○国立大学法人弘前大学副学長について
平成27年3月9日
学長裁定第3号
第1 趣旨
国立大学法人弘前大学管理運営規則第14条第5項の規定に基づき採用する専任の副学長(以下「副学長」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 選考
副学長は、学長が選考する。
第3 任期
副学長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副学長を任命した学長の任期の末日を超えることはできない。
第4 副学長の給与
副学長の給与については、国立大学法人弘前大学年俸制適用職員給与規程(平成26年規則第9号)を適用する。
第5 就業規則の準用
副学長の就業等に関しては、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)を準用する。
第6 その他
この裁定に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
(施行期日)
平成27年4月1日から実施する。