弘前大学

国内移動の自粛ついて(令和2年6月2日更新)

2020.06.02

文京町地区(被ばく医療総合研究所を含む) 教職員・学生

青森県が6月1日以降、県をまたぐ移動等について緩和していることに鑑み、下記のとおりとしますが、移動に際して公共交通機関を用いる場合にマスクを着用するなど、引き続き、感染予防の観点から十分に注意するようにしてください。

国内一部地域(※1)への移動(出張・私事とも)
6月1日~6月18日までの間は、一部首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、北海道への移動はできるだけ控えてください。
6月19日以降については、上記移動制限を解除とする予定です。
国内一部地域(※1)以外への移動(出張・私事とも)
移動制限は解除します。
国内一部地域(※1)から戻った場合
国内一部地域(※1)から戻った場合については、14日間の自宅待機は必要ありませんが、検温を行うなど健康管理に十分留意してください。

※1「国内一部地域」とは 一部首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、北海道

なお、5月31日までの間に国内特定地域(※2)から戻った者については、戻った日の翌日より14日間の登校・出勤を禁止します。この間、自宅待機の上、1日2回(朝・晩)検温を行い、健康状態を確認してください。

登校・出勤禁止の解除にあたっては、「経過観察日誌」を保健管理センターに提出し、確認を受けてください。確認を受け、保健管理センターから連絡があるまでは登校・出勤しないでください。

詳細は「体調変化と登校・出勤の基準」からご確認ください。

対象
全構成員(教職員、学生)、その他非常勤講師を含みます。
留意事項
【経由地として国内特定地域(※2)を経る場合】
国内特定地域以外へ行った場合でも、公共交通機関(航空機・新幹線等)の乗り継ぎ等のため、国内特定地域(※2)を経由する場合は含まれます。
【出勤禁止の取り扱いについて(教職員)】
出勤禁止について、業務及び勘案すべき理由のある私事による場合は、3月13日付通知に準じ、コロナウイルス感染症に関する特別休暇の扱いを認めます。

※2「国内特定地域(日本国内の感染経路不明の患者が多数発生している地域)」の弘前大学の現在の取扱基準は以下の13都道府県です。(5/31までの取扱基準)
北海道・茨城県・石川県・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・岐阜県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県

本町地区(被ばく医療総合研究所を除く) 教職員・学生

本町地区教職員(被ばく医療総合研究所を除く)、医学部学生については引き続き次の対応の遵守をお願いします。

国内特定地域(※)への出張
原則禁止します。

「国内特定地域(日本国内の感染経路不明の患者が多数発生している地域)」の弘前大学の現在の取扱基準は以下の13都道府県です。
北海道・茨城県・石川県・東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・岐阜県・大阪府・京都府・兵庫県・福岡県

私事での国内特定地域(※)への移動
特別な事情がある場合を除いて控えてください。
国内特定地域(※)以外への移動(出張・私事とも)
不要不急の外出はできるだけ控えてください。
国内特定地域(※)から戻った場合
〇戻った日の翌日より14日間の登校・出勤を禁止します。この間、自宅待機の上、1日2回(朝・晩)検温を行い、健康状態を確認してください。
〇登校・出勤禁止の解除にあたっては、「経過観察日誌」を保健管理センターに提出し、確認を受けてください。確認を受け、保健管理センターから連絡があるまでは登校・出勤しないでください。
〇詳細は「体調変化と登校・出勤の基準」からご確認ください。
対象
全構成員(教職員、学生)、その他非常勤講師を含みます。
留意事項
【経由地として国内特定地域(※)を経る場合】
国内特定地域以外へ行った場合でも、公共交通機関(航空機・新幹線等)の乗り継ぎ等のため、国内特定地域(※)を経由する場合は含まれます。
【出勤禁止の取り扱いについて(教職員)】
出勤禁止について、業務及び勘案すべき理由のある私事による場合は、3月13日付通知に準じ、コロナウイルス感染症に関する特別休暇の扱いを認めます。