弘前大学

開示請求できる文書

決裁、供覧等手続を終了したものに限らず、職員が組織的に用いるものとして独立行政法人等が保有する文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、磁気ディスク等に記録された電子情報)が開示請求の対象となります。
ただし、書籍等の市販物や、大学附属図書館、博物館、公文書館その他これに類する機関において、一般の閲覧に供するために特別の管理がされている歴史的資料又は学術研究用資料等は除かれます。

開示請求の窓口

弘前大学では、情報公開の総合窓口として、文京町キャンパス事務局に情報公開室を置いています。情報公開のご相談や本学の保有する法人文書の開示請求をする際にご利用ください。

開示請求の方法

情報公開室では、本学の保有する情報の提供を行っています。
開示請求をされる方は、あらかじめ情報公開室担当窓口でご相談の上、法人文書開示請求書を提出してください。
なお、公開を希望する法人文書が特定されているなどの場合は、郵送による方法で提出することもできます。
ただし、電話、ファックス、電子メールでの開示請求はできません。

開示・不開示の決定

開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して特別な場合を除き30日以内に行い、開示請求者に書面により通知します。
弘前大学長は、不開示情報が記録されている場合を除いて法人文書を開示することとなります。

審査請求

不開示決定、部分開示決定等に不服がある場合には弘前大学長に対して、審査請求をすることができます。
弘前大学長は、審査請求があったときは、総務省情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する裁決を行います。
審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。
なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

開示の実施方法の申出

開示を受ける方は、開示決定通知(部分開示を含む。)のあった日から30日以内に、法人文書の開示の実施方法等申出書により、開示の実施方法(閲覧・写しの交付、開示実施希望日、写しの郵送等)を指定してください。
なお、あらかじめ法人文書開示請求書により開示の実施方法を指定した方で、指定のとおり開示が実施でき、かつ、開示実施手数料が無料となる場合は、法人文書の開示の実施方法等申出書は不要です。

開示の実施

開示の実施方法が決定されましたら、法人文書開示決定通知書又は法人文書部分開示決定通知書を持参の上、指定の日時に情報公開室までお越しください。
なお、写しの送付により開示を実施することもできます。

開示の費用

  • 開示請求手数料は、法人文書1件につき300円です。
  • 開示実施手数料は、法人文書1件につき下の料金表(詳細は行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令別表を参照)による額です。 ただし、300円に達するまでは無料です。
  • 行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令

料金表(文書又は図画の場合)

開示の実施方法 開示実施手数料の額
閲覧 100円/100枚
写しの交付 10円/1枚(モノクロ・A3判以下)
20円/1枚(カラー・A3判以下)

手数料は、事前にお知らせする銀行口座に所定の料金を納付の上、その領収書を添付するか、あらかじめ情報公開担当窓口へ連絡した上で、現金を直接財務部財務管理課収入担当に納付してください。

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