○国立大学法人弘前大学職員給与規程

平成16年4月1日

制定規程第44号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 俸給(第9条―第14条)

第3章 諸手当(第15条―第39条)

第4章 給与の特例(第40条―第44条)

第5章 補足(第45条―第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学職員就業規則(以下「職員就業規則」という。)第32条の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

2 この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令の定めるところによる。

(給与の種類)

第2条 職員の給与は、基本給及び諸手当とし、それぞれ次の各号に定める区分による。

(1) 基本給は、俸給とする。

(2) 諸手当は、俸給の調整額、俸給の特別調整額、職務付加手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、夜間看護手当、手術看護手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当、特別支援教員手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、裁量労働割増手当、災害応急作業等手当、待機手当、特別業務手当、交代制業務手当、夜間医療手当、研究代表者等特別手当、クロスアポイントメント手当、入試手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の支給日)

第3条 俸給、俸給の調整額、俸給の特別調整額、職務付加手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、手術看護手当、クロスアポイントメント手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額は、一の月の初日から末日までを給与の計算期間として、その月の月額の全額を毎月17日に、高所作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、夜間看護手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、多学年学級担当手当、教育業務連絡指導手当、特別支援教員手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、裁量労働割増手当、災害応急作業等手当、待機手当、特別業務手当、交代制業務手当及び夜間医療手当は、一の月の初日から末日までを給与の計算期間として、その月の分を翌月17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、毎月17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が職員就業規則第51条第1項第2号から第4号に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。

2 期末手当及び勤勉手当は、6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給定日(この項において、6月30日及び12月10日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に支給する。

3 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の17日に支給する。ただし、支給定日(この項において、17日を「支給定日」という。)が日曜日に当たるときは、支給定日の前々日(その日が休日に当たるときは、支給定日の翌日)に、支給定日が土曜日に当たるときは、支給定日の前日に、支給定日が休日に当たるときは、支給定日の翌日に支給する。

4 入試手当は、次の各号に掲げる入試区分に応じ、当該各号に定める日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日に、土曜日に当たるときは、前日に支給する。

(1) 大学入学共通テスト 実施された年度の2月17日

(2) 一般選抜 実施された年度の翌年度の4月17日

(3) その他の入学試験

 特別選抜(総合型選抜、社会人入試)及び編入学試験 実施された年度の2月17日

 特別選抜(私費外国人留学生入試) 実施された年度の翌年度の4月17日

5 研究代表者等特別手当は、当該手当の額が確定した以後の最初の月の17日に支給する。ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日に、土曜日に当たるときは、前日に支給する。

(給与の支払)

第4条 職員の給与は、その全額を現金で、直接職員に支払うものとする。ただし、次の各号に定めるものは、これを給与から控除して支払うものとする。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合掛金

(4) 共済組合の貸付金の返済金等職員が共済組合に支払うべき金額

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条に基づく協定に定めるもの

2 前項の給与は、原則として、職員の同意を得て預金又は貯金への振込みによって支払う。

3 前項の同意は、書面により行うものとする。これを変更する場合についても、同様とする。

(日割計算)

第5条 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の俸給は、日割計算により支給する。

(1) 職員就業規則第15条第1項の規定により休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(以下「育児休業規程」という。)により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程(以下「介護休業規程」という。)により介護休業を始め、又は介護休業の終了により職務に復帰した場合

(4) 職員就業規則第75条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 職員就業規則第75条の2第1項の規定により自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 職員就業規則第75条の3第1項の規定により配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 職員就業規則第81条第3号の規定により停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、育児休業をし、介護休業をし、大学院修学休業をし、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、俸給の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給与をその際支給することができる。

3 新たに職員となった者には、その日から俸給を支給する。俸給月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。

4 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの俸給を支給する。

5 職員が死亡により退職した場合には、その月までの俸給を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により、俸給を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から職員就業規則第51条第1項第1号に規定する週休日(以下「週休日」という。)を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

7 第1項の規定は、俸給の調整額、俸給の特別調整額、職務付加手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、単身赴任手当、手術看護手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額及び寒冷地手当の支給について準用し、第3項から第6項までの規定は、俸給の調整額、俸給の特別調整額、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額の支給について準用する。

8 給与期間の途中において平成22年改正規程(平成22年12月27日規程第104号。以下「平成22年改正規程」という。)附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第1項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の平成22年改正規程附則第2項各号(第4号及び第5号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割り計算による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第6条 第31条から第33条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、俸給の月額(俸給及び俸給の調整額の月額の合計をいう。以下同じ。)、初任給調整手当、地域手当(俸給の月額に地域手当の支給割合を乗じて得た額をいう。)、職務付加手当、広域異動手当(俸給の月額に広域異動手当の支給割合を乗じて得た額をいう。)、手術看護手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額及び寒冷地手当の月額の合計額を155で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第23条から第25条まで、第27条第1項第1号第28条及び第30条に規定する業務が時間外に行われた場合の第31条及び第32条の規定による算出については、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額)に、所定の勤務時間を超えて勤務した当該業務の時間数を乗じて得た額を、前項の規定による額に加算した額をもって、算出した額とする。

(端数計算)

第7条 第31条から第33条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当並びに第41条から第43条までに規定する勤務時間1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第8条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 俸給

(俸給の決定)

第9条 職員の受ける俸給は、所定の勤務時間による勤務に対する報酬であって、職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮して、俸給表に定める級及び号俸により決定する。

2 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。

(1) 一般職俸給表(一)(別表第1 (1))

(2) 一般職俸給表(二)(別表第1 (2))

(3) 教育職俸給表(一)(別表第1 (3))

(4) 教育職俸給表(二)(別表第1 (4))

(5) 教育職俸給表(三)(別表第1 (5))

(6) 医療職俸給表(一)(別表第1 (6))

(7) 医療職俸給表(二)(別表第1 (7))

(初任給)

第10条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。

(昇格)

第11条 職員就業規則第13条の規定により昇任した職員については、その職員の職務に応じ、その職員の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。

2 前項のほか、職員の人事評価の結果を考慮し、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に昇格させることができる。ただし、教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける職員を除くものとする。

(降格)

第12条 職員就業規則第25条又は第26条の規定により降任したときは、その者の属する職務に応じた下位の級に降格させることができる。

(昇給)

第13条 職員の昇給は、別に定める日に、同日前におけるその者の直近の教員業績評価又は人事評価の結果を考慮し、行うものとする。この場合において、同日前1年間の期間に当該職員が職員就業規則第81条の規定による懲戒処分を受けたこと等、別に定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

2 前項の規定により職員(55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で別に定めるもの)を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては3号俸)とすることを標準として別に定める基準に従い決定する。

3 55歳(別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で別に定めるもの)を超える職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、別に定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

5 第1項から第3項までの規定にかかわらず、本学の財務状況の悪化その他やむを得ない事情が生じた場合は、その昇給時期を延期し、又は昇給を行わない場合がある。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、別に定める。

第14条 削除

第3章 諸手当

(俸給の調整額)

第15条 俸給の調整額は、別表第2の適用区分表(以下この条において「適用区分表」という。)に掲げる職員に支給する。

2 俸給の調整額の月額は、別表第2の調整基本額表で定める調整基本額に適用区分表に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

(俸給の特別調整額)

第16条 俸給の特別調整額は、別表第3に掲げる管理又は監督の地位にある職員に支給する。

2 俸給の特別調整額の月額は、別表第3に定める区分に応じた支給額(職務の級が記してある場合はその者の職務の級に応じた支給額。)(育児休業規程第15条の2の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては、育児休業規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数をその額に乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。なお、俸給の特別調整額の月額は、所定の労働時間を超えて勤務した場合及び当該勤務が深夜(午後10時後翌日の午前5時前の間をいう。以下同じ。)に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。

3 第1項に規定する職員が死亡したときは、死亡した日の属する月の俸給の特別調整額の全額を支給する。

4 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(第40条第1項の場合及び業務上の傷病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。次条において同じ。)は、その月の俸給の特別調整額は支給しない。

5 第31条から第33条までの規定は、第1項に規定する職員には適用しない。

6 平成22年改正規程附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の俸給の特別調整額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(職務付加手当)

第16条の2 職務付加手当は、職務にかかる負担が極めて大きいと認められる職員、限定的な管理責任があると認められる職員及び特定の資格を有する職員のうち別表第3―2に掲げる者に支給する。ただし、同表に掲げる「産業医」及び「衛生管理者」を除き、前条第1項に規定する職員には支給しない。

2 職務付加手当の月額は、別表第3―2に定める区分に応じた支給額とする。

3 別表第3―2のうち「研究科長、学部長又は病院長が業務遂行上必要と認めるもの」については、各部局等ごとの支給額の総額が、別に定める額を超えてはならない。

4 別表第3―2に掲げる区分の職務を付加されることとなった場合には、その付加された日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給する。

5 第1項に規定する職員が、退職若しくは死亡した場合、解雇された場合又は別表第3―2に掲げる区分の職務を付加されなくなった場合には、その付加されなくなった日の属する月(その日が月の初日であるときは、その属する月の前月)まで支給する。

6 第1項に規定する職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、その月の職務付加手当は支給しない。

7 平成22年改正規程附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条において「特定職員」という。)の55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後の職務付加手当の額は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(初任給調整手当)

第17条 医学、歯学又は薬学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員には、別に定める月額を、採用の日から35年以内、採用の日(採用後別に定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(扶養手当)

第18条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者を扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を前項の規定による額に加算した額とする。

5 前4項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(地域手当)

第19条 地域手当は、別表第5に掲げる支給地域(以下「支給地域」という。)に所在する本学の事業所(学長が本学の事業所に準ずると認める事業所(以下「準事業所」という。)を含む。)に勤務する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、別表第5の支給地域欄に掲げる区分に応じて、同表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

3 職員就業規則第63条第1項第3号に規定する交流職員(以下「交流職員」という。)で、かつ、支給地域に所在する事業所において、地域手当又はこれと同様の手当(以下「地域手当等」という。)の支給を受けていた者を、引き続き本学の職員に採用した場合(採用前の支給地域における在勤期間が6カ月を超えるときに限る。)は、前項の規定にかかわらず、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができる。職員が本学の事業所(準事業所を除く。)を異にする異動をした場合においても同様とする。

(1) 当該採用の日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用の日の前日に勤務していた地域の事業所に在勤するものとした場合に、当該事業所において支給されていた地域手当等と同様の支給割合(別表第5に掲げる支給割合を超える場合は別表第5の支給割合とし、当該採用の日の前日に在勤していた地域に係る地域手当の支給割合が当該採用の日の後に改定された場合にあっては、当該採用の日の前日の支給割合とする。次号及び第3号において同じ。)

(2) 当該採用の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前号により決定された支給割合に100分の80を乗じて得た割合

(3) 当該採用の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 前号により決定された支給割合に100分の60を乗じて得た割合

4 前各項に規定するもののほか、地域手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(広域異動手当)

第19条の2 職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合(職員就業規則第63条第1項第3号に規定する交流職員(以下「交流職員」という。)で、引き続き本学の職員に採用した場合を含む。)において、当該異動につき算定した事業所間の距離(異動の日の前日に在勤していた事業所の所在地と当該異動の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と事業所との間の距離(異動の直前の住居と当該異動の直後に在勤する事業所の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも60キロメートル以上であるとき(当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル未満である場合であって、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と事業所との間の距離が60キロメートル以上である場合に相当すると認められる場合として学長が認める場合を含む。)は、当該職員には、当該異動の日から3年を経過する日までの間、俸給の月額、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、当該異動に係る事業所間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動に当たり一定の期間内に当該異動の日の前日に在勤していた事業所への異動が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として別に定める場合は、この限りでない。

(1) 300キロメートル以上 100分の10

(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5

2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、第19条の規定により地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の支給割合以下であるときは、広域異動手当は支給しない。

3 前各項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(住居手当)

第20条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。第2号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学から貸与された宿舎に居住している職員その他別に定める職員を除く。)

(2) 第22条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして別に定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額

 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第21条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間(通勤手当の支給の単位となる期間として6カ月を超えない範囲内で1カ月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1カ月。以下同じ。)につき、別に定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1カ月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に定める職員の区分に応じた額

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額(その額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額。自動車等の使用距離が2キロメートル未満である職員に支給する通勤手当の額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に掲げる額に満たないときは、前号に掲げる額。)

3 通勤手当を支給される職員に、退職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して定める額を返納させるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(単身赴任手当)

第22条 職員就業規則第13条に規定する昇任又は同規則第14条に規定する配置換等(以下、この条において「異動」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員及びこれらの職員との権衡上必要があると認められる職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から通勤することが、通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められない場合には、この限りではない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者(配偶者のない職員については子)の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、次に掲げる交通距離の区分に応じた額を加算した額)とする。

ア 交通距離が100キロメートル以上300キロメートル未満である職員 8,000円

イ 交通距離が300キロメートル以上500キロメートル未満である職員 16,000円

ウ 交通距離が500キロメートル以上700キロメートル未満である職員 24,000円

エ 交通距離が700キロメートル以上900キロメートル未満である職員 32,000円

オ 交通距離が900キロメートル以上1,100キロメートル未満である職員 40,000円

カ 交通距離が1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満である職員 46,000円

キ 交通距離が1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満である職員 52,000円

ク 交通距離が1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満である職員 58,000円

ケ 交通距離が2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満である職員 64,000円

コ 交通距離が2,500キロメートル以上である職員 70,000円

3 交流職員から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(採用の事情等を考慮して別に定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(高所作業手当)

第23条 高所作業手当は、施設環境部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で行う営繕工事の監督に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円とする。)なお、当該作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は前項により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(死体処理手当)

第24条 死体処理手当は、次の各号に掲げる業務に従事した場合に、当該区分に応じて支給する。ただし、同一の日において第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当は支給しない。

(1) 医学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職俸給表の適用を受ける職員が当該教室又は研究施設における死体の処理作業に従事したとき

(2) 職員のうち一般職俸給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第一号の作業 3,200円

(2) 前項第二号の作業 1,000円

(放射線取扱手当)

第25条 放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。ただし、職員が月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の18第2項に定める測定(同項第1号ただし書によるものを除く。)により認められた場合に限る。

(1) 診療放射線技師又はこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。

(2) 前号のほか、職員が第3項に規定する管理区域内において、第4項各号に掲げる業務に従事したとき。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

3 「管理区域」とは、次の各号の一に該当する区域をいう。

(1) 外部放射線による実効線量が、3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域

(2) 空気中の放射性物質の濃度が、放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年10月23日科学技術庁告示第5号。以下「告示」という。)第4条第2号に掲げる濃度を超えるおそれのある区域

(3) 放射性物質によって汚染される物の表面の放射性物質の密度が、告示第4条第3号に掲げる密度を超えるおそれのある区域

(4) 3月間についての外部放射線による実効線量の第1号に掲げる線量に対する割合と空気中の放射性物質の濃度の第2号に掲げる濃度に対する割合の和が、1を超えるおそれのある区域

4 「放射線業務」とは、次の各号の一に該当する業務をいう。

(1) エックス線を発生させる装置(次号の装置を除く。以下「エックス線装置」という。)の使用又はエックス線の発生を伴う当該装置の検査

(2) サイクロトロン、ベータトロンその他の荷電粒子を加速する装置(以下「荷電粒子加速装置」という。)の使用又は放射線の発生を伴う当該装置の検査

(3) エックス線管又はケノトロンのガス抜き又はエックス線の発生を伴うこれらの検査

(4) ガンマ線照射装置その他の放射性物質を装備している機器(以下「放射性物質装備機器」という。)の取扱い

(5) 放射性物質又はこれにより汚染された物の取扱い

(6) 前各号に掲げる業務に付随する業務で管理区域に立ち入って行うもの

(夜間看護手当)

第26条 夜間看護手当は、医学部附属病院に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) 深夜における勤務時間が4時間以上の勤務である場合 3,550円

(3) 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務である場合 3,100円

(4) 深夜における勤務時間が2時間未満の勤務である場合 2,150円

3 深夜における勤務の交代に伴い通勤を行う場合(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第21条第1項第2号に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)に係る手当額については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

(1) 通勤距離が片道5キロメートル未満の職員 380円

(2) 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員 760円

(3) 通勤距離が片道10キロメートル以上の職員 1,140円

(手術看護手当)

第26条の2 手術看護手当は、医学部附属病院手術部に勤務する看護師長、副看護師長、看護師及び准看護師に支給する。

2 手術看護手当の月額は、10,000円とする。

3 第1項に規定する職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって手術部において勤務しないこととなる場合は、その月の手術看護手当は支給しない。

(教員特殊業務手当)

第27条 教員特殊業務手当は、教育学部の附属学校園(以下「附属学校園」という。)に所属する教諭、養護教諭及び栄養教諭が、次の各号に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支給する。

(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの

 非常災害時における児童(園児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務

 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務

 児童又は生徒に対する緊急の補導業務

(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(教育学部の附属学校(以下「附属学校」という。)が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの

(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、宿泊を伴うもの又は週休日若しくは休日に行うもの

(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日又は休日に行うもの

(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日又は休日に行うもの

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号アの業務 8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第1号イ及びの業務 7,500円

(3) 前項第2号及び第3号の業務 5,100円

(4) 前項第4号の業務 3,600円

(5) 前項第5号の業務 900円

(教育実習等指導手当)

第28条 教育実習等指導手当は、附属学校園に所属する副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭が、教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。

(多学年学級担当手当)

第29条 多学年学級担当手当は、教育学部附属小学校の2学年の児童で編制されている学級を担当する教諭で次の各号に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事したときに支給する。

(1) 2学年の児童で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の2分の1に満たない者

(2) 2学年の児童で編制されている学級における担当授業時間数が1週間につき12時間に満たない者

2 前項の手当の額は、授業又は指導に従事した日1日につき290円とする。

(教育業務連絡指導手当)

第30条 教育業務連絡指導手当は、附属学校に所属する教諭のうち、次の各号に掲げる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。

(1) 小学校、中学校及び特別支援学校の教務主任、研究主任及び教育実習主任

(2) 小学校及び中学校の学年主任

(3) 中学校及び特別支援学校の生徒指導主事

(4) 特別支援学校の中学部及び高等部の進路指導主事

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(特別支援教員手当)

第30条の2 特別支援教員手当は、特別支援学校に勤務する教諭、養護教諭及び栄養教諭が、障害のある児童又は生徒に対する授業又は指導に従事する場合に支給する。

2 前項の手当の額は、月額12,600円(育児短時間勤務職員にあっては、勤務した日1日につき600円として計算して得た額)とする。

3 第1項に規定する職員(育児短時間勤務職員を除く。)が、一の月において、勤務した日が15日に満たない場合のその月における前項の手当の額は、前項の規定にかかわらず、勤務した日1日につき600円として計算して得た額とする。

(超過勤務手当)

第31条 業務上の必要により、所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、所定の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に所定の勤務時間を超えて行った次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ次の各号に定める割合(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 所定の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により所定の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 所定の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、所定の勤務時間を超えてした勤務の時間が、1カ月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

3 職員就業規則第68条第19号に規定する超勤代休の使用を申し出た場合において、当該超勤代休を申し出た日又は時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休の申し出に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第1項に規定する割合を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(休日給)

第32条 職員就業規則第51条第1項第2号に規定する国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)職員就業規則第51条第1項第3号に規定する年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)及び職員就業規則第53条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)において、所定の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、所定勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日給として支給する。ただし、職員就業規則第52条第54条及び第55条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が職員就業規則第52条第54条及び第55条の規定に基づく週休日に当たるときは、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が祝日法による休日、年末年始の休日、代休日及び職員就業規則第51条第1項第4号に定める日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。

(夜勤手当)

第33条 所定の勤務時間として深夜に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する。

(宿日直手当)

第34条 宿日直手当は、職員が職員就業規則第61条に規定する宿日直勤務を命ぜられ、当該業務に従事した場合に支給する。

2 前項の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 教育職(一)の適用を受ける職員については、10,000円

(2) 医療職(一)の適用を受ける職員については、5,400円

(3) 医療職(二)の適用を受ける職員については、6,800円

3 前項の勤務は、第31条から前条までの勤務には含まれないものとする。

(専門業務型裁量労働制における裁量労働割増手当)

第34条の2 職員就業規則第56条に規定する専門業務型裁量労働制が適用される職員(以下「裁量労働制適用職員」という。)には、次に定める裁量労働割増手当を支給することとし、第31条から第33条までの規定を適用しない。

2 裁量労働制適用職員が、職員就業規則第51条第1項に規定する休日に勤務した場合には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を裁量労働割増手当として支給する。

3 裁量労働制適用職員が、深夜に勤務した場合には、勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる率を乗じて得た額を裁量労働割増手当として支給する。

(1) 職員就業規則第51条第1項に規定する休日以外の日 100分の25

(2) 職員就業規則第51条第1項に規定する休日 100分の160

第34条の3及び第34条の4 削除

(入試手当)

第34条の5 入試手当は、職員が別表第6に掲げる入試区分のテスト、選抜及び試験において、同表に掲げる担当区分の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、別表第6に掲げる区分に応じて同表に掲げる額とする。

3 第1項の適用を受ける職員については、別表第6に掲げる入試区分のテスト、選抜及び試験に伴う第31条及び第32条の規定は適用しない。

第34条の6 削除

(災害応急作業等手当)

第34条の7 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げるものを除く。)

(4) 本部長指示により、居住者等が屋内への退避を行うこととされた区域の屋外において行う作業(前3号に掲げるものを除く。)

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち原子炉建屋(別に定めるものに限る。)内において行うもの 40,000円

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び第4号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの(別に定めるものに限る。) 20,000円

(3) 前項第1号の作業のうち前2号及び次号に掲げる以外のもの 13,300円

(4) 前項第1号の作業のうち本学が定める施設内において行うもの 3,300円

(5) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(6) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(7) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(8) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

3 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

4 第2項第5号又は第7号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(待機手当)

第34条の8 待機手当は、診療業務に従事する医師又は歯科医師が、緊急の業務に備えて医学部附属病院内で待機した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、当該待機1回につき8,000円とする。

(特別業務手当)

第34条の9 特別業務手当は、診療に従事する医師又は歯科医師が次の各号に掲げる業務に従事した場合に、従事した時間1時間につき、当該区分に応じて支給する。

(1) 緊急の診療業務に従事したとき

(2) 緊急の手術(内視鏡治療及びカテーテル治療を含む。)、麻酔又は分娩業務に従事したとき

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の業務 1,000円

(2) 前項第2号の業務 2,000円

3 前2項に規定するもののほか、特別業務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(交代制業務手当)

第34条の10 交代制業務手当は、医学部附属病院において診療業務に従事する医師のうち、職員就業規則第54条に規定する変形労働時間制の適用を受ける者について、所定の勤務時間の全部又は一部が深夜又は職員就業規則第51条第1項各号に規定する日に割り振られ、かつ、当該所定の労働時間の全てを勤務した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、20,000円とする。ただし、所定の勤務時間が深夜を含む場合であって、当該勤務の始業時刻が午前8時30分から午前12時00分までの間であるときは40,000円を支給する。

3 交代制業務手当には、第33条に規定する夜勤手当を含むものとする。

(夜間医療手当)

第34条の11 夜間医療手当は、医学部附属病院に勤務する医療職(一)の適用を受ける職員が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる放射線部及び臨床工学部での医療の業務に従事し、かつ、深夜における勤務時間が6時間以上である場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、3,000円とする。

(研究代表者等特別手当)

第34条の12 研究代表者等特別手当は、弘前大学における研究代表者(PI)等人件費支出制度(以下「PI人件費支出制度」という。)の適用を受けた職員に支給する。

2 研究代表者等特別手当の額は、PI人件費支出制度の適用を受けた研究代表者等の当該年度における給与額に、同制度の適用に係る研究活動に従事したエフォートを乗じて得た額(ただし、同制度適用時における人件費充当額を限度とする。)を基礎として、100分の70を乗じて得た額とする。

(クロスアポイントメント手当)

第34条の13 クロスアポイントメント手当は、国立大学法人弘前大学クロスアポイントメント制度に関する規程(平成30年規程第82号)に基づくクロスアポイントメント制度を適用する者であって、以下の各号のいずれにも該当する場合に支給することができる。

(1) 相手方機関に採用された場合の給与額が、クロスアポイントメントを適用しなかった場合に得られる本学の給与額を上回ること。

(2) 相手方機関がその必要経費を負担する旨を協定書(附属する書類を含む。)に規定していること。

2 クロスアポイントメント手当の額は、本学と相手方機関との協議により決定した額とする。

(義務教育等教員特別手当)

第35条 附属学校園に勤務する副園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭には、義務教育等教員特別手当を支給する。

2 義務教育等教員特別手当の月額は、俸給表、職務の級及び号俸の別に応じて、別表第7に掲げる額とする。ただし、幼稚園に勤務する副園長、教諭及び養護教諭については、同表に掲げる額の2分の1の額とする。

3 義務教育等教員特別手当は、第44条の規定による俸給の半減が行われる場合においても半減されない。

(教職調整額)

第36条 附属学校園に勤務する主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭に対して、その職務の特殊性に基づき、その者の俸給月額に100分の4を乗じて得られる額を教職調整額として支給する。なお、教職調整額は第31条及び第32条の規定により算出した超過勤務手当及び休日給の内払いとみなす。

2 第31条及び第32条の規定により算出した超過勤務手当及び休日給の合計額が教職調整額を上回る場合には、当該合計額から教職調整額を差し引いた額を支給する。

3 第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る第19条第19条の2第38条及び第39条の規定の適用については、同項の教職調整額は、俸給とみなす。

(寒冷地手当)

第37条 寒冷地手当は、11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に、次項において定める勤務地域に在勤する職員(以下「支給対象職員」という。)に支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる勤務地域の区分及び基準日における世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

勤務地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

青森県

19,800円

11,400円

8,200円

備考 「扶養親族のある職員」には、第18条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地法」という。)第1条に規定する地域(以下「寒冷地」という。)に居住する扶養親族のないもののうち、第22条の規定による単身赴任手当を支給されるもの(別に定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まない。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 有給休職者(職員就業規則第15条第1項第1号第3号から第5号第7号第9号及び第10号の規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けている職員をいう。) 前項の規定による額に第40条第2項第3項及び第5項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 第44条の規定により俸給の半額が減ぜられている職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、次に掲げる職員 0

 本邦外にある者(に該当する者及び第2項の表の「扶養親族のある職員」に該当する職員を除く。)

 刑事休職者(職員就業規則第15条第1項第2号の規定により休職している職員をいう。)

 無給休職者(職員就業規則第15条第1項第1号第3号から第5号まで、第7号及び第9号から第10号までの規定により休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 停職者(職員就業規則第81条第3号の規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(職員就業規則第15条第1項第8号の規定により休職している職員をいう。)

 育児休業職員(育児休業規程により育児休業をしている職員をいう。)

 介護休業職員(介護休業規程により介護休業をしている職員をいう。)

 大学院修学休業職員(職員就業規則第75条第1項の規定により休業している職員をいう。)

 自己啓発等休業職員(職員就業規則第75条の2第1項の規定により休業している職員をいう。)

 配偶者同行休業職員(職員就業規則第75条の3第1項の規定により休業している職員をいう。)

 派遣休職者(職員就業規則第15条第1項第6号の規定により休職している職員をいう。)

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、別に定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合、若しくは他の同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(3) 基準日において前項第1号に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第40条第2項第3項及び第5項の規定による割合が変更された場合

5 前4項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(期末手当)

第38条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下、この条、次条及び平成22年改正規程附則第2項第4号並びに第5号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職(死亡を含む。以下、この条及び次条並びに附則第4項第2号において同じ。)し、又は職員就業規則第27条第1項第1号に該当して解雇された職員(第40条第8項の規定の適用を受ける職員及び別に定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額(それぞれ基準日現在(退職し、又は解雇された職員にあっては、退職し、又は解雇された日現在。以下、この条及び次条並びに附則第4項第2号において同じ。)において職員が受けるべき俸給、俸給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額の月額を除いたもの)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額の月額を除いたもの)の月額の合計額をいう。)に、第1号の表に定める職員にあっては、俸給、俸給の調整額及びこれに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)の月額の合計額に同表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)第2号の表に定める職員にあっては、その額に俸給月額に同表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額を基礎として、100分の125(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上若しくは教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であり、俸給の特別調整額の適用区分が1種及び2種に該当する職員(以下「特定管理職員」という。)にあっては、100分の105(職員就業規則第24条の規定により再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)にあっては、100分の70(特定管理職員にあっては、100分の60)))を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、第3号の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 職制上の段階、職務の級等による加算率

俸給表

職務の級

加算割合

一般職俸給表(一)

8級以上

100分の20

7級・6級

100分の15

5級・4級

100分の10

3級

100分の5

一般職俸給表(二)

5級

100分の10

4級・3級(別に定める職員に限る。)

100分の5

教育職俸給表(一)

6級

100分の20

5級

100分の15

(別に定める職員にあっては100分の20)

4級

100分の10

(別に定める職員にあっては100分の15)

3級

100分の10

2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

教育職俸給表(二)教育職俸給表(三)

4級

100分の15

(別に定める職員にあっては100分の20)

3級

100分の10

2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

(別に定める職員にあっては100分の10)

医療職俸給表(一)

6級以上

100分の15

5級

100分の10

4級・3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

医療職俸給表(二)

6級以上

100分の15

5級・4級

100分の10

3級・2級(別に定める職員に限る。)

100分の5

(2) 管理職の地位にある職員の俸給の月額の割増率

俸給表

職務の級

俸給の特別調整額の区分

加算割合

一般職俸給表(一)

7級以上

2種

100分の15

3種(別に定める職員に限る。)

100分の10

教育職俸給表(一)

5級以上

2種

100分の15

3種(別に定める職員に限る。)

100分の10

医療職俸給表(二)

6級以上

3種

100分の10

(3) 在職期間別支給割合

在職期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月以上6カ月未満

100分の80

3カ月以上5カ月未満

100分の60

3カ月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間は職員として在職した期間とし、在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

4 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に、職員就業規則第81条第1号の規定により懲戒解雇された場合

(2) 基準日前1カ月以内又は基準日から支給日の前日までの間に退職した職員が、退職した日から支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられた場合

(3) 第5項に定める期末手当を一時差し止められているものが、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた場合

5 職員が次の各号の一に該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止める(以下、「一時差止処分」という。)ことができる。

(1) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 退職し、又は解雇された日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、本学の業務に対する国民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

6 一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているとき、その他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認められるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴されることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

7 前6項に規定するもののほか、期末手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(勤勉手当)

第39条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対し、その者の基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じ、かつ、基準日以前における直近の教員業績評価又は人事評価の結果を考慮して支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は職員就業規則第27条第1項第1号に該当して解雇された(別に定める職員を除く。)職員についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれ基準日現在において受けるべき俸給、俸給の調整額及びこれに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの。)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当の月額を除いたもの)の月額の合計額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額を基礎として、基準日以前6カ月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合、及び勤務成績に応じて別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、本学で支給する勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額、役職段階別加算額及び管理職加算額に、当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の105(教育職俸給表(二)及び教育職俸給表(三)の適用を受ける職員にあっては、100分の102.5、特定管理職員にあっては、100分の125(再雇用職員にあっては、100分の50(特定管理職員にあっては100分の60)))を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

3 前項に規定する勤務期間は職員として在職した期間とし、在職期間の算定に関し必要な事項は、別に定める。

4 前条第4項から第6項までの規定は、勤勉手当の支給に準用する。

5 前4項に規定するもののほか、勤勉手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 給与の特例

(休職者の給与)

第40条 職員が業務上又は通勤による負傷又は疾病により職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。ただし、労基法第76条による休業補償及び労災法第14条による休業補償給付を受ける場合には、給与の額からその補償の額に相当する額を控除した額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに俸給の月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、期末手当、寒冷地手当及び教職調整額(以下この条において「俸給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により職員就業規則第15条第1項第1号に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに俸給等のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が職員就業規則第15条第1項第2号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給の月額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び教職調整額のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が職員就業規則第15条第1項第3号第4号及び第9号に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。ただし、第9号による休職については、当該休職が業務上又は通勤による災害を受けたと認められるときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 職員が職員就業規則第15条第1項第6号に該当して休職にされた場合で派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは、その休職の期間中、これに俸給等のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。ただし、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が高いことその他の事情により、給与を支給することが不適当であると認められるときは、給与を支給しないことができる。

7 職員就業規則第15条第1項の規定により休職にされた職員には、他の規定に別段の定めがない限り、前6項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。

8 第2項第3項又は第5項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第38条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、若しくは職員就業規則第27条第1項第1号に該当して解雇され、又は死亡したときは、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、別に定める職員については、この限りでない。

9 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第38条第4項から第6項までの規定を準用する。

(育児休業等の給与)

第41条 育児休業規程により育児休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 育児休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第38条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員

(3) 職員が育児部分休業(育児休業規程第16条に規定する育児部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第43条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第6条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 育児短時間勤務職員の給与については、次の表の左欄に掲げる条項中の同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第5条第6項

職員就業規則第51条第1項第1号に規定する週休日

育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週休日

第9条第1項

決定する。

決定するものとし、その職員の俸給月額は、その者の受ける号俸に応じた額に、その者の育児休業規程第15条の2の規定の適用を受け定められた週当たりの所定労働時間を38時間45分で除して得た数(以下、「算出率」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第15条第2項

額とする。

額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第16条の2第2項

支給額とする。

支給額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第21条第2項第2号

(平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない育児短時間勤務職員については、次に定める職員の区分に応じた額に100分の50を乗じて得た額)

第26条の2第2項

10,000円とする。

10,000円に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)とする。

第31条第1項

支給する。

支給する。ただし、育児短時間勤務職員が、第1号に掲げる勤務で所定の勤務時間を超えてしたもののうち、その勤務時間とその勤務した日における所定の勤務時間との合計7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が深夜に行われた場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を支給する。

第35条

掲げる額

掲げる額に算出率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てた額)

第38条第2項

俸給の月額、俸給の調整額

俸給の月額、俸給の調整額を算出率で除して得た額


俸給月額

俸給月額を算出率で除して得た額

第38条第3項

別に定める。

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して別に定める。

第39条第2項

俸給の月額、俸給の調整額

俸給の月額、俸給の調整額を算出率で除して得た額

第39条第3項

別に定める。

育児短時間勤務職員の勤務時間を考慮して別に定める。

(介護休業等の給与)

第42条 介護休業規程により介護休業等をする職員の給与については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護休業をしている期間については、給与を支給しない。

(2) 介護休業をしている職員のうち、次に掲げるものに該当する職員については前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

 第38条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

 第39条第1項に規定するそれぞれの基準日以前6月以内の期間において勤務した期間(これに相当する期間を含む。)がある職員

(3) 職員が介護部分休業(介護休業規程第11条に規定する介護部分休業をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、次条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、第6条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(その他の休業の給与)

第42条の2 職員就業規則第75条第1項第75条の2第1項及び第75条の3第1項の規定により大学院修学休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている職員の給与について、当該大学院修学休業、自己啓発等休業及び配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(給与の減額)

第43条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認があった場合を除き、第6条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。

(俸給の半減)

第44条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷若しくは疾病に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(職員就業規則第90条の規定に基づく就業の禁止措置)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。

2 前項の勤務しない期間には、病気休暇等(次の各号に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該病気療養中の週休日、休日及びその他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の別に定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年四月七日法律第五十号)第7条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年4月1日規程第80号)第27条の規定により同規程別表第3に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け、同条に規定する措置を受けた場合

3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間の経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、俸給の半額を減ずる。

4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、俸給の半額を減ずる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の別に定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 月の途中において俸給の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

第5章 補足

(特定の職員についての適用除外)

第45条 第13条第14条第17条第18条第19条第3項第20条第37条の規定は、再雇用職員には適用しない。

(実施に関し必要な事項)

第46条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(この規程により難い場合の措置)

第47条 特別の事情によりこの規程によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認められる場合は、別段の取扱いをすることができる。

(給与の改定)

第48条 給与は、運営費交付金の状況、業務の実績及び社会一般の情勢に応じて、増額又は減額することができる。

(施行日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(俸給表の適用等)

2 第1条に規定する職員のうち、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により本学の職員となった職員の施行日に適用する俸給表は、別に通知しない限り、次の表の左欄に掲げる施行日の前日に適用されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する俸給表の種類に応じ、同表の右欄に掲げるこの規程の俸給表とし、施行日にこの俸給表において受ける俸給月額は、施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表により受けていた級及び号俸に対応する俸給月額とする。

施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表の種類

施行日に適用する俸給表の種類

行政職俸給表(一)

一般職俸給表(一)

行政職俸給表(二)

一般職俸給表(二)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(一)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(二)

教育職俸給表(三)

教育職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

医療職俸給表(一)

医療職俸給表(三)

医療職俸給表(二)

(施行日前における給与に関する効果の継承等)

3 施行日の前日における給与に関する効果の継承等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 施行日以後に職員を昇格、降格又は昇給させる場合においては、給与法の規定による施行日の前日に受けていた級及び号俸等及びその効果を基礎として、昇格、降格又は昇給後の俸給月額を決定する。俸給表の適用を異にして異動させる場合、又は初任給の基準を異にして異動させる場合においても同様とする。

(2) 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成10年法律第120号)附則第11項から第13項までの規定の適用を受けていた職員の昇給については、第13条第3項の規定にかかわらず、同法の規定を準用し、昇給させることができる。

(3) 施行日の前日に給与法第10条の規定による俸給の調整額の適用を受けていた職員については、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた俸給の調整額を、施行日以後第15条の規定による俸給の調整額とする。ただし、施行日の前日において人事院規則9―6―47第2条の規定の適用を受けていた職員の俸給の調整額の月額は、第15条の規定にかかわらず、同規則の規定を準用した場合に得られる額とする。

(4) 施行日の前日に給与法第10条の2の規定による俸給の特別調整額の適用を受けていた職員の施行日以後における俸給の特別調整額の月額は、第16条の規定にかかわらず、当該職員が施行日の前日と引き続き同じ職を占めている間に限り、施行日の前日に適用されていた区分及び支給割合により得られる額とする。

(5) 施行日の前日に給与法第10条の3の規定による初任給調整手当の適用を受けていた職員の施行日以後における第17条の規定による初任給調整手当は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた手当の額及びその効果を継承する。

(6) 施行日の前日に給与法第11条、第11条の9、第12条及び第12条の2の規定による扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当の適用を受けていた職員の施行日以後における第18条第20条から第22条までの規定によるそれぞれの手当の額は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた手当の額とする。

(7) 施行日の前日に給与法第11条の7の規定による調整手当の適用を受けていた職員の施行日以後における第19条の規定による調整手当の額は、施行日の前日に適用されていた手当の額とし、その効果を継承する。

(8) 第38条及び第39条の規定による平成16年6月期の期末手当及び勤勉手当の適用については、平成15年12月2日以降施行日の前日までの効果を継承して、それぞれの規定を適用する。

(9) 施行日の前日に給与法第23条の規定による休職者の給与の適用を受けていた職員の施行日以後における第40条の規定による休職者の給与は、別に措置しない限り、施行日の前日に適用されていた給与及びその効果を継承する。

(10) 施行日の前日に給与法附則第7項の規定により俸給の半額を減ぜられている職員の施行日以後における第44条の規定による半減後の額は、施行日の前日に適用されていた半減後の額とする。

(11) 施行日の前日において負傷若しくは疾病(公務上及び通勤上によるものを除く。)に係る療養のため又は疾病に係る就業禁止の措置により引き続き勤務していない職員の施行日以後における第44条の規定の適用については、施行日の前日までの効果を継承して、同条の規定を適用する。

(施行日前に指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与)

4 施行日の前日に給与法第6条第1項に規定する指定職俸給表の適用を受けていた職員の給与については、次のとおり取り扱うものとする。

(1) 施行日に、国立大学法人弘前大学管理運営規則(平成16年規則第1号)第16条に規定する学部長となった職員並びにその他の者で指定職俸給表の適用を受けていた職員の施行日に適用する俸給表及び俸給月額は、学部長にあっては当該最初の任期中に限り、その他の者にあっては施行日に、アの表第9条第2項に、イの表附則第2項に掲げられているものとした場合に同項の規定を準用して得られる俸給表及び俸給月額とし、学部長にあっては当該任期の終了後に、その他の者にあっては施行日において適用する俸給表及び俸給月額は、この規程による教育職俸給表(一)及びこれを適用した場合に得られる級及び号俸に対応する俸給月額とする。なお、指定職俸給表で定める俸給月額は、所定の労働時間を超える勤務が深夜に及んだ場合における割増賃金相当額を含むものとする。

 指定職俸給表

号俸

俸給月額

6

906,000円

施行日の前日に適用されていた給与法の俸給表の種類

施行日に適用する俸給表の種類

指定職俸給表

指定職俸給表

(2) 6月1日及び12月1日(以下、この号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(別に定める職員を除く。)に対して、期末特別手当を支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は解雇された職員(別に定める職員を除く。)についても同様とする。

 期末特別手当の額は、期末特別手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の160、12月に支給する場合においては100分の170を乗じて得た額に、基準日以前6カ月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額(当該在職期間におけるその者の勤務成績が良好でない場合には、その額から、その者の勤務成績に応じて別に定めるところに従って定める額を減じて得た額)とする。

在職期間別支給割合

在職期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月以上6カ月未満

100分の80

3カ月以上5カ月未満

100分の60

3カ月未満

100分の30

 期末特別手当基礎額は、それぞれ基準日現在において職員が受けるべき俸給月額及び調整手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額及び俸給月額に100分の25を乗じて得た額を加算した額とする。

 第38条第4項から第6項まで及び附則第3項第7号の規定は、期末特別手当の支給に準用する。

(3) 第15条から第18条まで、第20条第23条から第33条まで、第34条第38条及び第39条の規定は、指定職俸給表の適用を受ける職員には適用しない。

この規程は、平成16年6月21日から施行し、改正後の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(施行日)

1 この規程は、平成16年10月28日から施行する。

(平成16年10月29日に在職する職員の寒冷地手当に関する経過措置)

2 平成16年10月29日に在職する職員に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年改正法」という。)附則第12項及び第13項の規定を準用して得られた額の寒冷地手当を支給する。

(旧寒冷地から人事交流により引き続き職員となった場合の寒冷地手当)

3 平成16年10月29日から引き続き在勤地が旧寒冷地(平成16年改正法附則第9項第3号に規定する旧寒冷地をいう。)であった交流職員から人事交流により引き続き本学の職員となった者に対しては、平成16年改正法附則第10項から第15項までの規定を準用して得られた額の寒冷地手当を支給する。

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

この規程は、平成18年1月30日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(施行日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(俸給の特別調整額支給に係る経過措置)

2 施行日の前日に改正前の第16条の規定による俸給の特別調整額の適用を受けていた職員(主事を除く。)の施行日以後における俸給の特別調整額の月額は、第16条の規定にかかわらず、当該職員が施行日の前日と引き続き同じ職に就いている職員に対し、施行日の前日に適用されていた区分及び支給割合により得られる額を支給することができる。この場合において、基礎となる俸給月額は、職員が同日において受けていた俸給表及び級号俸を附則別表第1(1)から(7)までの俸給表に対応させて得られた俸給月額とする。

(職務付加手当に係る特例)

3 平成19年3月31日までの間における別表3―2(第16条の2関係)の適用については、同表中「教諭のうち別に定める者」及び「主事」に対する支給額は、同表にかかわらず、17,500円とする。

(職務の級及び号俸の切替え等)

4 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において別表第1(1)から(7)までの俸給表の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号俸は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年改正法」という。)附則第6条から第10条までの規定等を準用して得られる職務の級及び号俸とする。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた級号俸を附則別表第1(1)から(7)までの俸給表に対応させて得られた俸給月額(平成21年12月1日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該俸給月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、平成26年3月31日までの間、平成17年改正法附則第11条の規定等を準用して得られる額(平成22年改正規程附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が平成22年改正規程附則第2項の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

(1) 平成21年12月1日において適用される俸給表並びにその級号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げられている職員以外の職員(次号に掲げる職員を除く。) 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

俸給表

職務の級

号俸

一般職俸給表(一)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から24号俸まで

3級

1号俸から8号俸まで

一般職俸給表(二)

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(一)

1級

1号俸から48号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から12号俸まで

教育職俸給表(二)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

教育職俸給表(三)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から44号俸まで

医療職俸給表(一)

1級

1号俸から52号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

医療職俸給表(二)

1級

1号俸から56号俸まで

2級

1号俸から40号俸まで

3級

1号俸から16号俸まで

4級

1号俸から4号俸まで

(俸給の調整額に関する経過措置)

6 第15条の規定により俸給の調整額が支給される職員(施行日以降新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、その者に係る調整基本額が附則別表第2に定める調整基本額(平成21年12月1日において適用される俸給表並びにその級号俸がそれぞれ前項の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げられている職員以外の職員にあっては、同日以後は当該調整基本額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、同条による俸給の調整額のほか、附則別表第2に定める額(平成21年12月1日以後は、附則別表第2に定める額に百分の九十九・七六を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平成22年3月31日までの間におけるこの規定の適用に関する特例)

7 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げるの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第13条第2項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

第13条第3項

4号俸

3号俸

3号俸

2号俸

2号俸

1号俸

(他の規定等の準用)

8 附則第4項から前項までに定めるもののほか、本学で別に定めるものを除き、平成17年改正法の施行に当たり別に定められた事項等は、準用するものとする。

(調整手当に関する特例)

9 調整手当の支給に当たって、弘前大学東京事務所(分室を含む。)に勤務する職員については、別表第5に掲げる支給割合にかかわらず平成18年4月1日から100分の13とする。

附則別表第1

(1) 一般職俸給表(一)

1/2

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

183,800円

217,500円

235,000円

255,500円

2

134,000円

170,200円

190,800円

225,500円

243,900円

264,300円

3

138,400円

176,800円

198,000円

233,900円

252,900円

273,300円

4

142,800円

183,800円

205,000円

242,800円

261,500円

282,400円

5

148,000円

189,600円

212,600円

251,700円

270,000円

291,400円

6

153,800円

194,900円

220,400円

260,100円

278,600円

300,600円

7

159,700円

200,000円

228,300円

268,500円

287,100円

309,900円

8

166,000円

205,100円

235,700円

276,800円

295,500円

319,100円

9

170,600円

210,000円

242,100円

284,900円

303,900円

328,400円

10

174,000円

214,400円

248,400円

292,700円

312,200円

337,600円

11

177,000円

218,800円

254,600円

300,400円

320,100円

346,800円

12

179,700円

223,000円

260,100円

307,700円

327,500円

356,000円

13

182,200円

227,300円

265,600円

314,600円

334,900円

364,900円

14

184,200円

230,500円

270,600円

321,400円

342,000円

373,500円

15

186,200円

233,400円

275,700円

327,400円

347,500円

381,000円

16

187,800円

236,500円

280,200円

333,000円

352,200円

386,500円

17


239,400円

284,200円

336,600円

356,200円

391,500円

18


242,300円

287,900円

339,900円

359,500円

394,900円

19


244,100円

291,100円

342,900円

362,300円

398,400円

20



293,400円

345,200円

365,200円

401,800円

21



295,200円

347,400円

367,700円

405,200円

22



297,200円

349,700円

370,200円

408,500円

23



299,100円

351,900円

372,700円

411,900円

24



301,100円

354,100円

375,300円

415,300円

25



303,000円

356,500円

377,800円


26



304,800円

358,700円

380,400円


27



306,700円

361,000円



28



308,700円

363,200円



29



310,600円




30



312,500円




31



314,400円




32



316,200円




再任用職員


149,600円

186,800円

214,600円

251,000円

268,200円

291,800円

2/2

職員の区分

7級

8級

9級

10級

11級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

274,700円

295,800円

329,200円

366,700円

414,600円

2

283,900円

305,800円

341,200円

378,700円

428,700円

3

293,300円

315,800円

353,000円

390,900円

443,000円

4

303,100円

326,100円

364,800円

403,000円

457,200円

5

312,800円

336,500円

376,300円

415,300円

471,100円

6

322,600円

346,800円

387,700円

427,200円

485,000円

7

332,500円

356,600円

399,100円

439,000円

498,800円

8

342,100円

366,100円

410,700円

450,200円

512,600円

9

351,500円

375,400円

422,100円

461,200円

526,400円

10

360,700円

384,700円

432,800円

471,800円

540,200円

11

369,700円

394,000円

442,500円

481,300円

551,300円

12

378,300円

403,200円

451,900円

490,000円

558,300円

13

386,700円

411,800円

459,600円

497,400円

565,200円

14

393,700円

419,700円

466,000円

504,200円

571,100円

15

399,200円

425,500円

472,400円

508,600円

575,700円

16

403,900円

431,100円

476,900円



17

408,100円

434,900円

481,200円



18

411,500円

438,500円

485,300円



19

415,200円

442,400円




20

418,700円

446,000円




21

422,200円

449,600円




22

425,700円





23






24






25






26






27






28






29






30






31






32






再任用職員


308,700円

330,200円

364,600円

399,000円

451,600円

備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

(2) 一般職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

164,500円

183,100円

200,600円

225,600円

253,800円

2

120,200円

171,200円

189,000円

206,600円

232,500円

261,000円

3

123,900円

177,100円

194,800円

212,800円

239,400円

268,300円

4

127,700円

183,100円

200,500円

219,300円

246,500円

276,300円

5

131,500円

188,400円

206,500円

225,500円

253,100円

284,300円

6

135,600円

193,300円

212,700円

232,200円

259,900円

292,500円

7

140,300円

198,300円

219,200円

238,400円

266,500円

300,900円

8

145,100円

203,600円

225,000円

244,200円

272,700円

309,000円

9

151,000円

208,800円

231,100円

249,800円

278,400円

316,900円

10

157,000円

213,800円

236,900円

255,600円

283,800円

324,400円

11

164,200円

219,200円

242,400円

260,900円

289,200円

331,900円

12

170,900円

224,200円

248,000円

266,000円

294,500円

338,900円

13

176,600円

229,000円

253,000円

271,000円

299,800円

345,900円

14

182,100円

233,800円

258,100円

275,900円

304,700円

351,900円

15

186,800円

238,600円

262,900円

280,600円

309,300円

358,000円

16

191,200円

242,700円

267,400円

285,300円

313,800円

363,900円

17

195,600円

246,700円

272,100円

289,200円

318,000円

369,500円

18

199,400円

250,400円

276,700円

292,700円

322,300円

374,800円

19

203,000円

253,600円

281,000円

295,900円

326,300円

379,700円

20

205,900円

255,900円

284,600円

298,800円

329,900円

384,200円

21

208,900円

258,000円

287,200円

301,600円

333,300円

388,600円

22

211,700円

259,900円

289,400円

304,200円

336,400円

392,700円

23

214,500円

261,200円

291,700円

306,900円

338,800円

395,900円

24

217,200円

262,600円

293,700円

309,300円

341,300円


25

219,500円

264,200円

295,700円

311,700円

343,500円


26

221,600円

265,900円

297,600円

313,700円

345,900円


27

223,700円

267,500円

299,400円

315,800円

348,100円


28

225,900円

269,200円

301,300円

317,700円



29

227,800円

270,700円

303,100円

319,900円



30

229,800円

272,300円

305,000円

322,100円



31

231,700円

273,900円

306,800円

324,100円



32

233,300円

275,600円





33


277,100円





再任用職員


192,700円

204,200円

211,500円

227,800円

253,100円

285,900円

備考 この表は、一般技能に従事する職員、自動車運転手及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

(3) 教育職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

251,900円

284,800円

364,700円

2

160,300円

202,200円

264,800円

299,600円

379,700円

3

168,200円

210,900円

277,500円

314,700円

392,100円

4

178,200円

219,800円

291,100円

329,500円

404,200円

5

189,000円

229,300円

304,900円

344,700円

416,200円

6

196,700円

238,700円

318,600円

359,500円

427,900円

7

203,900円

251,100円

331,700円

374,400円

439,300円

8

211,600円

263,400円

345,100円

385,300円

450,800円

9

219,900円

275,800円

357,900円

395,700円

461,900円

10

229,200円

287,100円

367,700円

405,200円

473,100円

11

236,800円

299,100円

377,700円

414,200円

484,500円

12

245,300円

310,900円

387,200円

422,800円

495,600円

13

253,200円

318,700円

395,800円

431,100円

506,800円

14

261,100円

325,600円

404,100円

438,700円

517,900円

15

268,500円

332,200円

411,700円

446,100円

528,200円

16

275,700円

338,700円

419,100円

453,200円

537,400円

17

282,400円

345,100円

426,200円

459,300円

546,400円

18

288,700円

350,900円

433,200円

464,900円

555,300円

19

295,000円

356,600円

439,000円

470,400円

564,200円

20

301,000円

362,200円

443,900円

475,800円

572,400円

21

306,700円

367,600円

448,300円

481,100円

578,700円

22

311,600円

373,100円

451,400円

486,300円

583,600円

23

316,000円

377,700円

454,500円

491,400円

588,200円

24

320,400円

381,600円

457,300円

495,400円


25

323,900円

384,500円

460,400円

498,700円


26

327,000円

387,200円

463,400円

502,000円


27

330,000円

390,100円

466,500円



28

332,700円

392,800円

469,500円



29

334,900円

395,600円




30

336,900円

398,200円




31

339,000円

401,000円




32

341,000円

403,700円




33

343,000円

406,600円




34

344,900円

409,400円




35

346,900円





36

349,000円





37

351,100円





38

353,300円





再任用職員


238,800円

287,200円

303,200円

335,300円

416,400円

備考 この表は、教授、助教授、講師、助手及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

(4) 教育職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

310,100円

403,500円

2

147,000円

190,500円

323,500円

413,500円

3

153,100円

197,400円

336,700円

422,900円

4

160,300円

204,300円

346,700円

432,200円

5

168,200円

211,700円

356,800円

441,600円

6

177,100円

219,600円

367,100円

450,500円

7

187,100円

230,500円

376,900円

459,200円

8

193,700円

242,000円

386,400円

467,600円

9

200,300円

253,600円

395,900円

476,600円

10

207,000円

265,900円

404,700円

485,500円

11

214,100円

278,500円

413,500円

495,400円

12

221,400円

291,500円

422,100円

504,400円

13

229,600円

305,100円

430,200円

512,800円

14

237,300円

318,400円

437,900円

520,100円

15

245,200円

331,000円

445,300円

524,500円

16

253,100円

340,900円

452,700円


17

260,800円

350,700円

460,600円


18

268,500円

360,700円

468,600円


19

276,100円

370,100円

476,500円


20

282,900円

379,400円

484,300円


21

289,500円

388,200円

492,100円


22

295,500円

396,100円

498,900円


23

301,500円

403,100円

502,900円


24

307,400円

410,300円



25

313,100円

417,000円



26

318,900円

423,300円



27

324,300円

428,700円



28

329,700円

433,900円



29

334,700円

438,700円



30

338,400円

442,900円



31

341,300円

447,200円



32

344,100円

451,400円



33

346,900円

454,200円



34

348,900円




35

350,900円




36

352,700円




37

354,400円




38

356,100円




39

358,300円




40

360,300円




再任用職員


237,800円

282,800円

353,800円

429,600円

備考

1 この表は、養護学校に勤務する教頭、教諭、養護教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に8,200円をそれぞれ加算した額とする。

(5) 教育職俸給表(三)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

269,200円

398,800円

2

147,000円

162,400円

282,700円

407,400円

3

153,100円

170,700円

296,400円

415,800円

4

160,300円

179,600円

310,100円

424,200円

5

168,200円

190,500円

323,500円

432,400円

6

177,100円

197,400円

336,700円

440,100円

7

187,100円

204,300円

346,700円

447,700円

8

193,700円

211,700円

356,800円

454,900円

9

200,200円

219,600円

367,100円

461,700円

10

206,800円

230,500円

375,700円

468,400円

11

213,500円

242,000円

384,100円

475,300円

12

220,400円

253,600円

392,100円

482,400円

13

227,700円

265,900円

399,800円

488,800円

14

234,900円

278,500円

407,300円

494,000円

15

241,900円

291,500円

414,700円

497,900円

16

249,000円

305,100円

421,900円


17

255,500円

318,400円

428,600円


18

261,800円

331,000円

435,200円


19

268,300円

340,900円

441,700円


20

274,100円

350,700円

447,400円


21

279,400円

360,500円

452,800円


22

284,300円

368,800円

457,300円


23

289,000円

376,900円

461,500円


24

293,100円

384,500円

465,200円


25

296,500円

391,300円

468,300円


26

299,800円

397,600円

471,100円


27

303,100円

403,300円



28

305,500円

408,500円



29

307,200円

413,300円



30

309,000円

418,100円



31

310,700円

422,700円



32

312,400円

426,700円



33

314,100円

430,900円



34


434,800円



35


438,400円



36


440,800円



再任用職員


226,400円

279,400円

346,100円

419,400円

備考

1 この表は、小学校、中学校及び幼稚園に勤務する教頭、教諭、養護教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に8,000円をそれぞれ加算した額とする。

(6) 医療職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

204,700円

227,900円

264,300円

305,800円

2

138,600円

176,100円

211,800円

236,100円

273,700円

315,800円

3

144,000円

182,400円

219,000円

244,500円

283,100円

325,800円

4

150,800円

188,800円

226,700円

252,900円

292,500円

335,800円

5

157,400円

195,500円

234,800円

261,400円

302,200円

345,700円

6

165,000円

201,900円

243,000円

269,800円

311,800円

355,300円

7

172,600円

208,500円

251,300円

278,400円

321,500円

364,800円

8

178,700円

214,900円

259,600円

287,000円

331,000円

374,200円

9

184,800円

221,700円

267,900円

295,700円

340,400円

383,700円

10

190,100円

229,000円

276,200円

304,400円

349,500円

393,200円

11

195,500円

235,900円

284,400円

312,900円

358,600円

402,600円

12

200,600円

242,600円

292,300円

321,100円

367,000円

411,200円

13

205,500円

249,000円

300,200円

328,800円

375,500円

419,300円

14

210,300円

255,400円

307,900円

336,400円

383,200円

425,300円

15

214,700円

260,900円

315,100円

343,500円

389,300円

431,000円

16

219,100円

266,300円

322,100円

349,300円

395,000円

434,900円

17

223,200円

271,300円

328,500円

354,300円

399,600円

438,500円

18

227,400円

276,400円

334,500円

358,900円

404,100円

442,400円

19

230,800円

280,800円

338,400円

362,300円

407,900円

446,000円

20

233,700円

285,200円

342,400円

365,800円

411,200円

449,600円

21

236,700円

288,400円

345,700円

369,000円

414,700円


22

239,000円

290,900円

348,400円

371,800円

418,100円


23

240,700円

293,200円

351,000円

374,600円

421,500円


24


294,800円

353,300円

376,900円



25


296,600円

355,600円

379,200円



26


298,300円

357,600円

381,700円



27


300,200円

359,700円

384,300円



28


301,900円

361,800円




29



364,000円




30



366,200円




再任用職員


187,800円

214,800円

252,600円

269,900円

300,000円

337,700円

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

(7) 医療職俸給表(二)

1/2

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

220,200円

242,500円

2

151,500円

178,300円

227,100円

249,700円

3

157,100円

186,700円

234,900円

257,000円

4

162,900円

196,000円

242,100円

264,400円

5

169,100円

201,600円

249,300円

271,900円

6

177,200円

207,500円

256,600円

279,600円

7

185,600円

213,400円

263,800円

287,300円

8

194,300円

220,000円

271,100円

295,100円

9

199,400円

226,900円

278,400円

303,000円

10

204,600円

234,600円

286,000円

311,000円

11

209,900円

241,800円

293,500円

318,600円

12

215,300円

249,000円

301,000円

326,100円

13

220,900円

256,300円

308,300円

333,200円

14

226,700円

263,500円

315,300円

340,000円

15

232,600円

270,700円

322,100円

346,800円

16

238,300円

277,900円

328,500円

353,300円

17

243,900円

285,200円

334,800円

359,600円

18

249,400円

292,300円

340,700円

365,800円

19

255,200円

299,100円

346,500円

371,800円

20

260,500円

306,000円

352,300円

377,200円

21

265,500円

312,800円

358,000円

382,500円

22

270,500円

318,800円

363,500円

387,400円

23

274,700円

324,600円

368,600円

391,300円

24

279,100円

330,400円

373,400円

394,600円

25

283,100円

335,800円

377,400円

397,700円

26

287,200円

339,700円

380,700円

400,900円

27

290,700円

343,000円

383,700円

403,800円

28

293,800円

345,900円

386,500円

406,200円

29

296,200円

348,600円

389,300円


30

298,300円

350,700円

392,000円


31

300,100円

352,700円

394,300円


32

302,000円

354,600円



33

303,900円

356,500円



34

305,800円

358,600円



35

307,700円

360,700円



36

309,600円

362,900円



37

311,400円

365,200円



38

313,500円

367,400円



39

315,400円




40

317,400円




41

319,200円




再任用職員


234,500円

267,100円

274,100円

285,400円

2/2

職員の区分

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再任用職員以外の職員

1

273,500円

309,800円

342,000円

2

281,900円

319,100円

353,400円

3

290,400円

329,100円

365,000円

4

298,700円

339,300円

376,400円

5

307,300円

349,300円

388,000円

6

315,900円

359,000円

399,800円

7

324,100円

368,500円

411,900円

8

332,400円

377,800円

423,200円

9

340,000円

387,500円

434,200円

10

347,400円

397,300円

444,700円

11

354,900円

407,100円

455,000円

12

362,200円

416,300円

463,900円

13

369,700円

424,700円

471,700円

14

376,900円

433,300円

479,400円

15

384,400円

441,500円

487,100円

16

391,400円

449,200円

494,000円

17

398,000円

456,800円

498,700円

18

403,900円

464,500円

502,900円

19

408,600円

471,400円

506,700円

20

412,600円

476,000円


21

416,800円

480,000円


22

420,600円

483,500円


23

423,900円



24

426,400円



25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35




36




37




38




39




40




41




再任用職員


308,000円

349,000円

379,200円

備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

附則別表第2

1 適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

1 大学院の研究科

(1) 講座等に配置されている教授、助教授又は講師で当該講座等における教育研究の内容と直接関連を有する大学院の研究科の授業を常時担当する者及びこれに準ずる者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事する者(別に定める者に限る。)

3

(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。)

2

(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

1

(4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助手

2 医学部

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

3 医学部附属動物実験施設

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

1

4 医学部附属病院

(1) 精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師、准看護師

2

(2) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(4) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(5) 精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

1

(6) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(7) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(別に定める者に限る。)

5 教育学部附属養護学校

特殊教育に直接従事することを本務とする教頭、教諭及び養護教諭

2

2 調整基本額表

(1) 一般職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

5,100円

2級

6,500円

3級

8,500円。ただし、1号俸8,271円

4級

9,700円

5級

10,200円

6級

10,800円

7級

11,200円

8級

11,800円

(2) 一般職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

5,900円。ただし、2号俸5,409円、3号俸5,575円、4号俸5,746円

2級

7,400円

3級

8,000円

4級

8,600円

5級

9,100円

6級

10,200円

(3) 教育職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,400円。ただし、2号俸7,213円、3号俸7,569円、4号俸8,019円、5号俸8,505円、6号俸8,851円、7号俸9,175円

2級

11,000円。ただし、2号俸9,099円、3号俸9,490円、4号俸9,891円、5号俸10,318円、6号俸10,741円

3級

12,600円。ただし、1号俸11,335円、2号俸11,916円、3号俸12,487円

4級

13,500円。ただし、1号俸12,816円、2号俸13,482円

5級

16,100円

(4) 教育職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

9,300円。ただし、2号俸6,615円、3号俸6,889円、4号俸7,213円、5号俸7,569円、6号俸7,969円、7号俸8,419円、8号俸8,716円、9号俸9,013円

2級

11,600円。ただし、2号俸8,572円、3号俸8,883円、4号俸9,193円、5号俸9,526円、6号俸9,882円、7号俸10,372円、8号俸10,890円、9号俸11,412円

3級

12,700円(職員給与規程別表第1(4)の備考(2)に定める職員にあっては、12,900円

4級

14,000円

(5) 教育職俸給表(三)

職務の級

調整基本額

1級

8,400円。ただし、2号俸6,615円、3号俸6,889円、4号俸7,213円、5号俸7,569円、6号俸7,969円

2級

11,500円。ただし、2号俸7,308円、3号俸7,681円、4号俸8,082円、5号俸8,572円、6号俸8,883円、7号俸9,193円、8号俸9,526円、9号俸9,882円、10号俸10,372円、11号俸10,890円、12号俸11,412円

3級

12,200円(職員給与規程別表第1(5)の備考(2)に定める職員にあっては、12,500円)ただし、1号俸12,114円(別表(5)の備考(2)に定める職員にあっては、12,474円

4級

13,600円

(6) 医療職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,100円

2級

8,000円。ただし、2号俸7,924円

3級

9,600円。ただし、1号俸9,211円、2号俸9,531円

4級

10,200円

5級

11,100円

6級

11,900円

(7) 医療職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,000円。ただし、2号俸6,817円、3号俸7,069円、4号俸7,330円、5号俸7,609円、6号俸7,974円

2級

9,900円。ただし、2号俸8,023円、3号俸8,401円、4号俸8,820円、5号俸9,072円、6号俸9,337円、7号俸9,603円

3級

10,200円。ただし、1号俸9,909円

4級

10,600円

この規程は、平成18年8月1日から施行する。

この規程は、平成18年12月11日から施行する。

(施行日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(俸給の特別調整額に関する経過措置)

2 第16条の規定により俸給の特別調整額が支給される職員のうち、別表第3による俸給の特別調整額が、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額(平成21年12月1日以後は、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額)(育児休業規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、別表第3による俸給の特別調整額(第16条第6項の規定が適用される職員にあっては、同条の規定による俸給の特別調整額)のほか、当該俸給の特別調整額と施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額(平成21年12月1日以後は、施行日の前日に受けていた俸給の特別調整額に100分の99.59を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(第16条第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の特別調整額として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで100分の25

(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)

3 平成20年3月31日までの間においては、第19条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは、「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(施行日)

1 この規程は、平成20年1月15日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の第39条の規定は、同年12月1日から適用する。

(第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)

2 平成19年4月1日からこの規定の施行日の前日までの間において、改正前の第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)にこれらの規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与にかかる第6条、第38条第2項及び第39条第2項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、第19条第2項の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における第8条の規定の適用(第19条第2項、第6条、第38条第2項及び第39条第2項における地域手当月額の算出に限る。)については、「切り捨てる」とあるのは、「切り上げる」とする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年2月16日から施行し、改正後の規定は、平成20年12月1日から適用する。

2 平成20年12月期の勤勉手当に関する第39条の規定の適用については、「基準日以前における直近の」とあるのは、「基準日の属する年度の」とする。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年6月1日から施行する。

1 この規程は、平成21年7月1日から施行する。

(特別支援教員手当の支給にかかる特例)

2 第30条の2の規定により特別支援教員手当が支給される職員(施行日以降、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員を除く。)のうち、同条による特別支援教員手当の額が、施行日の前日に受けていた俸給の調整額に達しないこととなる職員には、当該特別支援教員手当のほか、当該特別支援教員手当と施行日の前日に受けていた俸給の調整額との差額に相当する額に、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)を加えた額を、特別支援教員手当として支給する。

(1) 平成21年7月1日から平成22年3月31日まで 100分の75

(2) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50

(3) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25

3 平成18年4月1日改正附則第6項の規定の適用を受けている者に対する前項の規定の適用について、平成22年4月1日以降は、「施行日の前日に受けていた俸給の調整額」とあるのは「施行日の前日に受けていた俸給の調整額(平成18年4月1日改正附則第6項の規定の適用がなかった場合に受けることとなる俸給の調整額)」と読み替える。

(施行日)

この規程は、平成21年12月1日から施行する。

この規程は、平成22年2月1日から施行する。ただし、改正後の第34条の5の規定は、平成21年11月1日から適用する。

(平成22年3月26日規程第28号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日規程第55号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年9月28日規程第68号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成22年12月1日規程第100号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月27日規程第104号)

(施行日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

2 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でない者に限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給月額 当該特定職員の俸給月額(当該特定職員が第44条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の俸給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の俸給月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第4項及び第5項において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の俸給月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の俸給月額を減じた額(以下この項及び附則第4項において「俸給月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の俸給月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 広域異動手当 当該特定職員の俸給月額の月額に対する広域異動手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額に対する広域異動手当の月額)

(4) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)並びに広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項第3号以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る第38条第2項第3号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に、俸給月額減額基礎額に同条第2項第2号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項第3号以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項第3号に定める割合を乗じて得た額)

(5) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額及びこれらに対する地域手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)及び広域異動手当(算定の基礎から俸給の特別調整額及び扶養手当を除いたもの。)の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(第38条第2項第2号の表に定める職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあっては、その額に、俸給月額に同号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額。附則第5項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき俸給月額減額基礎額及びこれらに対する地域手当並びに広域異動手当の月額の合計額(第38条第2項第1号の表に定める職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同号の表の職員の区分に対応する加算割合を乗じて得た額(管理監督職員にあっては、その額に俸給月額減額基礎額に第38条第2項第2号の表の職務の区分に対応する加算割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額(附則第5項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第39条第2項に規定する別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額)

(6) 第40条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第40条第1項 前各号に定める額

 第40条第2項又は第3項 第1号から第4号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第40条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第40条第5項 第1号から第4号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第40条第8項 第4号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

俸給表

職務の級

一般職俸給表(一)

6級

教育職俸給表(一)

5級

教育職俸給表(二)

4級

教育職俸給表(三)

4級

医療職俸給表(一)

6級

医療職俸給表(二)

6級

3 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、別に定める。

4 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第31条から第33条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6条第1項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、俸給月額減額基礎額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

5 附則第2項の規定が適用される間、第39条第2項後段に定める額は、同項後段の規定に関わらず、同項後段の規定により算出した額から、附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425(特定管理職員にあっては、100分の1.725)を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95(特定管理職員にあっては、100分の115)を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

6 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成22年改正規程附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え)

7 育児短時間勤務職員に対する平成22年改正規程附則第2項第1号、第4号及び第5号の規定の適用については、同項第1号中「号俸の俸給月額(」とあるのは「号俸の俸給月額に算出率を乗じて得た額(」と、「同条の」とあるのは「第44条の」と、「当該最低の号俸の俸給月額」とあるのは「当該額」と、「を減じた額(」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額(」と、同項第4号及び第5号中「俸給月額及び」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額に」とあるのは「俸給月額を算出率で除して得た額に」と、「俸給月額減額基礎額及び」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額」と、「俸給月額減額基礎額に」とあるのは「俸給月額減額基礎額を算出率で除して得た額に」とする。

8 附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第41条第1項第3号の規定の適用については、同号中「第6条」とあるのは、「平成22年改正規程附則第4項」とする。

(附則第2項の規定により地域手当の額から減ずる額に関する端数計算)

9 附則第2項第2号、第4号及び第5号並びに第4項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(附則第2項の規定により広域異動手当の額から減ずる額に関する端数計算)

10 附則第2項第3号から第5号まで及び第4項に規定する広域異動手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該広域異動手当の月額とする。

(平成22年12月27日規程第108号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月27日規程第116号)

(施行日)

1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日から引き続き結核性疾患による第44条に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の同条第2項第1号及び第2号の規定の適用については、同条第2項第1号中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第2項第2号中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成22年12月27日規程第119号)

この規程は、平成22年12月27日から施行し、改正後の規定は、平成22年11月11日から適用する。

(平成22年12月27日規程第122号)

この規程は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年3月22日規程第39号)

(施行日)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

3 育児休業規程第15条の5に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、同規程第15条の2の規定により定められたその者の勤務時間を職員就業規則第42条に規定する週当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業規程第15条の9の規定による勤務をしている職員について準用する。

(平成23年12月28日規程第86号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年1月1日から施行する。

(第34条の7の特例)

2 職員が次に掲げる業務に従事したときは、当分の間、災害応急作業等手当を支給する。

(1) 本部長指示により、原子力災害対策特別措置法第28条第2項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第63条第1項の規程に基づく警戒区域に設定することとされた区域において行う作業(第34条の7第1項各号に掲げるもの及び本部長指示により、避難指示解除準備区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)

(2) 本部長指示により、居住者等が避難のため立ち退き又は避難のための計画的な立ち退きを行うこととされた区域において行う作業(第34条の7第1項各号及び前号に掲げるもの並びに本部長指示により、避難指示解除準備解除区域に設定することとされた区域において行うものを除く。)

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(2) 前項第1号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(3) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 5,000円

(4) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,000円

4 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合又は第34条の7第2項各号の作業のうち1以上の作業に従事し、かつ、前項各号の作業のうち1以上の作業に従事した場合においては、これらの作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、これらの作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。

5 前項の規定の適用がある場合であって、第34条の7第1項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合の第34条の7第4項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「第34条の7第2項及び平成23年改正規程(平成23年12月28日規程第86号。以下「平成23年改正規程第86号」という。)附則第4項」とする。

6 第34条の7第4項の規定は、附則第2項の規定により災害応急作業等手当を支給する場合について準用する。この場合において、第34条の7第4項中「第2項第5号又は第7号」とあるのは「平成23年改正規程第86号附則第3項第1号又は第3号」と、「前2項」とあるのは「平成23年改正規程第86号附則第3項及び第4項」とする。

(検討)

7 第34条の7に規定する災害応急作業等手当及び平成23年改正規程第86号附則第2項から第6項までに規定する第34条の7の特例については、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故による災害の状況の変化等を踏まえ、その在り方を検討するものとする。

(平成24年4月27日規程第55号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年5月1日から施行する。

(平成24年5月1日、平成25年4月1日及び平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において、特別職俸給表の適用を受ける職員(以下この項及び次項において「特別職職員」という。)及び特別職職員以外の職員でその職務の級における最高の号俸を受けるもの(以下この附則において「除外職員」という。)である者を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の第13条の規定による昇給その他の号俸の決定の状況(以下この附則において「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成24年5月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、二号俸)上位の号俸とする。

3 平成25年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年5月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

4 平成26年4月1日において改正後の平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給に関する状況を考慮して別に定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項並びに平成24年5月1日及び平成25年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして別に定める職員の平成26年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして別に定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。

5 育児短時間勤務職員に対する前3項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の俸給月額は、当該号俸に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

6 前項の規定は、育児休業規程第15条の9の規定による勤務をしている職員について準用する。

(平成24年6月29日規程第76号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(給与の特例)

2 この規程の施行日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第9条第2項各号に掲げる俸給表の適用を受ける職員に対する俸給月額(平成18年改正規程附則第5項の規定による俸給を含み、当該職員が第44条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた俸給月額(同項の規定による俸給を含む。)をいう。以下同じ。)の支給に当たっては、俸給月額から、俸給月額に、当該職員に適用される次の表の俸給表欄に掲げる俸給表及び同表の職務の級又は号俸欄に掲げる職務の級又は号俸の区分に応じそれぞれ同表の割合欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

俸給表

職務の級又は号俸

割合

一般職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級以上

100分の9.77

一般職俸給表(二)

3級以下

100分の4.77

4級以上

100分の7.77

教育職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級及び4級

100分の7.77

5級以上

100分の9.77

教育職俸給表(二)

2級以下

100分の4.71

3級以上

100分の7.71

教育職俸給表(三)

2級以下

100分の4.71

3級以上

100分の7.71

医療職俸給表(一)

2級以下

100分の4.77

3級から7級まで

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職俸給表(二)

2級以下

100分の4.77

3級から6級まで

100分の7.77

7級

100分の9.77

特別職俸給表

全ての号俸

100分の9.77

3 特例期間においては、この規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 俸給の特別調整額 当該職員の俸給の特別調整額の月額に100分の10を乗じて得た額

(2) 職務付加手当 当該職員の職務付加手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(3) 地域手当 当該職員の俸給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(4) 広域異動手当 当該職員の俸給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の俸給の特別調整額に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額

(5) 教職調整額 当該職員の教職調整額の月額に、100分の4.71を乗じて得た額

(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77(附属学校教員にあっては、100分の7.18)を乗じて得た額

(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77(附属学校教員にあっては、100分の7.18)を乗じて得た額

(8) 期末特別手当 当該職員が受けるべき期末特別手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額

(9) 第40条第1項から第6項まで又は第8項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のイからホまでに掲げる規定の区分に応じ当該イからホまでに定める額

 第40条第1項 前項及び前各号に定める額

 第40条第2項又は第3項 前項並びに第3号から第5号まで及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第40条第4項 前項並びに第3号及び第4号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第40条第5項又は第6項 前項並びに第3号から第5号まで及び前号に定める額に、同条第5項又は第6項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第40条第8項 第5号又は前号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、第5号又は前号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

4 特例期間においては、第31条から第33条まで及び第43条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第6条第1項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出した給与額から、俸給月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に、前項第2号に定める額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を加えた額に相当する額を減じた額とする。

5 特例期間においては、平成22年改正規程附則第2項の規定の適用を受ける職員に対する第2項、第3項第3号、第4号、第5号、第6号及び第8号並びに第4項の規定の適用については、第2項中「、俸給月額に」とあるのは「、俸給月額から平成22年改正規程附則第2項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第3項第3号中「俸給月額に対する地域手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第4号中「俸給月額に対する広域異動手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する広域異動手当の月額から平成22年改正規程附則第2項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第5号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年改正規程附則第2項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第6号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年改正規程附則第2項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第8号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と、同号ロ及びニ中「前項並びに第3号から第5号まで及び前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号から第5号まで及び前号」と、同号ハ中「前項並びに第3号及び第4号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第3号及び第4号」と、同号ホ中「第5号又は前号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第5号又は前号」と、第4項中「除して得た額に当該職員の」とあるのは「除して得た額から平成22年改正規程附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に当該職員の」とする。

(育児休業等の給与の特例)

6 特例期間においては、第41条第1項第3号の規定の適用については、同項中「第6条第1項」とあるのは、平成24年改正規程(平成24年6月29日規程第76号。以下「平成24年改正規程第76号」という。)附則第4項(同附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(介護休業等の給与の特例)

7 特例期間においては、第42条第3号の規定の適用については、同項中「第6条第1項」とあるのは、平成24年改正規程第76号附則第4項(同附則第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(端数計算)

8 この附則により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成24年11月30日規程第111号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、改正後の別表第3の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(附属学校教員への平成24年12月に支給する期末手当にかかる特例措置)

2 平成24年12月に支給する期末手当に関する第38条第2項の規定の適用については、同項中「12月に支給する場合においては100分の132.5」とあるのは、「12月に支給する場合においては100分の127.5」とする。

(平成25年3月25日規程第32号)

(施行期日)

この規程は、平成25年3月25日から施行する。

(平成25年3月22日規程第26号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規程第34号)

(施行期日)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規程第88号)

(施行期日)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年12月25日規程第98号)

(施行期日)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月27日規程第36号)

(施行期日)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年11月27日規程第85号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の第21条及び別表第1の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 改正後の第21条及び別表第1の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第21条及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第21条及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)

4 平成27年3月31日までの間における第13条第2項(第41条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「3号俸」と、「3号俸」とあるのは「2号俸」とする。

(平成26年12月26日規程第86号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年12月26日から施行する。ただし、改正後の別表第2の2の表の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の別表第2の2の表の規定を適用する場合においては、前項の規定による改正前の別表第2の2の表の規定に基づいて支給された給与は、改正後の別表第2の2の表の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日規程第109号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(俸給の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の俸給表の適用を受ける職員で、その者の受ける俸給月額が同日において受けていた俸給月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、俸給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年改正規程第104号附則第2項の表の俸給表欄に掲げる俸給表の適用を受ける職員(再雇用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を俸給として支給する。

4 切替日の前日から引き続き俸給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、俸給を支給する。

5 切替日以降に新たに俸給表の適用を受けることとなった職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による俸給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、俸給を支給する。

6 前3項の規定による俸給を支給される職員に関する俸給月額及び俸給の月額を基礎とする給与額の算出については、当該俸給月額及び俸給の月額と前3項の規定による俸給の額との合計額によるものとする。

(広域異動手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第19条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。

(地域手当に関する経過措置)

8 この規定の施行の際現に第19条第3項の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る採用等に係る地域手当の支給及び切替日の前日においてこの規定による改正前の第19条第1項の規定の適用を受けている職員が切替日にその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該採用等に係る地域手当の支給に関する同項の規定の適用については、同項第1号中「別表第5」とあるのは、「平成27年改正規程第109号の規定による改正前の別表第5」とする。

(広域異動手当に関する経過措置)

9 切替日前に職員がその在勤する本学の事業所を異にして異動した場合における当該職員に対する当該異動に係る広域異動手当の支給に関する第19条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

10 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第22条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあるのは「26,000円」とする。

(平成27年3月30日規程第116号)

(施行期日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日規程第128号)

(施行期日等)

この規程は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年6月19日規程第136号)

この規程は、平成27年7月1日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年1月27日規程第7号)

この規程は、平成28年2月1日から施行する。

(平成28年3月15日規程第56号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成28年3月15日から施行する。ただし、改正後の第17条並びに別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定は、平成27年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39の2条の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第17条、第39条、第39の2条、別表第1、別表第2の2の表及び別表第5の規定による給与の内払とみなす。

(第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員の地域手当の端数計算の特例)

3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の第19条の2第2項の規定の適用を受ける職員(特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)に同項の規定の適用の対象となる期間につき支給された地域手当及び広域異動手当の月額の合計額又は当該職員に支給された給与に係る第6条、第38条第2項及び第39条第2項に規定するこれらの手当の月額の合計額が、改正後の規定を適用したときに得られるこれらの手当の月額の合計額を超える場合における第8条の規定の適用(第6条、第19条第2項、第38条第2項及び第39条第2項における地域手当の月額の算出に限る。)については、「切り捨てる」とあるのは、「切り上げる」とする。

(平成28年3月15日規程第58号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第66号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規程第139号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日規程第167号)

この規程は、平成28年6月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年6月22日規程第161号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第185号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第204号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年1月27日規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年1月27日から施行する。ただし、改正後の第17条及び別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39の2条の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者(国立大学法人弘前大学職員退職手当規程(平成16年制定規程第51号)第10条第4項、第11条第3項、第21条第1項及び第22条により退職した者を除く。)にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の第17条及び別表第1の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の第17条及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第17条及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年1月27日規程第3号)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」とする。

3 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第2号」とあるのは「、同項第2号」とする。

4 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第18条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の第18条第3項の規定の適用については、同項中「扶養親族たる配偶者、父母等」とあるのは「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族」と、「が8級」とあるのは「が8級以上」と、「前項第2号」とあるのは「同項第2号」とする。

(平成29年11月30日規程第87号)

この規程は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年1月29日規程第33号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年1月29日から施行する。ただし、改正後の第15条、第17条及び別表第1の規定は、平成29年4月1日から適用し、改正後の第39条及び第39条の2の規定は、平成29年12月1日から適用する。

2 前項の規定に関わらず、改正後の国立大学法人弘前大学職員給与規程の規定は、施行日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定を適用する場合には、第1項の規定による改正前の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定に基づいて支給された給与は、改正後の第15条、第17条、第39条、第39条の2及び別表第1の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年1月29日規程第34号)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、職務の級における最高の号俸を受けるもの及び特別職俸給表の適用を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において第13条第1項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号俸数の決定の状況を考慮して別に定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員の平成30年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成30年3月26日規程第72号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日規程第86号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月25日規程第98号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成30年6月25日から施行する。ただし、改正後の第26条及び第27条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月28日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成31年1月28日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成30年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行日の前日までの間においてこの規程の適用を受けないこととなった者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の別表第1及び別表第2の規定に基づいて支給された給与は、改正後の各表の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年1月28日規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第30号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第39号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規程第57号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月24日規程第127号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和元年10月24日から施行する。ただし、改正後の第26条の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、当該規定は、平成30年6月25日改正規程附則第2項の規定の適用を受けた者にあっては、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月31日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和2年1月31日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、平成31年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月31日規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第25号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第40号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第103号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第116号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第167号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和2年11月30日規程第169号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日規程第59号)

この規程は、令和3年11月26日から施行する。ただし、改正後の第6条及び第34条の2の規定は、令和3年12月1日から適用する。

(令和3年11月26日規程第61号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月27日規程第73号)

この規程は、令和4年5月27日から施行する。

(令和4年7月14日規程第83号)

この規程は、令和4年7月14日から施行し、改正後の規定は令和4年7月1日から適用する。

(令和5年2月1日規程第5号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和5年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和4年4月1日から適用し、改正後の第39条の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月1日規程第8号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第43号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月27日規程第79号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和6年2月1日規程第7号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和6年2月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和5年4月1日から適用し、改正後の第38条及び第39条の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月1日規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日規程第19号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規程第57号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年6月27日規程第90号)

この規程は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年1月31日規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年2月1日から施行する。ただし、改正後の第37条、第38条、第39条、別表第1及び別表第2の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(適用除外)

2 前項ただし書の規定にかかわらず、この規程の施行の日の前日までに職員でなくなった者については、適用しない。

(給与の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1項の規定による改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月28日規程第46号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規程第54号)

(施行期日等)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第18条第1項中「次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。」とあるのは「次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(第3項において「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給せず、次項第6号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員に対しては、支給しない。」と、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」と、同条第3項中「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)とする。」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき11,500円、扶養親族たる父母等については1人につき6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして別に定める職員にあっては、3,500円)、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする。」とする。

別表第1

(1) 一般職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

183,500円

230,000円

261,300円

287,300円

309,800円

335,000円

373,400円

415,600円

465,500円

529,000円

2

184,600円

231,500円

262,300円

288,900円

311,500円

336,900円

376,000円

418,000円

468,600円

531,900円

3

185,800円

233,000円

263,300円

290,400円

313,200円

338,700円

378,300円

420,500円

471,600円

535,000円

4

186,900円

234,500円

264,300円

291,900円

314,700円

340,500円

380,500円

422,900円

474,600円

538,100円

5

188,000円

236,000円

265,300円

293,400円

316,100円

342,200円

382,400円

424,800円

477,600円

541,200円

6

189,700円

237,500円

266,300円

294,900円

317,400円

343,900円

384,700円

426,900円

480,600円

543,500円

7

191,300円

239,000円

267,300円

296,300円

318,700円

345,500円

386,800円

429,000円

483,600円

546,000円

8

192,900円

240,500円

268,300円

297,600円

320,000円

347,200円

388,800円

431,200円

486,700円

548,400円

9

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307,900円









124


308,200円









125


308,500円









再任用職員


192,000円

219,500円

260,000円

279,700円

294,900円

320,600円

362,700円

396,200円

448,000円

528,700円

備考 この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第1

(2) 一般職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

166,500円

227,700円

244,600円

276,800円

298,300円

2

167,700円

228,500円

245,400円

277,800円

300,100円

3

168,800円

229,300円

246,200円

278,800円

301,700円

4

169,900円

230,100円

246,900円

279,700円

303,300円

5

171,200円

230,800円

247,600円

280,400円

304,500円

6

172,400円

231,600円

248,700円

281,100円

305,500円

7

173,600円

232,400円

249,700円

281,800円

306,400円

8

174,800円

233,200円

250,700円

282,500円

307,200円

9

175,800円

234,000円

251,700円

283,100円

308,100円

10

177,000円

234,700円

252,900円

283,700円

309,500円

11

178,300円

235,400円

254,000円

284,300円

310,800円

12

179,500円

236,100円

255,000円

284,900円

312,000円

13

180,600円

236,800円

256,100円

285,500円

313,000円

14

181,800円

237,400円

257,100円

286,100円

314,200円

15

183,100円

238,000円

258,000円

286,700円

315,400円

16

184,400円

238,600円

258,500円

287,200円

316,500円

17

185,700円

239,200円

259,100円

287,700円

317,600円

18

187,400円

239,800円

259,500円

288,200円

318,700円

19

189,100円

240,400円

259,900円

288,700円

319,800円

20

190,800円

240,900円

260,400円

289,100円

320,900円

21

192,500円

241,400円

260,900円

289,500円

321,900円

22

194,200円

241,900円

261,400円

289,900円

323,000円

23

195,800円

242,400円

261,900円

290,300円

324,100円

24

197,400円

242,900円

262,500円

290,700円

325,200円

25

199,000円

243,400円

263,300円

291,100円

326,200円

26

200,500円

243,900円

263,900円

291,500円

327,300円

27

202,000円

244,300円

264,500円

291,900円

328,400円

28

203,500円

244,800円

265,300円

292,300円

329,400円

29

205,000円

245,400円

266,100円

292,700円

330,400円

30

206,500円

245,900円

266,800円

293,100円

331,400円

31

208,000円

246,400円

267,400円

293,500円

332,400円

32

209,500円

246,800円

268,200円

293,900円

333,400円

33

211,000円

247,200円

269,000円

294,300円

334,400円

34

212,400円

247,700円

269,700円

294,800円

335,300円

35

213,800円

248,200円

270,400円

295,300円

336,400円

36

215,200円

248,600円

271,100円

295,800円

337,400円

37

216,600円

249,000円

271,800円

296,300円

338,400円

38

217,700円

249,500円

272,500円

296,800円

339,400円

39

218,800円

250,000円

273,200円

297,300円

340,400円

40

219,900円

250,400円

273,900円

297,800円

341,300円

41

220,900円

250,800円

274,600円

298,300円

342,200円

42

221,800円

251,300円

275,300円

299,000円

343,100円

43

222,700円

251,800円

275,900円

299,600円

344,000円

44

223,600円

252,200円

276,500円

300,300円

344,900円

45

224,500円

252,600円

277,000円

300,900円

345,800円

46

225,300円

253,000円

277,500円

301,500円

346,800円

47

226,100円

253,400円

278,000円

302,100円

347,800円

48

226,900円

253,800円

278,500円

302,600円

348,700円

49

227,700円

254,200円

279,000円

303,100円

349,600円

50

228,400円

254,600円

279,500円

303,700円

350,500円

51

229,100円

255,000円

280,000円

304,300円

351,400円

52

229,800円

255,400円

280,400円

304,900円

352,200円

53

230,500円

255,800円

280,800円

305,500円

353,000円

54

231,100円

256,200円

281,300円

306,200円

353,800円

55

231,700円

256,600円

281,700円

306,900円

354,600円

56

232,300円

257,000円

282,200円

307,600円

355,300円

57

233,000円

257,300円

282,600円

308,200円

356,000円

58

233,500円

257,700円

283,100円

308,900円

356,800円

59

234,000円

258,100円

283,600円

309,600円

357,600円

60

234,500円

258,400円

284,100円

310,200円

358,200円

61

235,000円

258,700円

284,600円

310,800円

358,900円

62

235,400円

259,100円

285,200円

311,500円

359,500円

63

235,800円

259,500円

285,800円

312,200円

360,200円

64

236,200円

259,800円

286,400円

312,800円

360,900円

65

236,600円

260,100円

287,000円

313,300円

361,500円

66

236,900円

260,400円

287,600円

313,800円

362,000円

67

237,200円

260,700円

288,200円

314,400円

362,500円

68

237,500円

260,900円

288,800円

315,000円

363,000円

69

237,800円

261,100円

289,300円

315,600円

363,400円

70

238,100円

261,400円

289,800円

316,000円


71

238,400円

261,700円

290,300円

316,500円


72

238,700円

261,900円

290,800円

317,000円


73

238,900円

262,100円

291,300円

317,300円


74

239,200円

262,400円

291,800円

317,800円


75

239,500円

262,700円

292,200円

318,300円


76

239,700円

262,900円

292,600円

318,700円


77

239,900円

263,100円

293,000円

318,900円


78

240,200円

263,400円

293,400円

319,200円


79

240,500円

263,700円

293,800円

319,400円


80

240,700円

263,900円

294,200円

319,700円


81

240,900円

264,100円

294,600円

320,000円


82

241,200円

264,400円

295,000円

320,300円


83

241,500円

264,700円

295,400円

320,600円


84

241,700円

264,900円

295,900円

320,800円


85

241,900円

265,100円

296,200円

321,000円


86

242,200円

265,300円

296,700円

321,300円


87

242,500円

265,600円

297,200円

321,600円


88

242,700円

265,900円

297,700円

321,800円


89

242,900円

266,100円

298,000円

322,000円


90

243,200円

266,300円

298,500円

322,300円


91

243,500円

266,600円

299,000円

322,600円


92

243,700円

266,800円

299,300円

322,900円


93

243,900円

267,100円

299,700円

323,100円


94

244,200円

267,400円

300,200円

323,400円


95

244,500円

267,700円

300,700円

323,700円


96

244,700円

267,900円

301,200円

323,900円


97

244,900円

268,100円

301,500円

324,100円


98

245,200円

268,400円

301,900円

324,400円


99

245,400円

268,600円

302,400円

324,700円


100

245,700円

268,900円

302,900円

324,900円


101

245,900円

269,100円

303,300円

325,100円


102

246,100円

269,300円

303,700円



103

246,400円

269,600円

304,000円



104

246,700円

269,900円

304,300円



105

246,900円

270,100円

304,600円



106

247,200円

270,300円

305,000円



107

247,500円

270,600円

305,300円



108

247,700円

270,800円

305,700円



109

247,900円

271,100円

306,000円



110

248,200円

271,400円

306,400円



111

248,500円

271,700円

306,800円



112

248,700円

271,900円

307,100円



113

248,900円

272,100円

307,300円



114

249,200円

272,400円

307,600円



115

249,500円

272,600円

307,900円



116

249,700円

272,800円

308,100円



117

249,900円

273,100円

308,300円



118

250,200円

273,400円

308,600円



119

250,500円

273,700円

308,900円



120

250,700円

273,900円

309,100円



121

250,900円

274,100円

309,300円



122


274,300円

309,600円



123


274,600円

309,900円



124


274,900円

310,100円



125


275,100円

310,300円



126


275,300円

310,600円



127


275,600円

310,900円



128


275,900円

311,100円



129


276,100円

311,300円



130


276,300円

311,600円



131


276,600円

311,900円



132


276,900円

312,100円



133


277,100円

312,300円



134


277,300円




135


277,600円




136


277,900円




137


278,100円




再任用職員


197,900円

209,000円

227,500円

248,600円

279,800円

備考 この表は、一般技能に従事する職員、自動車運転手及びこれらに準ずる業務に従事する職員に適用する。

別表第1

(3) 教育職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

217,800円

261,400円

317,100円

358,300円

423,100円

542,000円

2

220,300円

263,600円

319,300円

360,900円

425,000円

545,000円

3

222,700円

265,700円

321,500円

363,500円

426,800円

548,100円

4

225,100円

267,600円

323,600円

366,000円

428,500円

551,200円

5

227,500円

269,400円

325,700円

368,400円

430,200円

554,200円

6

229,900円

270,900円

327,600円

370,800円

432,100円

556,600円

7

232,400円

272,400円

329,400円

373,300円

434,000円

559,100円

8

234,800円

273,900円

331,200円

375,700円

435,800円

561,500円

9

237,200円

275,700円

333,000円

378,200円

437,200円

563,800円

10

239,000円

277,700円

334,900円

380,700円

439,100円

565,600円

11

240,800円

279,700円

336,700円

383,200円

441,000円

567,500円

12

242,600円

281,700円

338,500円

385,600円

442,900円

569,400円

13

244,300円

283,700円

340,300円

388,000円

444,300円

571,100円

14

245,900円

285,900円

341,900円

389,600円

446,200円

572,500円

15

247,500円

288,000円

343,500円

391,100円

448,100円

573,800円

16

249,000円

290,100円

345,000円

392,600円

450,000円

575,000円

17

250,500円

292,000円

346,500円

393,600円

451,700円

576,300円

18

251,900円

294,700円

348,100円

395,300円

453,500円

577,100円

19

253,200円

297,400円

349,700円

396,700円

455,300円

577,800円

20

254,600円

300,000円

351,300円

398,000円

457,100円

578,500円

21

255,900円

302,600円

352,700円

399,200円

459,100円

579,300円

22

257,400円

305,000円

354,700円

400,200円

461,300円


23

258,900円

307,400円

356,700円

401,200円

463,700円


24

260,400円

309,600円

358,700円

402,200円

466,000円


25

261,900円

311,800円

360,500円

403,100円

468,000円


26

263,600円

313,800円

362,100円

404,200円

470,100円


27

265,300円

315,800円

363,700円

405,300円

472,200円


28

267,000円

317,800円

365,300円

406,400円

474,200円


29

268,600円

319,800円

366,600円

407,500円

476,200円


30

270,500円

321,700円

368,100円

408,600円

478,500円


31

272,400円

323,600円

369,500円

409,700円

480,700円


32

274,300円

325,500円

370,800円

410,800円

482,600円


33

276,100円

327,300円

372,100円

411,900円

484,500円


34

277,300円

329,200円

373,300円

413,000円

486,600円


35

278,500円

331,100円

374,500円

414,100円

488,800円


36

279,600円

333,000円

375,600円

415,300円

490,800円


37

280,600円

334,700円

376,700円

416,300円

492,900円


38

281,600円

335,900円

378,100円

417,400円

494,900円


39

282,600円

337,000円

379,400円

418,500円

496,800円


40

283,600円

338,100円

380,700円

419,700円

498,700円


41

284,600円

338,700円

382,000円

420,600円

500,700円


42

285,700円

339,100円

383,300円

421,700円

502,600円


43

286,800円

339,500円

384,600円

422,800円

504,300円


44

287,700円

339,900円

385,900円

423,800円

506,200円


45

288,600円

340,500円

387,200円

424,800円

508,100円


46

289,600円

341,000円

388,400円

425,900円

509,900円


47

290,600円

341,500円

389,600円

427,000円

511,700円


48

291,500円

341,900円

390,700円

428,100円

513,500円


49

292,400円

342,300円

391,800円

429,100円

515,200円


50

292,900円

342,700円

393,000円

430,300円

516,900円


51

293,300円

343,100円

394,100円

431,500円

518,700円


52

293,900円

343,500円

395,200円

432,700円

520,500円


53

294,300円

343,900円

396,300円

433,400円

522,000円


54

294,700円

344,300円

397,500円

434,300円

523,600円


55

295,000円

344,700円

398,700円

435,200円

525,300円


56

295,400円

345,100円

399,800円

436,000円

526,900円


57

295,800円

345,500円

400,800円

436,800円

528,500円


58

296,300円

345,900円

401,800円

437,700円

529,800円


59

296,800円

346,300円

402,800円

438,600円

531,100円


60

297,200円

346,700円

403,700円

439,400円

532,300円


61

297,600円

347,100円

404,900円

440,100円

533,500円


62

298,000円

347,500円

406,300円

441,000円

534,500円


63

298,400円

347,900円

407,700円

442,000円

535,500円


64

298,800円

348,300円

409,100円

442,900円

536,500円


65

299,200円

348,700円

409,900円

443,800円

537,100円


66

299,600円

349,100円

410,900円

444,700円

538,000円


67

300,000円

349,500円

411,900円

445,700円

538,900円


68

300,400円

349,900円

413,000円

446,600円

539,800円


69

300,800円

350,300円

413,900円

447,600円

540,700円


70

301,200円

350,800円

414,700円

448,600円

541,500円


71

301,600円

351,200円

415,500円

449,500円

542,200円


72

302,000円

351,600円

416,200円

450,500円

542,700円


73

302,400円

351,900円

416,900円

451,400円

543,400円


74

302,800円

352,400円

417,800円

452,300円

543,900円


75

303,200円

352,800円

418,600円

453,200円

544,700円


76

303,600円

353,200円

419,200円

454,200円

545,300円


77

303,900円

353,600円

419,800円

455,000円

545,800円


78

304,300円

354,100円

420,300円

455,400円

546,400円


79

304,700円

354,600円

420,700円

456,000円

547,000円


80

305,100円

355,100円

421,100円

456,600円

547,600円


81

305,400円

355,600円

421,400円

457,300円

548,200円


82

305,800円

356,300円

421,800円

458,000円



83

306,200円

357,000円

422,100円

458,300円



84

306,600円

357,700円

422,500円

458,900円



85

306,900円

358,300円

422,800円

459,300円



86

307,300円

358,900円

423,200円

459,700円



87

307,700円

359,500円

423,600円

460,100円



88

308,100円

360,100円

424,000円

460,400円



89

308,500円

360,600円

424,300円

460,700円



90

308,900円

361,000円

424,600円

461,100円



91

309,300円

361,400円

425,000円

461,500円



92

309,700円

361,800円

425,300円

461,800円



93

310,100円

362,200円

425,600円

462,100円



94

310,600円

362,600円

426,000円

462,500円



95

311,100円

363,100円

426,300円

462,800円



96

311,500円

363,500円

426,600円

463,100円



97

311,900円

364,100円

426,900円

463,400円



98

312,400円

364,600円

427,200円

463,800円



99

312,900円

365,000円

427,500円

464,100円



100

313,500円

365,500円

427,800円

464,400円



101

313,800円

365,900円

428,100円

464,700円



102

314,100円

366,400円

428,400円




103

314,400円

366,700円

428,700円




104

314,700円

367,100円

429,000円




105

315,000円

367,600円

429,300円




106

315,300円

368,000円

429,600円




107

315,600円

368,500円

429,900円




108

315,800円

369,000円

430,200円




109

316,100円

369,400円

430,500円




110

316,400円

369,900円

430,800円




111

316,800円

370,300円

431,100円




112

317,200円

370,700円

431,400円




113

317,500円

371,100円

431,700円




114

317,900円

371,500円

432,000円




115

318,200円

371,900円

432,300円




116

318,500円

372,300円

432,600円




117

318,700円

372,700円

432,800円




118

319,000円

373,100円





119

319,400円

373,500円





120

319,800円

373,900円





121

320,000円

374,200円





122

320,300円

374,600円





123

320,600円

375,100円





124

321,000円

375,400円





125

321,200円

375,800円





126

321,400円

376,300円





127

321,700円

376,800円





128

322,000円

377,200円





129

322,200円

377,600円





130

322,500円

378,100円





131

322,900円

378,600円





132

323,100円

379,100円





133

323,300円

379,600円





134

323,600円

380,100円





135

324,000円

380,600円





136

324,200円

381,100円





137

324,400円

381,600円





138

324,600円

382,100円





139

324,800円

382,600円





140

325,100円

383,100円





141

325,500円

383,600円





142

325,800円






143

326,100円






144

326,400円






145

326,800円






146

327,100円






147

327,300円






148

327,600円






149

328,000円






150

328,300円






151

328,600円






152

328,800円






153

329,100円






154

329,400円






155

329,700円






156

330,000円






157

330,200円






再任用職員


240,100円

288,000円

299,000円

321,200円

406,100円

541,500円

備考 この表は、教授、准教授、講師、助教及び助手で別に定めるものに適用する。

別表第1

(4) 教育職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

199,900円

246,300円

354,600円

423,900円

2

202,200円

247,800円

356,000円

425,700円

3

204,500円

249,200円

357,400円

427,500円

4

206,700円

250,600円

358,800円

429,100円

5

208,900円

252,000円

360,200円

430,600円

6

211,200円

253,200円

361,500円

432,100円

7

213,400円

254,400円

362,800円

433,900円

8

215,600円

255,600円

364,100円

435,700円

9

217,800円

257,000円

365,300円

437,400円

10

220,000円

258,200円

366,800円

439,200円

11

222,200円

259,500円

368,300円

441,100円

12

224,400円

260,800円

369,700円

442,900円

13

226,600円

262,100円

371,000円

444,600円

14

228,700円

264,000円

372,500円

446,500円

15

230,800円

265,800円

374,000円

448,300円

16

232,900円

267,600円

375,400円

450,200円

17

235,000円

269,300円

376,800円

451,900円

18

236,800円

271,500円

378,300円

453,700円

19

238,500円

273,700円

379,700円

455,500円

20

240,200円

275,900円

381,100円

457,300円

21

241,900円

278,100円

382,500円

458,900円

22

243,200円

280,300円

384,000円

460,600円

23

244,500円

282,500円

385,500円

462,500円

24

245,800円

284,600円

386,900円

464,200円

25

247,000円

286,600円

388,200円

465,900円

26

248,200円

288,500円

389,700円

467,500円

27

249,400円

290,400円

391,200円

469,000円

28

250,600円

292,200円

392,700円

470,500円

29

251,700円

294,000円

394,100円

472,000円

30

252,900円

295,900円

395,600円

473,300円

31

254,100円

297,700円

397,100円

474,600円

32

255,300円

299,400円

398,600円

475,900円

33

256,400円

301,100円

400,000円

477,100円

34

257,700円

302,900円

401,600円

477,800円

35

259,000円

304,600円

403,200円

478,500円

36

260,300円

306,200円

404,700円

479,200円

37

261,700円

307,800円

405,900円

479,800円

38

263,100円

309,500円

407,300円


39

264,400円

311,300円

408,700円


40

265,700円

313,000円

410,000円


41

267,000円

314,300円

411,600円


42

268,000円

316,200円

413,000円


43

269,000円

318,000円

414,300円


44

269,900円

319,700円

415,700円


45

270,600円

321,400円

417,100円


46

271,400円

323,300円

418,400円


47

272,200円

325,000円

419,900円


48

273,000円

326,700円

421,400円


49

273,800円

328,400円

423,000円


50

274,600円

330,200円

424,400円


51

275,300円

332,000円

426,000円


52

276,100円

333,700円

427,500円


53

276,900円

335,400円

429,200円


54

277,700円

336,700円

430,700円


55

278,500円

338,000円

432,300円


56

279,300円

339,300円

433,900円


57

280,000円

340,800円

435,400円


58

280,600円

342,400円

436,900円


59

281,400円

343,900円

438,100円


60

282,300円

345,500円

439,300円


61

283,100円

347,000円

440,500円


62

283,700円

348,600円

441,800円


63

284,500円

350,200円

443,000円


64

285,200円

351,700円

444,200円


65

286,200円

353,200円

445,300円


66

287,000円

354,800円

446,500円


67

287,800円

356,400円

447,700円


68

288,500円

357,900円

448,900円


69

289,200円

359,400円

450,100円


70

290,000円

361,000円

451,300円


71

290,800円

362,600円

452,500円


72

291,500円

364,100円

453,700円


73

292,200円

365,600円

454,800円


74

292,900円

367,200円

455,400円


75

293,600円

368,800円

455,900円


76

294,200円

370,300円

456,400円


77

294,800円

371,800円

456,900円


78

295,500円

373,200円



79

296,200円

374,600円



80

296,800円

375,900円



81

297,400円

377,200円



82

298,100円

378,600円



83

298,800円

380,000円



84

299,500円

381,300円



85

300,200円

382,400円



86

301,000円

383,800円



87

301,700円

385,100円



88

302,400円

386,400円



89

303,100円

387,600円



90

304,000円

388,900円



91

304,800円

390,000円



92

305,600円

391,200円



93

306,100円

392,400円



94

306,900円

393,500円



95

307,700円

394,700円



96

308,500円

395,900円



97

309,200円

397,300円



98

310,000円

398,300円



99

310,800円

399,300円



100

311,500円

400,300円



101

312,300円

401,200円



102

313,200円

402,200円



103

314,100円

403,300円



104

314,900円

404,400円



105

315,500円

405,100円



106

316,300円

406,000円



107

317,100円

406,900円



108

317,900円

407,800円



109

318,600円

408,600円



110

319,000円

409,400円



111

319,400円

410,200円



112

319,900円

411,000円



113

320,400円

411,600円



114

320,800円

412,300円



115

321,300円

413,000円



116

321,700円

413,700円



117

322,200円

414,300円



118

322,700円

414,800円



119

323,100円

415,200円



120

323,600円

415,500円



121

324,100円

415,800円



122

324,500円

416,100円



123

325,000円

416,400円



124

325,500円

416,600円



125

326,100円

416,800円



126

326,400円

417,100円



127

326,700円

417,400円



128

327,000円

417,600円



129

327,200円

417,800円



130

327,500円

418,100円



131

327,800円

418,400円



132

328,000円

418,600円



133

328,200円

418,800円



134

328,400円

419,100円



135

328,600円

419,400円



136

328,900円

419,600円



137

329,200円

419,800円



138

329,400円




139

329,700円




140

330,000円




141

330,200円




142

330,400円




143

330,700円




144

330,900円




145

331,200円




146

331,400円




147

331,700円




148

332,000円




149

332,200円




150

332,400円




151

332,700円




152

333,000円




153

333,200円




再任用職員


238,500円

279,100円

336,600円

421,900円

備考

1 この表は、特別支援学校に勤務する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に7,700円をそれぞれ加算した額とする。

別表第1

(5) 教育職俸給表(三)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

199,900円

220,700円

323,900円

413,600円

2

202,200円

223,100円

326,000円

415,100円

3

204,500円

225,500円

328,100円

416,600円

4

206,700円

227,900円

330,200円

418,000円

5

208,900円

230,300円

332,200円

419,300円

6

211,200円

232,700円

334,300円

420,700円

7

213,400円

235,100円

336,400円

422,100円

8

215,600円

237,500円

338,500円

423,500円

9

217,800円

239,900円

340,500円

424,900円

10

220,000円

241,500円

342,600円

426,300円

11

222,200円

243,100円

344,700円

427,700円

12

224,400円

244,700円

346,700円

429,000円

13

226,600円

246,300円

348,700円

430,300円

14

228,700円

247,800円

350,200円

431,700円

15

230,800円

249,200円

351,700円

433,100円

16

232,900円

250,600円

353,200円

434,500円

17

235,000円

252,000円

354,600円

435,700円

18

236,800円

253,200円

356,000円

437,000円

19

238,500円

254,400円

357,400円

438,200円

20

240,200円

255,600円

358,800円

439,500円

21

241,900円

257,000円

360,200円

440,600円

22

243,200円

258,200円

361,500円

441,700円

23

244,500円

259,500円

362,800円

442,900円

24

245,800円

260,800円

364,100円

444,100円

25

247,000円

262,100円

365,300円

445,400円

26

248,100円

264,000円

366,600円

446,600円

27

249,200円

265,800円

367,800円

447,600円

28

250,300円

267,600円

369,000円

448,700円

29

251,500円

269,300円

370,200円

449,900円

30

252,800円

271,500円

371,400円

450,700円

31

254,000円

273,700円

372,600円

451,500円

32

255,200円

275,900円

373,700円

452,400円

33

256,300円

278,100円

374,800円

453,300円

34

257,500円

280,300円

376,000円

453,800円

35

258,700円

282,500円

377,200円

454,300円

36

259,900円

284,600円

378,300円

454,800円

37

261,100円

286,600円

379,400円

455,300円

38

262,300円

288,500円

380,600円


39

263,500円

290,400円

381,800円


40

264,700円

292,200円

382,900円


41

265,900円

294,000円

384,000円


42

267,000円

295,900円

385,200円


43

268,100円

297,700円

386,400円


44

269,200円

299,400円

387,500円


45

270,200円

301,100円

388,600円


46

271,000円

302,900円

389,800円


47

271,800円

304,600円

391,000円


48

272,600円

306,200円

392,200円


49

273,300円

307,800円

393,400円


50

274,100円

309,500円

394,700円


51

274,800円

311,300円

395,900円


52

275,500円

313,000円

397,100円


53

276,300円

314,300円

398,300円


54

277,100円

316,200円

399,600円


55

277,900円

318,000円

400,600円


56

278,600円

319,700円

401,700円


57

279,300円

321,400円

402,900円


58

280,100円

323,300円

404,100円


59

280,900円

325,000円

405,300円


60

281,600円

326,700円

406,500円


61

282,200円

328,400円

407,600円


62

282,900円

330,200円

408,600円


63

283,600円

332,000円

409,900円


64

284,200円

333,700円

411,100円


65

284,900円

335,400円

412,300円


66

285,600円

336,700円

413,400円


67

286,300円

338,000円

414,500円


68

287,000円

339,300円

415,600円


69

287,700円

340,800円

416,600円


70

288,500円

342,300円

417,800円


71

289,200円

343,800円

419,000円


72

289,900円

345,300円

420,200円


73

290,400円

346,700円

420,800円


74

291,100円

348,200円

421,600円


75

291,800円

349,700円

422,300円


76

292,400円

351,200円

422,800円


77

293,000円

352,600円

423,100円


78

293,700円

354,100円

423,400円


79

294,300円

355,600円

423,800円


80

294,900円

357,100円

424,200円


81

295,500円

358,500円

424,500円


82

296,100円

359,800円

424,900円


83

296,700円

361,100円

425,200円


84

297,300円

362,300円

425,500円


85

297,800円

363,500円

425,800円


86

298,300円

364,700円

426,200円


87

298,800円

365,900円

426,500円


88

299,300円

367,000円

426,800円


89

299,700円

368,100円

427,100円


90

300,300円

369,200円

427,400円


91

300,800円

370,300円

427,700円


92

301,300円

371,400円

427,900円


93

301,600円

372,500円

428,100円


94

302,100円

373,700円



95

302,600円

374,800円



96

303,000円

375,900円



97

303,400円

376,900円



98

303,900円

377,900円



99

304,400円

378,800円



100

304,800円

379,700円



101

305,200円

380,500円



102

305,600円

381,500円



103

306,000円

382,400円



104

306,300円

383,300円



105

306,500円

384,100円



106

306,800円

385,000円



107

307,100円

385,900円



108

307,300円

386,800円



109

307,500円

387,600円



110

307,700円

388,600円



111

308,000円

389,500円



112

308,300円

390,400円



113

308,500円

391,000円



114

308,700円

391,900円



115

308,900円

392,800円



116

309,200円

393,700円



117

309,500円

394,500円



118

309,700円

395,200円



119

310,000円

396,000円



120

310,300円

396,800円



121

310,500円

397,400円



122

310,700円

398,100円



123

310,900円

398,800円



124

311,200円

399,400円



125

311,500円

400,000円



126


400,700円



127


401,200円



128


401,800円



129


402,400円



130


403,000円



131


403,500円



132


404,000円



133


404,300円



134


404,600円



135


404,900円



136


405,200円



137


405,500円



138


405,800円



139


406,100円



140


406,400円



141


406,700円



142


407,000円



143


407,300円



144


407,600円



145


407,800円



146


408,100円



147


408,400円



148


408,600円



149


408,800円



再任用職員


229,700円

276,000円

330,000円

411,900円

備考

1 この表は、小学校、中学校及び幼稚園に勤務する副園長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

2 この表の適用を受ける職員のうちその職務の級が3級である職員の俸給月額は、この表の額に7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第1

(6) 医療職俸給表(一)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

188,600円

227,400円

258,500円

278,600円

303,500円

341,100円

379,500円

443,900円

2

190,700円

228,700円

259,700円

279,400円

305,000円

342,800円

381,800円

446,500円

3

192,800円

230,000円

260,800円

280,200円

306,500円

344,500円

384,100円

449,000円

4

194,900円

231,300円

261,900円

281,000円

308,000円

346,100円

386,400円

451,600円

5

196,900円

232,500円

263,000円

281,800円

309,500円

347,700円

388,700円

454,000円

6

198,900円

233,600円

263,800円

282,600円

310,900円

349,400円

391,300円

456,500円

7

200,900円

234,600円

264,600円

283,400円

312,300円

351,000円

393,900円

459,000円

8

202,700円

235,600円

265,400円

284,100円

313,700円

352,600円

396,500円

461,500円

9

204,500円

236,700円

266,200円

284,800円

315,000円

354,200円

398,600円

463,900円

10

206,400円

237,900円

267,000円

285,500円

316,400円

355,900円

400,800円

466,300円

11

208,300円

239,200円

267,800円

286,200円

317,800円

357,600円

403,000円

468,900円

12

210,400円

240,500円

268,600円

287,000円

319,200円

359,200円

405,200円

471,300円

13

212,100円

241,800円

269,400円

287,800円

320,600円

360,700円

407,200円

473,800円

14

214,100円

243,100円

270,200円

288,600円

322,200円

362,400円

409,200円

475,300円

15

216,300円

244,400円

271,000円

289,400円

323,700円

364,000円

411,200円

476,600円

16

218,400円

245,600円

271,800円

290,100円

325,200円

365,600円

413,200円

477,900円

17

220,500円

246,800円

272,600円

290,800円

326,700円

367,200円

415,000円

479,100円

18

221,600円

248,000円

273,400円

291,900円

328,300円

368,800円

416,900円

480,400円

19

222,700円

249,200円

274,200円

293,000円

329,800円

370,400円

418,800円

481,700円

20

223,800円

250,400円

275,000円

294,200円

331,300円

372,000円

420,600円

483,000円

21

224,900円

251,500円

275,800円

295,400円

332,800円

373,600円

422,400円

484,200円

22

225,800円

252,400円

276,600円

296,600円

334,400円

375,600円

424,000円

485,600円

23

226,700円

253,200円

277,400円

297,800円

335,900円

377,600円

425,600円

487,000円

24

227,600円

254,000円

278,200円

299,000円

337,400円

379,600円

427,100円

488,200円

25

228,500円

254,800円

279,000円

300,200円

338,900円

381,000円

428,600円

489,600円

26

229,400円

255,600円

279,900円

301,400円

340,500円

382,700円

429,900円

490,900円

27

230,300円

256,400円

280,800円

302,600円

342,100円

384,400円

431,200円

492,300円

28

231,200円

257,200円

281,600円

303,800円

343,600円

386,100円

432,500円

493,700円

29

232,100円

258,000円

282,400円

305,000円

344,900円

387,800円

433,800円

495,100円

30

233,000円

258,800円

283,300円

306,200円

346,400円

389,300円

435,000円

496,200円

31

233,900円

259,600円

284,200円

307,300円

347,900円

390,800円

436,200円

497,300円

32

234,800円

260,400円

285,000円

308,500円

349,400円

392,300円

437,300円

498,400円

33

235,600円

261,200円

285,800円

309,800円

350,900円

393,600円

438,500円

499,500円

34

236,400円

262,000円

286,900円

311,000円

352,400円

394,900円

439,600円

500,400円

35

237,200円

262,700円

287,900円

312,200円

353,900円

396,200円

440,800円

501,300円

36

238,000円

263,500円

288,900円

313,400円

355,300円

397,300円

442,000円

502,200円

37

238,800円

264,400円

289,900円

314,600円

356,700円

398,400円

443,100円

503,200円

38

239,600円

265,200円

291,000円

315,700円

358,300円

399,500円

443,900円


39

240,400円

266,000円

292,000円

316,900円

359,800円

400,600円

444,300円


40

241,200円

266,800円

293,000円

318,100円

361,300円

401,700円

445,000円


41

241,800円

267,600円

294,000円

319,300円

362,500円

402,500円

445,500円


42

242,400円

268,400円

295,000円

320,600円

363,600円

403,300円

445,900円


43

243,000円

269,200円

296,000円

321,900円

364,800円

404,100円

446,300円


44

243,500円

270,000円

297,000円

323,100円

365,900円

404,900円

446,700円


45

244,000円

270,700円

298,000円

324,000円

366,900円

405,300円

447,100円


46

244,600円

271,500円

299,200円

325,200円

367,700円

405,900円

447,500円


47

245,100円

272,300円

300,300円

326,400円

368,700円

406,400円

447,900円


48

245,500円

273,100円

301,400円

327,600円

369,800円

406,800円

448,200円


49

245,900円

273,800円

302,500円

328,700円

370,800円

407,200円

448,500円


50

246,400円

274,600円

303,600円

329,700円

371,800円

407,400円

448,900円


51

246,900円

275,300円

304,700円

330,700円

372,800円

407,700円

449,200円


52

247,400円

276,000円

305,800円

331,600円

373,700円

408,000円

449,500円


53

247,700円

276,700円

306,900円

332,500円

374,500円

408,300円

449,800円


54

248,000円

277,400円

308,000円

333,500円

375,300円

408,600円



55

248,300円

278,100円

309,100円

334,500円

376,200円

408,900円



56

248,600円

278,800円

310,200円

335,400円

377,000円

409,200円



57

248,900円

279,500円

311,200円

335,900円

377,500円

409,400円



58

249,200円

280,200円

312,200円

336,800円

378,300円

409,700円



59

249,500円

280,900円

313,200円

337,500円

379,100円

410,000円



60

249,800円

281,500円

314,200円

338,400円

379,900円

410,300円



61

250,100円

282,100円

315,200円

339,100円

380,300円

410,500円



62

250,400円

282,800円

316,200円

339,400円

381,000円

410,800円



63

250,700円

283,500円

317,200円

339,900円

381,700円

411,100円



64

251,000円

284,100円

318,100円

340,500円

382,300円

411,400円



65

251,300円

284,700円

319,000円

341,100円

382,700円

411,600円



66

251,600円

285,400円

319,800円

341,800円

383,200円




67

251,900円

286,100円

320,500円

342,500円

383,800円




68

252,200円

286,700円

321,200円

343,100円

384,400円




69

252,500円

287,300円

321,800円

343,800円

384,800円




70

252,800円

288,000円

322,500円

344,300円

385,300円




71

253,100円

288,700円

323,100円

344,900円

385,800円




72

253,300円

289,300円

323,700円

345,500円

386,300円




73

253,500円

289,900円

324,300円

345,800円

386,900円




74

253,800円

290,400円

324,500円

346,400円

387,400円




75

254,100円

290,800円

325,000円

346,900円

388,000円




76

254,300円

291,200円

325,500円

347,400円

388,600円




77

254,500円

291,600円

326,100円

347,900円

389,100円




78

254,800円

291,900円

326,600円

348,400円

389,600円




79

255,100円

292,200円

327,100円

348,900円

390,100円




80

255,300円

292,500円

327,500円

349,300円

390,600円




81

255,500円

292,800円

328,100円

349,600円

390,900円




82

255,800円

293,100円

328,600円

349,900円

391,400円




83

256,100円

293,400円

329,000円

350,100円

391,800円




84

256,300円

293,700円

329,500円

350,400円

392,200円




85

256,500円

293,900円

330,000円

350,900円

392,600円




86


294,100円

330,400円

351,200円





87


294,300円

330,600円

351,500円





88


294,500円

330,900円

351,800円





89


294,900円

331,300円

352,200円





90


295,100円

331,700円

352,500円





91


295,300円

332,000円

352,800円





92


295,500円

332,300円

353,100円





93


295,900円

332,600円

353,500円





94


296,100円

332,800円

353,800円





95


296,300円

333,200円

354,100円





96


296,600円

333,500円

354,400円





97


296,900円

333,700円

354,700円





98


297,100円

334,000円

355,100円





99


297,300円

334,300円

355,500円





100


297,600円

334,600円

355,900円





101


297,900円

334,800円

356,400円





102


298,100円

335,100円

356,800円





103


298,300円

335,400円

357,200円





104


298,600円

335,600円

357,600円





105


298,900円

335,800円

358,100円





106



336,000円






107



336,400円






108



336,600円






109



336,800円






110



337,200円






111



337,600円






112



338,000円






113



338,200円






再任用職員


193,000円

219,600円

248,100円

261,700円

287,300円

328,400円

371,000円

433,400円

備考 この表は、病院等に勤務する薬剤師、栄養士及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

別表第1

(7) 医療職俸給表(二)

職員の区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

207,700円

240,600円

277,600円

293,000円

310,300円

342,200円

381,000円

2

209,600円

242,800円

278,700円

293,600円

311,500円

343,900円

383,600円

3

211,400円

245,000円

279,800円

294,200円

312,700円

345,600円

386,300円

4

213,100円

247,200円

280,800円

294,700円

313,800円

347,300円

388,900円

5

214,800円

249,400円

281,800円

295,200円

314,900円

349,000円

391,100円

6

216,700円

250,400円

282,300円

295,800円

316,000円

350,700円

393,300円

7

218,500円

251,300円

282,800円

296,400円

317,100円

352,400円

395,600円

8

220,200円

252,200円

283,300円

296,900円

318,200円

354,000円

397,900円

9

221,900円

253,100円

283,800円

297,400円

319,300円

355,500円

399,800円

10

223,900円

254,300円

284,300円

298,000円

320,300円

357,200円

401,900円

11

225,800円

255,400円

284,800円

298,600円

321,300円

358,900円

404,100円

12

227,700円

256,300円

285,300円

299,100円

322,300円

360,600円

406,300円

13

229,600円

257,100円

285,800円

299,600円

323,300円

362,000円

408,200円

14

231,600円

257,800円

286,300円

300,200円

324,500円

363,700円

410,200円

15

233,600円

258,500円

286,800円

300,800円

325,700円

365,400円

412,300円

16

235,600円

259,400円

287,300円

301,300円

326,900円

367,100円

414,300円

17

237,600円

260,500円

287,800円

301,800円

328,000円

368,900円

416,300円

18

239,600円

261,600円

288,300円

302,500円

329,200円

370,900円

418,500円

19

241,700円

262,700円

288,800円

303,200円

330,300円

372,900円

420,700円

20

243,700円

263,800円

289,300円

303,900円

331,400円

374,900円

422,800円

21

245,600円

264,900円

289,800円

304,600円

332,500円

376,600円

424,700円

22

246,800円

266,000円

290,300円

305,500円

333,700円

378,700円

426,600円

23

248,000円

267,100円

290,800円

306,400円

334,800円

380,800円

428,400円

24

249,100円

268,200円

291,300円

307,300円

335,900円

382,800円

430,300円

25

250,200円

269,200円

291,800円

308,100円

337,000円

384,700円

432,000円

26

251,100円

270,300円

292,300円

309,000円

338,200円

386,300円

433,600円

27

252,000円

271,400円

292,800円

309,900円

339,300円

388,100円

435,300円

28

252,900円

272,400円

293,300円

310,800円

340,400円

389,900円

436,900円

29

253,700円

273,400円

293,800円

311,600円

341,500円

391,600円

438,200円

30

254,500円

274,100円

294,400円

312,500円

342,700円

393,300円

439,500円

31

255,200円

274,800円

295,200円

313,400円

343,800円

395,200円

441,100円

32

255,900円

275,500円

296,000円

314,300円

344,900円

396,900円

442,600円

33

256,700円

276,200円

296,700円

315,100円

346,000円

398,600円

444,300円

34

257,500円

276,800円

297,500円

316,200円

347,300円

400,300円

445,900円

35

258,300円

277,300円

298,300円

317,300円

348,600円

402,100円

447,300円

36

259,000円

277,800円

299,100円

318,400円

349,900円

403,800円

448,700円

37

259,700円

278,300円

299,800円

319,500円

351,100円

405,400円

449,800円

38

260,600円

278,900円

300,600円

320,600円

352,600円

407,100円

451,100円

39

261,500円

279,400円

301,400円

321,700円

354,100円

408,900円

452,400円

40

262,300円

279,900円

302,100円

322,800円

355,600円

410,700円

453,800円

41

263,100円

280,300円

302,900円

323,900円

356,800円

412,200円

454,800円

42

264,000円

280,800円

303,700円

325,100円

358,300円

413,700円

455,500円

43

264,800円

281,300円

304,500円

326,200円

359,700円

415,200円

456,300円

44

265,600円

281,800円

305,300円

327,300円

361,100円

416,500円

456,900円

45

266,400円

282,300円

306,000円

328,100円

362,500円

417,600円

457,800円

46

267,100円

282,800円

307,000円

329,200円

363,500円

418,700円

458,500円

47

267,800円

283,300円

308,000円

330,300円

364,900円

419,800円

459,300円

48

268,400円

283,800円

308,900円

331,300円

366,200円

421,000円

460,100円

49

269,000円

284,300円

309,800円

332,300円

367,500円

422,300円

460,800円

50

269,500円

284,800円

310,800円

333,300円

368,900円

423,400円

461,500円

51

270,000円

285,300円

311,800円

334,300円

370,200円

424,600円

462,200円

52

270,400円

285,800円

312,700円

335,300円

371,500円

425,700円

463,000円

53

270,800円

286,300円

313,600円

336,500円

373,000円

426,900円

463,800円

54

271,300円

286,800円

314,600円

337,800円

374,200円

427,900円

464,600円

55

271,800円

287,300円

315,600円

339,000円

375,300円

429,000円

465,300円

56

272,200円

287,800円

316,600円

340,200円

376,500円

430,100円

466,000円

57

272,600円

288,300円

317,400円

341,100円

377,600円

431,100円

466,800円

58

273,000円

289,100円

318,400円

342,300円

378,500円

431,600円


59

273,400円

289,900円

319,400円

343,400円

379,500円

432,200円


60

273,800円

290,600円

320,300円

344,700円

380,400円

432,600円


61

274,200円

291,300円

321,200円

345,700円

381,000円

433,200円


62

274,600円

292,200円

322,200円

346,600円

381,800円

433,700円


63

275,000円

293,100円

323,200円

347,700円

382,600円

434,100円


64

275,400円

293,900円

324,100円

348,900円

383,400円

434,600円


65

275,800円

294,700円

325,000円

350,000円

384,100円

435,100円


66

276,200円

295,600円

326,200円

351,200円

384,800円

435,500円


67

276,600円

296,400円

327,400円

352,400円

385,500円

435,800円


68

277,000円

297,200円

328,600円

353,400円

386,100円

436,100円


69

277,400円

298,000円

329,300円

354,400円

386,700円

436,500円


70

277,900円

298,900円

330,400円

355,400円

387,300円



71

278,400円

299,800円

331,500円

356,500円

388,000円



72

278,800円

300,700円

332,400円

357,600円

388,600円



73

279,200円

301,600円

333,500円

358,400円

389,300円



74

279,800円

302,500円

334,200円

359,500円

389,800円



75

280,400円

303,400円

335,300円

360,600円

390,400円



76

280,900円

304,300円

336,400円

361,600円

390,900円



77

281,400円

305,100円

337,500円

362,300円

391,300円



78

282,000円

306,100円

338,700円

363,100円

391,900円



79

282,600円

307,100円

339,800円

363,900円

392,400円



80

283,100円

308,000円

340,900円

364,600円

392,700円



81

283,600円

308,500円

342,000円

365,200円

393,000円



82

284,100円

309,400円

343,100円

365,700円

393,500円



83

284,600円

310,300円

344,100円

366,200円

393,900円



84

285,100円

311,100円

345,200円

366,700円

394,200円



85

285,600円

311,900円

346,100円

367,300円

394,500円



86

286,100円

312,900円

347,100円

367,800円

395,000円



87

286,600円

313,900円

348,000円

368,300円

395,500円



88

287,100円

314,900円

349,000円

368,800円

395,900円



89

287,600円

315,800円

349,900円

369,200円

396,200円



90

288,100円

316,900円

350,700円

369,600円

396,600円



91

288,600円

317,900円

351,500円

370,200円

397,100円



92

289,100円

318,900円

352,300円

370,700円

397,500円



93

289,600円

319,700円

352,900円

371,000円

397,900円



94

290,200円

320,400円

353,500円

371,500円




95

290,800円

321,100円

354,100円

371,900円




96

291,400円

321,700円

354,700円

372,200円




97

292,000円

322,200円

355,100円

372,800円




98

292,500円

322,500円

355,500円

373,300円




99

293,000円

323,100円

356,000円

373,800円




100

293,500円

323,700円

356,400円

374,300円




101

294,000円

324,100円

356,900円

374,900円




102

294,500円

324,700円

357,300円

375,400円




103

295,000円

325,300円

357,800円

375,900円




104

295,400円

325,800円

358,200円

376,300円




105

295,800円

326,200円

358,500円

376,900円




106

296,300円

326,700円

359,000円

377,400円




107

296,800円

327,200円

359,400円

377,900円




108

297,100円

327,700円

359,700円

378,400円




109

297,300円

328,100円

360,100円

379,000円




110

297,600円

328,500円

360,600円

379,400円




111

297,800円

328,800円

361,100円

379,900円




112

298,100円

329,100円

361,600円

380,400円




113

298,400円

329,400円

362,100円

381,000円




114

298,600円

329,800円

362,600円





115

298,900円

330,100円

363,100円





116

299,100円

330,400円

363,500円





117

299,400円

330,600円

363,900円





118

299,700円

330,900円

364,300円





119

300,000円

331,200円

364,800円





120

300,300円

331,400円

365,300円





121

300,600円

331,600円

365,700円





122

301,000円

331,900円

366,200円





123

301,300円

332,200円

366,700円





124

301,600円

332,500円

367,200円





125

301,800円

332,700円

367,500円





126

302,000円

333,000円






127

302,300円

333,400円






128

302,700円

333,600円






129

302,900円

333,800円






130

303,200円

334,000円






131

303,600円

334,400円






132

304,000円

334,600円






133

304,200円

334,900円






134

304,500円

335,300円






135

304,800円

335,700円






136

305,100円

336,100円






137

305,300円

336,400円






138

305,600円

336,800円






139

305,900円

337,200円






140

306,200円

337,600円






141

306,400円

337,900円






142

306,800円

338,300円






143

307,200円

338,600円






144

307,500円

339,000円






145

307,700円

339,300円






146

307,900円

339,700円






147

308,200円

340,100円






148

308,600円

340,500円






149

308,800円

340,800円






150

309,000円

341,200円






151

309,300円

341,600円






152

309,600円

342,000円






153

310,000円

342,300円






154

310,200円







155

310,400円







156

310,700円







157

311,000円







158

311,300円







159

311,600円







160

311,900円







161

312,300円







162

312,600円







163

312,900円







164

313,200円







165

313,600円







166

313,900円







167

314,200円







168

314,500円







169

314,900円







再任用職員


239,700円

260,200円

267,500円

277,900円

294,300円

331,900円

376,600円

備考 この表は、病院等に勤務する助産師、看護師、准看護師及びその他の職員で別に定めるものに適用する。

別表第2(第15条関係)

1 適用区分表

勤務箇所

職員

調整数

1 大学院研究科

(1) 教授、准教授、講師又は助教のうち、大学院研究科における授業を常時担当する者及びこれに準ずる者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事する者(別に定める者に限る。)

3

(2) 大学院担当教員のうち、大学院研究科の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。)

2

(3) 大学院担当教員((1)及び(2)に掲げる者を除く。)

1

(4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助教

2 医学研究科

(1)危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

1

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

3 医学研究科附属動物実験施設

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(別に定める者に限る。)

1

4 医学部附属病院

(1) 精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

2

(2) 精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(3) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(4) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(5) 精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((1)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

1

(6) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(7) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(別に定める者に限る。)

(8) 患者の環境調査、患者及び家族の医療、身上相談等を行うことを常態とする精神保健福祉士及び社会福祉士

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(1) 一般職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(2) 一般職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(3) 教育職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

6級

16,300円

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(4) 医療職俸給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

別表第2(第15条関係)

2 調整基本額表

(5) 医療職俸給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

別表第3(第16条関係)

職名

区分

支給額等

備考(適用組織等)

副学長

2種

150,000円


学長特別補佐

3種

70,000円


副理事

3種

70,000円


経営協議会委員

4種

50,000円


教育研究評議会評議員

4種

50,000円


人文社会科学部、教育学部及び農学生命科学部並びに大学院医学研究科、保健学研究科及び理工学研究科の長

2種

125,000円


病院長

2種

125,000円


大学院地域社会研究科及び地域共創科学研究科の長

4種

70,000円


研究所長

4種

70,000円


教育推進機構教養教育開発実践センター長

5種

70,000円


附属図書館長

3種

70,000円


統括校長

4種

70,000円


校長

4種

62,300円


園長

4種

62,300円


副園長

5種

3級

51,900円

幼稚園

教頭

5種

3級

51,900円


看護部長

3種

7級

77,300円


6級

75,800円

5級

69,100円

医療技術部長

4種

6級

62,300円


5級

58,900円

4級

51,900円

参事役、部長及び事務部長

2種

8級

94,000円


7級

88,500円

6級

83,100円

次長

3種

7級

82,200円


6級

77,400円

5級

72,700円

課長、調整役及び事務長

4種

6級

62,300円


5級

59,500円

4級

55,500円

備考 この表に掲げる2以上の職を兼ねる職員の俸給の特別調整額の月額は、その者に適用される区分の支給額のうち、最も高い支給額とする。

別表第3―2(第16条の2関係)

職名

区分

支給額

備考(適用組織等)

法人内部監査室長

1種

40,000円


学内共同教育研究施設の長

2種

35,000円


研究・イノベーション推進機構共用機器基盤センター長

2種

35,000円


情報連携統括本部情報基盤センター長

2種

35,000円


環境安全推進本部環境安全推進センター長

3種

30,000円


教育推進機構アドミッションセンター長

3種

30,000円


教育推進機構キャリアセンター長

3種

30,000円


教育推進機構数理・データサイエンス教育センター長

3種

30,000円


教育推進機構教職支援センター長

3種

30,000円


教育推進機構学生特別支援室長

3種

30,000円


教育推進機構学生修学支援室長

3種

30,000円


教諭のうち別に定める者

4種

25,000円


主事

7種

10,000円

特別支援学校の小・中・高等部各1名

産業医

7種

10,000円


学校医

8種

5,000円

薬剤師,カウンセラーを含む

園医

8種

5,000円

弘前大学保育園

衛生管理者

9種

3,000円

総括安全衛生管理者が選任する者

学長が認めるもの

3種

30,000円


4種

25,000円

5種

20,000円

6種

15,000円

7種

10,000円

8種

5,000円

9種

3,000円

研究科長,学部長又は病院長が業務遂行上必要と認めるもの

3種

30,000円


4種

25,000円

5種

20,000円

6種

15,000円

7種

10,000円

8種

5,000円

9種

3,000円

備考 この表に掲げる2以上の職を兼ねる職員の職務付加手当の月額は,その者に適用される区分の支給額のうち,最も高い支給額とする。

別表第5(第19条関係)

都道府県

支給地域

支給割合

北海道

札幌市

100分の3

宮城県

多賀城市

100分の9

仙台市

100分の7

名取市

100分の2

茨城県

つくば市

100分の16

取手市

100分の15

守谷市

100分の14

牛久市

100分の11

水戸市、日立市、土浦市、龍ヶ崎市

100分の9

古河市、ひたちなか市、神栖市

100分の5

筑西市、笠間市、鹿嶋市

100分の3

石岡市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、潮来市、常陸大宮市、桜川市、行方市、鉾田市、小美玉市、東茨城郡茨城町、東茨城郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡河内町

100分の2

栃木県

宇都宮市、大田原市、下野市

100分の5

栃木市、鹿沼市、小山市、真岡市

100分の3

足利市、佐野市、日光市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、芳賀郡益子町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、那須郡那珂川町

100分の2

群馬県

高崎市

100分の5

前橋市、太田市

100分の3

渋川市

100分の2

埼玉県

和光市

100分の15

さいたま市、志木市

100分の14

東松山市、朝霞市

100分の11

坂戸市

100分の9

川越市、上尾市

100分の7

川口市、行田市、所沢市、飯能市、加須市、春日部市、羽生市、鴻巣市、深谷市、草加市、越谷市、戸田市、入間市、久喜市、三郷市、幸手市、比企郡滑川町、北葛飾郡杉戸町

100分の5

熊谷市

100分の3

秩父市、本庄市

100分の2

千葉県

袖ヶ浦市、印西市

100分の15

千葉市、成田市

100分の14

船橋市、浦安市

100分の11

市川市、松戸市、佐倉市、市原市、富津市

100分の9

柏市

100分の7

野田市、茂原市、東金市、流山市、印旛郡酒々井町、印旛郡栄町

100分の5

木更津市、君津市、八街市

100分の3

銚子市、館山市、旭市、勝浦市、匝瑳市、香取市、いすみ市、山武郡芝山町、長生郡一宮町

100分の2

東京都

特別区

100分の20

武蔵野市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、狛江市、清瀬市、多摩市

100分の16

八王子市、青梅市、府中市、昭島市、東村山市、国立市、福生市、稲城市、西東京市

100分の15

立川市、三鷹市、東大和市、あきる野市

100分の14

東久留米市

100分の10

武蔵村山市

100分の7

西多摩郡瑞穂町、西多摩郡奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、八丈町、小笠原村

100分の4

神奈川県

横浜市、川崎市、厚木市

100分の16

鎌倉市、藤沢市

100分の14

相模原市

100分の12

横須賀市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、大和市

100分の11

三浦市、秦野市、三浦郡葉山町、中郡二宮町

100分の10

足柄上郡松田町、足柄下郡箱根町、愛甲郡愛川町

100分の4

新潟県

新潟市

100分の2

富山県

富山市

100分の3

石川県

金沢市

100分の3

河内郡内灘町

100分の2

福井県

福井市

100分の2

山梨県

甲府市

100分の5

南アルプス市

100分の2

長野県

塩尻市

100分の5

長野市、松本市

100分の3

諏訪市、伊那市

100分の2

岐阜県

岐阜市

100分の5

大垣市、多治見市、美濃加茂市、各務原市、可児市

100分の2

静岡県

裾野市

100分の14

静岡市

100分の7

沼津市、磐田市、御殿場市

100分の5

浜松市、三島市、富士宮市、富士市、焼津市、掛川市、藤枝市、袋井市

100分の3

熱海市、伊東市、島田市、下田市、伊豆市、御前崎市、菊川市、伊豆の国市、牧之原市、賀茂郡河津町、賀茂郡松崎町、駿東郡長泉町、駿東郡小山町、榛原郡吉田町、榛原郡川根本町

100分の2

愛知県

刈谷市、豊田市

100分の15

名古屋市、豊明市

100分の14

西尾市、知多市、みよし市

100分の9

岡崎市、瀬戸市、春日井市、豊川市、津島市、碧南市、安城市、犬山市、江南市、田原市、弥富市、西春日井郡豊山町

100分の7

豊橋市、一宮市、半田市、常滑市、小牧市、海部郡飛島村

100分の6

蒲郡市、新城市、北設楽郡設楽町、北設楽郡東栄町、北設楽郡豊根村

100分の4

三重県

鈴鹿市

100分の11

四日市市

100分の9

津市、桑名市、亀山市

100分の5

名張市、伊賀市

100分の3

伊勢市、松阪市、尾鷲市、鳥羽市、熊野市、志摩市、多気郡大台町、北牟婁郡紀北町

100分の2

滋賀県

大津市、草津市、栗東市

100分の9

彦根市、守山市、甲賀市

100分の5

長浜市、東近江市

100分の3

近江八幡市、高島市

100分の2

京都府

京田辺市

100分の11

京都市

100分の9

宇治市、亀岡市、向日市、木津川市

100分の7

福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹後市、南丹市、久世郡久御山町

100分の4

大阪府

大阪市

100分の16

守口市

100分の15

池田市、吹田市、高槻市、大東市、門真市

100分の14

豊中市、寝屋川市、箕面市、羽曳野市

100分の12

堺市、枚方市、茨木市、八尾市、柏原市、東大阪市、交野市

100分の11

岸和田市、泉大津市、泉佐野市、富田林市、河内長野市、和泉市、藤井寺市、泉南市、阪南市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉南郡岬町、南河内郡太子町

100分の10

兵庫県

西宮市、芦屋市、宝塚市

100分の14

神戸市

100分の11

尼崎市、伊丹市、川西市、三田市

100分の9

明石市

100分の7

赤穂市

100分の5

姫路市、加古川市、三木市

100分の3

洲本市、相生市、豊岡市、西脇市、小野市、丹波篠山市、養父市、丹波市、朝来市、宍粟市、加東市、たつの市、多可郡多可町、美方郡香美町、美方郡新温泉町

100分の2

奈良県

天理市

100分の11

奈良市、大和郡山市

100分の9

大和高田市、橿原市、香芝市、北葛城郡王寺町

100分の5

桜井市

100分の3

五條市、高市郡明日香村、吉野郡吉野町、吉野郡大淀町、吉野郡下市町、吉野郡十津川村、吉野郡下北山村、吉野郡川上村

100分の2

和歌山県

和歌山市、橋本市

100分の5

岡山県

岡山市

100分の3

倉敷市

100分の2

広島県

広島市

100分の9

三原市、東広島市、廿日市市、安芸郡海田町、安芸郡坂町

100分の3

呉市、竹原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、安芸高田市、山県郡安芸太田町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町、神石郡神石高原町

100分の2

山口県

周南市

100分の2

徳島県

徳島市、鳴門市、阿南市

100分の2

香川県

高松市

100分の5

坂出市

100分の2

福岡県

福岡市、春日市、福津市

100分の9

太宰府市、糸島市、糟屋郡新宮町、糟屋郡粕屋町

100分の5

北九州市、筑紫野市、糟屋郡宇美町

100分の3

大牟田市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、柳川市、八女市、大川市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、宗像市、うきは市、宮若市、朝倉市、みやま市、遠賀郡水巻町、朝倉郡東峰村、田川郡添田町、京都郡苅田町

100分の2

長崎県

長崎市

100分の2

備考

この表の支給地域欄に掲げる名称は、令和7年4月1日においてそれらの名称を有する市町村又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第6(第34条の5関係)

入試区分

担当区分

手当額

備考

大学入学共通テスト

教員

1日当たり

18,000円

学部長,入試委員,試験監督,医師等

事務職員・技術職員

1日当たり

9,000円

部・課長,事務長,試験事務担当者,看護師等

一般選抜(前期日程・後期日程)

作題・採点調整者

年度当たり

10,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

作題担当1

年度当たり

50,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

作題担当2

年度当たり

20,000円

学部独自問題(総合問題,数学(後),物理(後),生物(後))

作題担当3

年度当たり

5,000円

学部独自問題(小論文(前・後))

点検担当1

年度当たり

20,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

点検担当2

年度当たり

10,000円

学部独自問題(総合問題,数学(後),物理(後),生物(後))

点検担当3

年度当たり

5,000円

学部独自問題(小論文(前・後))

採点担当1

年度当たり

20,000円

全学共通問題(国語(前),数学(前),物理(前),化学(前・後),生物(前),英語(前))

採点担当2

年度当たり

10,000円

学部独自問題(総合問題,数学(後),物理(後),生物(後))

採点担当3

年度当たり

5,000円

学部独自問題(小論文(前・後))

上記以外の入学試験業務担当教員

1日当たり

5,000円

管理・運営担当者,監督者,入場確認者,面接担当者,実技検査担当者,医師等

※上記については,重複支給しない。

その他の入学試験(特別選抜(総合型選抜,社会人入試及び私費外国人留学生入試)並びに編入学試験)

作題担当

年度当たり

5,000円

小論文,レポート,その他筆記試験

点検担当

年度当たり

5,000円

小論文,レポート,その他筆記試験

採点担当

年度当たり

5,000円

小論文,レポート,その他筆記試験

上記以外の入学試験業務担当教員

1日当たり

5,000円

管理・運営担当者,監督者,入場確認者,面接担当者,実技検査担当者,医師等

※上記については,重複支給しない。

注1:(前)は前期日程試験,(後)は後期日程試験,(前・後)は前期及び後期日程試験を表す。

注2:複数の選抜を1日の中で行う場合は,1日分の手当の支給とする。

別表第7(第35条関係)

(1) 教育職俸給表(二)適用職員

職員の区分

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

2

3

4

2,500円

5,100円

6,800円

5

6

7

8

2,600円

5,200円

6,900円

9

10

11

12

2,800円

5,400円

7,100円

13

14

15

16

2,900円

5,500円

7,200円

17

18

19

20

3,000円

5,700円

7,400円

21

22

23

24

3,200円

5,900円

7,500円

25

26

27

28

3,300円

6,000円

7,600円

29

30

31

32

3,500円

6,100円

7,700円

33

34

35

36

3,700円

6,300円

7,900円

37

38

39

40

3,800円

6,400円

8,000円


41

42

43

44

4,100円

6,600円


45

46

47

48

4,300円

6,800円


49

50

51

52

4,500円

6,900円


53

54

55

56

4,800円

7,000円


57

58

59

60

4,900円

7,100円


61

62

63

64

5,100円

7,200円


65

66

67

68

5,300円

7,300円


69

70

71

72

5,400円

7,400円


73

74

75

76

5,500円

7,500円


77

78

79

80

5,600円

7,500円



81

82

83

84

5,800円



85

86

87

88

5,900円



89

90

91

92

6,100円



93

94

95

96

6,200円



97

98

99

100

6,300円



101

102

103

104

6,400円



105

106

107

108

6,500円



109

110

111

112

6,600円



113

114

115

116

6,700円



117

118

119

120

6,800円



121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

6,900円



133

134

135

136

7,000円



137

7,100円



再雇用職員


3,800円

5,100円

6,400円

別表第7(第35条関係)

(2) 教育職俸給表(三)適用職員

職員の区分

2級

3級

4級

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

再雇用職員以外の職員

1

2

3

4

2,100円

4,200円

6,800円

5

6

7

8

2,300円

4,400円

6,900円

9

10

11

12

2,400円

4,500円

7,100円

13

14

15

16

2,500円

4,900円

7,200円

17

18

19

20

2,600円

5,100円

7,400円

21

22

23

24

2,800円

5,200円

7,500円

25

26

27

28

2,900円

5,400円

7,600円

29

30

31

32

3,000円

5,500円

7,700円

33

34

35

36

3,200円

5,700円

7,900円

37

38

39

40

3,300円

5,900円

8,000円


41

42

43

44

3,500円

6,000円


45

46

47

48

3,700円

6,100円


49

50

51

52

3,800円

6,300円


53

54

55

56

4,100円

6,400円


57

58

59

60

4,300円

6,600円


61

62

63

64

4,500円

6,800円


65

66

67

68

4,800円

6,900円


69

70

71

72

4,900円

7,000円


73

74

75

76

5,100円

7,100円


77

78

79

80

5,300円

7,200円


81

82

83

84

5,400円

7,300円


85

86

87

88

5,500円

7,400円


89

90

91

92

5,600円

7,500円


93

94

95

96

5,800円

7,500円



97

98

99

100

5,900円



101

102

103

104

6,100円



105

106

107

108

6,200円



109

110

111

112

6,300円



113

114

115

116

6,400円



117

118

119

120

6,500円



121

122

123

124

6,600円



125

126

127

128

6,700円



129

130

131

132

6,800円



133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

6,900円



145

146

147

148

7,000円



149

7,100円



再雇用職員


3,800円

5,100円

6,400円

国立大学法人弘前大学職員給与規程

平成16年4月1日 制定規程第44号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第44号
平成22年3月26日 規程第28号
平成22年7月16日 規程第55号
平成22年9月28日 規程第68号
平成22年12月1日 規程第100号
平成22年12月27日 規程第104号
平成22年12月27日 規程第108号
平成22年12月27日 規程第116号
平成22年12月27日 規程第119号
平成22年12月27日 規程第122号
平成23年3月22日 規程第39号
平成23年12月28日 規程第86号
平成24年4月27日 規程第55号
平成24年6月29日 規程第76号
平成24年11月30日 規程第111号
平成25年3月22日 規程第26号
平成25年3月25日 規程第32号
平成25年3月29日 規程第34号
平成25年6月28日 規程第88号
平成25年12月25日 規程第98号
平成26年3月27日 規程第36号
平成26年11月27日 規程第85号
平成26年12月26日 規程第86号
平成27年3月26日 規程第109号
平成27年3月30日 規程第116号
平成27年4月30日 規程第128号
平成27年6月19日 規程第136号
平成28年1月27日 規程第7号
平成28年3月15日 規程第56号
平成28年3月15日 規程第58号
平成28年3月18日 規程第66号
平成28年3月18日 規程第139号
平成28年6月10日 規程第167号
平成28年6月22日 規程第161号
平成28年9月28日 規程第185号
平成28年9月28日 規程第204号
平成29年1月27日 規程第2号
平成29年1月27日 規程第3号
平成29年11月30日 規程第87号
平成30年1月29日 規程第33号
平成30年1月29日 規程第34号
平成30年3月26日 規程第72号
平成30年3月28日 規程第86号
平成30年6月25日 規程第98号
平成31年1月28日 規程第5号
平成31年1月28日 規程第7号
平成31年3月27日 規程第30号
平成31年3月27日 規程第39号
平成31年3月27日 規程第57号
令和元年10月24日 規程第127号
令和2年1月31日 規程第3号
令和2年1月31日 規程第6号
令和2年3月19日 規程第25号
令和2年3月19日 規程第40号
令和2年3月27日 規程第103号
令和2年3月27日 規程第116号
令和2年11月30日 規程第167号
令和2年11月30日 規程第169号
令和3年11月26日 規程第59号
令和3年11月26日 規程第61号
令和4年5月27日 規程第73号
令和4年7月14日 規程第83号
令和5年2月1日 規程第5号
令和5年2月1日 規程第8号
令和5年3月28日 規程第43号
令和5年9月27日 規程第79号
令和6年2月1日 規程第7号
令和6年2月1日 規程第10号
令和6年2月13日 規程第19号
令和6年3月27日 規程第57号
令和6年6月27日 規程第90号
令和7年1月31日 規程第3号
令和7年3月28日 規程第46号
令和7年3月28日 規程第54号