○国立大学法人弘前大学固定資産管理事務取扱規程
平成16年4月1日
制定規程第69号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学会計規則(平成16年規則第8号。以下「会計規則」という。)第44条第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における固定資産の管理事務に関する共通的事項を定め、本学の所有する資産の経済的な価値を的確に把握し、もって本学の財務状態及び運営状況の適正な測定に資することを目的とする。
(固定資産の定義)
第2条 固定資産は、次のとおりとする。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物等をいう。以下同じ。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 工具、器具及び備品(但し、耐用年数が1年以上のものに限る。以下同じ。)
カ 図書
キ 美術品、収蔵品(標本を含む。以下同じ。)
ク 船舶及び水上運搬具
ケ 車両その他陸上運搬具
コ 建設仮勘定(ア~エ、ク及びケの資産で、建設又は製作途中において当該建設又は製作のために支出した金額及び充当した材料をいう。)
サ その他の有形固定資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
(2) 無形固定資産
ア 特許権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 商標権
オ 実用新案権
カ 意匠権
キ 鉱業権
ク 漁業権
ケ ソフトウェア
コ 著作権
サ 電話加入権
シ その他上記に準ずる資産
(3) その他の資産
ア 投資有価証券(但し、関係会社(「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」報告書」(以下「会計基準」という。)第93及び第103に定める特定関連会社及び関連会社をいう。以下同じ。)有価証券を除く。)
イ 関係会社株式
ウ その他の関係会社有価証券
エ 長期貸付金(但し、関係法人(会計基準第91に定める関係法人をいう。以下同じ。)に対する長期貸付金を除く。)
オ 関係法人長期貸付金
カ 破産債権、再生債権、更正債権その他これらに準ずる債権
キ 長期前払費用(但し、債券発行差金を除く。)
ク 債券発行差金
ケ 未収財源措置予定額(会計基準第75により計上される未収財源措置予定額をいう。)
コ その他の資産
2 前項各号に掲げる固定資産は、次の4つに区分する。
(2) 物品 前項第1号エ~ケ及びサに掲げる固定資産
(3) 知的財産等の権利 前項第2号に掲げる固定資産
(1) 不動産 国立大学法人弘前大学不動産管理規程(平成16年規程第70号)
(3) 知的財産等の権利 国立大学法人弘前大学知的財産ポリシー及び同知的財産取扱規程(平成16年規程第25号)
(4) その他の固定資産 国立大学法人弘前大学出納事務取扱規程(平成16年規程第66号)
(契約書等の保管)
第4条 学長が指名する理事は、固定資産の取得に関わる重要な契約書、登記済権利書等の保管を行う。
(権利の保全)
第5条 学長は、第三者に対抗するため必要があるものについては、関係法令の定めるところにより、登記又は登録を行わなければならない。
(貸借対照表への計上資産)
第6条 固定資産は、貸借対照表への計上を行う。但し、償却資産のうち、第2条第1項第1号カに掲げる資産を除き、取得原価が50万円未満のものは貸借対照表へ計上しない。
(取得の定義)
第7条 固定資産の取得とは次の場合をいう。
(1) 購入、新築、増築、新設、増設、交換、寄附受、自家建設、自家製造、譲受、現物出資
(2) 改修、修繕等を行った部分が現状復帰の程度を超えて当該資産の価値、能力を増加させる場合
(取得の認識)
第8条 固定資産の取得の時期は、原則として、相手方の債務が履行され、当該検査を完了した日とする。
2 前項の規定によりがたい場合にあっては、事実上資産を取得した日とする。
(取得原価)
第9条 固定資産の取得原価は、原則として、当該固定資産の取得のために直接必要となった費用(手数料、運送料、荷役費、据付費並びに試運転費等)を含むものとする。
2 交換による取得の場合、取得した固定資産の価額と交換に供した固定資産の価額が等しい場合は、当該価額をもって取得原価とする。又、取得した固定資産の価額と交換に供する固定資産の価額に差がある場合は、金銭により補足された当該差額を含めた価額をもって取得原価とする。
3 寄附、譲受による無償取得の場合、公正に評価した価額をもって取得原価とする。
4 自家建設もしくは自家製造による取得の場合、別に定める原価計算基準により算定された価額をもって取得原価とする。
5 政府からの現物出資による取得の場合、国立大学法人法(平成15年法律第112号)の規定に基づき評価委員が決定した価額をもって取得原価とする。
(改修、修繕等に伴う取得)
第10条 第7条第2号の場合、当該資産の価値、能力を増加させる部分に対応する金額は、資本的支出として当該資産の貸借対照表価額に含めることとし、改修、修繕等が完了し、検査に合格した日をもって整理する。
(貸借対照表価額)
第11条 固定資産の貸借対照表価額は、次のとおりとする。
(1) 償却期間中の有形固定資産は、勘定科目毎に取得原価と減価償却累計額を区分し記載する。
(2) 償却済となった有形固定資産は、原則として、残存価額を記載する。
(3) 無形固定資産は、取得原価から減価償却累計額を控除した価額を記載する。
(減価償却の対象)
第12条 減価償却の対象となる固定資産は、次のとおりとする。
(1) 有形固定資産については、取得原価が50万円以上で次に掲げる資産を除くすべての資産
イ 経年等によりその価値が減少しない資産
(2) 無形固定資産については、取得原価が50万円以上のすべての資産
(減価償却の方法)
第13条 有形固定資産の減価償却の開始は、その資産を取得し使用を開始した月をもって開始月とする。
2 有形固定資産の減価償却額の計算方法は、定額法による。
3 前項の規定に関わらず、相当の売却収入が見込まれる償却資産については、個別に残存価額を設定できる。
4 減価償却の基準となる耐用年数については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「耐用年数省令」という。)の定めるところによる。但し、受託研究、受託事業等により特定の研究目的のために取得した償却資産については、当該資産が当該研究の終了後に他の目的に使用することが困難な場合には、当該研究終了までの期間を耐用年数とする。
5 有形固定資産のうち、第2条第1項第1号カに掲げるものについては、使用期間中における減価償却を行わないこととし、除却時に取得原価を一括して費用計上する。
第14条 無形固定資産の減価償却の開始は、その資産を取得した月をもって開始月とする。
2 無形固定資産の減価償却額の計算方法は、定額法による。
3 減価償却の基準となる耐用年数については、耐用年数省令の定めるところによる。
(売却、除却の場合の処理)
第15条 固定資産の除却、売却があった場合、当該固定資産の貸借対照表価額を当該資産の属する勘定から控除する。
2 前項の控除する価額は、取得原価から、前期末までの減価償却累計額及び前月末までの当期に係る減価償却費を控除した金額とする。
3 固定資産の除却、売却をするに際し、登記又は登録の抹消を要するものについては、遅滞なくこれを行わなければならない。
(減損処理)
第16条 本学が所有する固定資産について、次のいずれかの事象が認識された場合は、固定資産の減損があったものとして、該当する固定資産の資産台帳価額を減損する会計処理を行うものとする。
(1) 使用の程度が著しく減少し、将来にわたりその回復が見込めないとき。
(2) 固定資産の将来の経済的便益が著しく減少したとき。
2 減損会計処理の取り扱いについては、別に定める。
(建設仮勘定)
第17条 土地、建物、構築物、機械・装置、船舶、車両等の取得に際し、建設又は製作途中において支出したすべての金額は建設仮勘定により整理する。
2 前項の規定により整理した費用は、当該固定資産が使用可能な状態となったときをもって、遅滞なく該当する勘定科目に振り替えなければならない。
3 前項の振替整理に際して、資本的支出と認められない金額は費用勘定へ振替える。
(保険)
第18条 本学の業務運営上、必要があると認めるときは、固定資産に保険を付すことができる。
(リース取引により調達した資産への準用)
第19条 この規程は、リース取引により調達した固定資産についても準用する。
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人への移行に伴い、国から承継された固定資産は、平成16年4月1日をもって、取得に係る整理を行うものとする。
附則
この規程は、平成18年2月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年12月28日から施行し、改正後の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年2月9日)
この規程は、平成21年2月9日から施行する。
附則(平成30年3月16日規程第58号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規程第62号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規程第26号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。