弘前大学

ハラスメント防止に関する取り組み

ハラスメントについて

同じ職場で働く関係、大学で教育を受け学びあう関係の中で、本来の業務の範疇、適切な教育・研究指導のレベルを超えて行われるいじめ、いやがらせ、人格と尊厳の否定、権利の侵害に当たる行為を言います。
セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントはハラスメントの代表的なものであり、教育・研究の場におけるハラスメントはアカデミックハラスメントと言われています。ハラスメントを厳密な意味で区分することは難しく、複数の要素が重なって、より深刻なハラスメントになってしまう可能性があります。
ハラスメントは、大学の秩序を乱し、正常な大学運営を妨げたり、被害者の尊厳や権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるものであり、断じて許されるものではありません。

弘前大学の教職員、学生等すべての構成員は、「国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程」に基づき、ハラスメントの防止に努めなければなりません。

国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程

ハラスメントの種類

(1) セクシュアルハラスメント・性暴力等

相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感や不利益を与えたり、教育・研究環境や職場環境を悪化させたりすることを「セクシュアルハラスメント」といいます。また、性に関する固定観念や差別意識・優越意識に基づく言動なども含まれます。このほか、暴行又は脅迫を用いて、性交等をしたり、わいせつな行為をしたりすることを、「性暴力等」といいます。
セクシュアルハラスメント及び性暴力等には行為者と被害者の性の区別はなく、それが同性間の場合でも成り立ちます。更に、行為者と被害者の立場の差に関係なく、学生等から職員に対しても成り立つ問題です。
セクシュアルハラスメントを含む性暴力等は、被害者の尊厳や権利を著しく侵害し、生涯にわたって回復し難い心理的外傷や心身に対する重大な影響を与えるものであり、断じて許されるものではありません。

(2) パワーハラスメント

職務上優越的地位にある者が、その地位や権限を利用して、相手の意に反する不適切で不当な言動により、相手の就労・修学意欲や教育・研究環境または職場環境を著しく悪化させ、就労・修学上の嫌がらせ又は不利益を与えることをいいます。

(3) アカデミックハラスメント

自らの優位な地位や権限を利用して、相手の意に反する不適切で不当な言動により、相手の教育・研究活動に不利益を与え、人格的な誹謗中傷や嫌がらせ、就労・修学上の嫌がらせ又は不利益を与えることをいいます。

(4) その他のハラスメント

妊娠・出産、育児などに関連した「マタニティハラスメント」や、飲み会や食事の席で飲酒を強要したり、迷惑行為を行ったりする「アルコールハラスメント」、性的指向や性自認(Sexual Orientation and GenderIdentity)について嫌がらせしたり、本人の同意なく暴露を行ったりする「SOGIハラスメント」など、業務・修学上以外にも様々な場面で発生する可能性があります。

ハラスメントを受けたり、見かけたら

自身がハラスメントを受けていると感じたり、誰かがハラスメントを受けているのを見かけたら、以下のいずれかの窓口に相談してみましょう。

  1. 学内のハラスメント相談員に相談することができます。
  2. 学外に設置している相談窓口に相談することができます。
  3. 1.または2.のほか、部局の長又はハラスメント防止等対策委員会委員長(以下、「委員長」という)に相談することもできます。(※委員長は理事(企画担当)です)

相談方法

(1)学内のハラスメント相談員に相談する場合

学内のハラスメント相談員に相談することができます。学内には21名の相談員がいます。ハラスメント相談員への相談を希望する場合は、相談したい相談員(どの相談員に相談しても構いません)に電話またはメールで連絡をとり、相談したい旨を伝えてください。相談日時・場所が設定されます。

弘前大学ハラスメント相談員名簿(令和6年1月29日現在)(100KB)

(2)学外の相談窓口に相談する場合

学外に設置している相談窓口に相談することができます。学外の相談窓口は、夜間や休日に関わらず、電話またはWebにより、いつでも気軽に相談することが可能です。なお、学外の相談窓口は「学生」向けと「職員」向けに分かれていますので、どちらかを選択してご利用ください。

弘前大学生 ハラスメント相談サービス

弘前大学職員 ハラスメント相談サービス

このほか、性暴力等を受けたときには、以下のような相談窓口があります。

あおもり性暴力被害者支援センター

相談した後の流れ

  1. 学内のハラスメント相談員または学外の相談窓口が相談を受けた場合、部局の長および委員会の委員長に相談内容を報告し、対処を求めます。ただし、相談者が部局の長及び委員長への詳細な報告を望まなかった場合は、この限りではありません。
  2. 部局の長及び委員長はハラスメントの事実関係を調査するため、調査委員会を置くことができます。
  3. 学長は必要な措置を講じます。また、学長はハラスメントの事実関係の調査及び必要な措置を講じることを部局の長及び委員長に指示することができます。

ハラスメントをした場合

職員
就業規則の懲戒等に該当する可能性があります。
学生
弘前大学学生の懲戒等に関する規程の懲戒等に該当する可能性があります。

参考資料