○国立大学法人弘前大学副学長について

平成27年3月9日

学長裁定第3号

第1 趣旨

国立大学法人弘前大学管理運営規則第14条第5項の規定に基づき採用する専任の副学長(以下「副学長」という。)に関し、必要な事項を定める。

第2 選考

副学長は、学長が選考する。

第3 任期

副学長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、当該副学長を任命した学長の任期の末日を超えることはできない。

第4 副学長の給与

第5 就業規則の準用

第6 その他

この裁定に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長が別に定める。

(施行期日)

平成27年4月1日から実施する。

国立大学法人弘前大学副学長について

平成27年3月9日 学長裁定第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第2章 管理運営組織
沿革情報
平成27年3月9日 学長裁定第3号