弘前大学

国内移動について(令和3年11月4日更新)

2021.11.04

「国内特定地域」へ移動する際には手続きが必要です。
文京町地区は届出制、本町地区は許可制と届出制があり、手順が異なりますので、それぞれの項目を確認してください。
なお、本町地区はその他の移動制限を設けている場合がありますので、それぞれの項目を確認してください。

1.国内特定地域の考え方

(1)国内特定地域とは

「国内特定地域」とは、国による緊急事態宣言が発表されている都道府県とします。
現在,国内特定地域はありません。

※国内特定地域については、今後の感染状況に応じて変更する場合がありますので,適宜確認してください。

(2)国内特定地域に移動中の感染防止対策

国内特定地域への移動中は、以下の感染防止対策を必ず行ってください。
移動中の状況によっては、保健管理センターが個別に対応することがあります。

控えてほしいこと

☆滞在先(自宅・ホテル等)以外での複数人での会食(特に飲酒目的)
☆カラオケや濃厚接触のある感染リスクの高い施設の利用
☆娯楽目的の室内イベント(コンサート、演劇、映画など)に参加
☆感染対策のされていない博物館、美術館等の催し物に行くこと
☆混雑した閉鎖空間で長時間のショッピングなど

守ってほしいこと

☆公共交通機関での移動中及び不特定多数の人がいる場でのマスクの着用
☆家族以外との会話でのマスクの着用
☆手洗い等を頻繁に行うこと
☆可能な範囲で、他人と物品を共有しないこと

2.文京町地区(被ばく医療総合研究所を含む) 教職員・学生の手続き

(1)国内特定地域へ移動する場合

国内の移動に関しては、感染の拡大状況を踏まえ、令和2年8月1日より、下記のとおりの取り扱いとすることにしました。

①国内特定地域(※)に移動する際には事前の届け出(国内特定地域移動届)をしてください。
・学生は 所属学部等教(学)務担当 へ提出
・教職員は 所属部局等総務担当 へ提出

②自宅に戻ったら、自宅に戻った日の翌日から起算して3日以内に保健管理センターに「国内特定地域移動チェックシート」を提出してください。

③自宅に戻った日の翌日から起算して14日間は「経過観察日誌」により経過観察を行い、その結果を保健管理センターに提出してください。
また、その14日間は自宅以外では必ずマスクをしてください。

(2)大学が指定する感染防止対策を遵守できなかった場合

大学が指定する感染防止対策を遵守できなかった場合は、その内容によって経過観察期間の登校・出勤を禁止することがあります。

登校・出勤禁止の解除にあたり、自宅待機14日目の朝の検温実施時点までの内容を記載した「経過観察日誌」を保健管理センターにその日の午前10時までに提出し、確認を受けてください。確認を受け、保健管理センターから連絡があるまでは登校・出勤しないでください。
(注)上記の日が土日休日の場合、直後の平日としてください。

登校・出勤が禁止となった際に病院を受診する場合は、基本的には最寄りの保健所に電話し、指示に従ってください。

3.本町地区(被ばく医療総合研究所を除く) 学生・教職員の手続き

(1)学生の手続き

医学部医学科学生の対応の最新情報は こちらから(医学部医学科ホームページ)

医学部保健学科学生の対応の最新情報は こちらから(医学部保健学科ホームページ)

医学部心理支援科学科学生の対応の最新情報は こちらから(医学部心理支援科学科ホームページ)

(2)教職員の手続き

医学部基礎校舎及び臨床研究棟で勤務する教職員の対応の最新情報は こちらから(医学研究科ホームページ)

保健学研究科教職員の対応の最新情報はデスクネッツでご確認ください。
文書管理>保健学研究科>総務関係>事務手続き申請様式>新型コロナウイルス関係様式

附属病院内の対応の最新情報は こちらから【学内限定】(医学部附属病院ホームページ)

国内特定地域へ移動する際の許可申請または届出にかかる書類の様式及び提出先はこちらからもご確認いただけます。