○国立大学法人弘前大学職員の再雇用に関する規程
平成25年3月22日
規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第24条、国立大学法人弘前大学契約職員就業規則(平成16年規則第6号。以下「契約職員就業規則」という。)第9条の4又は国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則(平成16年規則第7号。以下「パートタイム職員就業規則」という。)第9条の4の規定に基づく再雇用に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 再雇用の対象となる職員は、次の各号に掲げる者とする。ただし、職員就業規則第3条第2項に規定する大学教員を除く。
(1) 職員就業規則第21条第1項又は第22条の規定により退職した者で、引き続き勤務することを希望する者
(2) 契約職員就業規則第9条の3第2項第3号の規定により退職した者で、引き続き勤務することを希望する者
(3) パートタイム職員就業規則第9条の3第2項第4号の規定により退職した者で、引き続き勤務することを希望する者
(再雇用職員の雇用形態)
第3条 再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)の雇用形態は、次の各号による。
(1) 1週間あたり38時間45分、1日あたり7時間45分で勤務し、基本給の支給単位を月単位とする再雇用職員(前条第1号に掲げる者に限る。)
(3) 1週間あたり35時間以下、1日あたり7時間以下で勤務し、基本給の支給単位を時間単位とする再雇用職員
(雇用期間)
第4条 再雇用職員の雇用期間は、採用日の属する事業年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
(給与)
第5条 第3条第1号に規定する再雇用職員の給与については、国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号)によるものとする。
2 第3条第2号及び第3号に規定する再雇用職員の日給及び時間給の額は、職員の種類が別表に掲げられている者については、その職員の種類に応じて同表に定める級号俸の俸給月額を基礎として、国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程(平成16年規程第46号)第2条第1項の規定により算出した額とする。
3 前2項に規定する以外の再雇用職員の給与、日給及び時間給については、別に定める。
(その他)
第7条 特別の事情等によりこの規程によることができない場合で、学長が必要と認めるときは、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規程第100号)
(施行期日)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第85号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規程第45号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
再雇用時の職種 | 俸給表区分 | 俸給月額 |
事務補佐員 | 一般職俸給表(一) | 1級33号俸に相当する額 |
技能補佐員 | 一般職俸給表(二) | 2級41号俸に相当する額 |
臨時用務員 | 一般職俸給表(二) | 1級69号俸に相当する額 |
技術補佐員(下記以外) | 一般職俸給表(一) | 1級33号俸に相当する額 |
技術補佐員(薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師等) | 医療職俸給表(一) | 2級49号俸に相当する額 |
技術補佐員(看護師) | 医療職俸給表(二) | 2級141号俸に相当する額 |