○国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則

平成16年4月1日

制定規則第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 国立大学法人弘前大学(以下「本学」という。)は、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展に努めることを目的とし、国立大学法人弘前大学職員就業規則(平成16年規則第5号。以下「職員就業規則」という。)第4条第3項の規定により、本学に勤務するパートタイム職員の就業に関する必要な事項を定めるものとする。

(法令等との関係)

第2条 パートタイム職員の就業に関し、この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)及びその他の法令の定めるところによる。

(定義)

第3条 この規則で、「パートタイム職員」とは、学長が本学の職員として期間を定めて雇用し、又は当該雇用から第9条の2第1項の規定により雇用期間の定めのない労働契約へ転換し、上司の命を受け定型又は軽微な業務に従事する者をいう。

(職員の種類)

第4条 パートタイム職員の種類は、次の表に掲げるところによるものとする。

職員の種類

対象職員

国立大学法人弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)を準用する場合の俸給表の種類

事務補佐員

事務業務に従事する職員

(1) 一般職俸給表(一)

技術補佐員

技術に関する業務に従事する職員

(1) 一般職俸給表(一)

(2) 医療職俸給表(一)

(3) 医療職俸給表(二)

技能補佐員

技能に関する業務に従事する職員

(1) 一般職俸給表(二)

臨時用務員

労務作業に従事する職員

(1) 一般職俸給表(二)

特任教員

特定の事業等において、教育、研究及び診療業務に従事する職員

(1) 教育職俸給表(一)

奨励研究員

特定の事業等において、専ら研究業務に従事する若手職員

(1) 教育職俸給表(一)

研究機関研究員

共同研究、受託研究又は競争的研究費等で行う研究(以下「共同研究等」という。)及び研究支援業務に従事する職員

(1) 教育職俸給表(一)

臨時教諭

教育学部附属学校において生徒、児童及び幼児の教育等に従事する職員

(1) 教育職俸給表(二)

(2) 教育職俸給表(三)

講師

学生、生徒、児童及び幼児の教育等に従事する職員


講師(外国語指導助手)

小学校又は中学校において、教諭を助け外国語教育に関し、教諭に準ずる職務に従事する外国人職員


学校医・学校歯科医・学校薬剤師

保健管理に関する技術及び指導に従事する職員

(1) 医療職俸給表(一)(学校薬剤師に限る。)

産業医・産業歯科医

健康管理等に従事する職員


ティーチング・アシスタント

大学院に在籍し、学部学生、修士課程学生に対し、実験、実習及び演習等の教育補助業務に従事する職員


リサーチ・アシスタント

大学院博士後期課程に在籍し、研究プロジェクト等の研究活動に必要な補助業務に従事する職員


備考 この表によりがたい場合は、職務内容を考慮し、別に定めることができる。

(権限の委任)

第5条 学長は、この規則に規定する権限の一部を、指定する理事又は職員に委任することができる。

第2章 任免

第1節 採用

(採用)

第6条 パートタイム職員の採用は、選考による。

2 第4条に掲げる特任教員の選考については、国立大学法人弘前大学教員の資格及び採用等の方法に関する規程(平成16年規程第40号)第3条から第8条までに規定する教員の資格を基準とし、所属組織に応じて次の各号に定める会議の議を経て学長が行う。

(1) 学部及び学部附属教育研究施設にあっては、当該学部教授会

(2) 研究科及び研究科附属教育研究施設にあっては、当該研究科教授会

(3) 研究所にあっては、当該研究所教授会

(4) 前3号以外の組織にあっては、教授会に相当する会議

(労働条件の明示)

第7条 パートタイム職員の採用に際しては、採用を決定した者に対しあらかじめ、次の事項を記載した文書を交付するものとする。

(1) 給与に関する事項

(2) 就業の場所及び従事する業務に関する事項

(3) 労働契約の期間に関する事項

(4) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項

(5) 就業時転換に関する事項

(6) 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第8条 パートタイム職員に採用を決定された者は、次の各号に掲げる書類を速やかに提出しなければならない。ただし、2カ月以内の期間で雇用する者及び1週間の勤務時間が20時間に満たない者等については、提出書類を省略することがある。

(1) 履歴書

(2) 住民票記載事項の証明書

(3) 健康診断書(採用日前3月以内のもの)

(4) その他本学において必要と認める書類

2 前項の提出書類の記載事項に異動があったときは、その都度速やかに届け出なければならない。

3 第1項の提出書類に虚偽、経歴の詐称、又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは、採用を取り消すことがある。

(雇用期間等)

第9条 パートタイム職員の雇用期間は、人事異動通知書に明示する。

2 パートタイム職員(次条第1項の規定により雇用期間の定めのない労働契約に転換した者を除く。)の雇用期間は、採用日の属する事業年度の末日までの範囲内で定めるものとする。

3 パートタイム職員の雇用期間は、これを更新した場合であっても、労働契約法(平成19年法律第128号。以下「労働契約法」という。)第18条に規定する通算契約期間(以下「通算契約期間」という。)で5年(研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者(以下「通算契約期間特例対象者」という。)にあっては10年)を超えない範囲内とする。ただし、学長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

4 通算契約期間特例対象者(本学の学生である者を除く。)のうち本学の学生として在学している間に本学との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに本学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同号の労働契約に係る通算契約期間の算出については、当該在学期間は通算契約期間に算入しない。

5 パートタイム職員の雇用期間終了後、雇用契約を更新しない場合は、少なくとも30日前までに本人に予告するものとする。

(雇用期間の定めのない職員への転換)

第9条の2 通算契約期間が5年(通算契約期間特例対象者にあっては10年)を超えるパートタイム職員が、学長に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される雇用期間の定めのない労働契約の締結の申込みをした場合、学長は、当該申込みをした者を、当該満了する日の翌日から雇用期間の定めのない職員へ転換するものとする。この場合において、当該申込みに係る雇用期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

2 前項の規定による申込みは書面により行うものとし、当該申込みを受理した場合、当該職員に対し、受理通知書を交付するものとする。

(定年)

第9条の3 パートタイム職員は、定年に達した日以後における最初の3月31日に退職する。

2 前項の定年は、次の各号に掲げるパートタイム職員の区分に応じ、当該各号に掲げる年齢とする。

(1) 第4条に掲げる表のうち、職員給与規程を準用する場合の俸給表の種類欄が、教育職俸給表(一)である者 満65歳

(2) 講師 満65歳

(4) 前3号以外の者 満60歳

3 学長が特に必要と認める者で、前項第1号第2号又は第4号に掲げる年齢に達した日以後における最初の4月1日以降にパートタイム職員として雇用された者の定年は、次の各号に掲げる年齢とする。

(1) 前項第1号又は第2号に掲げる者 満70歳

(2) 前項第4号に掲げる者 満65歳

4 前3項の規定に関わらず、学長が本学の教育研究の進展及び充実に寄与すると認めた場合であって、かつ、別に定める要件を満たす者にあっては、当該各項に掲げる年齢を超えて雇用することができる。

(高年齢者の再雇用)

第9条の4 前条第1項の規定により退職するパートタイム職員(同条第2項第4号に掲げる者に限る。)で、引き続き雇用を希望する者については、国立大学法人弘前大学職員の再雇用に関する規程(平成25年規程第23号)により再雇用するものとする。ただし、第13条第1項及び第2項に規定する事由に該当する者については、この限りではない。

2 前項に定めるもののほか、パートタイム職員の再雇用に関して必要な事項は、別に定める。

第2節 配置換

(配置換)

第10条 パートタイム職員は、業務上の必要により配置換を命じられることがある。

2 パートタイム職員は、正当な理由がないときは、前項に基づく配置換の命令を拒否することができない。ただし、配置換の命令はパートタイム職員の事情を考慮するものとする。

第3節 退職

(自己都合退職)

第11条 パートタイム職員が退職しようとするときは、退職を予定する日の14日前までに文書をもって願い出なければならない。

2 前項の願い出があった場合、業務上特に支障のない限り、これを承認するものとする。

3 パートタイム職員は、退職を願い出ても退職するまでは、従来の職務に従事しなければならない。

(その他の退職)

第12条 パートタイム職員が次の各号の一に該当するときは、退職とする。

(1) 雇用期間を満了したとき

(2) 死亡したとき

第4節 解雇

(解雇)

第13条 パートタイム職員が禁錮以上の刑に処せられた場合は、これを解雇する。

2 パートタイム職員が次の各号の一に該当し、かつ、本学との間で雇用関係を維持しがたい場合は、これを解雇する。

(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められる場合

(2) 勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、職員としての職責を果たし得ないと認められる場合

(3) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難な場合

(4) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難な場合

(5) その他前記各号に準ずるやむを得ない事情があると認められる場合

3 学長は、前項第4号にかかる解雇を行うときは、当該職員に対して事前に説明し、納得を得るよう誠実に協議を行うものとする。

(解雇予告)

第14条 前条の規定による解雇を行う場合においては、少なくとも30日前にその予告をする。30日前にその予告をしない場合は、労基法第12条に規定する平均賃金の30日分を支給するものとする。ただし、予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮することができる。

(解雇制限)

第15条 第13条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する期間は解雇しない。

(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため勤務しない期間及びその後30日間

(2) 産前産後の職員が、第52条第15号及び第16号の規定により休業する期間及びその後30日間

第5節 退職後の責務

(貸与品、債務の返済)

第16条 パートタイム職員が退職し、又は解雇された場合は、身分証明証、その他本学から貸与された物品を速やかに返却しなければならない。

2 退職し、又は解雇されたパートタイム職員が本学に返済すべき債務のある場合は、退職又は解雇の後、速やかにこれを完済しなければならない。

(退職証明書等の交付)

第17条 退職又は解雇された者が、退職証明書の交付を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 雇用期間

(2) 業務の種類

(3) その事業における地位

(4) 給与

(5) 退職の事由(解雇の場合はその理由)

3 解雇の予告をされたパートタイム職員が、解雇の理由についての証明書を請求した場合は、退職前であっても遅滞なくこれを交付するものとする。

4 証明書には第2項の事項のうち、退職又は解雇された者及び解雇の予告をされたパートタイム職員が請求した事項のみを証明するものとする。

第3章 給与

(給与の決定)

第18条 パートタイム職員の基本給の支給単位は時間給とし、その額は、予算その他の事情を考慮して定め、人事異動通知書に明示する。

(超過勤務手当等)

第19条 超過勤務手当及び休日給は、国立大学弘前大学職員給与規程(平成16年規程第44号。以下「職員給与規程」という。)第31条及び第32条の規定を準用し支給する。ただし、1日の勤務時間を通じて7時間45分を超えないとき、又は1週間の勤務時間を通じて38時間45分を超えないときの超過勤務時間については、時間給と同額を基礎として算出した額を支給する。

(通勤手当)

第20条 パートタイム職員のうち雇用予定期間が1カ月以上の者については、職員給与規程第21条の規定を準用し、予算の範囲内で通勤手当を支給することができる。雇用期間の更新が予定され引き続く雇用予定期間が1カ月以上となる者についても同様とする。ただし、学生が通学する大学に勤務することとなる場合を除く。

(その他の手当)

第21条 パートタイム職員に、勤務の実態に応じて、職員給与規程第25条第26条第33条第34条及び第34条の7の規定を準用し、放射線取扱手当、夜間看護手当、夜勤手当、宿日直手当及び災害応急作業等手当を支給する。

(給与期間及び給与の支給日)

第22条 一の給与期間は、月の初日から末日までとし、時間給、超過勤務手当、休日給及びその他の手当は、この期間内における勤務実績に基づき計算する。

2 第18条から前条までに規定する給与は、職員給与規程第3条に規定する給与の支給日に支給する。ただし、通勤手当については、当該月の前月分を支給する。

(給与の支払)

第23条 給与の支払いは、職員給与規程第4条の規定を準用する。

第4章 服務

(職務従事義務及び誠実義務)

第24条 パートタイム職員は、法人法に定める国立大学の使命と、その業務の公共性を自覚し、法令、この規則及び関係諸規程を遵守し、本学の指示に従って誠実にその職務を遂行しなければならない。

(信用失墜行為等の禁止)

第25条 パートタイム職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 本学の名誉を毀損し、又は信用を失墜させること。

(2) 本学の秩序及び規律を乱すこと。

(秘密の遵守)

第26条 パートタイム職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 パートタイム職員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を証言するには、許可を受けなければならない。

(文書の配布、集会等)

第27条 パートタイム職員は、本学の施設内で、次の各号の一に該当する文書又は図画を配布してはならない。

(1) 第25条各号に該当するもの

(2) 他人の名誉を毀損し、又は誹謗中傷等に該当するもの

(3) 公の秩序に違反するもの

2 パートタイム職員は、本学の施設内で、文書又は図画を、業務の正常な遂行を妨げる方法や態様で配布してはならない。

3 パートタイム職員は、本学の施設内で、文書又は図画を掲示する場合は、許可を得たうえで、あらかじめ指定された場所に掲示しなければならない。この場合においても、第1項に該当する文書又は図画を掲示してはならない。

4 パートタイム職員は許可なく、本学の施設内で業務外の集会、演説、放送若しくはこれらに類する行為を行ってはならない。

(政治及び宗教活動)

第28条 パートタイム職員は、本学の施設内で、選挙運動その他の政治活動及び布教その他の宗教活動を行ってはならない。

(公職の候補者への立候補)

第28条の2 パートタイム職員は、国会議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補しようとするときは、あらかじめ、その旨を届出なければならない。

(入構禁止及び退場)

第29条 パートタイム職員が次の各号の一に該当する場合は、構内への入構を禁止し、又は退場を命ずることがある。

(1) 職場内の秩序又は風紀を乱すと認められる場合

(2) 凶器その他業務に必要のない危険物を携帯する場合

(3) 業務を妨害し、又は妨害するおそれのある場合

(4) 第60条第3号の出勤停止の懲戒処分を受けている場合

(ハラスメントの防止等)

第30条 パートタイム職員のハラスメントの防止等に関しては、別に定める国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程(平成16年規程第54号)の定めるところによる。

(職員の倫理)

第31条 パートタイム職員の遵守すべき職務に係る倫理については、国立大学法人弘前大学職員倫理規程(平成16年規程第47号)の定めるところによる。

第5章 勤務時間、休日及び休暇等

第1節 勤務時間及び休憩時間

(勤務時間)

第32条 パートタイム職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間ごとに平均して1週間当たり35時間以内とし、1日につき7時間以内とする。

(始業及び終業の時刻)

第33条 パートタイム職員の勤務の始業及び終業の時刻は、個別に定めるものとする。

(始業及び終業時刻の変更)

第34条 業務上の必要及びその他特別の事情がある場合は、前条の始業及び終業の時刻を変更することがある。

(休憩時間)

第35条 パートタイム職員の休憩時間は、個別に定めるものとする。休憩時間は、自由に利用できるものとする。ただし、職場の秩序を乱してはならない。

(休憩時間の変更)

第36条 業務上の必要及びその他特別の事情がある場合は、前条の休憩時間を変更することがある。

(通常の勤務場所以外の勤務)

第37条 業務上の必要がある場合は、通常の勤務場所を離れて勤務することを命ずることがある。

2 パートタイム職員が前項の勤務を命ぜられた場合において、当該勤務の時間を算定しがたいときは、第32条に規定する所定勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、所定勤務時間を超えて勤務する必要がある場合は、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。

(在宅勤務)

第37条の2 パートタイム職員は、在宅勤務を希望する場合には、承認を受けたときに限り、通常の勤務場所を離れて、勤務することができる。

2 在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(勤怠記録)

第38条 パートタイム職員は、本学の定めるところにより、自らの勤怠情報について記録するものとする。

(欠勤)

第39条 パートタイム職員は、やむを得ない事由により欠勤しようとする場合は、あらかじめその事由及び期間を届け出なければならない。あらかじめ届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出なければならない。

第2節 休日

(休日)

第40条 パートタイム職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日(以下「週休日」という。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日までの日(前号の休日を除く。)

(4) その他本学が特に定めた日

2 業務上の必要がある場合は、前項第1号に規定する週休日を別に定める。

3 労基法第35条における休日(この項において「法定休日」という。)に相当する休日は、次のとおりとする。

(1) 第1項第1号に規定する日曜日

(2) 前号にかかわらず、前項の規定により週休日を定める場合は、月の最初の週休日からその月の日曜日の日数分の週休日

(週休日の振替)

第41条 前条の規定により週休日とされた日において、特に勤務することを命ずる必要がある場合は、勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)を週休日に変更して、当該勤務日に割り振られた勤務時間を勤務することを命ずる必要がある週休日に割り振ることができる。

2 前項の規定に基づく週休日の変更は、勤務することを命じた週休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日について行わなければならない。

(休日の代休日)

第42条 第40条第1項第2号から第4号までに規定する休日において、特に勤務することを命じた場合は、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日を指定することができる。

2 前項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの同一の勤務時間が割り振られた勤務日について行うことができる。

第3節 時間外及び休日の勤務

(災害時等の勤務)

第43条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、労基法第33条第1項の定めるところにより、その必要の限度において、第32条に規定する勤務時間を延長し、又は第40条第1項に規定する休日に勤務させることがある。

(勤務時間以外の勤務)

第44条 業務上の必要があると認められる場合は、第32条及び第33条の規定にかかわらず、超過勤務又は休日に勤務をさせることがある。この場合において、法定の勤務時間を超える勤務又は法定の休日における勤務については、労基法第36条第1項の規定により、あらかじめ労使協定を締結するものとする。

2 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第1項に規定する里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者及び児童の親その他の児童福祉法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第1項に規定する里親であって養子縁組によって養親となることを希望している者として当該児童を委託することができない職員に、児童福祉法第6条の4第2項の規定による養育里親に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同条第4項、第46条第2項並びに第52条第11号及び第12号において同じ。)の養育又は家族の介護を行うパートタイム職員であって、超過勤務時間を短いものとすることを申し出た者の勤務時間以外の勤務については、1月に24時間、1年に150時間を超えないものとする。

3 妊娠中のパートタイム職員及び産後1年を経過しないパートタイム職員(以下「妊産婦であるパートタイム職員」という。)が請求した場合の勤務時間は、当該妊産婦であるパートタイム職員の所定勤務時間を超えないものとし、かつ、週休日に勤務をさせないものとする。

4 小学校就学の始期に達するまでの子を養育又は家族の介護を行うパートタイム職員が請求した場合は、超過勤務及び週休日に勤務をさせないものとする。

(時間外勤務の休憩)

第45条 前条第1項の規定により勤務を命ぜられた時間が、1日につき第32条に規定する勤務時間を通じて7時間45分を超えるときは、1時間の休憩時間(所定勤務時間の途中に置かれる休憩時間を含む。)を勤務時間の途中に置くものとする。

(深夜勤務)

第46条 業務上の必要があると認められる場合は、深夜(午後10時から午前5時まで。以下同じ。)における勤務を命ずることがある。

2 小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は家族の介護を行うパートタイム職員が請求した場合は、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜に勤務させないものとする。

3 妊産婦であるパートタイム職員が請求した場合は、深夜における勤務をさせないものとする。

(宿日直)

第47条 業務上の必要がある場合は、勤務時間外において、施設、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡等のため、宿日直勤務を命ずることがある。

2 宿日直勤務の内容その他の事項については、各組織が定めるところによる。

第4節 休暇等

(有給休暇)

第48条 有給休暇は、年次有給休暇及び特別有給休暇とする。

(年次有給休暇)

第49条 年次有給休暇の日数は、次の各号に掲げるパートタイム職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 1週間の勤務日が5日とされているパートタイム職員、1週間の勤務日の日数が4日以下とされているパートタイム職員で1週間の勤務時間が30時間である者及び週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員で1年間の勤務日の日数が217日以上である者が、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上出勤した場合は、次の1年間において10日

(2) 前号に掲げるパートタイム職員が、雇用の日から1年6月以上継続勤務し、継続勤務期間が6月を超えることとなる日(以下「6月経過日」という。)から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上勤務した場合は、それぞれ次の1年間において、10日に、次の表の左欄に掲げる6月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の右欄に掲げる日数を加算した日数(当該日数が20日を超える場合は、20日)

6月経過日から起算した継続勤務年数

日数

1年

1日

2年

2日

3年

4日

4年

6日

5年

8日

6年以上

10日

(3) 1週間の勤務日の日数が4日以下とされているパートタイム職員(1週間の勤務時間が30時間である者を除く。以下この号において同じ。)及び週以外の期間によって勤務日が定められるパートタイム職員で1年間の勤務日の日数が48日以上216日以下である者が、雇用の日から6月間継続勤務し全勤務日の8割以上継続勤務し、又は雇用の日から1年6月以上継続勤務し6月経過日から起算してそれぞれの1年間の全勤務日の8割以上出勤した場合は、それぞれ次の1年間において、1週間の勤務日の日数が4日以下とされているパートタイム職員にあっては次の表の上覧に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められているパートタイム職員にあっては同表の中欄に掲げる1年間の勤務日の日数に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる雇用の日から起算した継続勤務期間の区分ごとに定める日数

1週間の勤務日の日数

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

雇用の日から起算した継続勤務期間

6月

7日

5日

3日

1日

1年6月

8日

6日

4日

2日

2年6月

9日

6日

4日

2日

3年6月

10日

8日

5日

2日

4年6月

12日

9日

6日

3日

5年6月

13日

10日

6日

3日

6年6月以上

15日

11日

7日

3日

2 前項の継続勤務日とは、その雇用形態が社会通念上中断されていないと認められる場合の勤務を、全勤務日とはパートタイム職員の勤務を要する日のすべてをそれぞれいうものとし、出勤した日数の算定に当たっては、労基法第39条第8項の規定によるほか、休暇及び第60条第3号の規定による停職の期間は、これを出勤したものとみなして取り扱うものとする。

3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。

(年次有給休暇の届出)

第50条 年次有給休暇は、パートタイム職員の届け出た時季に与えるものとする。ただし、パートタイム職員の届け出た時季に与えることが業務の正常な運営に支障を生ずると認めた場合は、他の時季に与えることがあるものとする。

2 パートタイム職員は、年次有給休暇を取得する場合は、あらかじめ休暇を願い出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ休暇を願い出ることが困難であったことを上司が認めたときは、パートタイム職員は、事後速やかに、その事由を付して休暇を願い出ることができる。

3 前条第3項の規定により繰り越された年次有給休暇があるパートタイム職員から年次有給休暇の届け出があった場合は、繰り越された年次有給休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(年次有給休暇の時季指定)

第50条の2 第49条第1項の年次休暇が10日以上与えられた職員に対しては、前条第1項の規定にかかわらず、付与日から1年以内に、当該職員の有する年次休暇日数のうち5日について職員の意見を聴取し、その意見を尊重した上で、あらかじめ時季を指定して取得させる。ただし、職員が前条第1項による年次休暇(時間を単位として取得した年次休暇を除く。)を取得した場合においては、当該取得した日数分を5日から控除するものとする。

2 前項のほか、時季を指定した後に、当該指定日とは異なる日に、職員が前条第1項の規定による年次休暇(時間を単位として取得した年次休暇を除く。)を取得した場合には、職員の意見を聴取した上で、当該取得した日数分についての時季指定を取り消すことができるものとする。

(年次有給休暇の付与単位)

第51条 年次有給休暇は、1日、半日又は1時間を単位として与えるものとする。ただし、前条第1項前段により時季指定する場合は1日又は半日とする。

(特別有給休暇)

第52条 パートタイム職員は、次の各号の一の事由により勤務日又は勤務時間中に勤務しない場合は、それぞれ当該各号に規定するところによりその勤務しない日又は時間は、特別有給休暇として、休暇の付与を受けることができる。

(1) パートタイム職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

(2) パートタイム職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

(3) パートタイム職員の親族(別表第1の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、パートタイム職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(4) パートタイム職員が心身の健康維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年(1月1日から12月31日までの一暦年をいう。以下同じ。)において別表第2に定める範囲内の期間(別に定める部局等のパートタイム職員は、別表第3に定める一斉に休暇を取得する期間(以下「一斉取得日」という。)に取得する休暇を含む。)

(5) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、パートタイム職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、7日の範囲内の期間

 パートタイム職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該パートタイム職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

 パートタイム職員及び当該パートタイム職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該パートタイム職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

(6) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合は、必要と認められる期間

(7) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、パートタイム職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間

(8) 学長と職員の過半数を代表する労働組合があるときはその労働組合、過半数で組織された労働組合がないときは、職員の過半数を代表する者との間で協定を締結することによって、一の月における超過勤務時間数のうち60時間(1日の勤務時間を通じて7時間45分を超えない部分、又は1週間の勤務時間を通じて38時間45分を超えない部分の超過勤務は除外する)を超えた分の超過勤務手当の支給の一部に替えて付与する休暇(この号において「超勤代休」という。)を使用することを定めたうえで、超過勤務時間数が60時間を超えたパートタイム職員が超勤代休の使用を申し出た場合は、協定で定める方法で当該期間内に付与することが可能とされた範囲内の期間

(9) 生後1年に達しない子を養育するパートタイム職員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行う場合は、1日に2回それぞれ30分以内の期間(男性パートタイム職員にあっては、その子の当該パートタイム職員以外の親が当該パートタイム職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

(10) パートタイム職員が妻(届出をしないが事実上の婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合は、出産するため病院に入院するなどの日から当該出産の日後2週間を経過する日までにおける2日の範囲内の期間

(11) パートタイム職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産にかかる子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するパートタイム職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内における5日の範囲内の期間

(12) 9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育するパートタイム職員が、次に定めるその子の世話等のために勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年において10日の範囲内の期間

 負傷し、又は疾病にかかった際の世話のため

 予防接種や健康診断を受けさせるため

 感染症に伴う学級閉鎖等になった際の世話のため

 入園、卒園又は入学の式典等への参加のため

(13) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする家族(配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹又は孫)がいるパートタイム職員が、その家族の介護及び世話(通院等の付添、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行その他の必要な世話)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年において10日の範囲内の期間

(14) パートタイム職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、勤務日1日あたりの勤務時間に5(体外受精及び顕微授精を受ける場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

(15) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子のパートタイム職員が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間

(16) 女子のパートタイム職員が出産した場合は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子のパートタイム職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(17) パートタイム職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日の範囲内の期間

(18) パートタイム職員(6月以上の任期が定められている職員又は6月以上継続勤務している職員(週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。))が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(次条第1号から第3号に掲げる場合を除く。)は、一の年度において別表第4に定める範囲内の期間

(19) その他本学が特に定めた期間

(無給休暇)

第53条 パートタイム職員は、次の各号の一の事由により勤務日又は勤務時間中に勤務しない場合は、それぞれ当該各号に規定するところによりその勤務しない日又は時間は、無給休暇として、休暇の付与を受けることができる。

(1) パートタイム職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間

(2) 女子のパートタイム職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間

(3) パートタイム職員が業務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間

(4) パートタイム職員が骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申し出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申し出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間

(職務従事義務の免除期間)

第54条 パートタイム職員は、次の各号の一に掲げる事由に該当する場合は、職務従事義務を免除される。

(1) 妊産婦であるパートタイム職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるために勤務しないことを承認された期間

(2) 妊娠中のパートタイム職員が請求した場合において、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、当該パートタイム職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間、勤務しないことを承認された期間

(3) 妊娠中のパートタイム職員が請求した場合において、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ、勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲で勤務しないことを承認された期間

(4) 勤務時間内のレクリエーションに参加を承認された期間

(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受けることを承認された期間

(6) 勤務時間内に組合交渉に参加することを承認された期間

(7) その他本学が必要と認めた期間

2 前項第1号から第5号に規定する職務従事義務の免除期間については、給与を支給しない。

(特別有給休暇等の手続)

第55条 パートタイム職員は、特別有給休暇(第52条第16号の休暇を除く。)、無給休暇及び職務従事義務の免除期間の承認を受けようとする場合は、あらかじめ請求をしなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求することができなかった場合は、事後速やかに、その事由を付して事後において承認を受けることができる。

2 前項の場合において、必要な証明書等の提出を求められたときは、これを提出しなければならない。

(特別有給休暇等の付与単位)

第56条 特別有給休暇、無給休暇及び職務従事義務の免除期間は、必要に応じて1日、1時間又は1分を単位として取り扱うものとする。ただし、第52条第10号から第14号に該当する場合においては、1日又は1時間、同条第16号又は第17号に該当する場合においては、1日を単位として取り扱う。

2 前項の規定にかかわらず、第52条第8号に該当する場合においては、1日、半日又は1時間を単位として取り扱うものとする。

第5章の2 休業

(育児休業)

第56条の2 パートタイム職員のうち、3歳に満たない子の養育を必要とする者は、育児休業の適用を受けることができる。

2 育児休業については、国立大学法人弘前大学職員の育児休業等に関する規程(平成16年規程第48号)の定めるところによる。

(介護休業)

第56条の3 パートタイム職員の家族で常時介護を必要とする者がいる場合は、介護休業の適用を受けることができる。

2 介護休業については、国立大学法人弘前大学職員の介護休業等に関する規程(平成16年規程第49号)の定めるところによる。

第6章 研修

(研修)

第57条 業務上の必要がある場合は、パートタイム職員に研修を命ずることができる。

第7章 表彰

(表彰)

第58条 パートタイム職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰する。

(1) 業務優秀かつ職務に熱心で他の模範となる場合

(2) 本学又は職員の名誉となる行為を行った場合

(3) その他特に表彰に値する行為があった場合

(表彰の方法)

第59条 前条の表彰は、賞状を授与して行い、副賞を添えることがある。

第8章 懲戒等

(懲戒)

第60条 懲戒は、懲戒解雇、停職、減給又は戒告の区分によるものとする。

(1) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、労基法第20条第3項の規定により行政官庁の認定を受けたときは、解雇予告手当を支給しない。

(2) 諭旨解雇 退職を勧告し、これに応じない場合は、懲戒解雇する。

(3) 停職 始末書を提出させるほか、1年以下の期間を定めて出勤を停止する。

(4) 減給 始末書を提出させるほか、給与を減額する。この場合において、減額は、1回の額が平均賃金の1日分の2分の1、1カ月の額が当該月の10分の1の範囲とする。

(5) 戒告 始末書を提出させ、将来を戒める。

(懲戒の事由)

第61条 パートタイム職員が次の各号の一に該当する場合は、懲戒に処する。

(1) 正当な理由なしに無断欠勤をした場合

(2) 正当な理由なしにしばしば遅刻、早退するなど勤務を怠った場合

(3) 故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合

(4) 刑法上の犯罪に該当する行為があった場合

(5) 本学の名誉若しくは信用を著しく傷つけた場合

(6) 不適切な言動により、本学の秩序又は風紀を乱した場合

(7) 重大な経歴詐称をした場合

(8) 職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用した場合

(9) 本学の施設内において、許可なく営利目的の行為を行った場合

(10) その他この規則によって遵守すべき事項に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があった場合

(訓告等)

第62条 前条に規定する場合のほか、服務を厳正にし、規律を保持するために必要があるときは、訓告、厳重注意又は注意を行うことがある。

(損害賠償)

第63条 パートタイム職員が故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を賠償させるものとする。

第9章 安全及び衛生

(協力義務)

第64条 パートタイム職員は、安全、衛生及び健康確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の関係法令のほか、上司の命令に従うとともに、本学が行う安全及び衛生に関する措置に協力しなければならない。

(安全及び衛生の確保に関する措置)

第65条 本学は、パートタイム職員の心身の健康増進と危険防止のために必要な措置を講ずる。

(安全及び衛生教育)

第66条 パートタイム職員は、本学が行う安全及び衛生に関する教育又は訓練を受けなければならない。

(非常災害時の措置)

第67条 パートタイム職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその発生のおそれがあることを知ったときは、緊急の措置をとるとともに直ちに上司その他関係者に連絡して、その指示に従い、被害を最小限にくいとめるように努力しなければならない。

(健康診断)

第68条 パートタイム職員(雇用期間が1年未満の者又は1週間の勤務時間が30時間に満たない者を除く。)は、本学が毎年定期又は臨時に行う健康診断を受けなければならない。ただし、医師による健康診断を受け、そのパートタイム職員が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、この限りではない。

2 前項の健康診断の結果に基づいて必要と認める場合は、パートタイム職員の就業の禁止、勤務時間の制限等当該職員の健康保持に必要な措置を講ずるものとする。

3 パートタイム職員は、正当な事由がなく前項の措置を拒んではならない。

(就業禁止)

第69条 パートタイム職員が次の各号の一に該当する場合は、産業医その他専門の医師の意見を聞いたうえで、就業を禁止することがある。

(1) 伝染のおそれのある病人、保菌者及び保菌のおそれのある場合

(2) 労働のため病勢が悪化するおそれのある場合

(3) 精神上の障害のために、現に自分を傷つけ、又は他人に害を及ぼすおそれのある場合

(4) 前3号に準ずる事情がある場合

(妊産婦であるパートタイム職員の就業制限等)

第70条 妊産婦であるパートタイム職員を妊娠、出産又は哺育等に有害な業務に就かせないものとする。

2 妊産婦であるパートタイム職員が請求した場合は、その者の業務を軽減し、又は他の軽易な業務に就かせるものとする。

(安全及び衛生に関する遵守事項)

第71条 パートタイム職員は、次の事項を守らなくてはならない。

(1) 安全及び衛生について、上司の命令に従い、実行すること。

(2) 常に職場の整理、整頓、清潔に努め、災害防止と衛生の向上に努めること。

(3) 安全衛生装置、消火設備、衛生設備、その他危険防止等のための諸設備を勝手に動かしたり、許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(その他の事項)

第72条 この章に規定するもののほか、安全及び衛生に関し必要な事項は、国立大学法人弘前大学職員安全衛生管理規程(平成16年規程第80号)の定めるところによる。

第10章 出張

(出張)

第73条 業務上必要がある場合は、パートタイム職員に出張を命ずることができる。

2 出張を命ぜられたパートタイム職員が出張を終えたときは、速やかに復命しなければならない。

(旅費)

第74条 前条の出張に要する旅費に関しては、国立大学法人弘前大学旅費規程(平成16年規程第75号)の定めるところによる。

第11章 災害補償等

(業務上の災害補償)

第75条 パートタイム職員が業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けた場合の補償については、労基法及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の定めるところによる。

(通勤による災害)

第76条 パートタイム職員が通勤途上に災害を受けた場合の給付については、労災法の定めるところによる。

(労働福祉事業)

第77条 前2条の災害を受けた場合における被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労災法の定めるところによる。

第12章 知的財産権

(知的財産権)

第78条 知的財産権については、国立大学法人弘前大学知的財産取扱規程(平成16年規程第25号)及び国立大学法人弘前大学知的財産ポリシーの定めるところによる。

第13章 その他

(規則の改廃)

第79条 この規則を改廃する手続に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(施行日前における休暇の効果の継承)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日以前における休暇の効果については、施行日においてこれを継承する。

(施行日前における懲戒の事由に該当する行為の取扱い)

3 この規則の施行日前に国家公務員法(昭和22年法律120号)第82条第1項各号に規定する事由に該当していた場合で、第61条各号と同様な事由に該当し、まだ処分を受けていないときは、本学が処分する。

(施行日前における訓告等の事由に該当する行為の取扱い)

4 前項の規定は、第62条の規定による訓告、厳重注意又は注意を行う場合に準用する。

この規則は、平成17年4月4日から施行し、改正後の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この規則は、平成19年1月9日から施行する。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

この規則は、平成19年6月18日から施行する。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月23日規則第9号)

この規則は、平成22年4月23日から施行する。

(平成22年12月24日規則第18号)

この規則は、平成22年12月24日から施行する。

(平成23年7月28日規則第4号)

この規則は、平成23年7月28日から施行し、改正後の規定は、平成23年5月20日から適用する。

(平成23年12月28日規則第7号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(教務補佐員に係る経過措置)

2 この規則の施行日(以下この附則において「施行日」という。)の前日において教務補佐員として在職し、かつ、施行日に引き続き当該職に在職する者の、改正後の本規則の適用については、当該職に引き続き在職する間は、なお従前の例による。

(定年退職に係る経過措置)

3 施行日の前日においてパートタイム職員として在職し、かつ、施行日に同一の職にパートタイム職員として雇用される者で、施行日の前日における年齢が、改正後の第9条の3第2項に規定する年齢以上である者に対する同項の規定の適用については、当該職に引き続き在職する間は、なお従前の例による。

4 施行日の属する年度の前年度において、パートタイム職員として在職し、かつ、施行日以後も同一の職にパートタイム職員として雇用される技能補佐員(自動車運転手に限る。)及び臨時教諭で、施行日の前日における年齢が、改正後の第9条の3第2項に規定する年齢以上である者に対する同項の規定の適用については、当該職に引き続き在職する間は、なお従前の例による。

(雇用期間の限度に係る経過措置)

5 施行日以後に在職するパートタイム職員(講師及び講師(外国語指導助手)を除く。)で、平成16年12月31日以前から引き続き在職する者(季節的業務への従事による雇用の中断期間を有する臨時用務員を含む。)の、第9条第3項の規定の適用については、同条同項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

6 施行日以後に在職する講師又は講師(外国語指導助手)で、平成24年10月1日から施行日の前日までの期間において同職の在職期間を有する者(当該期間満了後、本学との間に雇用契約の締結されていない期間が6月以上となる者を除く。)の、第9条第3項の規定の適用については、同条同項の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

(平成26年11月21日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、改正後の第9条第4項及び第9条の2第1項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(通算契約期間に係る経過措置)

2 第9条第4項の規定は、同項の有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに本学に在学している期間を含むものに限る。)であって平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る本学に在学している期間についても適用する。

(雇用期間のない職員への転換に係る経過措置)

3 通算契約期間特例対象者であって、この規則の施行の日前に通算契約期間が5年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお、従前の例による。

(平成27年4月30日規則第12号)

(施行期日等)

この規則は、平成27年4月30日から施行し、改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年9月14日規則第23号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年12月27日規則第29号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年11月30日規則第13号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第14号)

この規則は、令和4年6月16日から施行する。

(令和4年9月28日規則第20号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第4号)

この規則は、令和5年3月17日から施行し、改正後の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月17日規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日規則第9号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月28日規則第12号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日規則第12号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第52条関係)

親族

日数

配偶者

7日

父母

5日

祖父母

3日(パートタイム職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(パートタイム職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第2(第52条関係)

区分

期間

1 次のいずれかに該当するパートタイム職員

ア 1週間の勤務日が5日とされている者

イ 1週間の勤務日の日数が4日以下とされている者で1週間の勤務時間が30時間である者及び週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日の日数が217日以上である者が、雇用の日から6月間継続勤務しているもの

別表第3に定める期間前に採用された者又は要件を満たすこととなる者

6日

別表第3に定める期間に採用された者又は要件を満たすこととなる者

当該年の採用日以後の一斉取得日の日数に3日を加えた日数

別表第3に定める期間後に採用又は要件を満たすこととなる者

3日

2 1以外のパートタイム職員で別表第3に定める期間に一斉に休暇を取得する部局等に勤務する者

一斉取得日と重なる勤務日の日数

別表第3(第52条関係)

一斉に休暇を取得する期間

8月13日の曜日

一斉取得日

月曜日

8月13日(月)、14日(火)、15日(水)

火曜日

8月13日(火)、14日(水)、15日(木)

水曜日

8月13日(水)、14日(木)、15日(金)

木曜日

8月12日(水)、13日(木)、14日(金)

金曜日

8月12日(木)、13日(金)、16日(月)

土曜日

8月12日(金)、15日(月)、16日(火)

日曜日

8月14日(月)、15日(火)、16日(水)

別表第4(第52条関係)

1週間の勤務日の日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 1週間の勤務日の日数欄の「5日」には、1週間の勤務日が4日以下とされている職員で、1週間の勤務時間が30時間以上であるものを含む。

国立大学法人弘前大学パートタイム職員就業規則

平成16年4月1日 制定規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 制定規則第7号
平成22年3月26日 規則第6号
平成22年4月23日 規則第9号
平成22年12月24日 規則第18号
平成23年7月28日 規則第4号
平成23年12月28日 規則第7号
平成25年3月22日 規則第7号
平成26年11月21日 規則第13号
平成27年4月30日 規則第12号
平成27年9月14日 規則第23号
平成28年12月27日 規則第29号
平成29年11月30日 規則第13号
平成31年3月27日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第14号
令和4年3月28日 規則第9号
令和4年6月16日 規則第14号
令和4年9月28日 規則第20号
令和5年3月17日 規則第4号
令和5年3月17日 規則第9号
令和6年3月27日 規則第9号
令和6年5月28日 規則第12号
令和7年3月28日 規則第7号
令和7年3月28日 規則第12号