○国立大学法人弘前大学職員給与規程
平成16年4月1日
制定規程第44号
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 俸給(第9条―第14条)
第3章 諸手当(第15条―第39条)
第4章 給与の特例(第40条―第44条)
第5章 補足(第45条―第48条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。
(給与の種類)
第2条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分による。
(1) 基本給は、俸給とする。
(2) 諸手当は、俸給の調整額、俸給の特別調整額、職務付加手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、夜間看護手当、手術看護手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当、特別支援教員手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、裁量労働割増手当、災害応急作業等手当、待機手当、特別業務手当、交代制業務手当、夜間医療手当、研究代表者等特別手当、クロスアポイントメント手当、入試手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の支給日)
第3条 俸給、俸給の調整額、俸給の特別調整額、職務付加手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、手術看護手当、クロスアポイントメント手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額は、一の月の初日から末日までを給与の計算期間として、その月の月額の全額を毎月17日に、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、夜間看護手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当、特別支援教員手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、裁量労働割増手当、災害応急作業等手当、待機手当、特別業務手当、交代制業務手当及び夜間医療手当は、一の月の初日から末日までを給与の計算期間として、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が職員就業規則第51条第1項第2号から第4号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
2 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。
3 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。
(1) 大学入学共通テスト 実施された年度の2月17日
(2) 一般選抜 実施された年度の翌年度の4月17日
(3) その他の入学試験
イ 特別選抜(総合型選抜、社会人入試)及び編入学試験 実施された年度の2月17日
ロ 特別選抜(私費外国人留学生入試) 実施された年度の翌年度の4月17日
5 研究代表者等特別手当は、当該手当の額が確定した以後の最初の月の17日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日に、土曜日に当たるときは、前日に支給する。
(給与の支払)
第4条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、次の各号に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合掛金
(4) 共済組合の貸付金の返済金等職員が共済組合に支払うべき金額
(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条に基づく協定に定めるもの
2 前項の給与は、原則として、職員の同意を得て預金又は貯金への振込みによって支払う。
3 前項の同意は、書面により行うものとする。これを変更する場合についても、同様とする。
(日割計算)
第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。
(1) 職員就業規則第15条第1項の規定により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合
(3) 国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)により介護休業を始め、又は介護休業の終了により職務に復帰した場合
(4) 職員就業規則第75条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
(5) 職員就業規則第75条の2第1項の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
(6) 職員就業規則第75条の3第1項の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
(7) 職員就業規則第81条第3号の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、介護休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給することができる。
3 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給する。俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
4 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。
5 職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により、俸給を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から職員就業規則第51条第1項第1号に規定する週休日(以下「週休日」という。)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
8 給与期間の途中において平成22年改正規程(平成22年12月27日規程第104号。以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の平成22年改正規程附則第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割り計算による。
(端数の処理)
第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 俸給
(俸給の決定)
第9条 職員の受ける俸給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して、俸給表に定める級及び号俸により決定する。
2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 一般職俸給表(一)(別表第1 (1))
(2) 一般職俸給表(二)(別表第1 (2))
(3) 教育職俸給表(一)(別表第1 (3))
(4) 教育職俸給表(二)(別表第1 (4))
(5) 教育職俸給表(三)(別表第1 (5))
(6) 医療職俸給表(一)(別表第1 (6))
(7) 医療職俸給表(二)(別表第1 (7))
(初任給)
第10条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第11条 職員就業規則第13条の規定により昇任した職員については、その職員の職務に応じ、その職員の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。
2 前項のほか、職員の人事評価の結果を考慮し、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。ただし、教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける職員を除くものとする。
(降格)
第12条 職員就業規則第25条又は第26条の規定により降任したときは、その者の属する職務に応じた下位の級に降格させることができる。
(昇給)
第13条 職員の昇給は、別に定める日に、同日前におけるその者の直近の教員業績評価又は人事評価の結果を考慮し、行うものとする。この場合において、同日前1年間の期間に当該職員が職員就業規則第81条の規定による懲戒処分を受けたこと等、別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。
第14条 削除
第3章 諸手当
(俸給の調整額)
第15条 俸給の調整額は、別表第2の適用区分表(以下この条において「適用区分表」という。)に掲げる職員に支給する。
2 俸給の調整額の月額は、別表第2の調整基本額表で定める調整基本額に適用区分表に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
(俸給の特別調整額)
第16条 俸給の特別調整額は、別表第3に掲げる管理又は監督の地位にある職員に支給する。
2 俸給の特別調整額の月額は、別表第3に定める区分に応じた支給額(職務の級が記してある場合はその者の職務の級に応じた支給額。)(育児休業規程第15条の2の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、育児休業規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数をその額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。なお、俸給の特別調整額の月額は、所定の労働時間を超えて勤務した場合及び当該勤務が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
3 第1項に規定する職員が死亡したときは、死亡した日の属する月の俸給の特別調整額の全額を支給する。
2 職務付加手当の月額は、別表第3―2に定める区分に応じた支給額とする。
3 別表第3―2のうち「研究科長、学部長又は病院長が業務遂行上必要と認めるもの」については、各部局等ごとの支給額の総額が、別に定める額を超えてはならない。
4 別表第3―2に掲げる区分の職務を付加されることとなった場合には、その付加された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。
6 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の職務付加手当は支給しない。
(初任給調整手当)
第17条 医学、歯学又は薬学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、別に定める月額を、採用の日から35年以内、採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(地域手当)
第19条 地域手当は、別表第5に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に所在する本学の事業所(学長が本学の事業所に準ずると認める事業所(以下「準事業所」という。)を含む。)に勤務する職員に支給する。
3 職員就業規則第63条第1項第3号に規定する交流職員(以下「交流職員」という。)で、かつ、支給地域に所在する事業所において、地域手当又はこれと同様の手当(以下「地域手当等」という。)の支給を受けていた者を、引き続き本学の職員に採用した場合(採用前の支給地域における在勤期間が6カ月を超えるときに限る。)は、前項の規定にかかわらず、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。職員が本学の事業所(準事業所を除く。)を異にする異動をした場合においても同様とする。
4 前各項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(広域異動手当)
第19条の2 職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合(職員就業規則第63条第1項第3号に規定する交流職員(以下「交流職員」という。)で、引き続き本学の職員に採用した場合を含む。)において、当該異動につき算定した事業所間の距離(異動の日の前日に在勤していた事業所の所在地と当該異動の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と事業所との間の距離(異動の直前の住居と当該異動の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として学長が認める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過する日までの間、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、当該異動に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた事業所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
3 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(住居手当)
第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学から貸与された宿舎に居住している職員その他別に定める職員を除く。)
(2) 第22条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(通勤手当)
第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1カ月。以下同じ。)につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に定める職員の区分に応じた額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円
3 通勤手当を支給される職員に、退職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。
4 前3項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(単身赴任手当)
第22条 職員就業規則第13条に規定する昇任又は同規則第14条に規定する配置換等(以下、この条において「異動」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員及びこれらの職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者(配偶者のない職員については子)の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次に掲げる交通距離の区分に応じた額を加算した額)とする。
ア 交通距離が100キロメートル以上300キロメートル未満である職員 8,000円
イ 交通距離が300キロメートル以上500キロメートル未満である職員 16,000円
ウ 交通距離が500キロメートル以上700キロメートル未満である職員 24,000円
エ 交通距離が700キロメートル以上900キロメートル未満である職員 32,000円
オ 交通距離が900キロメートル以上1,100キロメートル未満である職員 40,000円
カ 交通距離が1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満である職員 46,000円
キ 交通距離が1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満である職員 52,000円
ク 交通距離が1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満である職員 58,000円
ケ 交通距離が2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満である職員 64,000円
コ 交通距離が2,500キロメートル以上である職員 70,000円
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(高所作業手当)
第23条 高所作業手当は、施設環境部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で行う営繕工事の監督に従事した場合に支給する。
(1) 医学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職俸給表の適用を受ける職員が当該教室又は研究施設における死体の処理作業に従事したとき
(2) 職員のうち一般職俸給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき
(1) 前項第一号の作業 3,200円
(2) 前項第二号の作業 1,000円
(放射線取扱手当)
第25条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。ただし、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。
(1) 診療放射線技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
3 「管理区域」とは、次の各号の一に該当する区域をいう。
(1) 外部放射線による実効線量が、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域
(2) 空気中の放射性物質の濃度が、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年10月23日科学技術庁告示第5号。以下「告示」という。)第4条第2号に掲げる濃度を超えるおそれのある区域
(3) 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度が、告示第4条第3号に掲げる密度を超えるおそれのある区域
4 「放射線業務」とは、次の各号の一に該当する業務をいう。
(1) エックス線を発生させる装置(次号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査
(2) サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置(以下「荷電粒子加速装置」という。)の使用又は放射線の発生を伴う当該装置の検査
(3) エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査
(4) ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱い
(5) 放射性物質又はこれにより汚染された物の取扱い
(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務で管理区域に立ち入って行うもの
(夜間看護手当)
第26条 夜間看護手当は、医学部附属病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
(2) 深夜における勤務時間が4時間以上の勤務である場合 3,550円
(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務である場合 3,100円
(4) 深夜における勤務時間が2時間未満の勤務である場合 2,150円
3 深夜における勤務の交代に伴い通勤を行う場合(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第21条第1項第2号に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)に係る手当額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。
(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満の職員 380円
(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円
(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円
(手術看護手当)
第26条の2 手術看護手当は、医学部附属病院手術部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師に支給する。
2 手術看護手当の月額は、10,000円とする。
3 第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって手術部において勤務しないこととなる場合は、その月の手術看護手当は支給しない。
(教員特殊業務手当)
第27条 教員特殊業務手当は、教育学部の附属学校園(以下「附属学校園」という。)に所属する教諭、養護教諭及び栄養教諭が、次の各号に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
ア 非常災害時における児童(園児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(教育学部の附属学校(以下「附属学校」という。)が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は週休日若しくは休日に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日又は休日に行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日又は休日に行うもの
(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
(4) 前項第4号の業務 3,600円
(5) 前項第5号の業務 900円
(教育実習等指導手当)
第28条 教育実習等指導手当は、附属学校園に所属する副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭が、教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。
(多学年学級担当手当)
第29条 多学年学級担当手当は、教育学部附属小学校の2学年の児童で編制されている学級を担当する教諭で次の各号に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事したときに支給する。
(1) 2学年の児童で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者
(2) 2学年の児童で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者
2 前項の手当の額は、授業又は指導に従事した日1日につき290円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第30条 教育業務連絡指導手当は、附属学校に所属する教諭のうち、次の各号に掲げる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
(1) 小学校、中学校及び特別支援学校の教務主任、研究主任及び教育実習主任
(2) 小学校及び中学校の学年主任
(3) 中学校及び特別支援学校の生徒指導主事
(4) 特別支援学校の中学部及び高等部の進路指導主事
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(特別支援教員手当)
第30条の2 特別支援教員手当は、特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭及び栄養教諭が、障害のある児童又は生徒に対する授業又は指導に従事する場合に支給する。
2 前項の手当の額は、月額12,600円(育児短時間勤務職員にあっては、勤務した日1日につき600円として計算して得た額)とする。
(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 職員就業規則第68条第19号に規定する超勤代休の使用を申し出た場合において、当該超勤代休を申し出た日又は時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休の申し出に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(休日給)
第32条 職員就業規則第51条第1項第2号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)、職員就業規則第51条第1項第3号に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)及び職員就業規則第53条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)において、所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、職員就業規則第52条、第54条及び第55条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が職員就業規則第52条、第54条及び第55条の規定に基づく週休日に当たるときは、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が祝日法による休日、年末年始の休日、代休日及び職員就業規則第51条第1項第4号に定める日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。
(夜勤手当)
第33条 所定の勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。
(宿日直手当)
第34条 宿日直手当は、職員が職員就業規則第61条に規定する宿日直勤務を命ぜられ、当該業務に従事した場合に支給する。
(1) 教育職(一)の適用を受ける職員については、10,000円
(2) 医療職(一)の適用を受ける職員については、5,400円
(3) 医療職(二)の適用を受ける職員については、6,800円
(専門業務型裁量労働制における裁量労働割増手当)
第34条の2 職員就業規則第56条に規定する専門業務型裁量労働制が適用される職員(以下「裁量労働制適用職員」という。)には、次に定める裁量労働割増手当を支給することとし、第31条から第33条までの規定を適用しない。
2 裁量労働制適用職員が、職員就業規則第51条第1項に規定する休日に勤務した場合には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を裁量労働割増手当として支給する。
(1) 職員就業規則第51条第1項に規定する休日以外の日 100分の25
(2) 職員就業規則第51条第1項に規定する休日 100分の160
第34条の3及び第34条の4 削除
第34条の6 削除
(災害応急作業等手当)
第34条の7 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。
(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)
(4) 本部長指示により、居住者等が屋内への退避を行うこととされた区域の屋外において行う作業(前3号に掲げるものを除く。)
(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(別に定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円
(4) 前項第1号の作業のうち本学が定める施設内において行うもの 3,300円
(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円
(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円
(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円
(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円
3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
(待機手当)
第34条の8 待機手当は、診療業務に従事する医師又は歯科医師が、緊急の業務に備えて医学部附属病院内で待機した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、当該待機1回につき8,000円とする。
(特別業務手当)
第34条の9 特別業務手当は、診療に従事する医師又は歯科医師が次の各号に掲げる業務に従事した場合に、従事した時間1時間につき、当該区分に応じて支給する。
(1) 緊急の診療業務に従事したとき
(2) 緊急の手術(内視鏡治療及びカテーテル治療を含む。)、麻酔又は分娩業務に従事したとき
(1) 前項第1号の業務 1,000円
(2) 前項第2号の業務 2,000円
3 前2項に規定するもののほか、特別業務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(交代制業務手当)
第34条の10 交代制業務手当は、医学部附属病院において診療業務に従事する医師のうち、職員就業規則第54条に規定する変形労働時間制の適用を受ける者について、所定の勤務時間の全部又は一部が深夜又は職員就業規則第51条第1項各号に規定する日に割り振られ、かつ、当該所定の労働時間の全てを勤務した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、20,000円とする。ただし、所定の勤務時間が深夜を含む場合であって、当該勤務の始業時刻が午前8時30分から午前12時00分までの間であるときは40,000円を支給する。
3 交代制業務手当には、第33条に規定する夜勤手当を含むものとする。
(夜間医療手当)
第34条の11 夜間医療手当は、医学部附属病院に勤務する医療職(一)の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる放射線部及び臨床工学部での医療の業務に従事し、かつ、深夜における勤務時間が6時間以上である場合に支給する。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、3,000円とする。
(研究代表者等特別手当)
第34条の12 研究代表者等特別手当は、弘前大学における研究代表者(PI)等人件費支出制度(以下「PI人件費支出制度」という。)の適用を受けた職員に支給する。
2 研究代表者等特別手当の額は、PI人件費支出制度の適用を受けた研究代表者等の当該年度における給与額に、同制度の適用に係る研究活動に従事したエフォートを乗じて得た額(ただし、同制度適用時における人件費充当額を限度とする。)を基礎として、100分の70を乗じて得た額とする。
(クロスアポイントメント手当)
第34条の13 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成30年規程第82号)に基づくクロスアポイントメント制度を適用する者であって、以下の各号のいずれにも該当する場合に支給することができる。
(1) 相手方機関に採用された場合の給与額が、クロスアポイントメントを適用しなかった場合に得られる本学の給与額を上回ること。
(2) 相手方機関がその必要経費を負担する旨を協定書(附属する書類を含む。)に規定していること。
2 クロスアポイントメント手当の額は、本学と相手方機関との協議により決定した額とする。
(義務教育等教員特別手当)
第35条 附属学校園に勤務する副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭には、義務教育等教員特別手当を支給する。
3 義務教育等教員特別手当は、第44条の規定による俸給の半減が行われる場合においても半減されない。
(寒冷地手当)
第37条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に、次項において定める勤務地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に支給する。
勤務地域の区分 | 世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | ||
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | ||
青森県 | 19,800円 | 11,400円 | 8,200円 |
(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる職員 0
イ 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職している職員をいう。)
エ 停職者(職員就業規則第81条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)
オ 専従休職者(職員就業規則第15条第1項第8号の規定により休職している職員をいう。)
カ 育児休業職員(育児休業規程により育児休業をしている職員をいう。)
キ 介護休業職員(介護休業規程により介護休業をしている職員をいう。)
ク 大学院修学休業職員(職員就業規則第75条第1項の規定により休業している職員をいう。)
ケ 自己啓発等休業職員(職員就業規則第75条の2第1項の規定により休業している職員をいう。)
コ 配偶者同行休業職員(職員就業規則第75条の3第1項の規定により休業している職員をいう。)
サ 派遣休職者(職員就業規則第15条第1項第6号の規定により休職している職員をいう。)
5 前4項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(期末手当)
第38条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条、次条及び平成22年改正規程附則第2項第4号並びに第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職(死亡を含む。以下、この条及び次条並びに附則第4項第2号において同じ。)し、又は職員就業規則第27条第1項第1号に該当して解雇された職員(第40条第8項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額(それぞれ基準日現在(退職し、又は解雇された職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在。以下、この条及び次条並びに附則第4項第2号において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額の月額を除いたもの)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額の月額を除いたもの)の月額の合計額をいう。)に、第1号の表に定める職員にあっては、俸給、俸給の調整額及びこれに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)、第2号の表に定める職員にあっては、その額に俸給月額に同表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額を基礎として、100分の125(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上若しくは教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であり、俸給の特別調整額の適用区分が1種及び2種に該当する職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、100分の105(職員就業規則第24条の規定により再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)にあっては、100分の70(特定管理職員にあっては、100分の60)))を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第3号の表に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 職制上の段階、職務の級等による加算率
俸給表 | 職務の級 | 加算割合 |
一般職俸給表(一) | 8級以上 | 100分の20 |
7級・6級 | 100分の15 | |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級 | 100分の5 | |
一般職俸給表(二) | 5級 | 100分の10 |
4級・3級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
教育職俸給表(一) | 6級 | 100分の20 |
5級 | 100分の15 (別に定める職員にあっては100分の20) | |
4級 | 100分の10 (別に定める職員にあっては100分の15) | |
3級 | 100分の10 | |
2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
教育職俸給表(二)教育職俸給表(三) | 4級 | 100分の15 (別に定める職員にあっては100分の20) |
3級 | 100分の10 | |
2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 (別に定める職員にあっては100分の10) | |
医療職俸給表(一) | 6級以上 | 100分の15 |
5級 | 100分の10 | |
4級・3級・2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 | |
医療職俸給表(二) | 6級以上 | 100分の15 |
5級・4級 | 100分の10 | |
3級・2級(別に定める職員に限る。) | 100分の5 |
(2) 管理職の地位にある職員の俸給の月額の割増率
俸給表 | 職務の級 | 俸給の特別調整額の区分 | 加算割合 |
一般職俸給表(一) | 7級以上 | 2種 | 100分の15 |
3種(別に定める職員に限る。) | 100分の10 | ||
教育職俸給表(一) | 5級以上 | 2種 | 100分の15 |
3種(別に定める職員に限る。) | 100分の10 | ||
医療職俸給表(二) | 6級以上 | 3種 | 100分の10 |
(3) 在職期間別支給割合
在職期間 | 割合 |
6カ月 | 100分の100 |
5カ月以上6カ月未満 | 100分の80 |
3カ月以上5カ月未満 | 100分の60 |
3カ月未満 | 100分の30 |
3 前項に規定する在職期間は職員として在職した期間とし、在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
4 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、職員就業規則第81条第1号の規定により懲戒解雇された場合
(2) 基準日前1カ月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職した職員が、退職した日から支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合
(3) 第5項に定める期末手当を一時差し止められているものが、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合
5 職員が次の各号の一に該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止める(以下、「一時差止処分」という。)ことができる。
(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、本学の業務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
7 前6項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(勤勉手当)
第39条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対し、その者の基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、基準日以前における直近の教員業績評価又は人事評価の結果を考慮して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は職員就業規則第27条第1項第1号に該当して解雇された(別に定める職員を除く。)職員についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれ基準日現在において受けるべき俸給、俸給の調整額及びこれに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの。)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)の月額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額を基礎として、基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合、及び勤務成績に応じて別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、本学で支給する勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額、役職段階別加算額及び管理職加算額に、当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける職員にあっては、100分の102.5、特定管理職員にあっては、100分の125(再雇用職員にあっては、100分の50(特定管理職員にあっては100分の60)))を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
勤務期間 | 割合 |
6カ月 | 100分の100 |
5カ月15日以上6カ月未満 | 100分の95 |
5カ月以上5カ月15日未満 | 100分の90 |
4カ月15日以上5カ月未満 | 100分の80 |
4カ月以上4カ月15日未満 | 100分の70 |
3カ月15日以上4カ月未満 | 100分の60 |
3カ月以上3カ月15日未満 | 100分の50 |
2カ月15日以上3カ月未満 | 100分の40 |
2カ月以上2カ月15日未満 | 100分の30 |
1カ月15日以上2カ月未満 | 100分の20 |
1カ月以上1カ月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1カ月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 0 |
3 前項に規定する勤務期間は職員として在職した期間とし、在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。
5 前4項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
第4章 給与の特例
(休職者の給与)
第40条 職員が業務上又は通勤による負傷又は疾病により職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労基法第76条による休業補償及び労災法第14条による休業補償給付を受ける場合には、給与の額からその補償の額に相当する額を控除した額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給の月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当及び教職調整額(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給等のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が職員就業規則第15条第1項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給の月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び教職調整額のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が職員就業規則第15条第1項第3号、第4号及び第9号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第9号による休職については、当該休職が業務上又は通勤による災害を受けたと認められるときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号に該当して休職にされた場合で派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。ただし、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が高いことその他の事情により、給与を支給することが不適当であると認められるときは、給与を支給しないことができる。
7 職員就業規則第15条第1項の規定により休職にされた職員には、他の規定に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
ア 第38条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
イ 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員
(3) 職員が育児部分休業(育児休業規程第16条に規定する育児部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第43条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第6条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
職員就業規則第51条第1項第1号に規定する週休日 | 育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週休日 | |
決定する。 | 決定するものとし、その職員の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、その者の育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週当たりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数(以下、「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。 | |
額とする。 | 額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。 | |
支給額とする。 | 支給額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。 | |
額 | 額(平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない育児短時間勤務職員については、次に定める職員の区分に応じた額に100分の50を乗じて得た額) | |
10,000円とする。 | 10,000円に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。 | |
支給する。 | 支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務時間とその勤務した日における所定の勤務時間との合計7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。 | |
掲げる額 | 掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額) | |
俸給の月額、俸給の調整額 | 俸給の月額、俸給の調整額を算出率で除して得た額 | |
俸給月額 | 俸給月額を算出率で除して得た額 | |
別に定める。 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して別に定める。 | |
俸給の月額、俸給の調整額 | 俸給の月額、俸給の調整額を算出率で除して得た額 | |
別に定める。 | 育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して別に定める。 |
(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。
(2) 介護休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。
ア 第38条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
イ 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員
(3) 職員が介護部分休業(介護休業規程第11条に規定する介護部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、次条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第6条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(その他の休業の給与)
第42条の2 職員就業規則第75条第1項、第75条の2第1項及び第75条の3第1項の規定により大学院修学休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている職員の給与について、当該大学院修学休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。
(給与の減額)
第43条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
(俸給の半減)
第44条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(職員就業規則第90条の規定に基づく就業の禁止措置)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
(1) 生理日の就業が著しく困難な場合
(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合
(3) 国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年4月1日規程第80号)第27条の規定により同規程別表第3に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同条に規定する措置を受けた場合
3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間の経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。
4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。
5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の別に定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。
6 月の途中において俸給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。
第5章 補足
(実施に関し必要な事項)
第46条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(この規程により難い場合の措置)
第47条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認められる場合は、別段の取扱いをすることができる。
(給与の改定)
第48条 給与は、運営費交付金の状況、業務の実績及び社会一般の情勢に応じて、増額又は減額することができる。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表の種類 | 施行日に適用する俸給表の種類 |
行政職俸給表(一) | 一般職俸給表(一) |
行政職俸給表(二) | 一般職俸給表(二) |
教育職俸給表(一) | 教育職俸給表(一) |
教育職俸給表(二) | 教育職俸給表(二) |
教育職俸給表(三) | 教育職俸給表(三) |
医療職俸給表(二) | 医療職俸給表(一) |
医療職俸給表(三) | 医療職俸給表(二) |
(施行日前における給与に関する効果の継承等)
3 施行日の前日における給与に関する効果の継承等については、次の各号に定めるところによる。
(1) 施行日以後に職員を昇格、降格又は昇給させる場合においては、給与法の規定による施行日の前日に受けていた級及び号俸等及びその効果を基礎として、昇格、降格又は昇給後の俸給月額を決定する。俸給表の適用を異にして異動させる場合、又は初任給の基準を異にして異動させる場合においても同様とする。
(2) 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの規定の適用を受けていた職員の昇給については、第13条第3項の規定にかかわらず、同法の規定を準用し、昇給させることができる。
(4) 施行日の前日に給与法第10条の2の規定による俸給の特別調整額の適用を受けていた職員の施行日以後における俸給の特別調整額の月額は、第16条の規定にかかわらず、当該職員が施行日の前日と引き続き同じ職を占めている間に限り、施行日の前日に適用されていた区分及び支給割合により得られる額とする。
(5) 施行日の前日に給与法第10条の3の規定による初任給調整手当の適用を受けていた職員の施行日以後における第17条の規定による初任給調整手当は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた手当の額及びその効果を継承する。
(7) 施行日の前日に給与法第11条の7の規定による調整手当の適用を受けていた職員の施行日以後における第19条の規定による調整手当の額は、施行日の前日に適用されていた手当の額とし、その効果を継承する。
(9) 施行日の前日に給与法第23条の規定による休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日以後における第40条の規定による休職者の給与は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた給与及びその効果を継承する。
(10) 施行日の前日に給与法附則第7項の規定により俸給の半額を減ぜられている職員の施行日以後における第44条の規定による半減後の額は、施行日の前日に適用されていた半減後の額とする。
(施行日前に指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与)
4 施行日の前日に給与法第6条第1項に規定する指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 施行日に、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第16条に規定する学部長となった職員並びにその他の者で指定職俸給表の適用を受けていた職員の施行日に適用する俸給表及び俸給月額は、学部長にあっては当該最初の任期中に限り、その他の者にあっては施行日に、アの表が第9条第2項に、イの表が附則第2項に掲げられているものとした場合に同項の規定を準用して得られる俸給表及び俸給月額とし、学部長にあっては当該任期の終了後に、その他の者にあっては施行日において適用する俸給表及び俸給月額は、この規程による教育職俸給表(一)及びこれを適用した場合に得られる級及び号俸に対応する俸給月額とする。なお、指定職俸給表で定める俸給月額は、所定の労働時間を超える勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。
ア 指定職俸給表
号俸 | 俸給月額 |
6 | 906,000円 |
イ
施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表の種類 | 施行日に適用する俸給表の種類 |
指定職俸給表 | 指定職俸給表 |
(2) 6月1日及び12月1日(以下、この号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対して、期末特別手当を支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。
ア 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じて別に定めるところに従って定める額を減じて得た額)とする。
在職期間別支給割合
在職期間 | 割合 |
6カ月 | 100分の100 |
5カ月以上6カ月未満 | 100分の80 |
3カ月以上5カ月未満 | 100分の60 |
3カ月未満 | 100分の30 |
イ 期末特別手当基礎額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき俸給月額及び調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。
附則
この規程は、平成16年6月21日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。
(平成16年10月29日に在職する職員の寒冷地手当に関する経過措置)
2 平成16年10月29日に在職する職員に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年改正法」という。)附則第12項及び第13項の規定を準用して得られた額の寒冷地手当を支給する。
(旧寒冷地から人事交流により引き続き職員となった場合の寒冷地手当)
3 平成16年10月29日から引き続き在勤地が旧寒冷地(平成16年改正法附則第9項第3号に規定する旧寒冷地をいう。)であった交流職員から人事交流により引き続き本学の職員となった者に対しては、平成16年改正法附則第10項から第15項までの規定を準用して得られた額の寒冷地手当を支給する。
附則
この規程は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年1月30日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(俸給の特別調整額支給に係る経過措置)
2 施行日の前日に改正前の第16条の規定による俸給の特別調整額の適用を受けていた職員(主事を除く。)の施行日以後における俸給の特別調整額の月額は、第16条の規定にかかわらず、当該職員が施行日の前日と引き続き同じ職に就いている職員に対し、施行日の前日に適用されていた区分及び支給割合により得られる額を支給することができる。この場合において、基礎となる俸給月額は、職員が同日において受けていた俸給表及び級号俸を附則別表第1(1)から(7)までの俸給表に対応させて得られた俸給月額とする。
(職務付加手当に係る特例)
3 平成19年3月31日までの間における別表3―2(第16条の2関係)の適用については、同表中「教諭のうち別に定める者」及び「主事」に対する支給額は、同表にかかわらず、17,500円とする。
(職務の級及び号俸の切替え等)
4 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1(1)から(7)までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年改正法」という。)附則第6条から第10条までの規定等を準用して得られる職務の級及び号俸とする。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた級号俸を附則別表第1(1)から(7)までの俸給表に対応させて得られた俸給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成26年3月31日までの間、平成17年改正法附則第11条の規定等を準用して得られる額(平成22年改正規程附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
(1) 平成21年12月1日において適用される俸給表並びにその級号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げられている職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
一般職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から24号俸まで | |
3級 | 1号俸から8号俸まで | |
一般職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から68号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
教育職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から48号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から12号俸まで | |
教育職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
教育職俸給表(三) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から44号俸まで | |
医療職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から52号俸まで |
2級 | 1号俸から32号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで | |
医療職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から56号俸まで |
2級 | 1号俸から40号俸まで | |
3級 | 1号俸から16号俸まで | |
4級 | 1号俸から4号俸まで |
(俸給の調整額に関する経過措置)
6 第15条の規定により俸給の調整額が支給される職員(施行日以降新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、その者に係る調整基本額が附則別表第2に定める調整基本額(平成21年12月1日において適用される俸給表並びにその級号俸がそれぞれ前項の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げられている職員以外の職員にあっては、同日以後は当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、同条による俸給の調整額のほか、附則別表第2に定める額(平成21年12月1日以後は、附則別表第2に定める額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
(平成22年3月31日までの間におけるこの規定の適用に関する特例)
7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第13条第2項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第13条第3項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
2号俸 | 1号俸 |
(他の規定等の準用)
8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、本学で別に定めるものを除き、平成17年改正法の施行に当たり別に定められた事項等は、準用するものとする。
(調整手当に関する特例)
9 調整手当の支給に当たって、弘前大学東京事務所(分室を含む。)に勤務する職員については、別表第5に掲げる支給割合にかかわらず平成18年4月1日から100分の13とする。
附則別表第1
(1) 一般職俸給表(一)
1/2
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | ― | 183,800円 | 217,500円 | 235,000円 | 255,500円 |
2 | 134,000円 | 170,200円 | 190,800円 | 225,500円 | 243,900円 | 264,300円 | |
3 | 138,400円 | 176,800円 | 198,000円 | 233,900円 | 252,900円 | 273,300円 | |
4 | 142,800円 | 183,800円 | 205,000円 | 242,800円 | 261,500円 | 282,400円 | |
5 | 148,000円 | 189,600円 | 212,600円 | 251,700円 | 270,000円 | 291,400円 | |
6 | 153,800円 | 194,900円 | 220,400円 | 260,100円 | 278,600円 | 300,600円 | |
7 | 159,700円 | 200,000円 | 228,300円 | 268,500円 | 287,100円 | 309,900円 | |
8 | 166,000円 | 205,100円 | 235,700円 | 276,800円 | 295,500円 | 319,100円 | |
9 | 170,600円 | 210,000円 | 242,100円 | 284,900円 | 303,900円 | 328,400円 | |
10 | 174,000円 | 214,400円 | 248,400円 | 292,700円 | 312,200円 | 337,600円 | |
11 | 177,000円 | 218,800円 | 254,600円 | 300,400円 | 320,100円 | 346,800円 | |
12 | 179,700円 | 223,000円 | 260,100円 | 307,700円 | 327,500円 | 356,000円 | |
13 | 182,200円 | 227,300円 | 265,600円 | 314,600円 | 334,900円 | 364,900円 | |
14 | 184,200円 | 230,500円 | 270,600円 | 321,400円 | 342,000円 | 373,500円 | |
15 | 186,200円 | 233,400円 | 275,700円 | 327,400円 | 347,500円 | 381,000円 | |
16 | 187,800円 | 236,500円 | 280,200円 | 333,000円 | 352,200円 | 386,500円 | |
17 | 239,400円 | 284,200円 | 336,600円 | 356,200円 | 391,500円 | ||
18 | 242,300円 | 287,900円 | 339,900円 | 359,500円 | 394,900円 | ||
19 | 244,100円 | 291,100円 | 342,900円 | 362,300円 | 398,400円 | ||
20 | 293,400円 | 345,200円 | 365,200円 | 401,800円 | |||
21 | 295,200円 | 347,400円 | 367,700円 | 405,200円 | |||
22 | 297,200円 | 349,700円 | 370,200円 | 408,500円 | |||
23 | 299,100円 | 351,900円 | 372,700円 | 411,900円 | |||
24 | 301,100円 | 354,100円 | 375,300円 | 415,300円 | |||
25 | 303,000円 | 356,500円 | 377,800円 | ||||
26 | 304,800円 | 358,700円 | 380,400円 | ||||
27 | 306,700円 | 361,000円 | |||||
28 | 308,700円 | 363,200円 | |||||
29 | 310,600円 | ||||||
30 | 312,500円 | ||||||
31 | 314,400円 | ||||||
32 | 316,200円 | ||||||
再任用職員 | 149,600円 | 186,800円 | 214,600円 | 251,000円 | 268,200円 | 291,800円 |
2/2
職員の区分 | 級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | 11級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 274,700円 | 295,800円 | 329,200円 | 366,700円 | 414,600円 |
2 | 283,900円 | 305,800円 | 341,200円 | 378,700円 | 428,700円 | |
3 | 293,300円 | 315,800円 | 353,000円 | 390,900円 | 443,000円 | |
4 | 303,100円 | 326,100円 | 364,800円 | 403,000円 | 457,200円 | |
5 | 312,800円 | 336,500円 | 376,300円 | 415,300円 | 471,100円 | |
6 | 322,600円 | 346,800円 | 387,700円 | 427,200円 | 485,000円 | |
7 | 332,500円 | 356,600円 | 399,100円 | 439,000円 | 498,800円 | |
8 | 342,100円 | 366,100円 | 410,700円 | 450,200円 | 512,600円 | |
9 | 351,500円 | 375,400円 | 422,100円 | 461,200円 | 526,400円 | |
10 | 360,700円 | 384,700円 | 432,800円 | 471,800円 | 540,200円 | |
11 | 369,700円 | 394,000円 | 442,500円 | 481,300円 | 551,300円 | |
12 | 378,300円 | 403,200円 | 451,900円 | 490,000円 | 558,300円 | |
13 | 386,700円 | 411,800円 | 459,600円 | 497,400円 | 565,200円 | |
14 | 393,700円 | 419,700円 | 466,000円 | 504,200円 | 571,100円 | |
15 | 399,200円 | 425,500円 | 472,400円 | 508,600円 | 575,700円 | |
16 | 403,900円 | 431,100円 | 476,900円 | |||
17 | 408,100円 | 434,900円 | 481,200円 | |||
18 | 411,500円 | 438,500円 | 485,300円 | |||
19 | 415,200円 | 442,400円 | ||||
20 | 418,700円 | 446,000円 | ||||
21 | 422,200円 | 449,600円 | ||||
22 | 425,700円 | |||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
再任用職員 | 308,700円 | 330,200円 | 364,600円 | 399,000円 | 451,600円 |
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
(2) 一般職俸給表(二)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | 164,500円 | 183,100円 | 200,600円 | 225,600円 | 253,800円 |
2 | 120,200円 | 171,200円 | 189,000円 | 206,600円 | 232,500円 | 261,000円 | |
3 | 123,900円 | 177,100円 | 194,800円 | 212,800円 | 239,400円 | 268,300円 | |
4 | 127,700円 | 183,100円 | 200,500円 | 219,300円 | 246,500円 | 276,300円 | |
5 | 131,500円 | 188,400円 | 206,500円 | 225,500円 | 253,100円 | 284,300円 | |
6 | 135,600円 | 193,300円 | 212,700円 | 232,200円 | 259,900円 | 292,500円 | |
7 | 140,300円 | 198,300円 | 219,200円 | 238,400円 | 266,500円 | 300,900円 | |
8 | 145,100円 | 203,600円 | 225,000円 | 244,200円 | 272,700円 | 309,000円 | |
9 | 151,000円 | 208,800円 | 231,100円 | 249,800円 | 278,400円 | 316,900円 | |
10 | 157,000円 | 213,800円 | 236,900円 | 255,600円 | 283,800円 | 324,400円 | |
11 | 164,200円 | 219,200円 | 242,400円 | 260,900円 | 289,200円 | 331,900円 | |
12 | 170,900円 | 224,200円 | 248,000円 | 266,000円 | 294,500円 | 338,900円 | |
13 | 176,600円 | 229,000円 | 253,000円 | 271,000円 | 299,800円 | 345,900円 | |
14 | 182,100円 | 233,800円 | 258,100円 | 275,900円 | 304,700円 | 351,900円 | |
15 | 186,800円 | 238,600円 | 262,900円 | 280,600円 | 309,300円 | 358,000円 | |
16 | 191,200円 | 242,700円 | 267,400円 | 285,300円 | 313,800円 | 363,900円 | |
17 | 195,600円 | 246,700円 | 272,100円 | 289,200円 | 318,000円 | 369,500円 | |
18 | 199,400円 | 250,400円 | 276,700円 | 292,700円 | 322,300円 | 374,800円 | |
19 | 203,000円 | 253,600円 | 281,000円 | 295,900円 | 326,300円 | 379,700円 | |
20 | 205,900円 | 255,900円 | 284,600円 | 298,800円 | 329,900円 | 384,200円 | |
21 | 208,900円 | 258,000円 | 287,200円 | 301,600円 | 333,300円 | 388,600円 | |
22 | 211,700円 | 259,900円 | 289,400円 | 304,200円 | 336,400円 | 392,700円 | |
23 | 214,500円 | 261,200円 | 291,700円 | 306,900円 | 338,800円 | 395,900円 | |
24 | 217,200円 | 262,600円 | 293,700円 | 309,300円 | 341,300円 | ||
25 | 219,500円 | 264,200円 | 295,700円 | 311,700円 | 343,500円 | ||
26 | 221,600円 | 265,900円 | 297,600円 | 313,700円 | 345,900円 | ||
27 | 223,700円 | 267,500円 | 299,400円 | 315,800円 | 348,100円 | ||
28 | 225,900円 | 269,200円 | 301,300円 | 317,700円 | |||
29 | 227,800円 | 270,700円 | 303,100円 | 319,900円 | |||
30 | 229,800円 | 272,300円 | 305,000円 | 322,100円 | |||
31 | 231,700円 | 273,900円 | 306,800円 | 324,100円 | |||
32 | 233,300円 | 275,600円 | |||||
33 | 277,100円 | ||||||
再任用職員 | 192,700円 | 204,200円 | 211,500円 | 227,800円 | 253,100円 | 285,900円 |
備考 この表は、一般技能に従事する職員、自動車運転手及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。
(3) 教育職俸給表(一)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | ― | 251,900円 | 284,800円 | 364,700円 |
2 | 160,300円 | 202,200円 | 264,800円 | 299,600円 | 379,700円 | |
3 | 168,200円 | 210,900円 | 277,500円 | 314,700円 | 392,100円 | |
4 | 178,200円 | 219,800円 | 291,100円 | 329,500円 | 404,200円 | |
5 | 189,000円 | 229,300円 | 304,900円 | 344,700円 | 416,200円 | |
6 | 196,700円 | 238,700円 | 318,600円 | 359,500円 | 427,900円 | |
7 | 203,900円 | 251,100円 | 331,700円 | 374,400円 | 439,300円 | |
8 | 211,600円 | 263,400円 | 345,100円 | 385,300円 | 450,800円 | |
9 | 219,900円 | 275,800円 | 357,900円 | 395,700円 | 461,900円 | |
10 | 229,200円 | 287,100円 | 367,700円 | 405,200円 | 473,100円 | |
11 | 236,800円 | 299,100円 | 377,700円 | 414,200円 | 484,500円 | |
12 | 245,300円 | 310,900円 | 387,200円 | 422,800円 | 495,600円 | |
13 | 253,200円 | 318,700円 | 395,800円 | 431,100円 | 506,800円 | |
14 | 261,100円 | 325,600円 | 404,100円 | 438,700円 | 517,900円 | |
15 | 268,500円 | 332,200円 | 411,700円 | 446,100円 | 528,200円 | |
16 | 275,700円 | 338,700円 | 419,100円 | 453,200円 | 537,400円 | |
17 | 282,400円 | 345,100円 | 426,200円 | 459,300円 | 546,400円 | |
18 | 288,700円 | 350,900円 | 433,200円 | 464,900円 | 555,300円 | |
19 | 295,000円 | 356,600円 | 439,000円 | 470,400円 | 564,200円 | |
20 | 301,000円 | 362,200円 | 443,900円 | 475,800円 | 572,400円 | |
21 | 306,700円 | 367,600円 | 448,300円 | 481,100円 | 578,700円 | |
22 | 311,600円 | 373,100円 | 451,400円 | 486,300円 | 583,600円 | |
23 | 316,000円 | 377,700円 | 454,500円 | 491,400円 | 588,200円 | |
24 | 320,400円 | 381,600円 | 457,300円 | 495,400円 | ||
25 | 323,900円 | 384,500円 | 460,400円 | 498,700円 | ||
26 | 327,000円 | 387,200円 | 463,400円 | 502,000円 | ||
27 | 330,000円 | 390,100円 | 466,500円 | |||
28 | 332,700円 | 392,800円 | 469,500円 | |||
29 | 334,900円 | 395,600円 | ||||
30 | 336,900円 | 398,200円 | ||||
31 | 339,000円 | 401,000円 | ||||
32 | 341,000円 | 403,700円 | ||||
33 | 343,000円 | 406,600円 | ||||
34 | 344,900円 | 409,400円 | ||||
35 | 346,900円 | |||||
36 | 349,000円 | |||||
37 | 351,100円 | |||||
38 | 353,300円 | |||||
再任用職員 | 238,800円 | 287,200円 | 303,200円 | 335,300円 | 416,400円 |
備考 この表は、教授、助教授、講師、助手及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
(4) 教育職俸給表(二)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | ― | 310,100円 | 403,500円 |
2 | 147,000円 | 190,500円 | 323,500円 | 413,500円 | |
3 | 153,100円 | 197,400円 | 336,700円 | 422,900円 | |
4 | 160,300円 | 204,300円 | 346,700円 | 432,200円 | |
5 | 168,200円 | 211,700円 | 356,800円 | 441,600円 | |
6 | 177,100円 | 219,600円 | 367,100円 | 450,500円 | |
7 | 187,100円 | 230,500円 | 376,900円 | 459,200円 | |
8 | 193,700円 | 242,000円 | 386,400円 | 467,600円 | |
9 | 200,300円 | 253,600円 | 395,900円 | 476,600円 | |
10 | 207,000円 | 265,900円 | 404,700円 | 485,500円 | |
11 | 214,100円 | 278,500円 | 413,500円 | 495,400円 | |
12 | 221,400円 | 291,500円 | 422,100円 | 504,400円 | |
13 | 229,600円 | 305,100円 | 430,200円 | 512,800円 | |
14 | 237,300円 | 318,400円 | 437,900円 | 520,100円 | |
15 | 245,200円 | 331,000円 | 445,300円 | 524,500円 | |
16 | 253,100円 | 340,900円 | 452,700円 | ||
17 | 260,800円 | 350,700円 | 460,600円 | ||
18 | 268,500円 | 360,700円 | 468,600円 | ||
19 | 276,100円 | 370,100円 | 476,500円 | ||
20 | 282,900円 | 379,400円 | 484,300円 | ||
21 | 289,500円 | 388,200円 | 492,100円 | ||
22 | 295,500円 | 396,100円 | 498,900円 | ||
23 | 301,500円 | 403,100円 | 502,900円 | ||
24 | 307,400円 | 410,300円 | |||
25 | 313,100円 | 417,000円 | |||
26 | 318,900円 | 423,300円 | |||
27 | 324,300円 | 428,700円 | |||
28 | 329,700円 | 433,900円 | |||
29 | 334,700円 | 438,700円 | |||
30 | 338,400円 | 442,900円 | |||
31 | 341,300円 | 447,200円 | |||
32 | 344,100円 | 451,400円 | |||
33 | 346,900円 | 454,200円 | |||
34 | 348,900円 | ||||
35 | 350,900円 | ||||
36 | 352,700円 | ||||
37 | 354,400円 | ||||
38 | 356,100円 | ||||
39 | 358,300円 | ||||
40 | 360,300円 | ||||
再任用職員 | 237,800円 | 282,800円 | 353,800円 | 429,600円 |
備考
1 この表は、養護学校に勤務する教頭、教諭、養護教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。
(5) 教育職俸給表(三)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | ― | 269,200円 | 398,800円 |
2 | 147,000円 | 162,400円 | 282,700円 | 407,400円 | |
3 | 153,100円 | 170,700円 | 296,400円 | 415,800円 | |
4 | 160,300円 | 179,600円 | 310,100円 | 424,200円 | |
5 | 168,200円 | 190,500円 | 323,500円 | 432,400円 | |
6 | 177,100円 | 197,400円 | 336,700円 | 440,100円 | |
7 | 187,100円 | 204,300円 | 346,700円 | 447,700円 | |
8 | 193,700円 | 211,700円 | 356,800円 | 454,900円 | |
9 | 200,200円 | 219,600円 | 367,100円 | 461,700円 | |
10 | 206,800円 | 230,500円 | 375,700円 | 468,400円 | |
11 | 213,500円 | 242,000円 | 384,100円 | 475,300円 | |
12 | 220,400円 | 253,600円 | 392,100円 | 482,400円 | |
13 | 227,700円 | 265,900円 | 399,800円 | 488,800円 | |
14 | 234,900円 | 278,500円 | 407,300円 | 494,000円 | |
15 | 241,900円 | 291,500円 | 414,700円 | 497,900円 | |
16 | 249,000円 | 305,100円 | 421,900円 | ||
17 | 255,500円 | 318,400円 | 428,600円 | ||
18 | 261,800円 | 331,000円 | 435,200円 | ||
19 | 268,300円 | 340,900円 | 441,700円 | ||
20 | 274,100円 | 350,700円 | 447,400円 | ||
21 | 279,400円 | 360,500円 | 452,800円 | ||
22 | 284,300円 | 368,800円 | 457,300円 | ||
23 | 289,000円 | 376,900円 | 461,500円 | ||
24 | 293,100円 | 384,500円 | 465,200円 | ||
25 | 296,500円 | 391,300円 | 468,300円 | ||
26 | 299,800円 | 397,600円 | 471,100円 | ||
27 | 303,100円 | 403,300円 | |||
28 | 305,500円 | 408,500円 | |||
29 | 307,200円 | 413,300円 | |||
30 | 309,000円 | 418,100円 | |||
31 | 310,700円 | 422,700円 | |||
32 | 312,400円 | 426,700円 | |||
33 | 314,100円 | 430,900円 | |||
34 | 434,800円 | ||||
35 | 438,400円 | ||||
36 | 440,800円 | ||||
再任用職員 | 226,400円 | 279,400円 | 346,100円 | 419,400円 |
備考
1 この表は、小学校、中学校及び幼稚園に勤務する教頭、教諭、養護教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。
(6) 医療職俸給表(一)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | ― | 204,700円 | 227,900円 | 264,300円 | 305,800円 |
2 | 138,600円 | 176,100円 | 211,800円 | 236,100円 | 273,700円 | 315,800円 | |
3 | 144,000円 | 182,400円 | 219,000円 | 244,500円 | 283,100円 | 325,800円 | |
4 | 150,800円 | 188,800円 | 226,700円 | 252,900円 | 292,500円 | 335,800円 | |
5 | 157,400円 | 195,500円 | 234,800円 | 261,400円 | 302,200円 | 345,700円 | |
6 | 165,000円 | 201,900円 | 243,000円 | 269,800円 | 311,800円 | 355,300円 | |
7 | 172,600円 | 208,500円 | 251,300円 | 278,400円 | 321,500円 | 364,800円 | |
8 | 178,700円 | 214,900円 | 259,600円 | 287,000円 | 331,000円 | 374,200円 | |
9 | 184,800円 | 221,700円 | 267,900円 | 295,700円 | 340,400円 | 383,700円 | |
10 | 190,100円 | 229,000円 | 276,200円 | 304,400円 | 349,500円 | 393,200円 | |
11 | 195,500円 | 235,900円 | 284,400円 | 312,900円 | 358,600円 | 402,600円 | |
12 | 200,600円 | 242,600円 | 292,300円 | 321,100円 | 367,000円 | 411,200円 | |
13 | 205,500円 | 249,000円 | 300,200円 | 328,800円 | 375,500円 | 419,300円 | |
14 | 210,300円 | 255,400円 | 307,900円 | 336,400円 | 383,200円 | 425,300円 | |
15 | 214,700円 | 260,900円 | 315,100円 | 343,500円 | 389,300円 | 431,000円 | |
16 | 219,100円 | 266,300円 | 322,100円 | 349,300円 | 395,000円 | 434,900円 | |
17 | 223,200円 | 271,300円 | 328,500円 | 354,300円 | 399,600円 | 438,500円 | |
18 | 227,400円 | 276,400円 | 334,500円 | 358,900円 | 404,100円 | 442,400円 | |
19 | 230,800円 | 280,800円 | 338,400円 | 362,300円 | 407,900円 | 446,000円 | |
20 | 233,700円 | 285,200円 | 342,400円 | 365,800円 | 411,200円 | 449,600円 | |
21 | 236,700円 | 288,400円 | 345,700円 | 369,000円 | 414,700円 | ||
22 | 239,000円 | 290,900円 | 348,400円 | 371,800円 | 418,100円 | ||
23 | 240,700円 | 293,200円 | 351,000円 | 374,600円 | 421,500円 | ||
24 | 294,800円 | 353,300円 | 376,900円 | ||||
25 | 296,600円 | 355,600円 | 379,200円 | ||||
26 | 298,300円 | 357,600円 | 381,700円 | ||||
27 | 300,200円 | 359,700円 | 384,300円 | ||||
28 | 301,900円 | 361,800円 | |||||
29 | 364,000円 | ||||||
30 | 366,200円 | ||||||
再任用職員 | 187,800円 | 214,800円 | 252,600円 | 269,900円 | 300,000円 | 337,700円 |
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
(7) 医療職俸給表(二)
1/2
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | ― | ― | 220,200円 | 242,500円 |
2 | 151,500円 | 178,300円 | 227,100円 | 249,700円 | |
3 | 157,100円 | 186,700円 | 234,900円 | 257,000円 | |
4 | 162,900円 | 196,000円 | 242,100円 | 264,400円 | |
5 | 169,100円 | 201,600円 | 249,300円 | 271,900円 | |
6 | 177,200円 | 207,500円 | 256,600円 | 279,600円 | |
7 | 185,600円 | 213,400円 | 263,800円 | 287,300円 | |
8 | 194,300円 | 220,000円 | 271,100円 | 295,100円 | |
9 | 199,400円 | 226,900円 | 278,400円 | 303,000円 | |
10 | 204,600円 | 234,600円 | 286,000円 | 311,000円 | |
11 | 209,900円 | 241,800円 | 293,500円 | 318,600円 | |
12 | 215,300円 | 249,000円 | 301,000円 | 326,100円 | |
13 | 220,900円 | 256,300円 | 308,300円 | 333,200円 | |
14 | 226,700円 | 263,500円 | 315,300円 | 340,000円 | |
15 | 232,600円 | 270,700円 | 322,100円 | 346,800円 | |
16 | 238,300円 | 277,900円 | 328,500円 | 353,300円 | |
17 | 243,900円 | 285,200円 | 334,800円 | 359,600円 | |
18 | 249,400円 | 292,300円 | 340,700円 | 365,800円 | |
19 | 255,200円 | 299,100円 | 346,500円 | 371,800円 | |
20 | 260,500円 | 306,000円 | 352,300円 | 377,200円 | |
21 | 265,500円 | 312,800円 | 358,000円 | 382,500円 | |
22 | 270,500円 | 318,800円 | 363,500円 | 387,400円 | |
23 | 274,700円 | 324,600円 | 368,600円 | 391,300円 | |
24 | 279,100円 | 330,400円 | 373,400円 | 394,600円 | |
25 | 283,100円 | 335,800円 | 377,400円 | 397,700円 | |
26 | 287,200円 | 339,700円 | 380,700円 | 400,900円 | |
27 | 290,700円 | 343,000円 | 383,700円 | 403,800円 | |
28 | 293,800円 | 345,900円 | 386,500円 | 406,200円 | |
29 | 296,200円 | 348,600円 | 389,300円 | ||
30 | 298,300円 | 350,700円 | 392,000円 | ||
31 | 300,100円 | 352,700円 | 394,300円 | ||
32 | 302,000円 | 354,600円 | |||
33 | 303,900円 | 356,500円 | |||
34 | 305,800円 | 358,600円 | |||
35 | 307,700円 | 360,700円 | |||
36 | 309,600円 | 362,900円 | |||
37 | 311,400円 | 365,200円 | |||
38 | 313,500円 | 367,400円 | |||
39 | 315,400円 | ||||
40 | 317,400円 | ||||
41 | 319,200円 | ||||
再任用職員 | 234,500円 | 267,100円 | 274,100円 | 285,400円 |
2/2
職員の区分 | 級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再任用職員以外の職員 | 1 | 273,500円 | 309,800円 | 342,000円 |
2 | 281,900円 | 319,100円 | 353,400円 | |
3 | 290,400円 | 329,100円 | 365,000円 | |
4 | 298,700円 | 339,300円 | 376,400円 | |
5 | 307,300円 | 349,300円 | 388,000円 | |
6 | 315,900円 | 359,000円 | 399,800円 | |
7 | 324,100円 | 368,500円 | 411,900円 | |
8 | 332,400円 | 377,800円 | 423,200円 | |
9 | 340,000円 | 387,500円 | 434,200円 | |
10 | 347,400円 | 397,300円 | 444,700円 | |
11 | 354,900円 | 407,100円 | 455,000円 | |
12 | 362,200円 | 416,300円 | 463,900円 | |
13 | 369,700円 | 424,700円 | 471,700円 | |
14 | 376,900円 | 433,300円 | 479,400円 | |
15 | 384,400円 | 441,500円 | 487,100円 | |
16 | 391,400円 | 449,200円 | 494,000円 | |
17 | 398,000円 | 456,800円 | 498,700円 | |
18 | 403,900円 | 464,500円 | 502,900円 | |
19 | 408,600円 | 471,400円 | 506,700円 | |
20 | 412,600円 | 476,000円 | ||
21 | 416,800円 | 480,000円 | ||
22 | 420,600円 | 483,500円 | ||
23 | 423,900円 | |||
24 | 426,400円 | |||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
再任用職員 | 308,000円 | 349,000円 | 379,200円 |
備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
附則別表第2
1 適用区分表
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
1 大学院の研究科 | (1) 講座等に配置されている教授、助教授又は講師で当該講座等における教育研究の内容と直接関連を有する大学院の研究科の授業を常時担当する者及びこれに準ずる者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事する者(別に定める者に限る。) | 3 |
(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。) | 1 | |
(4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助手 | ||
2 医学部 | (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 | 1 |
(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。) | ||
3 医学部附属動物実験施設 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。) | 1 |
4 医学部附属病院 | (1) 精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師、准看護師 | 2 |
(2) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 | ||
(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 | ||
(4) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者 | ||
(5) 精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師 | 1 | |
(6) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | ||
(7) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(別に定める者に限る。) | ||
5 教育学部附属養護学校 | 特殊教育に直接従事することを本務とする教頭、教諭及び養護教諭 | 2 |
2 調整基本額表
(1) 一般職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,100円 |
2級 | 6,500円 |
3級 | 8,500円。ただし、1号俸8,271円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,200円 |
6級 | 10,800円 |
7級 | 11,200円 |
8級 | 11,800円 |
(2) 一般職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 5,900円。ただし、2号俸5,409円、3号俸5,575円、4号俸5,746円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,000円 |
4級 | 8,600円 |
5級 | 9,100円 |
6級 | 10,200円 |
(3) 教育職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,400円。ただし、2号俸7,213円、3号俸7,569円、4号俸8,019円、5号俸8,505円、6号俸8,851円、7号俸9,175円 |
2級 | 11,000円。ただし、2号俸9,099円、3号俸9,490円、4号俸9,891円、5号俸10,318円、6号俸10,741円 |
3級 | 12,600円。ただし、1号俸11,335円、2号俸11,916円、3号俸12,487円 |
4級 | 13,500円。ただし、1号俸12,816円、2号俸13,482円 |
5級 | 16,100円 |
(4) 教育職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,300円。ただし、2号俸6,615円、3号俸6,889円、4号俸7,213円、5号俸7,569円、6号俸7,969円、7号俸8,419円、8号俸8,716円、9号俸9,013円 |
2級 | 11,600円。ただし、2号俸8,572円、3号俸8,883円、4号俸9,193円、5号俸9,526円、6号俸9,882円、7号俸10,372円、8号俸10,890円、9号俸11,412円 |
3級 | 12,700円(職員給与規程別表第1(4)の備考(2)に定める職員にあっては、12,900円 |
4級 | 14,000円 |
(5) 教育職俸給表(三)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,400円。ただし、2号俸6,615円、3号俸6,889円、4号俸7,213円、5号俸7,569円、6号俸7,969円 |
2級 | 11,500円。ただし、2号俸7,308円、3号俸7,681円、4号俸8,082円、5号俸8,572円、6号俸8,883円、7号俸9,193円、8号俸9,526円、9号俸9,882円、10号俸10,372円、11号俸10,890円、12号俸11,412円 |
3級 | 12,200円(職員給与規程別表第1(5)の備考(2)に定める職員にあっては、12,500円)ただし、1号俸12,114円(別表(5)の備考(2)に定める職員にあっては、12,474円 |
4級 | 13,600円 |
(6) 医療職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,100円 |
2級 | 8,000円。ただし、2号俸7,924円 |
3級 | 9,600円。ただし、1号俸9,211円、2号俸9,531円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 11,100円 |
6級 | 11,900円 |
(7) 医療職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,000円。ただし、2号俸6,817円、3号俸7,069円、4号俸7,330円、5号俸7,609円、6号俸7,974円 |
2級 | 9,900円。ただし、2号俸8,023円、3号俸8,401円、4号俸8,820円、5号俸9,072円、6号俸9,337円、7号俸9,603円 |
3級 | 10,200円。ただし、1号俸9,909円 |
4級 | 10,600円 |
附則
この規程は、平成18年8月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年12月11日から施行する。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(俸給の特別調整額に関する経過措置)
2 第16条の規定により俸給の特別調整額が支給される職員のうち、別表第3による俸給の特別調整額が、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額(平成21年12月1日以後は、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額)(育児休業規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、別表第3による俸給の特別調整額(第16条第6項の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、当該俸給の特別調整額と施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額(平成21年12月1日以後は、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第16条第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
3 平成20年3月31日までの間においては、第19条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは、「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
附則
(施行日)
1 この規程は、平成20年1月15日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第39条の規定は、同年12月1日から適用する。
(第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)
2 平成19年4月1日からこの規定の施行日の前日までの間において、改正前の第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこれらの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与にかかる第6条、第38条第2項及び第39条第2項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、第19条第2項の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における第8条の規定の適用(第19条第2項、第6条、第38条第2項及び第39条第2項における地域手当月額の算出に限る。)については、「切り捨てる」とあるのは、「切り上げる」とする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年2月16日から施行し、改正後の規定は、平成20年12月1日から適用する。
2 平成20年12月期の勤勉手当に関する第39条の規定の適用については、「基準日以前における直近の」とあるのは、「基準日の属する年度の」とする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。
(特別支援教員手当の支給にかかる特例)
2 第30条の2の規定により特別支援教員手当が支給される職員(施行日以降、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、同条による特別支援教員手当の額が、施行日の前日に受けていた俸給の調整額に達しないこととなる職員には、当該特別支援教員手当のほか、当該特別支援教員手当と施行日の前日に受けていた俸給の調整額との差額に相当する額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を加えた額を、特別支援教員手当として支給する。
(1) 平成21年7月1日から平成22年3月31日まで 100分の75
(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50
(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25
3 平成18年4月1日改正附則第6項の規定の適用を受けている者に対する前項の規定の適用について、平成22年4月1日以降は、「施行日の前日に受けていた俸給の調整額」とあるのは「施行日の前日に受けていた俸給の調整額(平成18年4月1日改正附則第6項の規定の適用がなかった場合に受けることとなる俸給の調整額)」と読み替える。
附則
(施行日)
この規程は、平成21年12月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年2月1日から施行する。ただし、改正後の第34条の5の規定は、平成21年11月1日から適用する。
附則(平成22年3月26日規程第28号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月16日規程第55号)
この規程は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規程第68号)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規程第100号)
この規程は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規程第104号)
(施行日)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でない者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第44条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「俸給月額減額基礎額」という。))
(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)
(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額の月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)
(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)並びに広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項第3号以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項第3号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に同条第2項第2号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項第3号以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項第3号に定める割合を乗じて得た額)
(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれらに対する地域手当並びに広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に俸給月額減額基礎額に第38条第2項第2号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額(附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額)
(6) 第40条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 第40条第1項 前各号に定める額
ロ 第40条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第40条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第40条第5項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第40条第8項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
俸給表 | 職務の級 |
一般職俸給表(一) | 6級 |
教育職俸給表(一) | 5級 |
教育職俸給表(二) | 4級 |
教育職俸給表(三) | 4級 |
医療職俸給表(一) | 6級 |
医療職俸給表(二) | 6級 |
3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。
4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第31条から第33条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6条第1項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。
5 附則第2項の規定が適用される間、第39条第2項後段に定める額は、同項後段の規定に関わらず、同項後段の規定により算出した額から、附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定管理職員にあっては、100分の1.725)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成22年改正規程附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)
7 育児短時間勤務職員に対する平成22年改正規程附則第2項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に算出率を乗じて得た額(」と、「同条の」とあるのは「第44条の」と、「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「俸給月額及び」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額に」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額に」と、「俸給月額減額基礎額及び」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額減額基礎額に」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。
8 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第41条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第6条」とあるのは、「平成22年改正規程附則第4項」とする。
(附則第2項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)
9 附則第2項第2号、第4号及び第5号並びに第4項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。
(附則第2項の規定により広域異動手当の額から減ずる額に関する端数計算)
10 附則第2項第3号から第5号まで及び第4項に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。
附則(平成22年12月27日規程第108号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規程第116号)
(施行日)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行日の前日から引き続き結核性疾患による第44条に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の同条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同条第2項第1号中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項第2号中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。
附則(平成22年12月27日規程第119号)
この規程は、平成22年12月27日から施行し、改正後の規定は、平成22年11月11日から適用する。
附則(平成22年12月27日規程第122号)
この規程は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規程第39号)
(施行日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号俸の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
3 育児休業規程第15条の5に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
4 前項の規定は、育児休業規程第15条の9の規定による勤務をしている職員について準用する。
附則(平成23年12月28日規程第86号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。
(第34条の7の特例)
2 職員が次に掲げる業務に従事したときは、当分の間、災害応急作業等手当を支給する。
(1) 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規程に基づく警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(第34条の7第1項各号に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)
(2) 本部長指示により、居住者等が避難のため立ち退き又は避難のための計画的な立ち退きを行うこととされた区域において行う作業(第34条の7第1項各号及び前号に掲げるもの並びに本部長指示により、避難指示解除準備解除区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円
(2) 前項第1号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円
(3) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円
(4) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円
4 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合又は第34条の7第2項各号の作業のうち1以上の作業に従事し、かつ、前項各号の作業のうち1以上の作業に従事した場合においては、これらの作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、これらの作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
5 前項の規定の適用がある場合であって、第34条の7第1項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合の第34条の7第4項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「第34条の7第2項及び平成23年改正規程(平成23年12月28日規程第86号。以下「平成23年改正規程第86号」という。)附則第4項」とする。
6 第34条の7第4項の規定は、附則第2項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合について準用する。この場合において、第34条の7第4項中「第2項第5号又は第7号」とあるのは「平成23年改正規程第86号附則第3項第1号又は第3号」と、「前2項」とあるのは「平成23年改正規程第86号附則第3項及び第4項」とする。
(検討)
7 第34条の7に規定する災害応急作業等手当及び平成23年改正規程第86号附則第2項から第6項までに規定する第34条の7の特例については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。
附則(平成24年4月27日規程第55号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。
(平成24年5月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)
2 平成24年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において、特別職俸給表の適用を受ける職員(以下この項及び次項において「特別職職員」という。)及び特別職職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの(以下この附則において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第13条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この附則において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年5月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。
3 平成25年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年5月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
4 平成26年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年5月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
5 育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」とする。
6 前項の規定は、育児休業規程第15条の9の規定による勤務をしている職員について準用する。
附則(平成24年6月29日規程第76号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。
(給与の特例)
2 この規程の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第9条第2項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する俸給月額(平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給を含み、当該職員が第44条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の俸給表欄に掲げる俸給表及び同表の職務の級又は号俸欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の割合欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
俸給表 | 職務の級又は号俸 | 割合 |
一般職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級以上 | 100分の9.77 | |
一般職俸給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
4級以上 | 100分の7.77 | |
教育職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級及び4級 | 100分の7.77 | |
5級以上 | 100分の9.77 | |
教育職俸給表(二) | 2級以下 | 100分の4.71 |
3級以上 | 100分の7.71 | |
教育職俸給表(三) | 2級以下 | 100分の4.71 |
3級以上 | 100分の7.71 | |
医療職俸給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から7級まで | 100分の7.77 | |
8級 | 100分の9.77 | |
医療職俸給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
3級から6級まで | 100分の7.77 | |
7級 | 100分の9.77 | |
特別職俸給表 | 全ての号俸 | 100分の9.77 |
3 特例期間においては、この規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 職務付加手当 当該職員の職務付加手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(5) 教職調整額 当該職員の教職調整額の月額に、100分の4.71を乗じて得た額
(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77(附属学校教員にあっては、100分の7.18)を乗じて得た額
(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77(附属学校教員にあっては、100分の7.18)を乗じて得た額
(8) 期末特別手当 当該職員が受けるべき期末特別手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
(9) 第40条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額
イ 第40条第1項 前項及び前各号に定める額
ロ 第40条第2項又は第3項 前項並びに第3号から第5号まで及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 第40条第4項 前項並びに第3号及び第4号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 第40条第5項又は第6項 前項並びに第3号から第5号まで及び前号に定める額に、同条第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ホ 第40条第8項 第5号又は前号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、第5号又は前号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)
4 特例期間においては、第31条から第33条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6条第1項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に、前項第2号に定める額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を加えた額に相当する額を減じた額とする。
5 特例期間においては、平成22年改正規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第3号、第4号、第5号、第6号及び第8号並びに第4項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第3号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年改正規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年改正規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号から第5号まで及び前号」と、同号ハ中「前項並びに第3号及び第4号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号及び第4号」と、同号ホ中「第5号又は前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第5号又は前号」と、第4項中「除して得た額に当該職員の」とあるのは「除して得た額から平成22年改正規程附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に当該職員の」とする。
(育児休業等の給与の特例)
6 特例期間においては、第41条第1項第3号の規定の適用については、同項中「第6条第1項」とあるのは、平成24年改正規程(平成24年6月29日規程第76号。以下「平成24年改正規程第76号」という。)附則第4項(同附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(介護休業等の給与の特例)
7 特例期間においては、第42条第3号の規定の適用については、同項中「第6条第1項」とあるのは、平成24年改正規程第76号附則第4項(同附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(端数計算)
8 この附則により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則(平成24年11月30日規程第111号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3の規定は、平成25年4月1日から適用する。
(附属学校教員への平成24年12月に支給する期末手当にかかる特例措置)
2 平成24年12月に支給する期末手当に関する第38条第2項の規定の適用については、同項中「12月に支給する場合においては100分の132.5」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の127.5」とする。
附則(平成25年3月25日規程第32号)
(施行期日)
この規程は、平成25年3月25日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第26号)
(施行期日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規程第34号)
(施行期日)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規程第88号)
(施行期日)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日規程第98号)
(施行期日)
この規程は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日規程第36号)
(施行期日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月27日規程第85号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の第21条及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
3 改正後の第21条及び別表第1の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第21条及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第21条及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
4 平成27年3月31日までの間における第13条第2項(第41条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。
附則(平成26年12月26日規程第86号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。ただし、改正後の別表第2の2の表の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の別表第2の2の表の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の別表第2の2の表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第2の2の表の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月26日規程第109号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号俸の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(俸給の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年改正規程第104号附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。
4 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。
5 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。
6 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する俸給月額及び俸給の月額を基礎とする給与額の算出については、当該俸給月額及び俸給の月額と前3項の規定による俸給の額との合計額によるものとする。
(広域異動手当に関する特例)
7 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第19条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(地域手当に関する経過措置)
8 この規定の施行の際現に第19条第3項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る採用等に係る地域手当の支給及び切替日の前日においてこの規定による改正前の第19条第1項の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該採用等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「別表第5」とあるのは、「平成27年改正規程第109号の規定による改正前の別表第5」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
9 切替日前に職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第19条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
10 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第22条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。
附則(平成27年3月30日規程第116号)
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月30日規程第128号)
(施行期日等)
この規程は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月19日規程第136号)
この規程は、平成27年7月1日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年1月27日規程第7号)
この規程は、平成28年2月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日規程第56号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成28年3月15日から施行する。ただし、改正後の第17条並びに別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定は、平成27年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39の2条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定による給与の内払とみなす。
(第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)
3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)に同項の規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る第6条、第38条第2項及び第39条第2項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における第8条の規定の適用(第6条、第19条第2項、第38条第2項及び第39条第2項における地域手当の月額の算出に限る。)については、「切り捨てる」とあるのは、「切り上げる」とする。
附則(平成28年3月15日規程第58号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第66号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規程第139号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日規程第167号)
この規程は、平成28年6月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月22日規程第161号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第185号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第204号)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年1月27日規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成29年1月27日から施行する。ただし、改正後の第17条及び別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39の2条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者(国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年制定規程第51号)第10条第4項、第11条第3項、第21条第1項及び第22条により退職した者を除く。)にあっては、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の第17条及び別表第1の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第17条及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第17条及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年1月27日規程第3号)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。
3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。
4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。
附則(平成29年11月30日規程第87号)
この規程は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日規程第33号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年1月29日から施行する。ただし、改正後の第15条、第17条及び別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39条の2の規定は、平成29年12月1日から適用する。
2 前項の規定に関わらず、改正後の国立大学法人弘前大学職員給与規程の規定は、施行日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定を適用する場合には、第1項の規定による改正前の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年1月29日規程第34号)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(平成30年4月1日における号俸の調整)
2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
附則(平成30年3月26日規程第72号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規程第86号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月25日規程第98号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年6月25日から施行する。ただし、改正後の第26条及び第27条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年1月28日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成31年1月28日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表第1及び別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各表の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年1月28日規程第7号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第30号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第39号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規程第57号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日規程第127号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和元年10月24日から施行する。ただし、改正後の第26条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、平成30年6月25日改正規程附則第2項の規定の適用を受けた者にあっては、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年1月31日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年1月31日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年1月31日規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第25号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規程第40号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第103号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規程第116号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規程第167号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日規程第169号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月26日規程第59号)
この規程は、令和3年11月26日から施行する。ただし、改正後の第6条及び第34条の2の規定は、令和3年12月1日から適用する。
附則(令和3年11月26日規程第61号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日規程第73号)
この規程は、令和4年5月27日から施行する。
附則(令和4年7月14日規程第83号)
この規程は、令和4年7月14日から施行し、改正後の規定は令和4年7月1日から適用する。
附則(令和5年2月1日規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年2月1日規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第43号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月27日規程第79号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の第38条及び第39条の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年2月1日規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月13日規程第19号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規程第57号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日規程第90号)
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日規程第3号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。ただし、改正後の第37条、第38条、第39条、別表第1及び別表第2の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(適用除外)
2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。
(給与の内払)
3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月28日規程第46号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日規程第54号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第18条第1項中「次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。」とあるのは「次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき11,500円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。
別表第1
(1) 一般職俸給表(一)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 | 183,500円 | 230,000円 | 261,300円 | 287,300円 | 309,800円 | 335,000円 | 373,400円 | 415,600円 | 465,500円 | 529,000円 |
2 | 184,600円 | 231,500円 | 262,300円 | 288,900円 | 311,500円 | 336,900円 | 376,000円 | 418,000円 | 468,600円 | 531,900円 | |
3 | 185,800円 | 233,000円 | 263,300円 | 290,400円 | 313,200円 | 338,700円 | 378,300円 | 420,500円 | 471,600円 | 535,000円 | |
4 | 186,900円 | 234,500円 | 264,300円 | 291,900円 | 314,700円 | 340,500円 | 380,500円 | 422,900円 | 474,600円 | 538,100円 | |
5 | 188,000円 | 236,000円 | 265,300円 | 293,400円 | 316,100円 | 342,200円 | 382,400円 | 424,800円 | 477,600円 | 541,200円 | |
6 | 189,700円 | 237,500円 | 266,300円 | 294,900円 | 317,400円 | 343,900円 | 384,700円 | 426,900円 | 480,600円 | 543,500円 | |
7 | 191,300円 | 239,000円 | 267,300円 | 296,300円 | 318,700円 | 345,500円 | 386,800円 | 429,000円 | 483,600円 | 546,000円 | |
8 | 192,900円 | 240,500円 | 268,300円 | 297,600円 | 320,000円 | 347,200円 | 388,800円 | 431,200円 | 486,700円 | 548,400円 | |
9 | 194,500円 | 242,000円 | 269,300円 | 298,800円 | 321,300円 | 348,800円 | 390,800円 | 433,100円 | 489,400円 | 550,800円 | |
10 | 196,200円 | 243,400円 | 270,300円 | 300,300円 | 323,100円 | 350,500円 | 393,100円 | 435,200円 | 492,500円 | 552,600円 | |
11 | 197,800円 | 244,800円 | 271,300円 | 301,800円 | 324,900円 | 352,100円 | 395,300円 | 437,300円 | 495,500円 | 554,400円 | |
12 | 199,400円 | 246,200円 | 272,300円 | 303,200円 | 326,600円 | 353,700円 | 397,500円 | 439,200円 | 498,600円 | 556,300円 | |
13 | 201,000円 | 247,400円 | 273,300円 | 304,600円 | 328,300円 | 355,200円 | 399,700円 | 440,900円 | 501,300円 | 558,000円 | |
14 | 202,700円 | 248,600円 | 274,300円 | 305,700円 | 330,000円 | 356,900円 | 402,000円 | 442,700円 | 503,600円 | 559,400円 | |
15 | 204,400円 | 249,800円 | 275,300円 | 306,700円 | 331,700円 | 358,500円 | 404,200円 | 444,600円 | 505,900円 | 560,700円 | |
16 | 206,100円 | 251,000円 | 276,400円 | 307,900円 | 333,400円 | 360,100円 | 406,500円 | 446,500円 | 508,200円 | 561,800円 | |
17 | 207,400円 | 252,100円 | 277,400円 | 309,100円 | 335,000円 | 361,700円 | 408,300円 | 448,300円 | 510,200円 | 563,100円 | |
18 | 209,000円 | 253,200円 | 278,700円 | 310,700円 | 336,700円 | 363,500円 | 410,200円 | 450,100円 | 511,600円 | 564,100円 | |
19 | 210,600円 | 254,300円 | 280,000円 | 312,300円 | 338,400円 | 365,000円 | 412,100円 | 451,900円 | 513,100円 | 565,000円 | |
20 | 212,100円 | 255,400円 | 281,200円 | 313,900円 | 340,000円 | 366,600円 | 413,900円 | 453,600円 | 514,500円 | 565,900円 | |
21 | 213,600円 | 256,400円 | 282,500円 | 315,400円 | 341,500円 | 368,000円 | 415,700円 | 455,400円 | 515,700円 | 566,800円 | |
22 | 215,200円 | 257,400円 | 283,800円 | 317,000円 | 343,100円 | 369,600円 | 417,500円 | 456,900円 | 517,100円 | ||
23 | 216,800円 | 258,400円 | 285,000円 | 318,600円 | 344,700円 | 371,200円 | 419,300円 | 458,300円 | 518,600円 | ||
24 | 218,400円 | 259,400円 | 286,200円 | 320,200円 | 346,200円 | 372,700円 | 421,100円 | 459,800円 | 520,100円 | ||
25 | 220,000円 | 260,400円 | 287,300円 | 321,700円 | 347,600円 | 374,600円 | 422,700円 | 461,200円 | 521,200円 | ||
26 | 221,700円 | 261,300円 | 288,500円 | 323,400円 | 349,300円 | 376,500円 | 424,200円 | 462,500円 | 522,300円 | ||
27 | 223,000円 | 262,200円 | 289,800円 | 325,000円 | 350,900円 | 378,400円 | 425,700円 | 463,800円 | 523,500円 | ||
28 | 224,300円 | 263,100円 | 291,100円 | 326,600円 | 352,500円 | 380,200円 | 427,200円 | 465,000円 | 524,700円 | ||
29 | 225,600円 | 263,900円 | 292,400円 | 328,000円 | 353,700円 | 381,700円 | 428,700円 | 466,000円 | 525,700円 | ||
30 | 226,700円 | 264,700円 | 293,400円 | 329,700円 | 355,200円 | 383,500円 | 430,000円 | 466,700円 | 526,600円 | ||
31 | 227,800円 | 265,500円 | 294,400円 | 331,400円 | 356,700円 | 385,200円 | 431,300円 | 467,400円 | 527,500円 | ||
32 | 228,900円 | 266,300円 | 295,500円 | 333,000円 | 358,200円 | 386,800円 | 432,500円 | 468,100円 | 528,400円 | ||
33 | 230,000円 | 267,000円 | 296,600円 | 334,200円 | 359,900円 | 388,500円 | 433,700円 | 468,800円 | 529,200円 | ||
34 | 231,100円 | 267,800円 | 297,800円 | 336,100円 | 361,700円 | 389,900円 | 435,000円 | 469,500円 | 530,100円 | ||
35 | 232,200円 | 268,600円 | 298,900円 | 337,800円 | 363,400円 | 391,300円 | 436,300円 | 470,100円 | 530,800円 | ||
36 | 233,300円 | 269,300円 | 300,100円 | 339,400円 | 365,100円 | 392,700円 | 437,500円 | 470,700円 | 531,300円 | ||
37 | 234,400円 | 270,000円 | 301,300円 | 340,900円 | 366,500円 | 394,100円 | 438,700円 | 471,200円 | 532,000円 | ||
38 | 235,400円 | 270,800円 | 302,600円 | 342,500円 | 367,800円 | 395,300円 | 439,500円 | 471,800円 | 532,600円 | ||
39 | 236,400円 | 271,600円 | 303,900円 | 344,100円 | 369,000円 | 396,500円 | 440,300円 | 472,400円 | 533,400円 | ||
40 | 237,300円 | 272,300円 | 305,200円 | 345,700円 | 370,400円 | 397,500円 | 441,100円 | 473,000円 | 534,000円 | ||
41 | 238,200円 | 273,000円 | 306,500円 | 347,400円 | 371,500円 | 398,600円 | 441,700円 | 473,500円 | 534,500円 | ||
42 | 239,100円 | 273,800円 | 307,800円 | 349,200円 | 372,400円 | 399,800円 | 442,300円 | 474,000円 | |||
43 | 239,900円 | 274,600円 | 309,100円 | 351,000円 | 373,400円 | 400,900円 | 442,900円 | 474,400円 | |||
44 | 240,700円 | 275,300円 | 310,400円 | 352,800円 | 374,500円 | 402,000円 | 443,500円 | 474,700円 | |||
45 | 241,400円 | 276,000円 | 311,700円 | 354,300円 | 375,300円 | 402,700円 | 444,200円 | 475,000円 | |||
46 | 242,000円 | 276,700円 | 313,000円 | 355,700円 | 376,200円 | 403,400円 | 445,000円 | ||||
47 | 242,600円 | 277,400円 | 314,300円 | 357,100円 | 377,100円 | 404,100円 | 445,400円 | ||||
48 | 243,200円 | 278,100円 | 315,400円 | 358,500円 | 377,900円 | 404,800円 | 446,100円 | ||||
49 | 243,800円 | 278,800円 | 316,300円 | 360,000円 | 378,700円 | 405,400円 | 446,600円 | ||||
50 | 244,400円 | 279,500円 | 317,600円 | 360,800円 | 379,500円 | 406,000円 | 447,000円 | ||||
51 | 245,000円 | 280,200円 | 318,900円 | 361,800円 | 380,300円 | 406,500円 | 447,400円 | ||||
52 | 245,500円 | 280,900円 | 320,200円 | 362,800円 | 381,000円 | 406,900円 | 447,800円 | ||||
53 | 246,000円 | 281,500円 | 321,400円 | 363,700円 | 381,700円 | 407,300円 | 448,200円 | ||||
54 | 246,400円 | 282,200円 | 322,700円 | 364,800円 | 382,400円 | 407,500円 | 448,600円 | ||||
55 | 246,700円 | 282,800円 | 323,900円 | 365,700円 | 383,100円 | 407,800円 | 449,000円 | ||||
56 | 247,000円 | 283,500円 | 325,100円 | 366,700円 | 383,800円 | 408,100円 | 449,300円 | ||||
57 | 247,300円 | 284,100円 | 326,400円 | 367,600円 | 384,300円 | 408,400円 | 449,600円 | ||||
58 | 247,600円 | 284,800円 | 327,500円 | 368,300円 | 384,900円 | 408,700円 | 450,000円 | ||||
59 | 247,900円 | 285,400円 | 328,600円 | 369,000円 | 385,500円 | 409,000円 | 450,300円 | ||||
60 | 248,200円 | 286,100円 | 329,700円 | 369,600円 | 386,200円 | 409,300円 | 450,600円 | ||||
61 | 248,500円 | 286,700円 | 330,400円 | 370,000円 | 386,600円 | 409,500円 | 450,900円 | ||||
62 | 248,800円 | 287,400円 | 331,300円 | 370,600円 | 387,200円 | 409,800円 | |||||
63 | 249,100円 | 288,000円 | 332,000円 | 371,300円 | 387,800円 | 410,100円 | |||||
64 | 249,400円 | 288,500円 | 332,800円 | 372,000円 | 388,300円 | 410,400円 | |||||
65 | 249,700円 | 289,000円 | 333,600円 | 372,300円 | 388,700円 | 410,600円 | |||||
66 | 250,000円 | 289,600円 | 334,000円 | 373,000円 | 389,300円 | 410,900円 | |||||
67 | 250,300円 | 290,100円 | 334,600円 | 373,700円 | 389,900円 | 411,200円 | |||||
68 | 250,600円 | 290,700円 | 335,300円 | 374,300円 | 390,400円 | 411,500円 | |||||
69 | 250,900円 | 291,200円 | 336,100円 | 374,600円 | 390,800円 | 411,700円 | |||||
70 | 251,200円 | 291,700円 | 336,800円 | 375,100円 | 391,300円 | 412,000円 | |||||
71 | 251,500円 | 292,300円 | 337,500円 | 375,700円 | 391,800円 | 412,300円 | |||||
72 | 251,800円 | 292,900円 | 338,100円 | 376,300円 | 392,400円 | 412,500円 | |||||
73 | 252,100円 | 293,400円 | 338,600円 | 376,600円 | 392,700円 | 412,700円 | |||||
74 | 252,400円 | 293,900円 | 339,200円 | 377,200円 | 393,100円 | 413,000円 | |||||
75 | 252,700円 | 294,300円 | 339,700円 | 377,900円 | 393,500円 | 413,300円 | |||||
76 | 253,000円 | 294,600円 | 340,300円 | 378,500円 | 393,900円 | 413,500円 | |||||
77 | 253,300円 | 294,800円 | 340,600円 | 378,900円 | 394,200円 | 413,700円 | |||||
78 | 253,600円 | 295,100円 | 341,100円 | 379,400円 | 394,500円 | 414,000円 | |||||
79 | 253,900円 | 295,300円 | 341,500円 | 380,000円 | 394,800円 | 414,300円 | |||||
80 | 254,200円 | 295,600円 | 341,900円 | 380,500円 | 395,000円 | 414,500円 | |||||
81 | 254,500円 | 295,800円 | 342,300円 | 381,000円 | 395,200円 | 414,700円 | |||||
82 | 254,800円 | 296,000円 | 342,800円 | 381,600円 | 395,500円 | 415,000円 | |||||
83 | 255,100円 | 296,300円 | 343,300円 | 382,100円 | 395,800円 | 415,300円 | |||||
84 | 255,400円 | 296,500円 | 343,800円 | 382,400円 | 396,000円 | 415,500円 | |||||
85 | 255,700円 | 296,800円 | 344,100円 | 382,800円 | 396,200円 | 415,700円 | |||||
86 | 256,000円 | 297,100円 | 344,500円 | 383,300円 | 396,500円 | ||||||
87 | 256,300円 | 297,400円 | 344,900円 | 383,700円 | 396,800円 | ||||||
88 | 256,600円 | 297,700円 | 345,300円 | 384,100円 | 397,000円 | ||||||
89 | 256,900円 | 298,000円 | 345,600円 | 384,500円 | 397,200円 | ||||||
90 | 257,200円 | 298,300円 | 346,000円 | 385,000円 | 397,500円 | ||||||
91 | 257,500円 | 298,600円 | 346,400円 | 385,400円 | 397,800円 | ||||||
92 | 257,800円 | 299,000円 | 346,800円 | 385,800円 | 398,000円 | ||||||
93 | 258,100円 | 299,200円 | 347,000円 | 386,100円 | 398,200円 | ||||||
94 | 299,400円 | 347,400円 | |||||||||
95 | 299,700円 | 347,800円 | |||||||||
96 | 300,100円 | 348,200円 | |||||||||
97 | 300,300円 | 348,400円 | |||||||||
98 | 300,600円 | 348,800円 | |||||||||
99 | 301,000円 | 349,200円 | |||||||||
100 | 301,400円 | 349,500円 | |||||||||
101 | 301,600円 | 349,800円 | |||||||||
102 | 301,900円 | 350,200円 | |||||||||
103 | 302,200円 | 350,600円 | |||||||||
104 | 302,500円 | 351,000円 | |||||||||
105 | 302,700円 | 351,500円 | |||||||||
106 | 303,000円 | 351,900円 | |||||||||
107 | 303,300円 | 352,300円 | |||||||||
108 | 303,600円 | 352,700円 | |||||||||
109 | 303,800円 | 353,200円 | |||||||||
110 | 304,200円 | 353,600円 | |||||||||
111 | 304,600円 | 353,900円 | |||||||||
112 | 304,900円 | 354,200円 | |||||||||
113 | 305,100円 | 354,700円 | |||||||||
114 | 305,300円 | ||||||||||
115 | 305,600円 | ||||||||||
116 | 306,000円 | ||||||||||
117 | 306,200円 | ||||||||||
118 | 306,400円 | ||||||||||
119 | 306,700円 | ||||||||||
120 | 307,000円 | ||||||||||
121 | 307,400円 | ||||||||||
122 | 307,600円 | ||||||||||
123 | 307,900円 | ||||||||||
124 | 308,200円 | ||||||||||
125 | 308,500円 | ||||||||||
再任用職員 | 192,000円 | 219,500円 | 260,000円 | 279,700円 | 294,900円 | 320,600円 | 362,700円 | 396,200円 | 448,000円 | 528,700円 |
備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
別表第1
(2) 一般職俸給表(二)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 | 166,500円 | 227,700円 | 244,600円 | 276,800円 | 298,300円 |
2 | 167,700円 | 228,500円 | 245,400円 | 277,800円 | 300,100円 | |
3 | 168,800円 | 229,300円 | 246,200円 | 278,800円 | 301,700円 | |
4 | 169,900円 | 230,100円 | 246,900円 | 279,700円 | 303,300円 | |
5 | 171,200円 | 230,800円 | 247,600円 | 280,400円 | 304,500円 | |
6 | 172,400円 | 231,600円 | 248,700円 | 281,100円 | 305,500円 | |
7 | 173,600円 | 232,400円 | 249,700円 | 281,800円 | 306,400円 | |
8 | 174,800円 | 233,200円 | 250,700円 | 282,500円 | 307,200円 | |
9 | 175,800円 | 234,000円 | 251,700円 | 283,100円 | 308,100円 | |
10 | 177,000円 | 234,700円 | 252,900円 | 283,700円 | 309,500円 | |
11 | 178,300円 | 235,400円 | 254,000円 | 284,300円 | 310,800円 | |
12 | 179,500円 | 236,100円 | 255,000円 | 284,900円 | 312,000円 | |
13 | 180,600円 | 236,800円 | 256,100円 | 285,500円 | 313,000円 | |
14 | 181,800円 | 237,400円 | 257,100円 | 286,100円 | 314,200円 | |
15 | 183,100円 | 238,000円 | 258,000円 | 286,700円 | 315,400円 | |
16 | 184,400円 | 238,600円 | 258,500円 | 287,200円 | 316,500円 | |
17 | 185,700円 | 239,200円 | 259,100円 | 287,700円 | 317,600円 | |
18 | 187,400円 | 239,800円 | 259,500円 | 288,200円 | 318,700円 | |
19 | 189,100円 | 240,400円 | 259,900円 | 288,700円 | 319,800円 | |
20 | 190,800円 | 240,900円 | 260,400円 | 289,100円 | 320,900円 | |
21 | 192,500円 | 241,400円 | 260,900円 | 289,500円 | 321,900円 | |
22 | 194,200円 | 241,900円 | 261,400円 | 289,900円 | 323,000円 | |
23 | 195,800円 | 242,400円 | 261,900円 | 290,300円 | 324,100円 | |
24 | 197,400円 | 242,900円 | 262,500円 | 290,700円 | 325,200円 | |
25 | 199,000円 | 243,400円 | 263,300円 | 291,100円 | 326,200円 | |
26 | 200,500円 | 243,900円 | 263,900円 | 291,500円 | 327,300円 | |
27 | 202,000円 | 244,300円 | 264,500円 | 291,900円 | 328,400円 | |
28 | 203,500円 | 244,800円 | 265,300円 | 292,300円 | 329,400円 | |
29 | 205,000円 | 245,400円 | 266,100円 | 292,700円 | 330,400円 | |
30 | 206,500円 | 245,900円 | 266,800円 | 293,100円 | 331,400円 | |
31 | 208,000円 | 246,400円 | 267,400円 | 293,500円 | 332,400円 | |
32 | 209,500円 | 246,800円 | 268,200円 | 293,900円 | 333,400円 | |
33 | 211,000円 | 247,200円 | 269,000円 | 294,300円 | 334,400円 | |
34 | 212,400円 | 247,700円 | 269,700円 | 294,800円 | 335,300円 | |
35 | 213,800円 | 248,200円 | 270,400円 | 295,300円 | 336,400円 | |
36 | 215,200円 | 248,600円 | 271,100円 | 295,800円 | 337,400円 | |
37 | 216,600円 | 249,000円 | 271,800円 | 296,300円 | 338,400円 | |
38 | 217,700円 | 249,500円 | 272,500円 | 296,800円 | 339,400円 | |
39 | 218,800円 | 250,000円 | 273,200円 | 297,300円 | 340,400円 | |
40 | 219,900円 | 250,400円 | 273,900円 | 297,800円 | 341,300円 | |
41 | 220,900円 | 250,800円 | 274,600円 | 298,300円 | 342,200円 | |
42 | 221,800円 | 251,300円 | 275,300円 | 299,000円 | 343,100円 | |
43 | 222,700円 | 251,800円 | 275,900円 | 299,600円 | 344,000円 | |
44 | 223,600円 | 252,200円 | 276,500円 | 300,300円 | 344,900円 | |
45 | 224,500円 | 252,600円 | 277,000円 | 300,900円 | 345,800円 | |
46 | 225,300円 | 253,000円 | 277,500円 | 301,500円 | 346,800円 | |
47 | 226,100円 | 253,400円 | 278,000円 | 302,100円 | 347,800円 | |
48 | 226,900円 | 253,800円 | 278,500円 | 302,600円 | 348,700円 | |
49 | 227,700円 | 254,200円 | 279,000円 | 303,100円 | 349,600円 | |
50 | 228,400円 | 254,600円 | 279,500円 | 303,700円 | 350,500円 | |
51 | 229,100円 | 255,000円 | 280,000円 | 304,300円 | 351,400円 | |
52 | 229,800円 | 255,400円 | 280,400円 | 304,900円 | 352,200円 | |
53 | 230,500円 | 255,800円 | 280,800円 | 305,500円 | 353,000円 | |
54 | 231,100円 | 256,200円 | 281,300円 | 306,200円 | 353,800円 | |
55 | 231,700円 | 256,600円 | 281,700円 | 306,900円 | 354,600円 | |
56 | 232,300円 | 257,000円 | 282,200円 | 307,600円 | 355,300円 | |
57 | 233,000円 | 257,300円 | 282,600円 | 308,200円 | 356,000円 | |
58 | 233,500円 | 257,700円 | 283,100円 | 308,900円 | 356,800円 | |
59 | 234,000円 | 258,100円 | 283,600円 | 309,600円 | 357,600円 | |
60 | 234,500円 | 258,400円 | 284,100円 | 310,200円 | 358,200円 | |
61 | 235,000円 | 258,700円 | 284,600円 | 310,800円 | 358,900円 | |
62 | 235,400円 | 259,100円 | 285,200円 | 311,500円 | 359,500円 | |
63 | 235,800円 | 259,500円 | 285,800円 | 312,200円 | 360,200円 | |
64 | 236,200円 | 259,800円 | 286,400円 | 312,800円 | 360,900円 | |
65 | 236,600円 | 260,100円 | 287,000円 | 313,300円 | 361,500円 | |
66 | 236,900円 | 260,400円 | 287,600円 | 313,800円 | 362,000円 | |
67 | 237,200円 | 260,700円 | 288,200円 | 314,400円 | 362,500円 | |
68 | 237,500円 | 260,900円 | 288,800円 | 315,000円 | 363,000円 | |
69 | 237,800円 | 261,100円 | 289,300円 | 315,600円 | 363,400円 | |
70 | 238,100円 | 261,400円 | 289,800円 | 316,000円 | ||
71 | 238,400円 | 261,700円 | 290,300円 | 316,500円 | ||
72 | 238,700円 | 261,900円 | 290,800円 | 317,000円 | ||
73 | 238,900円 | 262,100円 | 291,300円 | 317,300円 | ||
74 | 239,200円 | 262,400円 | 291,800円 | 317,800円 | ||
75 | 239,500円 | 262,700円 | 292,200円 | 318,300円 | ||
76 | 239,700円 | 262,900円 | 292,600円 | 318,700円 | ||
77 | 239,900円 | 263,100円 | 293,000円 | 318,900円 | ||
78 | 240,200円 | 263,400円 | 293,400円 | 319,200円 | ||
79 | 240,500円 | 263,700円 | 293,800円 | 319,400円 | ||
80 | 240,700円 | 263,900円 | 294,200円 | 319,700円 | ||
81 | 240,900円 | 264,100円 | 294,600円 | 320,000円 | ||
82 | 241,200円 | 264,400円 | 295,000円 | 320,300円 | ||
83 | 241,500円 | 264,700円 | 295,400円 | 320,600円 | ||
84 | 241,700円 | 264,900円 | 295,900円 | 320,800円 | ||
85 | 241,900円 | 265,100円 | 296,200円 | 321,000円 | ||
86 | 242,200円 | 265,300円 | 296,700円 | 321,300円 | ||
87 | 242,500円 | 265,600円 | 297,200円 | 321,600円 | ||
88 | 242,700円 | 265,900円 | 297,700円 | 321,800円 | ||
89 | 242,900円 | 266,100円 | 298,000円 | 322,000円 | ||
90 | 243,200円 | 266,300円 | 298,500円 | 322,300円 | ||
91 | 243,500円 | 266,600円 | 299,000円 | 322,600円 | ||
92 | 243,700円 | 266,800円 | 299,300円 | 322,900円 | ||
93 | 243,900円 | 267,100円 | 299,700円 | 323,100円 | ||
94 | 244,200円 | 267,400円 | 300,200円 | 323,400円 | ||
95 | 244,500円 | 267,700円 | 300,700円 | 323,700円 | ||
96 | 244,700円 | 267,900円 | 301,200円 | 323,900円 | ||
97 | 244,900円 | 268,100円 | 301,500円 | 324,100円 | ||
98 | 245,200円 | 268,400円 | 301,900円 | 324,400円 | ||
99 | 245,400円 | 268,600円 | 302,400円 | 324,700円 | ||
100 | 245,700円 | 268,900円 | 302,900円 | 324,900円 | ||
101 | 245,900円 | 269,100円 | 303,300円 | 325,100円 | ||
102 | 246,100円 | 269,300円 | 303,700円 | |||
103 | 246,400円 | 269,600円 | 304,000円 | |||
104 | 246,700円 | 269,900円 | 304,300円 | |||
105 | 246,900円 | 270,100円 | 304,600円 | |||
106 | 247,200円 | 270,300円 | 305,000円 | |||
107 | 247,500円 | 270,600円 | 305,300円 | |||
108 | 247,700円 | 270,800円 | 305,700円 | |||
109 | 247,900円 | 271,100円 | 306,000円 | |||
110 | 248,200円 | 271,400円 | 306,400円 | |||
111 | 248,500円 | 271,700円 | 306,800円 | |||
112 | 248,700円 | 271,900円 | 307,100円 | |||
113 | 248,900円 | 272,100円 | 307,300円 | |||
114 | 249,200円 | 272,400円 | 307,600円 | |||
115 | 249,500円 | 272,600円 | 307,900円 | |||
116 | 249,700円 | 272,800円 | 308,100円 | |||
117 | 249,900円 | 273,100円 | 308,300円 | |||
118 | 250,200円 | 273,400円 | 308,600円 | |||
119 | 250,500円 | 273,700円 | 308,900円 | |||
120 | 250,700円 | 273,900円 | 309,100円 | |||
121 | 250,900円 | 274,100円 | 309,300円 | |||
122 | 274,300円 | 309,600円 | ||||
123 | 274,600円 | 309,900円 | ||||
124 | 274,900円 | 310,100円 | ||||
125 | 275,100円 | 310,300円 | ||||
126 | 275,300円 | 310,600円 | ||||
127 | 275,600円 | 310,900円 | ||||
128 | 275,900円 | 311,100円 | ||||
129 | 276,100円 | 311,300円 | ||||
130 | 276,300円 | 311,600円 | ||||
131 | 276,600円 | 311,900円 | ||||
132 | 276,900円 | 312,100円 | ||||
133 | 277,100円 | 312,300円 | ||||
134 | 277,300円 | |||||
135 | 277,600円 | |||||
136 | 277,900円 | |||||
137 | 278,100円 | |||||
再任用職員 | 197,900円 | 209,000円 | 227,500円 | 248,600円 | 279,800円 |
備考 この表は、一般技能に従事する職員、自動車運転手及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。
別表第1
(3) 教育職俸給表(一)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 | 217,800円 | 261,400円 | 317,100円 | 358,300円 | 423,100円 | 542,000円 |
2 | 220,300円 | 263,600円 | 319,300円 | 360,900円 | 425,000円 | 545,000円 | |
3 | 222,700円 | 265,700円 | 321,500円 | 363,500円 | 426,800円 | 548,100円 | |
4 | 225,100円 | 267,600円 | 323,600円 | 366,000円 | 428,500円 | 551,200円 | |
5 | 227,500円 | 269,400円 | 325,700円 | 368,400円 | 430,200円 | 554,200円 | |
6 | 229,900円 | 270,900円 | 327,600円 | 370,800円 | 432,100円 | 556,600円 | |
7 | 232,400円 | 272,400円 | 329,400円 | 373,300円 | 434,000円 | 559,100円 | |
8 | 234,800円 | 273,900円 | 331,200円 | 375,700円 | 435,800円 | 561,500円 | |
9 | 237,200円 | 275,700円 | 333,000円 | 378,200円 | 437,200円 | 563,800円 | |
10 | 239,000円 | 277,700円 | 334,900円 | 380,700円 | 439,100円 | 565,600円 | |
11 | 240,800円 | 279,700円 | 336,700円 | 383,200円 | 441,000円 | 567,500円 | |
12 | 242,600円 | 281,700円 | 338,500円 | 385,600円 | 442,900円 | 569,400円 | |
13 | 244,300円 | 283,700円 | 340,300円 | 388,000円 | 444,300円 | 571,100円 | |
14 | 245,900円 | 285,900円 | 341,900円 | 389,600円 | 446,200円 | 572,500円 | |
15 | 247,500円 | 288,000円 | 343,500円 | 391,100円 | 448,100円 | 573,800円 | |
16 | 249,000円 | 290,100円 | 345,000円 | 392,600円 | 450,000円 | 575,000円 | |
17 | 250,500円 | 292,000円 | 346,500円 | 393,600円 | 451,700円 | 576,300円 | |
18 | 251,900円 | 294,700円 | 348,100円 | 395,300円 | 453,500円 | 577,100円 | |
19 | 253,200円 | 297,400円 | 349,700円 | 396,700円 | 455,300円 | 577,800円 | |
20 | 254,600円 | 300,000円 | 351,300円 | 398,000円 | 457,100円 | 578,500円 | |
21 | 255,900円 | 302,600円 | 352,700円 | 399,200円 | 459,100円 | 579,300円 | |
22 | 257,400円 | 305,000円 | 354,700円 | 400,200円 | 461,300円 | ||
23 | 258,900円 | 307,400円 | 356,700円 | 401,200円 | 463,700円 | ||
24 | 260,400円 | 309,600円 | 358,700円 | 402,200円 | 466,000円 | ||
25 | 261,900円 | 311,800円 | 360,500円 | 403,100円 | 468,000円 | ||
26 | 263,600円 | 313,800円 | 362,100円 | 404,200円 | 470,100円 | ||
27 | 265,300円 | 315,800円 | 363,700円 | 405,300円 | 472,200円 | ||
28 | 267,000円 | 317,800円 | 365,300円 | 406,400円 | 474,200円 | ||
29 | 268,600円 | 319,800円 | 366,600円 | 407,500円 | 476,200円 | ||
30 | 270,500円 | 321,700円 | 368,100円 | 408,600円 | 478,500円 | ||
31 | 272,400円 | 323,600円 | 369,500円 | 409,700円 | 480,700円 | ||
32 | 274,300円 | 325,500円 | 370,800円 | 410,800円 | 482,600円 | ||
33 | 276,100円 | 327,300円 | 372,100円 | 411,900円 | 484,500円 | ||
34 | 277,300円 | 329,200円 | 373,300円 | 413,000円 | 486,600円 | ||
35 | 278,500円 | 331,100円 | 374,500円 | 414,100円 | 488,800円 | ||
36 | 279,600円 | 333,000円 | 375,600円 | 415,300円 | 490,800円 | ||
37 | 280,600円 | 334,700円 | 376,700円 | 416,300円 | 492,900円 | ||
38 | 281,600円 | 335,900円 | 378,100円 | 417,400円 | 494,900円 | ||
39 | 282,600円 | 337,000円 | 379,400円 | 418,500円 | 496,800円 | ||
40 | 283,600円 | 338,100円 | 380,700円 | 419,700円 | 498,700円 | ||
41 | 284,600円 | 338,700円 | 382,000円 | 420,600円 | 500,700円 | ||
42 | 285,700円 | 339,100円 | 383,300円 | 421,700円 | 502,600円 | ||
43 | 286,800円 | 339,500円 | 384,600円 | 422,800円 | 504,300円 | ||
44 | 287,700円 | 339,900円 | 385,900円 | 423,800円 | 506,200円 | ||
45 | 288,600円 | 340,500円 | 387,200円 | 424,800円 | 508,100円 | ||
46 | 289,600円 | 341,000円 | 388,400円 | 425,900円 | 509,900円 | ||
47 | 290,600円 | 341,500円 | 389,600円 | 427,000円 | 511,700円 | ||
48 | 291,500円 | 341,900円 | 390,700円 | 428,100円 | 513,500円 | ||
49 | 292,400円 | 342,300円 | 391,800円 | 429,100円 | 515,200円 | ||
50 | 292,900円 | 342,700円 | 393,000円 | 430,300円 | 516,900円 | ||
51 | 293,300円 | 343,100円 | 394,100円 | 431,500円 | 518,700円 | ||
52 | 293,900円 | 343,500円 | 395,200円 | 432,700円 | 520,500円 | ||
53 | 294,300円 | 343,900円 | 396,300円 | 433,400円 | 522,000円 | ||
54 | 294,700円 | 344,300円 | 397,500円 | 434,300円 | 523,600円 | ||
55 | 295,000円 | 344,700円 | 398,700円 | 435,200円 | 525,300円 | ||
56 | 295,400円 | 345,100円 | 399,800円 | 436,000円 | 526,900円 | ||
57 | 295,800円 | 345,500円 | 400,800円 | 436,800円 | 528,500円 | ||
58 | 296,300円 | 345,900円 | 401,800円 | 437,700円 | 529,800円 | ||
59 | 296,800円 | 346,300円 | 402,800円 | 438,600円 | 531,100円 | ||
60 | 297,200円 | 346,700円 | 403,700円 | 439,400円 | 532,300円 | ||
61 | 297,600円 | 347,100円 | 404,900円 | 440,100円 | 533,500円 | ||
62 | 298,000円 | 347,500円 | 406,300円 | 441,000円 | 534,500円 | ||
63 | 298,400円 | 347,900円 | 407,700円 | 442,000円 | 535,500円 | ||
64 | 298,800円 | 348,300円 | 409,100円 | 442,900円 | 536,500円 | ||
65 | 299,200円 | 348,700円 | 409,900円 | 443,800円 | 537,100円 | ||
66 | 299,600円 | 349,100円 | 410,900円 | 444,700円 | 538,000円 | ||
67 | 300,000円 | 349,500円 | 411,900円 | 445,700円 | 538,900円 | ||
68 | 300,400円 | 349,900円 | 413,000円 | 446,600円 | 539,800円 | ||
69 | 300,800円 | 350,300円 | 413,900円 | 447,600円 | 540,700円 | ||
70 | 301,200円 | 350,800円 | 414,700円 | 448,600円 | 541,500円 | ||
71 | 301,600円 | 351,200円 | 415,500円 | 449,500円 | 542,200円 | ||
72 | 302,000円 | 351,600円 | 416,200円 | 450,500円 | 542,700円 | ||
73 | 302,400円 | 351,900円 | 416,900円 | 451,400円 | 543,400円 | ||
74 | 302,800円 | 352,400円 | 417,800円 | 452,300円 | 543,900円 | ||
75 | 303,200円 | 352,800円 | 418,600円 | 453,200円 | 544,700円 | ||
76 | 303,600円 | 353,200円 | 419,200円 | 454,200円 | 545,300円 | ||
77 | 303,900円 | 353,600円 | 419,800円 | 455,000円 | 545,800円 | ||
78 | 304,300円 | 354,100円 | 420,300円 | 455,400円 | 546,400円 | ||
79 | 304,700円 | 354,600円 | 420,700円 | 456,000円 | 547,000円 | ||
80 | 305,100円 | 355,100円 | 421,100円 | 456,600円 | 547,600円 | ||
81 | 305,400円 | 355,600円 | 421,400円 | 457,300円 | 548,200円 | ||
82 | 305,800円 | 356,300円 | 421,800円 | 458,000円 | |||
83 | 306,200円 | 357,000円 | 422,100円 | 458,300円 | |||
84 | 306,600円 | 357,700円 | 422,500円 | 458,900円 | |||
85 | 306,900円 | 358,300円 | 422,800円 | 459,300円 | |||
86 | 307,300円 | 358,900円 | 423,200円 | 459,700円 | |||
87 | 307,700円 | 359,500円 | 423,600円 | 460,100円 | |||
88 | 308,100円 | 360,100円 | 424,000円 | 460,400円 | |||
89 | 308,500円 | 360,600円 | 424,300円 | 460,700円 | |||
90 | 308,900円 | 361,000円 | 424,600円 | 461,100円 | |||
91 | 309,300円 | 361,400円 | 425,000円 | 461,500円 | |||
92 | 309,700円 | 361,800円 | 425,300円 | 461,800円 | |||
93 | 310,100円 | 362,200円 | 425,600円 | 462,100円 | |||
94 | 310,600円 | 362,600円 | 426,000円 | 462,500円 | |||
95 | 311,100円 | 363,100円 | 426,300円 | 462,800円 | |||
96 | 311,500円 | 363,500円 | 426,600円 | 463,100円 | |||
97 | 311,900円 | 364,100円 | 426,900円 | 463,400円 | |||
98 | 312,400円 | 364,600円 | 427,200円 | 463,800円 | |||
99 | 312,900円 | 365,000円 | 427,500円 | 464,100円 | |||
100 | 313,500円 | 365,500円 | 427,800円 | 464,400円 | |||
101 | 313,800円 | 365,900円 | 428,100円 | 464,700円 | |||
102 | 314,100円 | 366,400円 | 428,400円 | ||||
103 | 314,400円 | 366,700円 | 428,700円 | ||||
104 | 314,700円 | 367,100円 | 429,000円 | ||||
105 | 315,000円 | 367,600円 | 429,300円 | ||||
106 | 315,300円 | 368,000円 | 429,600円 | ||||
107 | 315,600円 | 368,500円 | 429,900円 | ||||
108 | 315,800円 | 369,000円 | 430,200円 | ||||
109 | 316,100円 | 369,400円 | 430,500円 | ||||
110 | 316,400円 | 369,900円 | 430,800円 | ||||
111 | 316,800円 | 370,300円 | 431,100円 | ||||
112 | 317,200円 | 370,700円 | 431,400円 | ||||
113 | 317,500円 | 371,100円 | 431,700円 | ||||
114 | 317,900円 | 371,500円 | 432,000円 | ||||
115 | 318,200円 | 371,900円 | 432,300円 | ||||
116 | 318,500円 | 372,300円 | 432,600円 | ||||
117 | 318,700円 | 372,700円 | 432,800円 | ||||
118 | 319,000円 | 373,100円 | |||||
119 | 319,400円 | 373,500円 | |||||
120 | 319,800円 | 373,900円 | |||||
121 | 320,000円 | 374,200円 | |||||
122 | 320,300円 | 374,600円 | |||||
123 | 320,600円 | 375,100円 | |||||
124 | 321,000円 | 375,400円 | |||||
125 | 321,200円 | 375,800円 | |||||
126 | 321,400円 | 376,300円 | |||||
127 | 321,700円 | 376,800円 | |||||
128 | 322,000円 | 377,200円 | |||||
129 | 322,200円 | 377,600円 | |||||
130 | 322,500円 | 378,100円 | |||||
131 | 322,900円 | 378,600円 | |||||
132 | 323,100円 | 379,100円 | |||||
133 | 323,300円 | 379,600円 | |||||
134 | 323,600円 | 380,100円 | |||||
135 | 324,000円 | 380,600円 | |||||
136 | 324,200円 | 381,100円 | |||||
137 | 324,400円 | 381,600円 | |||||
138 | 324,600円 | 382,100円 | |||||
139 | 324,800円 | 382,600円 | |||||
140 | 325,100円 | 383,100円 | |||||
141 | 325,500円 | 383,600円 | |||||
142 | 325,800円 | ||||||
143 | 326,100円 | ||||||
144 | 326,400円 | ||||||
145 | 326,800円 | ||||||
146 | 327,100円 | ||||||
147 | 327,300円 | ||||||
148 | 327,600円 | ||||||
149 | 328,000円 | ||||||
150 | 328,300円 | ||||||
151 | 328,600円 | ||||||
152 | 328,800円 | ||||||
153 | 329,100円 | ||||||
154 | 329,400円 | ||||||
155 | 329,700円 | ||||||
156 | 330,000円 | ||||||
157 | 330,200円 | ||||||
再任用職員 | 240,100円 | 288,000円 | 299,000円 | 321,200円 | 406,100円 | 541,500円 |
備考 この表は、教授、准教授、講師、助教及び助手で別に定めるものに適用する。
別表第1
(4) 教育職俸給表(二)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 | 199,900円 | 246,300円 | 354,600円 | 423,900円 |
2 | 202,200円 | 247,800円 | 356,000円 | 425,700円 | |
3 | 204,500円 | 249,200円 | 357,400円 | 427,500円 | |
4 | 206,700円 | 250,600円 | 358,800円 | 429,100円 | |
5 | 208,900円 | 252,000円 | 360,200円 | 430,600円 | |
6 | 211,200円 | 253,200円 | 361,500円 | 432,100円 | |
7 | 213,400円 | 254,400円 | 362,800円 | 433,900円 | |
8 | 215,600円 | 255,600円 | 364,100円 | 435,700円 | |
9 | 217,800円 | 257,000円 | 365,300円 | 437,400円 | |
10 | 220,000円 | 258,200円 | 366,800円 | 439,200円 | |
11 | 222,200円 | 259,500円 | 368,300円 | 441,100円 | |
12 | 224,400円 | 260,800円 | 369,700円 | 442,900円 | |
13 | 226,600円 | 262,100円 | 371,000円 | 444,600円 | |
14 | 228,700円 | 264,000円 | 372,500円 | 446,500円 | |
15 | 230,800円 | 265,800円 | 374,000円 | 448,300円 | |
16 | 232,900円 | 267,600円 | 375,400円 | 450,200円 | |
17 | 235,000円 | 269,300円 | 376,800円 | 451,900円 | |
18 | 236,800円 | 271,500円 | 378,300円 | 453,700円 | |
19 | 238,500円 | 273,700円 | 379,700円 | 455,500円 | |
20 | 240,200円 | 275,900円 | 381,100円 | 457,300円 | |
21 | 241,900円 | 278,100円 | 382,500円 | 458,900円 | |
22 | 243,200円 | 280,300円 | 384,000円 | 460,600円 | |
23 | 244,500円 | 282,500円 | 385,500円 | 462,500円 | |
24 | 245,800円 | 284,600円 | 386,900円 | 464,200円 | |
25 | 247,000円 | 286,600円 | 388,200円 | 465,900円 | |
26 | 248,200円 | 288,500円 | 389,700円 | 467,500円 | |
27 | 249,400円 | 290,400円 | 391,200円 | 469,000円 | |
28 | 250,600円 | 292,200円 | 392,700円 | 470,500円 | |
29 | 251,700円 | 294,000円 | 394,100円 | 472,000円 | |
30 | 252,900円 | 295,900円 | 395,600円 | 473,300円 | |
31 | 254,100円 | 297,700円 | 397,100円 | 474,600円 | |
32 | 255,300円 | 299,400円 | 398,600円 | 475,900円 | |
33 | 256,400円 | 301,100円 | 400,000円 | 477,100円 | |
34 | 257,700円 | 302,900円 | 401,600円 | 477,800円 | |
35 | 259,000円 | 304,600円 | 403,200円 | 478,500円 | |
36 | 260,300円 | 306,200円 | 404,700円 | 479,200円 | |
37 | 261,700円 | 307,800円 | 405,900円 | 479,800円 | |
38 | 263,100円 | 309,500円 | 407,300円 | ||
39 | 264,400円 | 311,300円 | 408,700円 | ||
40 | 265,700円 | 313,000円 | 410,000円 | ||
41 | 267,000円 | 314,300円 | 411,600円 | ||
42 | 268,000円 | 316,200円 | 413,000円 | ||
43 | 269,000円 | 318,000円 | 414,300円 | ||
44 | 269,900円 | 319,700円 | 415,700円 | ||
45 | 270,600円 | 321,400円 | 417,100円 | ||
46 | 271,400円 | 323,300円 | 418,400円 | ||
47 | 272,200円 | 325,000円 | 419,900円 | ||
48 | 273,000円 | 326,700円 | 421,400円 | ||
49 | 273,800円 | 328,400円 | 423,000円 | ||
50 | 274,600円 | 330,200円 | 424,400円 | ||
51 | 275,300円 | 332,000円 | 426,000円 | ||
52 | 276,100円 | 333,700円 | 427,500円 | ||
53 | 276,900円 | 335,400円 | 429,200円 | ||
54 | 277,700円 | 336,700円 | 430,700円 | ||
55 | 278,500円 | 338,000円 | 432,300円 | ||
56 | 279,300円 | 339,300円 | 433,900円 | ||
57 | 280,000円 | 340,800円 | 435,400円 | ||
58 | 280,600円 | 342,400円 | 436,900円 | ||
59 | 281,400円 | 343,900円 | 438,100円 | ||
60 | 282,300円 | 345,500円 | 439,300円 | ||
61 | 283,100円 | 347,000円 | 440,500円 | ||
62 | 283,700円 | 348,600円 | 441,800円 | ||
63 | 284,500円 | 350,200円 | 443,000円 | ||
64 | 285,200円 | 351,700円 | 444,200円 | ||
65 | 286,200円 | 353,200円 | 445,300円 | ||
66 | 287,000円 | 354,800円 | 446,500円 | ||
67 | 287,800円 | 356,400円 | 447,700円 | ||
68 | 288,500円 | 357,900円 | 448,900円 | ||
69 | 289,200円 | 359,400円 | 450,100円 | ||
70 | 290,000円 | 361,000円 | 451,300円 | ||
71 | 290,800円 | 362,600円 | 452,500円 | ||
72 | 291,500円 | 364,100円 | 453,700円 | ||
73 | 292,200円 | 365,600円 | 454,800円 | ||
74 | 292,900円 | 367,200円 | 455,400円 | ||
75 | 293,600円 | 368,800円 | 455,900円 | ||
76 | 294,200円 | 370,300円 | 456,400円 | ||
77 | 294,800円 | 371,800円 | 456,900円 | ||
78 | 295,500円 | 373,200円 | |||
79 | 296,200円 | 374,600円 | |||
80 | 296,800円 | 375,900円 | |||
81 | 297,400円 | 377,200円 | |||
82 | 298,100円 | 378,600円 | |||
83 | 298,800円 | 380,000円 | |||
84 | 299,500円 | 381,300円 | |||
85 | 300,200円 | 382,400円 | |||
86 | 301,000円 | 383,800円 | |||
87 | 301,700円 | 385,100円 | |||
88 | 302,400円 | 386,400円 | |||
89 | 303,100円 | 387,600円 | |||
90 | 304,000円 | 388,900円 | |||
91 | 304,800円 | 390,000円 | |||
92 | 305,600円 | 391,200円 | |||
93 | 306,100円 | 392,400円 | |||
94 | 306,900円 | 393,500円 | |||
95 | 307,700円 | 394,700円 | |||
96 | 308,500円 | 395,900円 | |||
97 | 309,200円 | 397,300円 | |||
98 | 310,000円 | 398,300円 | |||
99 | 310,800円 | 399,300円 | |||
100 | 311,500円 | 400,300円 | |||
101 | 312,300円 | 401,200円 | |||
102 | 313,200円 | 402,200円 | |||
103 | 314,100円 | 403,300円 | |||
104 | 314,900円 | 404,400円 | |||
105 | 315,500円 | 405,100円 | |||
106 | 316,300円 | 406,000円 | |||
107 | 317,100円 | 406,900円 | |||
108 | 317,900円 | 407,800円 | |||
109 | 318,600円 | 408,600円 | |||
110 | 319,000円 | 409,400円 | |||
111 | 319,400円 | 410,200円 | |||
112 | 319,900円 | 411,000円 | |||
113 | 320,400円 | 411,600円 | |||
114 | 320,800円 | 412,300円 | |||
115 | 321,300円 | 413,000円 | |||
116 | 321,700円 | 413,700円 | |||
117 | 322,200円 | 414,300円 | |||
118 | 322,700円 | 414,800円 | |||
119 | 323,100円 | 415,200円 | |||
120 | 323,600円 | 415,500円 | |||
121 | 324,100円 | 415,800円 | |||
122 | 324,500円 | 416,100円 | |||
123 | 325,000円 | 416,400円 | |||
124 | 325,500円 | 416,600円 | |||
125 | 326,100円 | 416,800円 | |||
126 | 326,400円 | 417,100円 | |||
127 | 326,700円 | 417,400円 | |||
128 | 327,000円 | 417,600円 | |||
129 | 327,200円 | 417,800円 | |||
130 | 327,500円 | 418,100円 | |||
131 | 327,800円 | 418,400円 | |||
132 | 328,000円 | 418,600円 | |||
133 | 328,200円 | 418,800円 | |||
134 | 328,400円 | 419,100円 | |||
135 | 328,600円 | 419,400円 | |||
136 | 328,900円 | 419,600円 | |||
137 | 329,200円 | 419,800円 | |||
138 | 329,400円 | ||||
139 | 329,700円 | ||||
140 | 330,000円 | ||||
141 | 330,200円 | ||||
142 | 330,400円 | ||||
143 | 330,700円 | ||||
144 | 330,900円 | ||||
145 | 331,200円 | ||||
146 | 331,400円 | ||||
147 | 331,700円 | ||||
148 | 332,000円 | ||||
149 | 332,200円 | ||||
150 | 332,400円 | ||||
151 | 332,700円 | ||||
152 | 333,000円 | ||||
153 | 333,200円 | ||||
再任用職員 | 238,500円 | 279,100円 | 336,600円 | 421,900円 |
備考
1 この表は、特別支援学校に勤務する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。
別表第1
(5) 教育職俸給表(三)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 | 199,900円 | 220,700円 | 323,900円 | 413,600円 |
2 | 202,200円 | 223,100円 | 326,000円 | 415,100円 | |
3 | 204,500円 | 225,500円 | 328,100円 | 416,600円 | |
4 | 206,700円 | 227,900円 | 330,200円 | 418,000円 | |
5 | 208,900円 | 230,300円 | 332,200円 | 419,300円 | |
6 | 211,200円 | 232,700円 | 334,300円 | 420,700円 | |
7 | 213,400円 | 235,100円 | 336,400円 | 422,100円 | |
8 | 215,600円 | 237,500円 | 338,500円 | 423,500円 | |
9 | 217,800円 | 239,900円 | 340,500円 | 424,900円 | |
10 | 220,000円 | 241,500円 | 342,600円 | 426,300円 | |
11 | 222,200円 | 243,100円 | 344,700円 | 427,700円 | |
12 | 224,400円 | 244,700円 | 346,700円 | 429,000円 | |
13 | 226,600円 | 246,300円 | 348,700円 | 430,300円 | |
14 | 228,700円 | 247,800円 | 350,200円 | 431,700円 | |
15 | 230,800円 | 249,200円 | 351,700円 | 433,100円 | |
16 | 232,900円 | 250,600円 | 353,200円 | 434,500円 | |
17 | 235,000円 | 252,000円 | 354,600円 | 435,700円 | |
18 | 236,800円 | 253,200円 | 356,000円 | 437,000円 | |
19 | 238,500円 | 254,400円 | 357,400円 | 438,200円 | |
20 | 240,200円 | 255,600円 | 358,800円 | 439,500円 | |
21 | 241,900円 | 257,000円 | 360,200円 | 440,600円 | |
22 | 243,200円 | 258,200円 | 361,500円 | 441,700円 | |
23 | 244,500円 | 259,500円 | 362,800円 | 442,900円 | |
24 | 245,800円 | 260,800円 | 364,100円 | 444,100円 | |
25 | 247,000円 | 262,100円 | 365,300円 | 445,400円 | |
26 | 248,100円 | 264,000円 | 366,600円 | 446,600円 | |
27 | 249,200円 | 265,800円 | 367,800円 | 447,600円 | |
28 | 250,300円 | 267,600円 | 369,000円 | 448,700円 | |
29 | 251,500円 | 269,300円 | 370,200円 | 449,900円 | |
30 | 252,800円 | 271,500円 | 371,400円 | 450,700円 | |
31 | 254,000円 | 273,700円 | 372,600円 | 451,500円 | |
32 | 255,200円 | 275,900円 | 373,700円 | 452,400円 | |
33 | 256,300円 | 278,100円 | 374,800円 | 453,300円 | |
34 | 257,500円 | 280,300円 | 376,000円 | 453,800円 | |
35 | 258,700円 | 282,500円 | 377,200円 | 454,300円 | |
36 | 259,900円 | 284,600円 | 378,300円 | 454,800円 | |
37 | 261,100円 | 286,600円 | 379,400円 | 455,300円 | |
38 | 262,300円 | 288,500円 | 380,600円 | ||
39 | 263,500円 | 290,400円 | 381,800円 | ||
40 | 264,700円 | 292,200円 | 382,900円 | ||
41 | 265,900円 | 294,000円 | 384,000円 | ||
42 | 267,000円 | 295,900円 | 385,200円 | ||
43 | 268,100円 | 297,700円 | 386,400円 | ||
44 | 269,200円 | 299,400円 | 387,500円 | ||
45 | 270,200円 | 301,100円 | 388,600円 | ||
46 | 271,000円 | 302,900円 | 389,800円 | ||
47 | 271,800円 | 304,600円 | 391,000円 | ||
48 | 272,600円 | 306,200円 | 392,200円 | ||
49 | 273,300円 | 307,800円 | 393,400円 | ||
50 | 274,100円 | 309,500円 | 394,700円 | ||
51 | 274,800円 | 311,300円 | 395,900円 | ||
52 | 275,500円 | 313,000円 | 397,100円 | ||
53 | 276,300円 | 314,300円 | 398,300円 | ||
54 | 277,100円 | 316,200円 | 399,600円 | ||
55 | 277,900円 | 318,000円 | 400,600円 | ||
56 | 278,600円 | 319,700円 | 401,700円 | ||
57 | 279,300円 | 321,400円 | 402,900円 | ||
58 | 280,100円 | 323,300円 | 404,100円 | ||
59 | 280,900円 | 325,000円 | 405,300円 | ||
60 | 281,600円 | 326,700円 | 406,500円 | ||
61 | 282,200円 | 328,400円 | 407,600円 | ||
62 | 282,900円 | 330,200円 | 408,600円 | ||
63 | 283,600円 | 332,000円 | 409,900円 | ||
64 | 284,200円 | 333,700円 | 411,100円 | ||
65 | 284,900円 | 335,400円 | 412,300円 | ||
66 | 285,600円 | 336,700円 | 413,400円 | ||
67 | 286,300円 | 338,000円 | 414,500円 | ||
68 | 287,000円 | 339,300円 | 415,600円 | ||
69 | 287,700円 | 340,800円 | 416,600円 | ||
70 | 288,500円 | 342,300円 | 417,800円 | ||
71 | 289,200円 | 343,800円 | 419,000円 | ||
72 | 289,900円 | 345,300円 | 420,200円 | ||
73 | 290,400円 | 346,700円 | 420,800円 | ||
74 | 291,100円 | 348,200円 | 421,600円 | ||
75 | 291,800円 | 349,700円 | 422,300円 | ||
76 | 292,400円 | 351,200円 | 422,800円 | ||
77 | 293,000円 | 352,600円 | 423,100円 | ||
78 | 293,700円 | 354,100円 | 423,400円 | ||
79 | 294,300円 | 355,600円 | 423,800円 | ||
80 | 294,900円 | 357,100円 | 424,200円 | ||
81 | 295,500円 | 358,500円 | 424,500円 | ||
82 | 296,100円 | 359,800円 | 424,900円 | ||
83 | 296,700円 | 361,100円 | 425,200円 | ||
84 | 297,300円 | 362,300円 | 425,500円 | ||
85 | 297,800円 | 363,500円 | 425,800円 | ||
86 | 298,300円 | 364,700円 | 426,200円 | ||
87 | 298,800円 | 365,900円 | 426,500円 | ||
88 | 299,300円 | 367,000円 | 426,800円 | ||
89 | 299,700円 | 368,100円 | 427,100円 | ||
90 | 300,300円 | 369,200円 | 427,400円 | ||
91 | 300,800円 | 370,300円 | 427,700円 | ||
92 | 301,300円 | 371,400円 | 427,900円 | ||
93 | 301,600円 | 372,500円 | 428,100円 | ||
94 | 302,100円 | 373,700円 | |||
95 | 302,600円 | 374,800円 | |||
96 | 303,000円 | 375,900円 | |||
97 | 303,400円 | 376,900円 | |||
98 | 303,900円 | 377,900円 | |||
99 | 304,400円 | 378,800円 | |||
100 | 304,800円 | 379,700円 | |||
101 | 305,200円 | 380,500円 | |||
102 | 305,600円 | 381,500円 | |||
103 | 306,000円 | 382,400円 | |||
104 | 306,300円 | 383,300円 | |||
105 | 306,500円 | 384,100円 | |||
106 | 306,800円 | 385,000円 | |||
107 | 307,100円 | 385,900円 | |||
108 | 307,300円 | 386,800円 | |||
109 | 307,500円 | 387,600円 | |||
110 | 307,700円 | 388,600円 | |||
111 | 308,000円 | 389,500円 | |||
112 | 308,300円 | 390,400円 | |||
113 | 308,500円 | 391,000円 | |||
114 | 308,700円 | 391,900円 | |||
115 | 308,900円 | 392,800円 | |||
116 | 309,200円 | 393,700円 | |||
117 | 309,500円 | 394,500円 | |||
118 | 309,700円 | 395,200円 | |||
119 | 310,000円 | 396,000円 | |||
120 | 310,300円 | 396,800円 | |||
121 | 310,500円 | 397,400円 | |||
122 | 310,700円 | 398,100円 | |||
123 | 310,900円 | 398,800円 | |||
124 | 311,200円 | 399,400円 | |||
125 | 311,500円 | 400,000円 | |||
126 | 400,700円 | ||||
127 | 401,200円 | ||||
128 | 401,800円 | ||||
129 | 402,400円 | ||||
130 | 403,000円 | ||||
131 | 403,500円 | ||||
132 | 404,000円 | ||||
133 | 404,300円 | ||||
134 | 404,600円 | ||||
135 | 404,900円 | ||||
136 | 405,200円 | ||||
137 | 405,500円 | ||||
138 | 405,800円 | ||||
139 | 406,100円 | ||||
140 | 406,400円 | ||||
141 | 406,700円 | ||||
142 | 407,000円 | ||||
143 | 407,300円 | ||||
144 | 407,600円 | ||||
145 | 407,800円 | ||||
146 | 408,100円 | ||||
147 | 408,400円 | ||||
148 | 408,600円 | ||||
149 | 408,800円 | ||||
再任用職員 | 229,700円 | 276,000円 | 330,000円 | 411,900円 |
備考
1 この表は、小学校、中学校及び幼稚園に勤務する副園長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。
別表第1
(6) 医療職俸給表(一)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 | 188,600円 | 227,400円 | 258,500円 | 278,600円 | 303,500円 | 341,100円 | 379,500円 | 443,900円 |
2 | 190,700円 | 228,700円 | 259,700円 | 279,400円 | 305,000円 | 342,800円 | 381,800円 | 446,500円 | |
3 | 192,800円 | 230,000円 | 260,800円 | 280,200円 | 306,500円 | 344,500円 | 384,100円 | 449,000円 | |
4 | 194,900円 | 231,300円 | 261,900円 | 281,000円 | 308,000円 | 346,100円 | 386,400円 | 451,600円 | |
5 | 196,900円 | 232,500円 | 263,000円 | 281,800円 | 309,500円 | 347,700円 | 388,700円 | 454,000円 | |
6 | 198,900円 | 233,600円 | 263,800円 | 282,600円 | 310,900円 | 349,400円 | 391,300円 | 456,500円 | |
7 | 200,900円 | 234,600円 | 264,600円 | 283,400円 | 312,300円 | 351,000円 | 393,900円 | 459,000円 | |
8 | 202,700円 | 235,600円 | 265,400円 | 284,100円 | 313,700円 | 352,600円 | 396,500円 | 461,500円 | |
9 | 204,500円 | 236,700円 | 266,200円 | 284,800円 | 315,000円 | 354,200円 | 398,600円 | 463,900円 | |
10 | 206,400円 | 237,900円 | 267,000円 | 285,500円 | 316,400円 | 355,900円 | 400,800円 | 466,300円 | |
11 | 208,300円 | 239,200円 | 267,800円 | 286,200円 | 317,800円 | 357,600円 | 403,000円 | 468,900円 | |
12 | 210,400円 | 240,500円 | 268,600円 | 287,000円 | 319,200円 | 359,200円 | 405,200円 | 471,300円 | |
13 | 212,100円 | 241,800円 | 269,400円 | 287,800円 | 320,600円 | 360,700円 | 407,200円 | 473,800円 | |
14 | 214,100円 | 243,100円 | 270,200円 | 288,600円 | 322,200円 | 362,400円 | 409,200円 | 475,300円 | |
15 | 216,300円 | 244,400円 | 271,000円 | 289,400円 | 323,700円 | 364,000円 | 411,200円 | 476,600円 | |
16 | 218,400円 | 245,600円 | 271,800円 | 290,100円 | 325,200円 | 365,600円 | 413,200円 | 477,900円 | |
17 | 220,500円 | 246,800円 | 272,600円 | 290,800円 | 326,700円 | 367,200円 | 415,000円 | 479,100円 | |
18 | 221,600円 | 248,000円 | 273,400円 | 291,900円 | 328,300円 | 368,800円 | 416,900円 | 480,400円 | |
19 | 222,700円 | 249,200円 | 274,200円 | 293,000円 | 329,800円 | 370,400円 | 418,800円 | 481,700円 | |
20 | 223,800円 | 250,400円 | 275,000円 | 294,200円 | 331,300円 | 372,000円 | 420,600円 | 483,000円 | |
21 | 224,900円 | 251,500円 | 275,800円 | 295,400円 | 332,800円 | 373,600円 | 422,400円 | 484,200円 | |
22 | 225,800円 | 252,400円 | 276,600円 | 296,600円 | 334,400円 | 375,600円 | 424,000円 | 485,600円 | |
23 | 226,700円 | 253,200円 | 277,400円 | 297,800円 | 335,900円 | 377,600円 | 425,600円 | 487,000円 | |
24 | 227,600円 | 254,000円 | 278,200円 | 299,000円 | 337,400円 | 379,600円 | 427,100円 | 488,200円 | |
25 | 228,500円 | 254,800円 | 279,000円 | 300,200円 | 338,900円 | 381,000円 | 428,600円 | 489,600円 | |
26 | 229,400円 | 255,600円 | 279,900円 | 301,400円 | 340,500円 | 382,700円 | 429,900円 | 490,900円 | |
27 | 230,300円 | 256,400円 | 280,800円 | 302,600円 | 342,100円 | 384,400円 | 431,200円 | 492,300円 | |
28 | 231,200円 | 257,200円 | 281,600円 | 303,800円 | 343,600円 | 386,100円 | 432,500円 | 493,700円 | |
29 | 232,100円 | 258,000円 | 282,400円 | 305,000円 | 344,900円 | 387,800円 | 433,800円 | 495,100円 | |
30 | 233,000円 | 258,800円 | 283,300円 | 306,200円 | 346,400円 | 389,300円 | 435,000円 | 496,200円 | |
31 | 233,900円 | 259,600円 | 284,200円 | 307,300円 | 347,900円 | 390,800円 | 436,200円 | 497,300円 | |
32 | 234,800円 | 260,400円 | 285,000円 | 308,500円 | 349,400円 | 392,300円 | 437,300円 | 498,400円 | |
33 | 235,600円 | 261,200円 | 285,800円 | 309,800円 | 350,900円 | 393,600円 | 438,500円 | 499,500円 | |
34 | 236,400円 | 262,000円 | 286,900円 | 311,000円 | 352,400円 | 394,900円 | 439,600円 | 500,400円 | |
35 | 237,200円 | 262,700円 | 287,900円 | 312,200円 | 353,900円 | 396,200円 | 440,800円 | 501,300円 | |
36 | 238,000円 | 263,500円 | 288,900円 | 313,400円 | 355,300円 | 397,300円 | 442,000円 | 502,200円 | |
37 | 238,800円 | 264,400円 | 289,900円 | 314,600円 | 356,700円 | 398,400円 | 443,100円 | 503,200円 | |
38 | 239,600円 | 265,200円 | 291,000円 | 315,700円 | 358,300円 | 399,500円 | 443,900円 | ||
39 | 240,400円 | 266,000円 | 292,000円 | 316,900円 | 359,800円 | 400,600円 | 444,300円 | ||
40 | 241,200円 | 266,800円 | 293,000円 | 318,100円 | 361,300円 | 401,700円 | 445,000円 | ||
41 | 241,800円 | 267,600円 | 294,000円 | 319,300円 | 362,500円 | 402,500円 | 445,500円 | ||
42 | 242,400円 | 268,400円 | 295,000円 | 320,600円 | 363,600円 | 403,300円 | 445,900円 | ||
43 | 243,000円 | 269,200円 | 296,000円 | 321,900円 | 364,800円 | 404,100円 | 446,300円 | ||
44 | 243,500円 | 270,000円 | 297,000円 | 323,100円 | 365,900円 | 404,900円 | 446,700円 | ||
45 | 244,000円 | 270,700円 | 298,000円 | 324,000円 | 366,900円 | 405,300円 | 447,100円 | ||
46 | 244,600円 | 271,500円 | 299,200円 | 325,200円 | 367,700円 | 405,900円 | 447,500円 | ||
47 | 245,100円 | 272,300円 | 300,300円 | 326,400円 | 368,700円 | 406,400円 | 447,900円 | ||
48 | 245,500円 | 273,100円 | 301,400円 | 327,600円 | 369,800円 | 406,800円 | 448,200円 | ||
49 | 245,900円 | 273,800円 | 302,500円 | 328,700円 | 370,800円 | 407,200円 | 448,500円 | ||
50 | 246,400円 | 274,600円 | 303,600円 | 329,700円 | 371,800円 | 407,400円 | 448,900円 | ||
51 | 246,900円 | 275,300円 | 304,700円 | 330,700円 | 372,800円 | 407,700円 | 449,200円 | ||
52 | 247,400円 | 276,000円 | 305,800円 | 331,600円 | 373,700円 | 408,000円 | 449,500円 | ||
53 | 247,700円 | 276,700円 | 306,900円 | 332,500円 | 374,500円 | 408,300円 | 449,800円 | ||
54 | 248,000円 | 277,400円 | 308,000円 | 333,500円 | 375,300円 | 408,600円 | |||
55 | 248,300円 | 278,100円 | 309,100円 | 334,500円 | 376,200円 | 408,900円 | |||
56 | 248,600円 | 278,800円 | 310,200円 | 335,400円 | 377,000円 | 409,200円 | |||
57 | 248,900円 | 279,500円 | 311,200円 | 335,900円 | 377,500円 | 409,400円 | |||
58 | 249,200円 | 280,200円 | 312,200円 | 336,800円 | 378,300円 | 409,700円 | |||
59 | 249,500円 | 280,900円 | 313,200円 | 337,500円 | 379,100円 | 410,000円 | |||
60 | 249,800円 | 281,500円 | 314,200円 | 338,400円 | 379,900円 | 410,300円 | |||
61 | 250,100円 | 282,100円 | 315,200円 | 339,100円 | 380,300円 | 410,500円 | |||
62 | 250,400円 | 282,800円 | 316,200円 | 339,400円 | 381,000円 | 410,800円 | |||
63 | 250,700円 | 283,500円 | 317,200円 | 339,900円 | 381,700円 | 411,100円 | |||
64 | 251,000円 | 284,100円 | 318,100円 | 340,500円 | 382,300円 | 411,400円 | |||
65 | 251,300円 | 284,700円 | 319,000円 | 341,100円 | 382,700円 | 411,600円 | |||
66 | 251,600円 | 285,400円 | 319,800円 | 341,800円 | 383,200円 | ||||
67 | 251,900円 | 286,100円 | 320,500円 | 342,500円 | 383,800円 | ||||
68 | 252,200円 | 286,700円 | 321,200円 | 343,100円 | 384,400円 | ||||
69 | 252,500円 | 287,300円 | 321,800円 | 343,800円 | 384,800円 | ||||
70 | 252,800円 | 288,000円 | 322,500円 | 344,300円 | 385,300円 | ||||
71 | 253,100円 | 288,700円 | 323,100円 | 344,900円 | 385,800円 | ||||
72 | 253,300円 | 289,300円 | 323,700円 | 345,500円 | 386,300円 | ||||
73 | 253,500円 | 289,900円 | 324,300円 | 345,800円 | 386,900円 | ||||
74 | 253,800円 | 290,400円 | 324,500円 | 346,400円 | 387,400円 | ||||
75 | 254,100円 | 290,800円 | 325,000円 | 346,900円 | 388,000円 | ||||
76 | 254,300円 | 291,200円 | 325,500円 | 347,400円 | 388,600円 | ||||
77 | 254,500円 | 291,600円 | 326,100円 | 347,900円 | 389,100円 | ||||
78 | 254,800円 | 291,900円 | 326,600円 | 348,400円 | 389,600円 | ||||
79 | 255,100円 | 292,200円 | 327,100円 | 348,900円 | 390,100円 | ||||
80 | 255,300円 | 292,500円 | 327,500円 | 349,300円 | 390,600円 | ||||
81 | 255,500円 | 292,800円 | 328,100円 | 349,600円 | 390,900円 | ||||
82 | 255,800円 | 293,100円 | 328,600円 | 349,900円 | 391,400円 | ||||
83 | 256,100円 | 293,400円 | 329,000円 | 350,100円 | 391,800円 | ||||
84 | 256,300円 | 293,700円 | 329,500円 | 350,400円 | 392,200円 | ||||
85 | 256,500円 | 293,900円 | 330,000円 | 350,900円 | 392,600円 | ||||
86 | 294,100円 | 330,400円 | 351,200円 | ||||||
87 | 294,300円 | 330,600円 | 351,500円 | ||||||
88 | 294,500円 | 330,900円 | 351,800円 | ||||||
89 | 294,900円 | 331,300円 | 352,200円 | ||||||
90 | 295,100円 | 331,700円 | 352,500円 | ||||||
91 | 295,300円 | 332,000円 | 352,800円 | ||||||
92 | 295,500円 | 332,300円 | 353,100円 | ||||||
93 | 295,900円 | 332,600円 | 353,500円 | ||||||
94 | 296,100円 | 332,800円 | 353,800円 | ||||||
95 | 296,300円 | 333,200円 | 354,100円 | ||||||
96 | 296,600円 | 333,500円 | 354,400円 | ||||||
97 | 296,900円 | 333,700円 | 354,700円 | ||||||
98 | 297,100円 | 334,000円 | 355,100円 | ||||||
99 | 297,300円 | 334,300円 | 355,500円 | ||||||
100 | 297,600円 | 334,600円 | 355,900円 | ||||||
101 | 297,900円 | 334,800円 | 356,400円 | ||||||
102 | 298,100円 | 335,100円 | 356,800円 | ||||||
103 | 298,300円 | 335,400円 | 357,200円 | ||||||
104 | 298,600円 | 335,600円 | 357,600円 | ||||||
105 | 298,900円 | 335,800円 | 358,100円 | ||||||
106 | 336,000円 | ||||||||
107 | 336,400円 | ||||||||
108 | 336,600円 | ||||||||
109 | 336,800円 | ||||||||
110 | 337,200円 | ||||||||
111 | 337,600円 | ||||||||
112 | 338,000円 | ||||||||
113 | 338,200円 | ||||||||
再任用職員 | 193,000円 | 219,600円 | 248,100円 | 261,700円 | 287,300円 | 328,400円 | 371,000円 | 433,400円 |
備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
別表第1
(7) 医療職俸給表(二)
職員の区分 | 級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 | 207,700円 | 240,600円 | 277,600円 | 293,000円 | 310,300円 | 342,200円 | 381,000円 |
2 | 209,600円 | 242,800円 | 278,700円 | 293,600円 | 311,500円 | 343,900円 | 383,600円 | |
3 | 211,400円 | 245,000円 | 279,800円 | 294,200円 | 312,700円 | 345,600円 | 386,300円 | |
4 | 213,100円 | 247,200円 | 280,800円 | 294,700円 | 313,800円 | 347,300円 | 388,900円 | |
5 | 214,800円 | 249,400円 | 281,800円 | 295,200円 | 314,900円 | 349,000円 | 391,100円 | |
6 | 216,700円 | 250,400円 | 282,300円 | 295,800円 | 316,000円 | 350,700円 | 393,300円 | |
7 | 218,500円 | 251,300円 | 282,800円 | 296,400円 | 317,100円 | 352,400円 | 395,600円 | |
8 | 220,200円 | 252,200円 | 283,300円 | 296,900円 | 318,200円 | 354,000円 | 397,900円 | |
9 | 221,900円 | 253,100円 | 283,800円 | 297,400円 | 319,300円 | 355,500円 | 399,800円 | |
10 | 223,900円 | 254,300円 | 284,300円 | 298,000円 | 320,300円 | 357,200円 | 401,900円 | |
11 | 225,800円 | 255,400円 | 284,800円 | 298,600円 | 321,300円 | 358,900円 | 404,100円 | |
12 | 227,700円 | 256,300円 | 285,300円 | 299,100円 | 322,300円 | 360,600円 | 406,300円 | |
13 | 229,600円 | 257,100円 | 285,800円 | 299,600円 | 323,300円 | 362,000円 | 408,200円 | |
14 | 231,600円 | 257,800円 | 286,300円 | 300,200円 | 324,500円 | 363,700円 | 410,200円 | |
15 | 233,600円 | 258,500円 | 286,800円 | 300,800円 | 325,700円 | 365,400円 | 412,300円 | |
16 | 235,600円 | 259,400円 | 287,300円 | 301,300円 | 326,900円 | 367,100円 | 414,300円 | |
17 | 237,600円 | 260,500円 | 287,800円 | 301,800円 | 328,000円 | 368,900円 | 416,300円 | |
18 | 239,600円 | 261,600円 | 288,300円 | 302,500円 | 329,200円 | 370,900円 | 418,500円 | |
19 | 241,700円 | 262,700円 | 288,800円 | 303,200円 | 330,300円 | 372,900円 | 420,700円 | |
20 | 243,700円 | 263,800円 | 289,300円 | 303,900円 | 331,400円 | 374,900円 | 422,800円 | |
21 | 245,600円 | 264,900円 | 289,800円 | 304,600円 | 332,500円 | 376,600円 | 424,700円 | |
22 | 246,800円 | 266,000円 | 290,300円 | 305,500円 | 333,700円 | 378,700円 | 426,600円 | |
23 | 248,000円 | 267,100円 | 290,800円 | 306,400円 | 334,800円 | 380,800円 | 428,400円 | |
24 | 249,100円 | 268,200円 | 291,300円 | 307,300円 | 335,900円 | 382,800円 | 430,300円 | |
25 | 250,200円 | 269,200円 | 291,800円 | 308,100円 | 337,000円 | 384,700円 | 432,000円 | |
26 | 251,100円 | 270,300円 | 292,300円 | 309,000円 | 338,200円 | 386,300円 | 433,600円 | |
27 | 252,000円 | 271,400円 | 292,800円 | 309,900円 | 339,300円 | 388,100円 | 435,300円 | |
28 | 252,900円 | 272,400円 | 293,300円 | 310,800円 | 340,400円 | 389,900円 | 436,900円 | |
29 | 253,700円 | 273,400円 | 293,800円 | 311,600円 | 341,500円 | 391,600円 | 438,200円 | |
30 | 254,500円 | 274,100円 | 294,400円 | 312,500円 | 342,700円 | 393,300円 | 439,500円 | |
31 | 255,200円 | 274,800円 | 295,200円 | 313,400円 | 343,800円 | 395,200円 | 441,100円 | |
32 | 255,900円 | 275,500円 | 296,000円 | 314,300円 | 344,900円 | 396,900円 | 442,600円 | |
33 | 256,700円 | 276,200円 | 296,700円 | 315,100円 | 346,000円 | 398,600円 | 444,300円 | |
34 | 257,500円 | 276,800円 | 297,500円 | 316,200円 | 347,300円 | 400,300円 | 445,900円 | |
35 | 258,300円 | 277,300円 | 298,300円 | 317,300円 | 348,600円 | 402,100円 | 447,300円 | |
36 | 259,000円 | 277,800円 | 299,100円 | 318,400円 | 349,900円 | 403,800円 | 448,700円 | |
37 | 259,700円 | 278,300円 | 299,800円 | 319,500円 | 351,100円 | 405,400円 | 449,800円 | |
38 | 260,600円 | 278,900円 | 300,600円 | 320,600円 | 352,600円 | 407,100円 | 451,100円 | |
39 | 261,500円 | 279,400円 | 301,400円 | 321,700円 | 354,100円 | 408,900円 | 452,400円 | |
40 | 262,300円 | 279,900円 | 302,100円 | 322,800円 | 355,600円 | 410,700円 | 453,800円 | |
41 | 263,100円 | 280,300円 | 302,900円 | 323,900円 | 356,800円 | 412,200円 | 454,800円 | |
42 | 264,000円 | 280,800円 | 303,700円 | 325,100円 | 358,300円 | 413,700円 | 455,500円 | |
43 | 264,800円 | 281,300円 | 304,500円 | 326,200円 | 359,700円 | 415,200円 | 456,300円 | |
44 | 265,600円 | 281,800円 | 305,300円 | 327,300円 | 361,100円 | 416,500円 | 456,900円 | |
45 | 266,400円 | 282,300円 | 306,000円 | 328,100円 | 362,500円 | 417,600円 | 457,800円 | |
46 | 267,100円 | 282,800円 | 307,000円 | 329,200円 | 363,500円 | 418,700円 | 458,500円 | |
47 | 267,800円 | 283,300円 | 308,000円 | 330,300円 | 364,900円 | 419,800円 | 459,300円 | |
48 | 268,400円 | 283,800円 | 308,900円 | 331,300円 | 366,200円 | 421,000円 | 460,100円 | |
49 | 269,000円 | 284,300円 | 309,800円 | 332,300円 | 367,500円 | 422,300円 | 460,800円 | |
50 | 269,500円 | 284,800円 | 310,800円 | 333,300円 | 368,900円 | 423,400円 | 461,500円 | |
51 | 270,000円 | 285,300円 | 311,800円 | 334,300円 | 370,200円 | 424,600円 | 462,200円 | |
52 | 270,400円 | 285,800円 | 312,700円 | 335,300円 | 371,500円 | 425,700円 | 463,000円 | |
53 | 270,800円 | 286,300円 | 313,600円 | 336,500円 | 373,000円 | 426,900円 | 463,800円 | |
54 | 271,300円 | 286,800円 | 314,600円 | 337,800円 | 374,200円 | 427,900円 | 464,600円 | |
55 | 271,800円 | 287,300円 | 315,600円 | 339,000円 | 375,300円 | 429,000円 | 465,300円 | |
56 | 272,200円 | 287,800円 | 316,600円 | 340,200円 | 376,500円 | 430,100円 | 466,000円 | |
57 | 272,600円 | 288,300円 | 317,400円 | 341,100円 | 377,600円 | 431,100円 | 466,800円 | |
58 | 273,000円 | 289,100円 | 318,400円 | 342,300円 | 378,500円 | 431,600円 | ||
59 | 273,400円 | 289,900円 | 319,400円 | 343,400円 | 379,500円 | 432,200円 | ||
60 | 273,800円 | 290,600円 | 320,300円 | 344,700円 | 380,400円 | 432,600円 | ||
61 | 274,200円 | 291,300円 | 321,200円 | 345,700円 | 381,000円 | 433,200円 | ||
62 | 274,600円 | 292,200円 | 322,200円 | 346,600円 | 381,800円 | 433,700円 | ||
63 | 275,000円 | 293,100円 | 323,200円 | 347,700円 | 382,600円 | 434,100円 | ||
64 | 275,400円 | 293,900円 | 324,100円 | 348,900円 | 383,400円 | 434,600円 | ||
65 | 275,800円 | 294,700円 | 325,000円 | 350,000円 | 384,100円 | 435,100円 | ||
66 | 276,200円 | 295,600円 | 326,200円 | 351,200円 | 384,800円 | 435,500円 | ||
67 | 276,600円 | 296,400円 | 327,400円 | 352,400円 | 385,500円 | 435,800円 | ||
68 | 277,000円 | 297,200円 | 328,600円 | 353,400円 | 386,100円 | 436,100円 | ||
69 | 277,400円 | 298,000円 | 329,300円 | 354,400円 | 386,700円 | 436,500円 | ||
70 | 277,900円 | 298,900円 | 330,400円 | 355,400円 | 387,300円 | |||
71 | 278,400円 | 299,800円 | 331,500円 | 356,500円 | 388,000円 | |||
72 | 278,800円 | 300,700円 | 332,400円 | 357,600円 | 388,600円 | |||
73 | 279,200円 | 301,600円 | 333,500円 | 358,400円 | 389,300円 | |||
74 | 279,800円 | 302,500円 | 334,200円 | 359,500円 | 389,800円 | |||
75 | 280,400円 | 303,400円 | 335,300円 | 360,600円 | 390,400円 | |||
76 | 280,900円 | 304,300円 | 336,400円 | 361,600円 | 390,900円 | |||
77 | 281,400円 | 305,100円 | 337,500円 | 362,300円 | 391,300円 | |||
78 | 282,000円 | 306,100円 | 338,700円 | 363,100円 | 391,900円 | |||
79 | 282,600円 | 307,100円 | 339,800円 | 363,900円 | 392,400円 | |||
80 | 283,100円 | 308,000円 | 340,900円 | 364,600円 | 392,700円 | |||
81 | 283,600円 | 308,500円 | 342,000円 | 365,200円 | 393,000円 | |||
82 | 284,100円 | 309,400円 | 343,100円 | 365,700円 | 393,500円 | |||
83 | 284,600円 | 310,300円 | 344,100円 | 366,200円 | 393,900円 | |||
84 | 285,100円 | 311,100円 | 345,200円 | 366,700円 | 394,200円 | |||
85 | 285,600円 | 311,900円 | 346,100円 | 367,300円 | 394,500円 | |||
86 | 286,100円 | 312,900円 | 347,100円 | 367,800円 | 395,000円 | |||
87 | 286,600円 | 313,900円 | 348,000円 | 368,300円 | 395,500円 | |||
88 | 287,100円 | 314,900円 | 349,000円 | 368,800円 | 395,900円 | |||
89 | 287,600円 | 315,800円 | 349,900円 | 369,200円 | 396,200円 | |||
90 | 288,100円 | 316,900円 | 350,700円 | 369,600円 | 396,600円 | |||
91 | 288,600円 | 317,900円 | 351,500円 | 370,200円 | 397,100円 | |||
92 | 289,100円 | 318,900円 | 352,300円 | 370,700円 | 397,500円 | |||
93 | 289,600円 | 319,700円 | 352,900円 | 371,000円 | 397,900円 | |||
94 | 290,200円 | 320,400円 | 353,500円 | 371,500円 | ||||
95 | 290,800円 | 321,100円 | 354,100円 | 371,900円 | ||||
96 | 291,400円 | 321,700円 | 354,700円 | 372,200円 | ||||
97 | 292,000円 | 322,200円 | 355,100円 | 372,800円 | ||||
98 | 292,500円 | 322,500円 | 355,500円 | 373,300円 | ||||
99 | 293,000円 | 323,100円 | 356,000円 | 373,800円 | ||||
100 | 293,500円 | 323,700円 | 356,400円 | 374,300円 | ||||
101 | 294,000円 | 324,100円 | 356,900円 | 374,900円 | ||||
102 | 294,500円 | 324,700円 | 357,300円 | 375,400円 | ||||
103 | 295,000円 | 325,300円 | 357,800円 | 375,900円 | ||||
104 | 295,400円 | 325,800円 | 358,200円 | 376,300円 | ||||
105 | 295,800円 | 326,200円 | 358,500円 | 376,900円 | ||||
106 | 296,300円 | 326,700円 | 359,000円 | 377,400円 | ||||
107 | 296,800円 | 327,200円 | 359,400円 | 377,900円 | ||||
108 | 297,100円 | 327,700円 | 359,700円 | 378,400円 | ||||
109 | 297,300円 | 328,100円 | 360,100円 | 379,000円 | ||||
110 | 297,600円 | 328,500円 | 360,600円 | 379,400円 | ||||
111 | 297,800円 | 328,800円 | 361,100円 | 379,900円 | ||||
112 | 298,100円 | 329,100円 | 361,600円 | 380,400円 | ||||
113 | 298,400円 | 329,400円 | 362,100円 | 381,000円 | ||||
114 | 298,600円 | 329,800円 | 362,600円 | |||||
115 | 298,900円 | 330,100円 | 363,100円 | |||||
116 | 299,100円 | 330,400円 | 363,500円 | |||||
117 | 299,400円 | 330,600円 | 363,900円 | |||||
118 | 299,700円 | 330,900円 | 364,300円 | |||||
119 | 300,000円 | 331,200円 | 364,800円 | |||||
120 | 300,300円 | 331,400円 | 365,300円 | |||||
121 | 300,600円 | 331,600円 | 365,700円 | |||||
122 | 301,000円 | 331,900円 | 366,200円 | |||||
123 | 301,300円 | 332,200円 | 366,700円 | |||||
124 | 301,600円 | 332,500円 | 367,200円 | |||||
125 | 301,800円 | 332,700円 | 367,500円 | |||||
126 | 302,000円 | 333,000円 | ||||||
127 | 302,300円 | 333,400円 | ||||||
128 | 302,700円 | 333,600円 | ||||||
129 | 302,900円 | 333,800円 | ||||||
130 | 303,200円 | 334,000円 | ||||||
131 | 303,600円 | 334,400円 | ||||||
132 | 304,000円 | 334,600円 | ||||||
133 | 304,200円 | 334,900円 | ||||||
134 | 304,500円 | 335,300円 | ||||||
135 | 304,800円 | 335,700円 | ||||||
136 | 305,100円 | 336,100円 | ||||||
137 | 305,300円 | 336,400円 | ||||||
138 | 305,600円 | 336,800円 | ||||||
139 | 305,900円 | 337,200円 | ||||||
140 | 306,200円 | 337,600円 | ||||||
141 | 306,400円 | 337,900円 | ||||||
142 | 306,800円 | 338,300円 | ||||||
143 | 307,200円 | 338,600円 | ||||||
144 | 307,500円 | 339,000円 | ||||||
145 | 307,700円 | 339,300円 | ||||||
146 | 307,900円 | 339,700円 | ||||||
147 | 308,200円 | 340,100円 | ||||||
148 | 308,600円 | 340,500円 | ||||||
149 | 308,800円 | 340,800円 | ||||||
150 | 309,000円 | 341,200円 | ||||||
151 | 309,300円 | 341,600円 | ||||||
152 | 309,600円 | 342,000円 | ||||||
153 | 310,000円 | 342,300円 | ||||||
154 | 310,200円 | |||||||
155 | 310,400円 | |||||||
156 | 310,700円 | |||||||
157 | 311,000円 | |||||||
158 | 311,300円 | |||||||
159 | 311,600円 | |||||||
160 | 311,900円 | |||||||
161 | 312,300円 | |||||||
162 | 312,600円 | |||||||
163 | 312,900円 | |||||||
164 | 313,200円 | |||||||
165 | 313,600円 | |||||||
166 | 313,900円 | |||||||
167 | 314,200円 | |||||||
168 | 314,500円 | |||||||
169 | 314,900円 | |||||||
再任用職員 | 239,700円 | 260,200円 | 267,500円 | 277,900円 | 294,300円 | 331,900円 | 376,600円 |
備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師及びその他の職員で別に定めるものに適用する。
別表第2(第15条関係)
1 適用区分表
勤務箇所 | 職員 | 調整数 |
1 大学院研究科 | (1) 教授、准教授、講師又は助教のうち、大学院研究科における授業を常時担当する者及びこれに準ずる者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事する者(別に定める者に限る。) | 3 |
(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。) | 2 | |
(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。) | 1 | |
(4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助教 | ||
2 医学研究科 | (1)危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 | 1 |
(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。) | ||
3 医学研究科附属動物実験施設 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。) | 1 |
4 医学部附属病院 | (1) 精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師 | 2 |
(2) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師 | ||
(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 | ||
(4) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者 | ||
(5) 精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師 | 1 | |
(6) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師 | ||
(7) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(別に定める者に限る。) | ||
(8) 患者の環境調査、患者及び家族の医療、身上相談等を行うことを常態とする精神保健福祉士及び社会福祉士 |
別表第2(第15条関係)
2 調整基本額表
(1) 一般職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,600円 |
2級 | 8,500円 |
3級 | 9,600円 |
4級 | 10,200円 |
5級 | 10,600円 |
6級 | 11,200円 |
7級 | 12,100円 |
8級 | 12,700円 |
9級 | 14,300円 |
10級 | 15,900円 |
別表第2(第15条関係)
2 調整基本額表
(2) 一般職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,000円 |
2級 | 7,400円 |
3級 | 8,500円 |
4級 | 8,700円 |
5級 | 9,600円 |
別表第2(第15条関係)
2 調整基本額表
(3) 教育職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 9,000円 |
2級 | 10,500円 |
3級 | 11,900円 |
4級 | 12,700円 |
5級 | 15,000円 |
6級 | 16,300円 |
別表第2(第15条関係)
2 調整基本額表
(4) 医療職俸給表(一)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 6,200円 |
2級 | 8,000円 |
3級 | 9,100円 |
4級 | 9,700円 |
5級 | 10,500円 |
6級 | 11,300円 |
7級 | 12,200円 |
8級 | 13,800円 |
別表第2(第15条関係)
2 調整基本額表
(5) 医療職俸給表(二)
職務の級 | 調整基本額 |
1級 | 8,100円 |
2級 | 9,400円 |
3級 | 9,700円 |
4級 | 10,000円 |
5級 | 10,400円 |
6級 | 11,600円 |
7級 | 12,500円 |
別表第3(第16条関係)
職名 | 区分 | ・ | 支給額等 | 備考(適用組織等) | |
副学長 | 2種 | ・ | 150,000円 | ||
学長特別補佐 | 3種 | ・ | 70,000円 | ||
副理事 | 3種 | ・ | 70,000円 | ||
経営協議会委員 | 4種 | ・ | 50,000円 | ||
教育研究評議会評議員 | 4種 | ・ | 50,000円 | ||
人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科の長 | 2種 | ・ | 125,000円 | ||
病院長 | 2種 | ・ | 125,000円 | ||
大学院地域社会研究科及び地域共創科学研究科の長 | 4種 | ・ | 70,000円 | ||
研究所長 | 4種 | ・ | 70,000円 | ||
教育推進機構教養教育開発実践センター長 | 5種 | ・ | 70,000円 | ||
附属図書館長 | 3種 | ・ | 70,000円 | ||
統括校長 | 4種 | ・ | 70,000円 | ||
校長 | 4種 | ・ | 62,300円 | ||
園長 | 4種 | ・ | 62,300円 | ||
副園長 | 5種 | ・ | 3級 | 51,900円 | 幼稚園 |
教頭 | 5種 | ・ | 3級 | 51,900円 | |
看護部長 | 3種 | ・ | 7級 | 77,300円 | |
6級 | 75,800円 | ||||
5級 | 69,100円 | ||||
医療技術部長 | 4種 | ・ | 6級 | 62,300円 | |
5級 | 58,900円 | ||||
4級 | 51,900円 | ||||
参事役、部長及び事務部長 | 2種 | ・ | 8級 | 94,000円 | |
7級 | 88,500円 | ||||
6級 | 83,100円 | ||||
次長 | 3種 | ・ | 7級 | 82,200円 | |
6級 | 77,400円 | ||||
5級 | 72,700円 | ||||
課長、調整役及び事務長 | 4種 | ・ | 6級 | 62,300円 | |
5級 | 59,500円 | ||||
4級 | 55,500円 |
備考 この表に掲げる2以上の職を兼ねる職員の俸給の特別調整額の月額は、その者に適用される区分の支給額のうち、最も高い支給額とする。
別表第3―2(第16条の2関係)
職名 | 区分 | ・ | 支給額 | 備考(適用組織等) |
法人内部監査室長 | 1種 | ・ | 40,000円 | |
学内共同教育研究施設の長 | 2種 | ・ | 35,000円 | |
研究・イノベーション推進機構共用機器基盤センター長 | 2種 | ・ | 35,000円 | |
情報連携統括本部情報基盤センター長 | 2種 | ・ | 35,000円 | |
環境安全推進本部環境安全推進センター長 | 3種 | ・ | 30,000円 | |
教育推進機構アドミッションセンター長 | 3種 | ・ | 30,000円 | |
教育推進機構キャリアセンター長 | 3種 | ・ | 30,000円 | |
教育推進機構数理・データサイエンス教育センター長 | 3種 | ・ | 30,000円 | |
教育推進機構教職支援センター長 | 3種 | ・ | 30,000円 | |
教育推進機構学生特別支援室長 | 3種 | ・ | 30,000円 | |
教育推進機構学生修学支援室長 | 3種 | ・ | 30,000円 | |
教諭のうち別に定める者 | 4種 | ・ | 25,000円 | |
主事 | 7種 | ・ | 10,000円 | 特別支援学校の小・中・高等部各1名 |
産業医 | 7種 | ・ | 10,000円 | |
学校医 | 8種 | ・ | 5,000円 | 薬剤師,カウンセラーを含む |
園医 | 8種 | ・ | 5,000円 | 弘前大学保育園 |
衛生管理者 | 9種 | ・ | 3,000円 | 総括安全衛生管理者が選任する者 |
学長が認めるもの | 3種 | ・ | 30,000円 | |
4種 | ・ | 25,000円 | ||
5種 | ・ | 20,000円 | ||
6種 | ・ | 15,000円 | ||
7種 | ・ | 10,000円 | ||
8種 | ・ | 5,000円 | ||
9種 | ・ | 3,000円 | ||
研究科長,学部長又は病院長が業務遂行上必要と認めるもの | 3種 | ・ | 30,000円 | |
4種 | ・ | 25,000円 | ||
5種 | ・ | 20,000円 | ||
6種 | ・ | 15,000円 | ||
7種 | ・ | 10,000円 | ||
8種 | ・ | 5,000円 | ||
9種 | ・ | 3,000円 |
備考 この表に掲げる2以上の職を兼ねる職員の職務付加手当の月額は,その者に適用される区分の支給額のうち,最も高い支給額とする。
別表第5(第19条関係)
都道府県 | 支給地域 | 支給割合 |
北海道 | 札幌市 | 100分の3 |
宮城県 | 多賀城市 | 100分の9 |
仙台市 | 100分の7 | |
名取市 | 100分の2 | |
茨城県 | つくば市 | 100分の16 |
取手市 | 100分の15 | |
守谷市 | 100分の14 | |
牛久市 | 100分の11 | |
水戸市、日立市、土浦市、龍ヶ崎市 | 100分の9 | |
古河市、ひたちなか市、神栖市 | 100分の5 | |
筑西市、笠間市、鹿嶋市 | 100分の3 | |
石岡市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、潮来市、常陸大宮市、桜川市、行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡河内町 | 100分の2 | |
栃木県 | 宇都宮市、大田原市、下野市 | 100分の5 |
栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市 | 100分の3 | |
足利市、佐野市、日光市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町 | 100分の2 | |
群馬県 | 高崎市 | 100分の5 |
前橋市、太田市 | 100分の3 | |
渋川市 | 100分の2 | |
埼玉県 | 和光市 | 100分の15 |
さいたま市、志木市 | 100分の14 | |
東松山市、朝霞市 | 100分の11 | |
坂戸市 | 100分の9 | |
川越市、上尾市 | 100分の7 | |
川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、草加市、越谷市、戸田市、入間市、久喜市、三郷市、幸手市、比企郡滑川町、北葛飾郡杉戸町 | 100分の5 | |
熊谷市 | 100分の3 | |
秩父市、本庄市 | 100分の2 | |
千葉県 | 袖ヶ浦市、印西市 | 100分の15 |
千葉市、成田市 | 100分の14 | |
船橋市、浦安市 | 100分の11 | |
市川市、松戸市、佐倉市、市原市、富津市 | 100分の9 | |
柏市 | 100分の7 | |
野田市、茂原市、東金市、流山市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町 | 100分の5 | |
木更津市、君津市、八街市 | 100分の3 | |
銚子市、館山市、旭市、勝浦市、匝瑳市、香取市、いすみ市、山武郡芝山町、長生郡一宮町 | 100分の2 | |
東京都 | 特別区 | 100分の20 |
武蔵野市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、狛江市、清瀬市、多摩市 | 100分の16 | |
八王子市、青梅市、府中市、昭島市、東村山市、国立市、福生市、稲城市、西東京市 | 100分の15 | |
立川市、三鷹市、東大和市、あきる野市 | 100分の14 | |
東久留米市 | 100分の10 | |
武蔵村山市 | 100分の7 | |
西多摩郡瑞穂町、西多摩郡奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町、小笠原村 | 100分の4 | |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、厚木市 | 100分の16 |
鎌倉市、藤沢市 | 100分の14 | |
相模原市 | 100分の12 | |
横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市 | 100分の11 | |
三浦市、秦野市、三浦郡葉山町、中郡二宮町 | 100分の10 | |
足柄上郡松田町、足柄下郡箱根町、愛甲郡愛川町 | 100分の4 | |
新潟県 | 新潟市 | 100分の2 |
富山県 | 富山市 | 100分の3 |
石川県 | 金沢市 | 100分の3 |
河内郡内灘町 | 100分の2 | |
福井県 | 福井市 | 100分の2 |
山梨県 | 甲府市 | 100分の5 |
南アルプス市 | 100分の2 | |
長野県 | 塩尻市 | 100分の5 |
長野市、松本市 | 100分の3 | |
諏訪市、伊那市 | 100分の2 | |
岐阜県 | 岐阜市 | 100分の5 |
大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市 | 100分の2 | |
静岡県 | 裾野市 | 100分の14 |
静岡市 | 100分の7 | |
沼津市、磐田市、御殿場市 | 100分の5 | |
浜松市、三島市、富士宮市、富士市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市 | 100分の3 | |
熱海市、伊東市、島田市、下田市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡河津町、賀茂郡松崎町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町 | 100分の2 | |
愛知県 | 刈谷市、豊田市 | 100分の15 |
名古屋市、豊明市 | 100分の14 | |
西尾市、知多市、みよし市 | 100分の9 | |
岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、犬山市、江南市、田原市、弥富市、西春日井郡豊山町 | 100分の7 | |
豊橋市、一宮市、半田市、常滑市、小牧市、海部郡飛島村 | 100分の6 | |
蒲郡市、新城市、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村 | 100分の4 | |
三重県 | 鈴鹿市 | 100分の11 |
四日市市 | 100分の9 | |
津市、桑名市、亀山市 | 100分の5 | |
名張市、伊賀市 | 100分の3 | |
伊勢市、松阪市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡大台町、北牟婁郡紀北町 | 100分の2 | |
滋賀県 | 大津市、草津市、栗東市 | 100分の9 |
彦根市、守山市、甲賀市 | 100分の5 | |
長浜市、東近江市 | 100分の3 | |
近江八幡市、高島市 | 100分の2 | |
京都府 | 京田辺市 | 100分の11 |
京都市 | 100分の9 | |
宇治市、亀岡市、向日市、木津川市 | 100分の7 | |
福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、久世郡久御山町 | 100分の4 | |
大阪府 | 大阪市 | 100分の16 |
守口市 | 100分の15 | |
池田市、吹田市、高槻市、大東市、門真市 | 100分の14 | |
豊中市、寝屋川市、箕面市、羽曳野市 | 100分の12 | |
堺市、枚方市、茨木市、八尾市、柏原市、東大阪市、交野市 | 100分の11 | |
岸和田市、泉大津市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、藤井寺市、泉南市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町 | 100分の10 | |
兵庫県 | 西宮市、芦屋市、宝塚市 | 100分の14 |
神戸市 | 100分の11 | |
尼崎市、伊丹市、川西市、三田市 | 100分の9 | |
明石市 | 100分の7 | |
赤穂市 | 100分の5 | |
姫路市、加古川市、三木市 | 100分の3 | |
洲本市、相生市、豊岡市、西脇市、小野市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、加東市、たつの市、多可郡多可町、美方郡香美町、美方郡新温泉町 | 100分の2 | |
奈良県 | 天理市 | 100分の11 |
奈良市、大和郡山市 | 100分の9 | |
大和高田市、橿原市、香芝市、北葛城郡王寺町 | 100分の5 | |
桜井市 | 100分の3 | |
五條市、高市郡明日香村、吉野郡吉野町、吉野郡大淀町、吉野郡下市町、吉野郡十津川村、吉野郡下北山村、吉野郡川上村 | 100分の2 | |
和歌山県 | 和歌山市、橋本市 | 100分の5 |
岡山県 | 岡山市 | 100分の3 |
倉敷市 | 100分の2 | |
広島県 | 広島市 | 100分の9 |
三原市、東広島市、廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町 | 100分の3 | |
呉市、竹原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、安芸高田市、山県郡安芸太田町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町 | 100分の2 | |
山口県 | 周南市 | 100分の2 |
徳島県 | 徳島市、鳴門市、阿南市 | 100分の2 |
香川県 | 高松市 | 100分の5 |
坂出市 | 100分の2 | |
福岡県 | 福岡市、春日市、福津市 | 100分の9 |
太宰府市、糸島市、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町 | 100分の5 | |
北九州市、筑紫野市、糟屋郡宇美町 | 100分の3 | |
大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、宗像市、うきは市、宮若市、朝倉市、みやま市、遠賀郡水巻町、朝倉郡東峰村、田川郡添田町、京都郡苅田町 | 100分の2 | |
長崎県 | 長崎市 | 100分の2 |
備考
この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
別表第6(第34条の5関係)
入試区分 | 担当区分 | 手当額 | 備考 | |
大学入学共通テスト | 教員 | 1日当たり | 18,000円 | 学部長,入試委員,試験監督,医師等 |
事務職員・技術職員 | 1日当たり | 9,000円 | 部・課長,事務長,試験事務担当者,看護師等 | |
一般選抜(前期日程・後期日程) | 作題・採点調整者 | 年度当たり | 10,000円 | 全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前)) |
作題担当1 | 年度当たり | 50,000円 | 全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前)) | |
作題担当2 | 年度当たり | 20,000円 | 学部独自問題(総合問題,数学(後),物理(後),生物(後)) | |
作題担当3 | 年度当たり | 5,000円 | 学部独自問題(小論文(前・後)) | |
点検担当1 | 年度当たり | 20,000円 | 全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前)) | |
点検担当2 | 年度当たり | 10,000円 | 学部独自問題(総合問題,数学(後),物理(後),生物(後)) | |
点検担当3 | 年度当たり | 5,000円 | 学部独自問題(小論文(前・後)) | |
採点担当1 | 年度当たり | 20,000円 | 全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前)) | |
採点担当2 | 年度当たり | 10,000円 | 学部独自問題(総合問題,数学(後),物理(後),生物(後)) | |
採点担当3 | 年度当たり | 5,000円 | 学部独自問題(小論文(前・後)) | |
上記以外の入学試験業務担当教員 | 1日当たり | 5,000円 | 管理・運営担当者,監督者,入場確認者,面接担当者,実技検査担当者,医師等 ※上記については,重複支給しない。 | |
その他の入学試験(特別選抜(総合型選抜,社会人入試及び私費外国人留学生入試)並びに編入学試験) | 作題担当 | 年度当たり | 5,000円 | 小論文,レポート,その他筆記試験 |
点検担当 | 年度当たり | 5,000円 | 小論文,レポート,その他筆記試験 | |
採点担当 | 年度当たり | 5,000円 | 小論文,レポート,その他筆記試験 | |
上記以外の入学試験業務担当教員 | 1日当たり | 5,000円 | 管理・運営担当者,監督者,入場確認者,面接担当者,実技検査担当者,医師等 ※上記については,重複支給しない。 |
注1:(前)は前期日程試験,(後)は後期日程試験,(前・後)は前期及び後期日程試験を表す。
注2:複数の選抜を1日の中で行う場合は,1日分の手当の支給とする。
別表第7(第35条関係)
(1) 教育職俸給表(二)適用職員
職員の区分 | 級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 2 3 4 | 2,500円 | 5,100円 | 6,800円 |
5 6 7 8 | 2,600円 | 5,200円 | 6,900円 | |
9 10 11 12 | 2,800円 | 5,400円 | 7,100円 | |
13 14 15 16 | 2,900円 | 5,500円 | 7,200円 | |
17 18 19 20 | 3,000円 | 5,700円 | 7,400円 | |
21 22 23 24 | 3,200円 | 5,900円 | 7,500円 | |
25 26 27 28 | 3,300円 | 6,000円 | 7,600円 | |
29 30 31 32 | 3,500円 | 6,100円 | 7,700円 | |
33 34 35 36 | 3,700円 | 6,300円 | 7,900円 | |
37 38 39 40 | 3,800円 | 6,400円 | 8,000円 | |
41 42 43 44 | 4,100円 | 6,600円 | ||
45 46 47 48 | 4,300円 | 6,800円 | ||
49 50 51 52 | 4,500円 | 6,900円 | ||
53 54 55 56 | 4,800円 | 7,000円 | ||
57 58 59 60 | 4,900円 | 7,100円 | ||
61 62 63 64 | 5,100円 | 7,200円 | ||
65 66 67 68 | 5,300円 | 7,300円 | ||
69 70 71 72 | 5,400円 | 7,400円 | ||
73 74 75 76 | 5,500円 | 7,500円 | ||
77 78 79 80 | 5,600円 | 7,500円 | ||
81 82 83 84 | 5,800円 | |||
85 86 87 88 | 5,900円 | |||
89 90 91 92 | 6,100円 | |||
93 94 95 96 | 6,200円 | |||
97 98 99 100 | 6,300円 | |||
101 102 103 104 | 6,400円 | |||
105 106 107 108 | 6,500円 | |||
109 110 111 112 | 6,600円 | |||
113 114 115 116 | 6,700円 | |||
117 118 119 120 | 6,800円 | |||
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 | 6,900円 | |||
133 134 135 136 | 7,000円 | |||
137 | 7,100円 | |||
再雇用職員 | 3,800円 | 5,100円 | 6,400円 |
別表第7(第35条関係)
(2) 教育職俸給表(三)適用職員
職員の区分 | 級 | 2級 | 3級 | 4級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
再雇用職員以外の職員 | 1 2 3 4 | 2,100円 | 4,200円 | 6,800円 |
5 6 7 8 | 2,300円 | 4,400円 | 6,900円 | |
9 10 11 12 | 2,400円 | 4,500円 | 7,100円 | |
13 14 15 16 | 2,500円 | 4,900円 | 7,200円 | |
17 18 19 20 | 2,600円 | 5,100円 | 7,400円 | |
21 22 23 24 | 2,800円 | 5,200円 | 7,500円 | |
25 26 27 28 | 2,900円 | 5,400円 | 7,600円 | |
29 30 31 32 | 3,000円 | 5,500円 | 7,700円 | |
33 34 35 36 | 3,200円 | 5,700円 | 7,900円 | |
37 38 39 40 | 3,300円 | 5,900円 | 8,000円 | |
41 42 43 44 | 3,500円 | 6,000円 | ||
45 46 47 48 | 3,700円 | 6,100円 | ||
49 50 51 52 | 3,800円 | 6,300円 | ||
53 54 55 56 | 4,100円 | 6,400円 | ||
57 58 59 60 | 4,300円 | 6,600円 | ||
61 62 63 64 | 4,500円 | 6,800円 | ||
65 66 67 68 | 4,800円 | 6,900円 | ||
69 70 71 72 | 4,900円 | 7,000円 | ||
73 74 75 76 | 5,100円 | 7,100円 | ||
77 78 79 80 | 5,300円 | 7,200円 | ||
81 82 83 84 | 5,400円 | 7,300円 | ||
85 86 87 88 | 5,500円 | 7,400円 | ||
89 90 91 92 | 5,600円 | 7,500円 | ||
93 94 95 96 | 5,800円 | 7,500円 | ||
97 98 99 100 | 5,900円 | |||
101 102 103 104 | 6,100円 | |||
105 106 107 108 | 6,200円 | |||
109 110 111 112 | 6,300円 | |||
113 114 115 116 | 6,400円 | |||
117 118 119 120 | 6,500円 | |||
121 122 123 124 | 6,600円 | |||
125 126 127 128 | 6,700円 | |||
129 130 131 132 | 6,800円 | |||
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 | 6,900円 | |||
145 146 147 148 | 7,000円 | |||
149 | 7,100円 | |||
再雇用職員 | 3,800円 | 5,100円 | 6,400円 |