弘前大学

課外活動の許可制について(令和2年11月6日更新 )

2020.11.06

※11月9日(月)から「許可制」に戻します。これまで「課外活動団体活動許可書」の交付を受けている活動団体は、活動を再開することができます※


今年度、課外活動を開始したい団体は、以下のとおり、活動再開に向けて進めますので、遺漏なきようご注意ください。
なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、活動を制限しますので、予めご承知下さい。
今後、各手順の実施にあってはホームページで公表します。

【手順1】
例年実施している各クラブ・サークル団体の勧誘活動が中止していることから、今年度は大学のホームページ等を活用した勧誘活動を行う

【手順2】
手順1の勧誘活動終了後、令和2年度に活動する部員が決定した団体は、大学に「課外活動団体継続(結成)届」を提出する。

【手順3】
今年度、活動を開始したい場合は、手順2の「課外活動団体継続(結成)届」と一緒に、新型コロナウイルス感染症拡大防止策(密閉、密集、密接等)を理解し、十分な対策を講じた詳細な活動内容を記入した「課外活動団体活動申請書」を大学に提出する。

【手順4】
大学は、上記「課外活動団体活動申請書」を受け取った時は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を講じた活動であるかどうかを精査し、十分であると認められる場合は「課外活動団体活動許可書」を交付する。
「課外活動団体活動許可書」の交付を受けた活動団体は、「課外活動団体活動申請書」に記載した対策を厳守して活動を行うことができる。

なお、「課外活動団体活動申請書」に記載した対策を講じずに活動したことが判明した場合は、その後の活動を取り消すことがあります。

本件担当
学務部学生課学生支援グループ
℡ 0172-39-3113,3107