○国立大学法人弘前大学寄附講座及び寄附研究部門規程
平成16年4月1日
制定規程第87号
(趣旨)
第1条 この規程は、弘前大学教員組織規程(令和4年規程第172号)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における寄附講座及び寄附研究部門(以下「寄附講座等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。
(1) 寄附講座 本学において行われる教育研究に相当するものを実施する組織で、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費、光熱水料等運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 寄附研究部門 本学において行われる研究に相当するものを実施する組織で、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費、光熱水料等運営に必要な経費を賄うものをいう。
(3) 部局 各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設及び各機構をいう。
(4) 部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(目的)
第3条 寄附講座等は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して、本学の自主性のもとに設置運営し、もって本学における教育研究の進展及び充実に資することを目的とする。
(名称)
第4条 寄附講座等には、当該寄附講座等における教育研究の内容を示す名称を付するものとする。
2 寄附者からの申出があったときは、寄附講座等の名称には、寄附者又は寄附の趣旨が明らかとなるような字句を付することができる。
(設置の申請)
第5条 部局長は、民間等から寄附講座等の設置に係る経費の寄附の申込みがあつたときは、教授会(教授会が置かれていない場合は、これに相当する機関)の議を経て、学長にその設置を申請するものとする。
(1) 寄附申込書(別記様式第1号)
(2) 寄附講座等の概要(別記様式第2号)
(設置の決定等)
第6条 学長は、前条の申請があったときは、国立大学法人弘前大学管理運営規則(以下「管理運営規則」という。)第52条に規定する教育研究評議会の議を経て、当該寄附講座等の設置を決定するものとする。
2 学長は、寄附講座等の設置を決定したときは、その旨を当該部局長に通知するものとする。
(存続期間等)
第7条 寄附講座等の存続期間は、原則として2年以上5年以下とする。
2 前項の存続期間は、更新することができる。更新の手続は、設置の例による。
(寄附講座等の教員)
第9条 寄附講座及び寄附研究部門を担当する教員(以下「寄附講座等の教員」という。)の職名は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 管理運営規則第15条に規定する職員として雇用する場合 教授、准教授、講師、助教又は助手
(2) 管理運営規則第15条に規定する契約職員又はパートタイム職員として雇用する場合 特任教授、特任准教授、特任講師、特任助教又は特任助手
(3) 管理運営規則第15条に規定する職員が寄附講座等の教員に併任する場合 教授、准教授、講師、助教又は助手
2 寄附講座等の教員の選考は、国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第3条から第8条までに規定する教員の資格を基準とし、所属組織に応じて次の各号に定める会議の議を経て学長が行う。
(1) 学部及び学部附属教育研究施設にあっては、当該学部教授会
(2) 研究科及び研究科附属教育研究施設にあっては、当該研究科教授会
(3) 研究所にあっては、当該研究所教授会
(4) 前3号以外の部局にあっては、教授会に相当する機関
3 第1項第2号に定める寄附講座等の教員に対しては、弘前大学客員教授等に関する規程の定めるところにより、客員教授又は客員准教授の称号を付与することができる。
(職務内容)
第10条 寄附講座等の教員は、当該寄附講座等における教育研究に従事するほか、当該寄附講座等における教育研究の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業又は研究指導を担当することができるものとする。
(給与)
第11条 寄附講座等の教員(第9条第1項第3号の教員を除く。)の給与については、民間等から受け入れた寄附講座等の設置に係る寄付金額の範囲内において支給するものとする。
2 第9条第1項第2号の寄附講座等の教員の日給及び時間給は、管理運営規則第15条に規定する職員として雇用する場合に決定することとなる俸給月額に、国立大学法人弘前大学契約職員等給与規程(平成16年規程第46号。以下「契約職員等給与規程」という。)第2条第2項に規定する加算額を加えた額を基礎として、契約職員等給与規程第2条第1項第1号及び第2号に掲げる算式により算出した額の範囲内の額とする。
(経理等)
第12条 寄附講座等の経費は、国立大学法人弘前大学寄附金受入事務取扱規程(平成16年規程第67号)に定めるところにより寄附金として受け入れ、経理するものとする。
2 前項の経費は、寄附講座等における教育研究が実施される全期間に係る必要な額を、一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実な場合には、毎年度必要な額を分割して受け入れることができるものとする。
(内容等の変更)
第13条 寄附講座等の内容等を大きく変更しようとする場合の手続は、設置の例による。
(特許等の取扱い)
第14条 寄附講座教員及び寄附研究部門教員の発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程(平成16年規程第25号)の定めるところによる。
(報告)
第15条 部局長は、寄附講座等の存続期間が終了したときは、その教育研究の成果の概要を取りまとめ、学長に報告するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、寄附講座等について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年5月16日から施行し、改正後の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成21年4月6日から施行し、改正後の規定は、平成21年3月30日から適用する。
附則(平成21年10月22日)
この規程は、平成21年10月22日から施行する。
附則(平成24年5月16日規程第66号)
この規程は、平成24年5月16日から施行する。
附則(平成27年3月31日規程第119号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月14日規程第175号)
この規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規程第93号)
この規程は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規程第126号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和7年4月10日規程第57号)
この規程は、令和7年4月10日から施行し、改正後の規定は令和7年4月1日から適用する。