弘前大学

ハラスメント防止に関する取り組み

ハラスメント防止等に関する規程

国立大学法人弘前大学ハラスメント防止等に関する規程

弘前大学における

  • 職員(契約職員、パートタイム職員(非常勤講師を含む。)を含む。以下同じ。)から職員へのハラスメント
  • 職員から学生等(学部学生、大学院生、科目等履修生、研究生、聴講生、特別聴講学生、特別研究学生を含む。以下同じ。)へのハラスメント
  • 学生等から職員へのハラスメント
  • 学生等から学生等へのハラスメント

が対象となります。

職員および学生等は、この規程に従い、ハラスメントをしてはいけません。

ハラスメントについて

「ハラスメント」とは、職員または学生等が、他の職員または学生等に対して、不当な言動により精神的または身体的苦痛を与えることをいいます。

ハラスメントには、さまざまな種類があり、大学において問題となる例として、次のようなハラスメントが想定されますが、これらの分類にあてはまらない場合であっても、その行為を受けた側が不快と感じたときには、ハラスメントになることがあります。

(1) セクシュアル・ハラスメント

相手の意に反する性的な言動により、相手に不快感や不利益を与えたり、教育・研究環境や職場環境を悪化させたりすることをいいます。また、性に関する固定観念や差別意識・優越意識に基づく言動なども含まれます。 セクシュアル・ハラスメントでは行為者と被害者の性の区別はなく、それが同性間の場合でも成り立ちます。更に、行為者と被害者の立場の差に関係なく、学生等から職員に対しても成り立つ問題です。

(2) アカデミック・ハラスメント

自らの優位な地位や権限を利用して、相手の意に反する不適切で不当な言動により、相手の教育・研究活動に不利益を与え、人格的な誹謗中傷や嫌がらせ、就労・修学上の嫌がらせ又は不利益を与えることをいいます。

(3) パワー・ハラスメント

職務上優越的地位にある者が、その地位や権限を利用して、相手の意に反する不適切で不当な言動により、相手の就労・修学意欲や教育・研究環境または職場環境を著しく悪化させ、就労・修学上の嫌がらせ又は不利益を与えることをいいます。

(4) 妊娠・出産等に関するハラスメント

女性の妊娠・出産等に関する状態について、不適切で不当な言動により、相手の教育・研究環境または職場環境を著しく悪化させ、就労・修学上の嫌がらせ又は不利益を与えることをいいます。

(5) 育児・介護休業等に関するハラスメント

相手の育児・介護休業等の制度の利用等について、不適切で不当な言動により、相手の教育・研究環境または職場環境を著しく悪化させ、就労・修学上の嫌がらせ又は不利益を与えることをいいます。

ハラスメントを受けた場合

ハラスメントは大学の秩序を乱し、正常な大学運営を妨げたり、心の健康を害するなど、大学の就業・修学環境全体にさまざまな悪影響を及ぼすことになります。
ハラスメントを受けていると感じたら、以下のいずれかの窓口に相談してみましょう。

  1. 学内のハラスメント相談員に相談することができます。
  2. 学外に設置している相談窓口に相談することができます。
  3. 1.または2.のほか、部局の長又はハラスメント防止等対策委員会委員長(以下、「委員長」という)に相談することもできます。(※委員長は理事(企画担当)です)

相談方法

(1)学内のハラスメント相談員に相談する場合

学内のハラスメント相談員に相談することができます。学内には21名の相談員がいます。ハラスメント相談員への相談を希望する場合は、相談したい相談員(どの相談員に相談しても構いません)に電話またはメールで連絡をとり、相談したい旨を伝えてください。相談日時・場所が設定されます。

弘前大学ハラスメント相談員名簿(令和5年9月1日現在)(104KB)

(2)学外の相談窓口に相談する場合

学外に設置している相談窓口に相談することができます。学外の相談窓口は、夜間や休日に関わらず、電話またはWebにより、いつでも気軽に相談することが可能です。なお、学外の相談窓口は「学生」向けと「職員」向けに分かれていますので、どちらかを選択してご利用ください。

弘前大学生 ハラスメント相談サービス

弘前大学職員 ハラスメント相談サービス

相談した後の流れ

  1. 学内のハラスメント相談員または学外の相談窓口が相談を受けた場合、部局の長および委員会の委員長に相談内容を報告し、対処を求めます。ただし、相談者が部局の長及び委員長への詳細な報告を望まなかった場合は、この限りではありません。
  2. 部局の長及び委員長はハラスメントの事実関係を調査するため、調査委員会を置くことができます。
  3. 学長は必要な措置を講じます。また、学長はハラスメントの事実関係の調査及び必要な措置を講じることを部局の長及び委員長に指示することができます。

ハラスメントをした場合

職員
就業規則の懲戒等に該当する可能性があります。
学生
弘前大学学生の懲戒等に関する規程の懲戒等に該当する可能性があります。

参考資料