弘前大学

国内移動について(令和4年3月22日更新)

2022.03.22

「国内特定地域」へ移動する際には手続きが必要です。
文京町地区は届出制、本町地区は許可制と届出制があり、手順が異なりますので、それぞれの項目を確認してください。

なお、本町地区はその他の移動制限を設けている場合がありますので、それぞれの項目を確認してください。

1.国内特定地域の考え方

(1)国内特定地域とは

政府の定める「まん延防止」及び「緊急事態宣言」の地域
現在、指定されている地域はありません。

※随時更新されるので、ホームページ上で適宜確認してください。

(2)国内特定地域に移動中の感染防止対策

国内特定地域への移動中は、以下の感染防止対策を必ず行ってください。

※国内特定地域以外においても、以下の感染対策を遵守すること。

控えてほしいこと
★大人数(5人以上)での飲酒を伴う会食
★感染対策の不十分な室内イベントや大人数が集まるようなイベントへの参加
★感染対策が不十分な混雑した商業施設での長時間のショッピングなど
守ってほしいこと
★公共交通機関での移動中や不特定多数の人がいる場では必ずマスクを着用(不織布推奨)
★飲食時は黙食を心掛けること
★手洗い、アルコールによる手指消毒を十分に行うこと
★発熱、風邪症状がある場合には、早急に医療機関を受診すること

2.文京町地区(被ばく医療総合研究所を含む) 教職員・学生の手続き

国内の移動に関しては、感染の拡大状況を踏まえ、令和2年8月1日より、下記のとおりの取り扱いとすることにしました。
ただし、青森県内の移動については不要です。

①国内特定地域へ移動する学生・職員は「国内特定地域移動届」により、移動の3日前までに、事前の届け出をしてください。
・学生は 所属学部等教(学)務担当 へ提出
・教職員は 所属部局等総務担当 へ提出

②自宅に戻ったら、自宅に戻った日の翌日から起算して3日以内に所属学部等の担当に「国内特定地域移動チェックシート」を提出してください。

自宅に戻った日の翌日から10日間は「経過観察日誌」により、体調観察を行い各自保管してください。発熱、風邪症状がある場合には、登校・出勤せず、早急に医療機関を受診してください。

3.本町地区(被ばく医療総合研究所を除く) 学生・教職員の手続き

(1)学生の手続き

(2)教職員の手続き

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国内特定地域へ移動する際の許可申請または届出にかかる書類の様式及び提出先はこちらからもご確認いただけます。