○国立大学法人弘前大学の学内規則等の区分及び制定改廃の手続等に関する規程

平成16年4月1日

制定規程第38号

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)における学内規則等の区分及び制定(改正及び廃止を含む。以下同じ。)の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(部局及び部局長の定義)

第2条 この規程において「部局」とは、各学部、各研究科、各研究所、医学部附属病院、各学内共同教育研究施設、附属図書館、各本部、各機構、評価室、法人内部監査室、男女共同参画推進室、技術部及び放射線安全総合支援センターをいう。

2 この規程において「部局長」とは、前項に規定する部局の長をいう。

(学内規則等の区分)

第3条 学内規則等(以下「規則等」という。)は、規則、規程、細則及び内規に区分する。

(規則)

第4条 規則は、本学の管理運営に関する事項及び教育研究に関する事項で、全学に関連するものについて、経営協議会又は教育研究評議会で審議した結果を踏まえた上で、役員会の議を経て学長が定めるものとする。

(規程)

第5条 規程は、規則又は法令等に基づき、若しくはこれらを実施するため、必要な事項について、経営協議会又は教育研究評議会で審議した結果を踏まえた上で、役員会の議を経て学長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職員就業規則等に関係する規程は、前条第2項の規定に準ずる。

3 第1項の規定にかかわらず、部局に係る規程は当該部局長が定める。ただし、次の各号に掲げる規程及び法令等に基づき定める規程を除く。

(1) 各学部規程、各研究科規程、各研究所規程、医学部附属病院規程、各学内共同教育研究施設の規程及び附属図書館規程

(2) 各学部、各研究科及び各研究所の教授会規程又は研究科委員会規程並びに医学部附属病院科長会規程

(細則及び内規)

第6条 細則は、規則又は規程を実施するため、必要な細目等について、必要に応じて関係委員会の議を経て学長が定めるものとする。

2 内規は、規則、規程又は細則を実施するため、必要な細目等について、必要に応じて関係委員会の議を経て学長が定めるものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員就業規則等に関係する細則及び内規は、第4条第2項の規定に準ずる。

4 部局に係る細則及び内規は、当該部局長が定める。

(学長選考等に関する規則等)

第7条 国立大学法人弘前大学学長選考・監察会議規則国立大学法人弘前大学学長候補者選考規則及び国立大学法人弘前大学学長解任手続規則並びに関係する規則等は、前3条の規定にかかわらず学長選考・監察会議の議を経て、学長選考・監察会議議長が定めるものとする。

(手続の省略)

第8条 第4条から第7条の規定にかかわらず、学長又は学長選考・監察会議議長が定める規則等で、法令等に基づく条文の整備その他定型的又は軽易な改正を行うものとして、次の各号のいずれかに該当すると学長又は学長選考・監察会議議長が認めた場合は、役員会、経営協議会、教育研究評議会又は学長選考・監察会議における審議を省略できるものとする。

(1) 特定の組織のみに関するもの

(2) 法令又は規則等の制定に伴い当然必要とされる規定の整理に関するもの

(3) 組織の設置改廃等による組織の名称又は職名の整備に関するもの

(4) 用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の定型的な変更

(5) 前各号に掲げるもののほか、内容が定型的又は軽易であるもの

(番号)

第9条 規則等(部局長又は学長選考・監察会議議長が定める規則等を除く。)には、その区分ごとに、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる一連の番号を付すものとする。

(立案手続)

第10条 事務局各課及び部局は、所管する規程、細則又は内規を制定するに当たって、あらかじめ関係の部局及び総務部総務企画課と協議するものとする。

(報告)

第11条 部局長が規程、細則又は内規を制定した場合は、総務部総務企画課に報告するものとする。

(周知)

第12条 規則等を制定したときは、原則としてホームページへの掲載その他の方法により、学内に周知するものとする。

(基準)

第13条 学長、各理事及び各部局長は、規則等を実施するため、必要に応じて業務上の基礎となる標準等を規定する基準を定めることができる。ただし、全学的な事項に係る基準は、第6条第1項及び第3項の規定に準ずる。

(要項)

第14条 学長、各理事及び各部局長並びに委員会等は、次の各号のいずれかに該当する場合に、必要に応じて要項を定めることができる。ただし、全学的な事項に係る要項は、第6条第1項及び第3項の規定に準ずる。

(1) 規則等の実施に関するもの

(2) 管理運営又は教育研究上の必要性に基づき、特定の組織内における取扱いに関するもの

(3) 暫定的な組織又は臨時的な業務の実施に関するもの

(4) その他定めることが適当であると学長、各理事及び各部局長が認めたもの

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて申合せ等の他の種類の名称を使用することができるものとする。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この規程は、平成16年8月30日から施行する。

この規程は、平成16年10月18日から施行する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

この規程は、平成21年5月14日から施行する。

(平成22年7月30日規程第57号)

この規程は、平成22年8月1日から施行する。

(平成22年9月28日規程第70号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年7月28日規程第72号)

この規程は、平成23年7月28日から施行する。

(平成27年9月14日規程第148号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年10月16日規程第272号)

この規程は、平成27年10月16日から施行する。

(平成28年2月15日規程第19号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月28日規程第200号)

この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年2月22日規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年2月22日規程第25号)

この規程は、平成29年2月22日から施行する。

(平成30年3月16日規程第54号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年11月26日規程第138号)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

(令和2年3月19日規程第81号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規程第100号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月17日規程第145号)

この規程は、令和2年8月1日から施行する。

(令和3年3月23日規程第25号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月27日規程第7号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規程第34号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月28日規程第103号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規程第40号)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日までに制定された規則等、基準及び要項の名称及び区分については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年3月27日規程第44号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人弘前大学の学内規則等の区分及び制定改廃の手続等に関する規程

平成16年4月1日 制定規程第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規程第38号
平成22年7月30日 規程第57号
平成22年9月28日 規程第70号
平成23年7月28日 規程第72号
平成27年9月14日 規程第148号
平成27年10月16日 規程第272号
平成28年2月15日 規程第19号
平成28年9月28日 規程第200号
平成29年2月22日 規程第5号
平成29年2月22日 規程第25号
平成30年3月16日 規程第54号
令和元年11月26日 規程第138号
令和2年3月19日 規程第81号
令和2年3月27日 規程第100号
令和2年7月17日 規程第145号
令和3年3月23日 規程第25号
令和4年1月27日 規程第7号
令和4年3月17日 規程第34号
令和4年9月28日 規程第103号
令和5年3月17日 規程第40号
令和6年3月27日 規程第44号